出願人はいかなる場合であっても代理されなければならない。代理人の選任書面 (選任書又は委任状) が要求される
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
国際出願の翻訳文1部
国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさなかった場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
出願人が発明者でない場合には、出願人の出願する資格についての証拠
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさなかった場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
出願人が先の出願を行っていない場合には優先権を主張をする資格についての証拠
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさなかった場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさなかった場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表