処理中
しばらくお待ちください...
一般情報
受理官庁
国内段階
NG - 参考情報
NG - 国際段階
NG - 附属書 B - 一般情報
NG - 附属書 C - 受理官庁
NG - 国内段階
NG - 国内段階移行するための要件の概要
NG - 国内段階の手続
NG - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
NG - ナイジェリア
商法部特許意匠登録局 (ナイジェリア)
お知らせ
続行するには、このページを更新してください。
Error
Information
Warning
Confirmation
Cancel
No
Yes
Ok
利用可能なすべてのバージョン NG - ナイジェリア
最新バージョンから最古のバージョンまでの順に記載
-
過去の古いバージョンは英語版をご覧ください。
適用開始日:
2023年9月15日
(公開日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
今後、 PCT 出願人の手引の各更新版の変更点の要約と詳細はこちらで参照ください。さらに、手引の過去のバージョンにも簡単にアクセスできるようになりました。
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: 商法部特許意匠登録局 (ナイジェリア)
通貨のリスト
NGN (ナイジェリア・ナイラ)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
ナイジェリア
2 文字コード
NG
ナイジェリア - 商法部特許意匠登録局(ナイジェリア)
官庁の名称
商法部特許意匠登録局 (ナイジェリア)
所在地
Ministry of Industry
Trade and Investment
Block D, Old Secretariat
Area 1, Garki, Abuja
Nigeria
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(234) 803 334 88 06
(234) 803 677 71 83
(234) 703 165 16 52
電子メール
iponigeria@yahoo.com
patentsanddesigns@gmail.com
ウェブサイト
なし
ファクシミリ
なし
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
はい
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
附属書 C 参照
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
対応する国内段階を参照されたい
NG
ナイジェリア - 商法部特許意匠登録局(ナイジェリア)
PCT に基づき取得可能な保護の種類
特許
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
なし
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載しなければならない。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の日から2か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
いいえ
附属書 C - 受理官庁
国内官庁は、受理官庁として行為をしない
国内官庁はROの役割をRO/IBに委任している。詳細は附属書C (IB) を参照。
https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=IB&doc-lang=EN&doc-type=ANNEX
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
要求される国際出願の翻訳文の言語
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
英語
要求される翻訳文
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
いいえ
国内手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
出願手数料
25,000 NGN
国内手数料の免除、減額又は払戻し
なし
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
代理人の選任
国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
国際出願の翻訳文 2 部
誰が代理人として行為できるか?
国内官庁に対して手続するために登録されている弁理士又は特許代理人
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
国内段階の手続
該当情報なし
附属書
附属書 NG.I - 手数料
準備中
様式
国内官庁ウェブサイトを参照されたい
変更日:
2023年9月15日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
閉じる