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一般情報
受理官庁
国内段階
MZ - 参考情報
MZ - 国際段階
MZ - 附属書 B - 一般情報
MZ - 附属書 C - 受理官庁
MZ - 国内段階
MZ - 国内段階移行するための要件の概要
MZ - 国内段階の手続
MZ - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
MZ - モザンビーク
産業財産機関 (IPI) (モザンビーク)
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利用可能なすべてのバージョン MZ - モザンビーク
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適用開始日:
2024年10月29日
(公開日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
一般情報: 手数料の支払方法
国内段階移行するための要件の概要: 国内段階、優先権の回復、権利の回復
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: 産業財産機関 (IPI) (モザンビーク)
IPC: 産業財産法、政令No.47/2015
通貨のリスト
MZM (モザンビーク・メティカル)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
第64条(5)
一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
モザンビーク
2 文字コード
MZ
モザンビーク - 工業所有権機関(IPI)(モザンビーク)
官庁の名称
産業財産機関 (IPI) (モザンビーク)
所在地
Rua Consiglieri Pedroso 165
P.O. Box 1072
Maputo
Mozambique
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(258-21) 354 900
(258-82) 301 43 74
(258-84) 300 62 15
電子メール
ipi@ipi.gov.mz
ウェブサイト
http://www.ipi.gov.mz
ファクシミリ
(258-21) 354 944
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
電子メール及びファクシミリ
送付することができる書類の種類
すべての書類
書類の原本提出義務
送付の日から 1 か月以内に提出
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
はい
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
AP
アフリカ広域知的所有権機関(ARIPO) - アフリカ広域知的所有権機関(ARIPO)
,
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
国内保護: MZ
ARIPO 保護: ARIPO 事務局
PCT に基づき取得可能な保護の種類
国内:
特許
実用新案
ARIPO:
特許
実用新案 (実用新案は、 ARIPO 特許に代えて又は ARIPO 特許に加えて求めることができる)
国内官庁が認める手数料の支払方法
当座預金、銀行振込、デビットカード。
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
産業財産公報に(特許の要約説明書を伴い)公示が行われた日から仮保護が適用される(産業財産法第82条を参照)
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
国内保護について
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
いいえ
ARIPO 特許については
参照
附属書 B のアフリカ広域知的財産機関 (AP)
附属書 C - 受理官庁
国内官庁は、受理官庁として行為をしない
当該官庁はROの役割をRO/APに委任している。詳細は附属書C (AP) を参照。
https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=AP&doc-lang=EN&doc-type=ANNEX
,
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
権利回復手数料
3,000 MZM
要求される国際出願の翻訳文の言語
ポルトガル語
要求される翻訳文
PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払が行われていない場合であっても、更に90日以内であれば提出又は支払を行うことができる。
PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
出願人が様式PCT/IB/308を受領しておらず、国内官庁がPCT第20条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない時点で、出願人がPCT第23条(2)に基づき国内段階手続の早期開始を明示的に請求している場合にのみ、写しが要求される
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
はい
国内手数料
PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払が行われていない場合であっても、更に90日以内であれば提出又は支払を行うことができる。
特許:
出願手数料
8,100 MZM
年金:
国内段階移行時に支払わなければならない。
- 第 1 年度
1,275 MZM
- 第 2 年度
1,725 MZM
実用新案:
出願手数料
2,775 MZM
年金:
国内段階移行時に支払わなければならない。
— 第 1 年度及び第 2 年度の年金
各年 1,275 MZM
国内手数料の免除、減額又は払戻し
国内官庁長官が指示すれば、出願人は一部の手数料の減額又は免除を受ける資格がある。当該請求は国内段階移行前に行わなければならない (IPC第233条及び第234条)。
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
出願人が発明者でない場合には、譲渡証書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人がモザンビークに居住していない場合には、代理人の選任
誰が代理人として行為できるか?
国内官庁に対してモザンビークで手続するために登録されている弁理士又は特許代理人
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
国内官庁ウェブサイトを参照されたい
国内段階の手続
MZ.01 国内段階へ移行するための様式
IPC Art. 7
国内官庁は、国内段階へ移行するための特別の様式を用意している(附属書MZ.II参照)。この様式を使用することが望ましい。
MZ.02 翻訳文 (補充)
国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
MZ.03 翻訳文 (遅延提出)
IPC Art. 11
,
IPC Art. 62
PCT第22条(3)又は第39条(1)(b)に基づき適用される31箇か月の期間内に明細書及び請求の範囲の翻訳文が提出されていない場合であっても、更に90日以内に提出することができる。
MZ.04 他の国における対応出願に関する情報
IPC Art. 60
出願人は、国内官庁に対して行った出願の請求の範囲と同一又は本質的に同一の発明に関して、自身が外国において行った特許出願があれば、その日付及び番号を国内官庁に通知し、次の書類を国内官庁に提出しなければならない。
(i) 対応する外国出願の調査報告書の写し
(ii) 対応する外国出願に付与された特許証の写し
(iii) 外国出願を拒絶若しくは特許付与する最終決定又は仮決定の写し
(iv) 外国出願を基礎として特許を付与する決定の写し
MZ.05 手数料 (支払方法)
IPC Art. 230
,
IPC Art. 231
,
IPC Art. 232
,
IPC Art. 233
,
IPC Art. 234
,
IPC Art. 235
,
IPC Art. 236
,
IPC Art. 237
,
IPC Art. 238
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書MZ.Iに概説されている。
MZ.06 更新手数料
IPC Art. 231
特許及び実用新案に関する最初の2年分の特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を国内段階移行時に支払う。その後の年金は、特許権付与日から起算して各年の後半6か月間に支払う。更新手数料の額は附属書MZ.Iに記載されている。
MZ.07 出願の補正
PCT 第28条
,
PCT 第41条
出願人は、出願時の開示範囲を超えないことを条件として、特許付与前であればいつでも、出願を補正することができる。
MZ.08 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
PCT 第25条
,
PCT 規則51
関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
MZ.09 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第24条(2)
,
PCT 第48条(2)(a)
国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
MZ.10 実用新案
PCT 第4条(3)
,
PCT 第43条
,
PCT 第44条
,
PCT 規則49の2.1 (a)
,
PCT 規則49の2.1 (b)
,
PCT 規則76.5
出願人が、モザンビークにおいて、国際出願から特許に代えて実用新案の取得を希望する場合には、第22条又は第39条で規定する行為をするときに国内官庁にその旨を表示する。
IPC Art. 96
,
IPC Art.101
,
IPC Art.103
国際出願が特許に代えて実用新案を求めるものである場合には、年度更新に関するものを含み、特許に関する手続が実用新案に適用される。モザンビークにおける実用新案の最長保護期間は15年である。年度更新手数料の額は附属書MZ.Iに記載されている。
MZ.11 出願変更
IPC Art. 65
,
IPC Art.99
出願審査前であれば、出願人は特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。出願審査段階の前であれば、出願人は所定の手数料を支払うことによって実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。
附属書
附属書 MZ.I - 手数料
特許:
出願手数料
8,100 MZM
年金:
- 第 1 年度
1,275 MZM
- 第 2 年度
1,725 MZM
- 第 3 年度
2,100 MZM
- 第 4 年度
2,250 MZM
- 第 5 年度
2,850 MZM
- 第 6 年度
3,000 MZM
- 第 7 年度
3,450 MZM
- 第 8 年度
3,750 MZM
- 第 9 年度
4,350 MZM
- 第 10 年度
4,800 MZM
- 第 11 年度
5,400 MZM
- 第 12 年度
5,925 MZM
- 第 13 年度
6,375 MZM
- 第 14 年度
6,975 MZM
- 第 15 年度
7,275 MZM
- 第 16 年度
7,800 MZM
- 第 17 年度
8,550 MZM
- 第 18 年度
8,850 MZM
- 第 19 年度
9,150 MZM
- 第 20 年度
10,125 MZM
- 更新の6か月期間延長の割増料
支払手数料額の50%
- 再有効化
支払手数料額の3倍
実用新案:
出願手数料
2,775 MZM
年金:
- 第 1 年度から第 5 年度まで
1,275 MZM
— 第 6 年度から第 10 年度まで
2,325 MZM
- 第 11 年度から第 15 年度まで
4,125 MZM
- 更新の6か月期間延長の割増料
支払手数料額の50%
- 再有効化
支払手数料額の3倍
手数料の支払方法
手数料の支払は、財務処理用の特別支払用紙によって行い、出願番号 (判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称及び支払う手数料の種類を表示しなければならない (IPC第231条及び第232条も参照)。
様式
国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
附属書MZ.II - 国内処理請求様式
変更日:
2024年10月29日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 B - 一般情報
国内官庁が認める手数料の支払方法
当座預金、銀行振込、デビットカード。
国内段階移行するための要件の概要
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
権利回復手数料
3,000 MZM
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
はい
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
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