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WIPO - PCT Applicant's Guide NA - ナミビア
ビジネス・知的所有権機関(BIPA)(ナミビア)

    有益情報

    PCT出願人の手引は、国際事務局が受理した情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    Office: Business and Intellectual Property Authority (BIPA) (Namibia)
    通貨のリスト
    NAD (ナミビア・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、WIPO標準ST.3が提供する各2文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。WIPO標準、推奨、ガイドラインのリスト(旧附属書K、国名及び2文字コードリスト)を参照のこと。当リストには、PCTに基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び2文字コードが記載される。当リストはWIPO標準ST.3に規定される。PCT締約国の一覧表(旧附属書A)も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCTの官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT留保、申立て、通知及び不適合
    当該機関は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書B - 一般情報

    締約国
    ナミビア
    2文字コード
    NA
    国内官庁の名称
    ビジネス・知的所有権機関(BIPA)(ナミビア)
    所在地
    188 Sam Nujoma Drive
    Windhoek
    Namibia
    郵便のあて名
    P.O.Box 185
    Windhoek
    Namibia
    電話番号
    (264-61) 299 44 00
    電子メール
    info@bipa.na
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (264-61) 401 061
    ファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか(PCT規則92.4)?
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    されない,
    only upon invitation in the case of certain documents
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT規則82.1)
    要求される
    出願人がWIPO優先権書類デジタルアクセスサービス(DAS)に出願を利用可能とすることを許可する用意があるか?(PCT規則17.1(bの2))
    WIPO DASに関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    されない
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AP,
    IB
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : NA
    ARIPO保護:ARIPO事務局
    PCTに基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許
    ARIPO:
    特許
    実用新案(実用新案は,ARIPO特許に代えて又はARIPO特許に加えて求めることができる)
    国際型調査に関する国内法令の規定(PCT第15条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) されている場合の有益情報
    国内保護について
    発明者の氏名(名称)及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか又は後で提出することができる。PCT第22条又は第39条(1)に規定する期間内に要件を満たしていない場合,管轄官庁は通知に定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    されない
    ARIPO特許については

    附属書C - 受理官庁

    国内官庁は、受理官庁として行為をしない
    This Office has delegated its RO functions to RO/AP. Refer to Annex C(AP) for more information.

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第22条(3)に基づく期間 :優先日から31箇月
    PCT第39条(1)(b)に基づく期間:優先日から31箇月
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第22条に基づく場合:明細書・請求の範囲(補正された場合には,最初に提出したもの・補正されたものの双方)・図面の文言・要約
    PCT第39条(1)に基づく場合:明細書・請求の範囲・図面の文言・要約(それらのいずれかが補正された場合には,最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    されない
    国内手数料
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    特許
    出願手数料
    12 NAD
    [MT] 更新料:
    -第3年から第6年まで
    各年 8 NAD
    — 第7年度から第9年度
    各年 12 NAD
    — 第 10 年度から第 20 年度
    各年 20 NAD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件(PCT規則51の2)
    出願人はいかなる場合であっても代理されなければならない。代理人の選任書面(選任書又は委任状)が要求される
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合,国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
    Translation of the international application to be furnished in one single copy
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    If not already complied with within the time limit applicable under PCT Article 22 or 39(1), the Office will invite the applicant to comply with the requirement within two months from the date of the invitation by the Office.
    出願人が発明者でない場合には,出願人の出願する資格についての証拠
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    If not already complied with within the time limit applicable under PCT Article 22 or 39(1), the Office will invite the applicant to comply with the requirement within two months from the date of the invitation by the Office.
    出願人が先の出願を行っていない場合には優先権を主張をする資格についての証拠
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    If not already complied with within the time limit applicable under PCT Article 22 or 39(1), the Office will invite the applicant to comply with the requirement within two months from the date of the invitation by the Office.
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知(様式PCT/IB/306)に当該変更が反映されていなかった場合には,当該変更を証明する書類
    If not already complied with within the time limit applicable under PCT Article 22 or 39(1), the Office will invite the applicant to comply with the requirement within two months from the date of the invitation by the Office.
    Furnishing, where applicable, of a nucleotide and/or amino acid sequence listing and/or tables related thereto in electronic form
    誰が代理人として行為できるか?
    ナミビアで登録されている代理人又は弁護士
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則49の3.2)?
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    Information not found

    附属書

    付属書 NA.I-手数料
    Information not found
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Historical version applicable from 15 9月 2023 , printed on 6 12月 2025