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一般情報
受理官庁
国内段階
NA - 参考情報
NA - 国際段階
NA - 附属書 B - 一般情報
NA - 附属書 C - 受理官庁
NA - 国内段階
NA - 国内段階移行するための要件の概要
NA - 国内段階の手続
NA - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
NA - ナミビア
ビジネス知的財産機関 (BIPA) (ナミビア)
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利用可能なすべてのバージョン NA - ナミビア
最新バージョンから最古のバージョンまでの順に記載
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過去の古いバージョンは英語版をご覧ください。
適用開始日:
2025年3月14日
(最終更新日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
国内段階移行するための要件の概要: 優先権の回復、権利の回復
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: ビジネス知的財産機関 (BIPA) (ナミビア)
通貨のリスト
NAD (ナミビア・ドル)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
ナミビア
2 文字コード
NA
官庁の名称
ビジネス知的財産機関 (BIPA) (ナミビア)
所在地
188 Sam Nujoma Drive
Windhoek
Namibia
郵便のあて名
P.O.Box 185
Windhoek
Namibia
電話番号
(264-61) 299 44 00
電子メール
info@bipa.na
ウェブサイト
http://www.bipa.na
ファクシミリ
(264-61) 401 061
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
ファクシミリによる提出を受理する
送付することができる書類の種類
すべての書類
書類の原本提出義務
いいえ
,
一部の書類について請求があった場合のみ提出
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
はい
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
AP
,
IB
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
受理官庁に問合せされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
国内保護 : NA
ARIPO 保護: ARIPO 事務局
PCT に基づき取得可能な保護の種類
国内:
特許
ARIPO:
特許
実用新案 (実用新案は、 ARIPO 特許に代えて又は ARIPO 特許に加えて求めることができる)
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
なし
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
国内保護について
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載するか又は後で提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知に定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
いいえ
ARIPO 特許については
参照
附属書 B のアフリカ広域知的財産機関 (AP)
附属書 C - 受理官庁
国内官庁は、受理官庁として行為をしない
当該官庁はROの役割をRO/APに委任している。詳細は附属書C (AP) を参照。
https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=AP&doc-lang=EN&doc-type=ANNEX
,
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
はい
要求される国際出願の翻訳文の言語
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
英語
要求される翻訳文
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方)・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
いいえ
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
受理官庁に問合せされたい
国内手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
特許:
出願手数料
12 NAD
更新手数料:
-第 3 年度から第 6 年度まで
各年 8 NAD
— 第 7 年度から第 9 年度
各年 12 NAD
— 第 10 年度から第 20 年度
各年 20 NAD
国内手数料の免除、減額又は払戻し
なし
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
出願人はいかなる場合であっても代理されなければならない。代理人の選任書面 (選任書又は委任状) が要求される
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
国際出願の翻訳文1部
国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさなかった場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
出願人が発明者でない場合には、出願人の出願する資格についての証拠
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさなかった場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
出願人が先の出願を行っていない場合には優先権を主張をする資格についての証拠
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさなかった場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさなかった場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表
誰が代理人として行為できるか?
ナミビアで登録されている代理人又は弁護士
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
国内段階の手続
該当情報なし
附属書
附属書 NA.I - 手数料
準備中
様式
国内官庁ウェブサイトを参照されたい
変更日:
2025年3月14日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 B - 一般情報
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
国内段階移行するための要件の概要
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
はい
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
受理官庁に問合せされたい
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
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