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WIPO - PCT Applicant's Guide NZ - ニュージーランド
ニュージーランド知的財産庁 (IPONZ)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: ニュージーランド知的財産庁 (IPONZ)
    NZPA: ニュージーランド特許法
    NZPR: 2018年ニュージーランド特許規則
    Sec.: 特許法の各条
    Reg.: 2018年特許規則の条文
    通貨のリスト
    NZD (ニュージーランド・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    規則49.6(f)
    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ニュージーランド
    2 文字コード
    NZ
    官庁の名称
    ニュージーランド知的財産庁 (IPONZ)
    所在地
    15 Stout Street
    Wellington 6011
    New Zealand
    郵便のあて名
    P.O. Box 9241
    Marion Square
    Wellington 6141
    New Zealand
    電話番号
    (64-3) 962 26 07 (国際通話)
    0508 447 669 (国内無料通話)
    1800 796 338 (オーストラリアからの無料通話)
    電子メール
    info@iponz.govt.nz (一般問合せ)
    epct@iponz.govt.nz (PCTに関する問合せ)
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    はい,
    国内官庁のオンラインのCase Management Facilityで受理する
    送付することができる書類の種類
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    書類の原本提出義務
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    はい
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願人に国内出願を WIPO DAS で利用可能とすることを許可する用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    NZ
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    NZ
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    追加特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    指定官庁(選択官庁)として: 出願が国内段階に移行した時点で、電子手段による手数料の支払が要求される。ニュージーランド居住者は商品サービス税の支払が要求される。
    受理官庁として: 国内官庁はPCT国際出願について直接決裁による支払を要求する。PCT出願が行われた後、出願人は支払のための該当する手数料及び支払用のMBIE PCT Trust Accountの概要を国内官庁から受領する。
    詳細については、ニュージーランド知的財産庁のウェブサイト( https://www.iponz.govt.nz/ ) のPatent feesを参照されたい。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    2013年ニュージーランド特許法第81条の規定によると、完全明細書が公衆の閲覧に供された後であって特許付与前であれば、(第5条で定義する)指名者は、明細書が公衆の閲覧に供された日において、特許が付与されていた場合と基本的に同一の特権及び権利を有するものとして扱われるが、この指名者は特許付与後まで訴訟を提起することができない。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか又は後で提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知に定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ニュージーランド
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    紙形式による国際出願を認めない、国内官庁は、国際出願が電子形式又は電子的手段によって行われる場合にのみ国際出願を受理している (PCT規則89の2.1(dの2))
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、2014年9月25日付公示(PCT公報)140頁以降、及び2022年7月28日付公示(PCT公報)198頁、及び2025年7月24日付公示(PCT公報)120頁参照。
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    認める。受理官庁はePCT出願による電子出願を認める。なお、当庁では紙形式による国際出願は認めない(PCT規則89の2.1(dの2))。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    認める。受理官庁は非公式ベースでカラー若しくはグレースケールの図面又は写真の提出を認め、それを国際事務局に送付する。ただし提出された図面が満足できる白黒図面を生成しない場合にはPCT規則11.13に基づき、様式PCT/RO/106によって拒絶理由を提起する。
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    AU,
    EP,
    KR,
    US
    管轄国際予備審査機関
    AU,
    KR

    EP,
    US

    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    商品サービス税を含む
    207 NZD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    2,864 NZD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    32 NZD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    431 NZD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    646 NZD
    調査手数料
    附属書D (AU)、(EP)、(KR) 又は (US) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    なし
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    いいえ
    誰が代理人として行為できるか?
    登録弁理士に関する情報は、Trans-Tasman IP Attorneys Board の次のウェブサイトから入手することができる。https://www.ttipattorney.gov.au/
    国内官庁に対して弁理士として手続を行うために登録されている者
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理権の変更があり、出願人が新たな代理人又は代表者によっ て代理された時
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理権の変更があり、出願人が新たな代理人又は代表者によっ て代理された時

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    出願の時(明細書の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    いいえ
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    英語
    要求される翻訳文
    PCT第22条に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方)
    PCT第39条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約書 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    出願人が様式PCT/IB/308を受領しておらず、国内官庁がPCT第20条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない場合のみ送付すべきである。これは出願人がPCT第23条(2)に基づく国内段階手続の早期開始を明示的に請求した場合が考えられる。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    認める。ニュージーランド国内法令に基づき、カラー若しくはグレースケールの図面又は写真は、特別な条件、制限、要件なしで認められる。
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    特許又は追加特許
    出願手数料
    ニュージーランド居住者については更に商品サービス税
    250 NZD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    国際出願の願書に記載されていない場合には、各発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    ニュージーランド又はオーストラリアにおける送達用あて名(代理人の代理は要求されない)
    国内官庁と通信する者は電子通信用あて名を提示しなければならない
    国際出願の翻訳文の確認
    誰が代理人として行為できるか?
    登録弁理士に関する情報は、Trans-Tasman IP Attorneys Board の次のウェブサイトから入手することができる。https://www.ttipattorney.gov.au/
    国内官庁に対して弁理士として手続を行うために登録されている者
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。

    国内段階の手続

    NZ.01 国内段階へ移行するための様式
    国内段階出願は、国内官庁のオンラインのcase management facilityを通じて行うことが強く推奨され、これはリアルタイム処理を行うので出願人は出願日の即時確認を受領する。その後の国内官庁と出願人とのすべての通信のために、出願人は電子通信アドレスの提示が要求され、この通信もcase management facility経由で行わなければならない。
    NZ.02 翻訳文
    PCT 規則 17.2(a),
    PCT 規則51の2.1(d),
    PCT 規則91,
    NZPA Sec. 50,
    NZPA Sec. 51(1)(d),
    NZPA Sec. 51(1)(e),
    NZPR 63(2),
    NZPR Reg. 65,
    NZPR Reg. 70

    国内段階の開始日から3か月以内に、国際出願を構成する書類の英語による確認済翻訳文を提出しなければならず、この期間は2か月まで延長できる。書類には出願時の明細書、第19条及び第34条の補正書、並びに規則91の訂正書面が含まれ、これらの翻訳文は別個の書類として提出しなければならない。優先権書類の確認済翻訳文は、国内官庁から要求されない限り不要である。
    NZ.03 翻訳文 (確認)
    添付書類の英語翻訳文であって確認証明を伴うものが、確認済翻訳文として要求される。確認証明には署名者による日付及び署名が要求され、署名者の知る限り、そこで言及する書類が、添付書類の真正かつ完全な翻訳文である旨を陳述する。
    1通の(又は複数の各)証明には、NZ特許出願番号又はPCT国際出願番号を記載しなければならず、翻訳文の対象である書類1通を含むべきであり、証明にこの書類が含まれない場合には同日に提出し、同一の提出手続の一部として、翻訳された書類に明確に対応させなければならない。
    国内官庁は国内段階移行のオンライン請求の手続中に、所定の形式及び期間内に確認済翻訳文を提出するよう出願人に要求する。これを提出しない場合、出願は無効とみなされる可能性があるが、出願人はその後に回復を請求することができる。
    NZ.04 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    NZ.05 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 NZ.I に概説されている。
    NZ.06 審査請求
    NZ Sec. 64,
    NZ Reg. 71,
    NZ Reg. 72,
    NZ Reg. 73,
    NZ Reg. 74

    国内官庁は、審査請求書を受理し、審査手数料が支払われた後に限り、国内特許出願を審査する。審査請求は、国際出願日から5年以内、又は国内官庁が出願人に審査請求するよう指示した場合には、その指示の日付から2か月以内に行わなければならない。
    審査請求の手数料額は附属書NZ.Iに記載されている。出願は最初の審査報告書の発行から12か月以内に受理される必要がある。
    出願の受理前に、特許付与を受ける出願人の資格通知書を提出しなければならない。この通知書は受理前に提出しなければならない。出願人がPCT規則4.17(ii)の規定に従い関係する申立てを行っている場合には、この要件を満たすことができる。
    NZ.07 送達用あて名
    登録弁理士に関する情報は、Trans-Tasman IP Attorney Board の次のウェブサイトから入手できる。https://www.ttipattorney.gov.au/
    NZPR Reg 3,
    NZPR Reg 14,
    NZPR Reg 34

    出願人は、ニュージーランドの国民又は居住者であるのか否かを問わず、代理人の選任は要求されないが、ニュージーランド又はオーストラリアにおける(通知及びその他の通信の)送達用あて名を必要とする。出願人は、国内官庁に対して手続するために認められた弁理士が代理することができ、送達用あて名は通常、登録された弁理士のあて名とすべきである。
    NZ.08
    PCT 第4条(4)
    各発明者の氏名及びあて名を、国内段階移行時又はその後に国内官庁が指定する期間内に提示しなければならない。
    NZ.09 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    NZPA Sec. 33(5),
    NZPA Sec. 40,
    NZPA Sec. 201,
    NZPA Sec. 202,
    NZPR Reg. 58,
    NZPR Reg. 136,
    NZPR Reg.137,
    NZPR Reg. 138,
    NZPR Reg. 139,
    NZPR Reg. 140

    出願人は、国内官庁に対し、出願について次の補正をすることができる。
    (i) 許可前
    - 特許登録簿、特許証、特許出願、特許出願に関して提出された書類、特許若しくは特許出願に関して長官に対して行われた手続における誤記又は欠落の訂正。これは特許明細書の誤記又は欠落には適用されない。
    - 新親事項(出願時の国際出願の開示の範囲を超えたもの)によって明細書・請求の範囲を拡張しない補正。これに該当しない場合、長官は出願及び明細書の日付の繰下げを命じることができる。
    (ii) 許可後
    - 上述した(i)における誤記又は欠落の訂正
    NZPA Sec 83, NZPA Sec 84, NZPA Sec 85, NZPA Sec 86, NZPA Sec 87, NZPA Sec 88,,
    NZPR Reg 87, NZPR Reg 88, NZPR Reg 89

    - 明白な誤りを訂正する場合を除き、補正後の出願が、補正前の出願に実質的に開示されていない事項を請求若しくは記載する効果、又は補正後の請求の範囲が、補正前の出願の請求の範囲にまったく含まれない効果を有する補正は認められない。
    NZ.10 追加特許
    PCT 第4条(3),
    PCT 第43条,
    PCT規則49の2.1©,
    PCT 規則76.5,
    NZPA Sec. 106,
    NZPA Sec. 107,
    NZPA Sec. 108,
    NZPA Sec. 109,
    NZPA Sec. 110,
    NZPA Sec. 111,
    NZPR Reg. 100

    国内段階の出願の出願日以降であればいつでも、出願人は特許を追加特許として付与するよう請求することができる。出願人は更に、追加特許を求める特許又は特許出願の番号も表示すべきである。
    NZ.11 維持及び更新手数料
    NZPA Sec. 20,
    NZPA Sec. 21,
    NZPA Sec. 35,
    NZPR Reg. 8,
    NZPR Reg. 9,
    NZPR Reg. 10

    国際出願日の4年目の応当日から、すべての出願について維持手数料を毎年支払う。特許付与後は更新手数料を毎年支払い、国際出願日の各年の応当日が支払期日となる。毎年の維持手数料の支払期日は、国内段階移行後、国際出願日の4年目の応当日である。特許付与後の毎年の更新手数料の支払期日は、国際出願日の各年の応当日である。維持手数料が支払われ、次年度の支払期日前に特許が付与された場合、次年度は更新手数料を支払う。維持及び更新手数料は、各年の応当日前の3か月間、及び(割増維持手数料又は更新手数料の遅延手数料を伴い)期日後6か月間内に支払うことができる。維持及び更新手数料の額は附属書NZ.Iに示されている。
    NZ.12 超過請求の範囲手数料
    NZPR Reg. 11A
    審査請求から明細書の許可までのいずれかの時点において、明細書に30個以上の請求の範囲が同時に含まれている場合には、出願の許可後に、出願及び明細書の審査のための超過請求の範囲手数料を支払う。出願人は明細書の許可後に、附属書NZ.Iに示す手数料額の通知を受け、この超過請求の範囲手数料が支払われるまで特許付与は延期される。出願が取下げ若しくは放棄とされた場合、又は特許付与が拒絶された場合には、出願人の請求に基づき、超過請求の範囲手数料は不要又は払戻しとなる。出願が放棄された後に回復された場合、超過請求の範囲手数料は引き続き支払対象とされる。
    NZ.13 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    NZPA Sec. 208

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合、出願人は長官に対してヒアリングを請求することができる。
    NZ.14 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    NZPA Sec. 231,
    NZPA Sec. 232,
    NZPR Reg. 146,
    NZPR Reg. 147,
    NZPR Reg. 148

    国内段階に移行した出願について、請求に基づき、長官は自己の裁量によって規則に基づく行為又は手続をするための一部の期間を延長することができる。そのような延長は、当該行為又は手続をするための期間が満了している場合であっても認めることができる。この延長請求はオンラインシステムを通じて行うことができる。
    NZ.15 出願人の名称又は名義変更
    NZPA Sec. 129,
    NZPR Reg. 122

    ニュージーランドの国内段階に移行する出願人が、対応する国際出願の出願人と異なり、当該変更が規則92の2に基づいて国際事務局に記録されていない場合、ニュージーランドにおける出願人は、国内官庁オンラインシステムを使用して出願人の名称又は名義変更の記録を国内官庁に申請すべきである。

    附属書

    附属書 NZ.I - 手数料
    この額は定期的に改定され、国内官庁の次のウェブサイトで確認できる。https://www.iponz.govt.nz/about-ip/patents/fees/
    標準特許出願
    出願手数料
    250 NZD
    維持手数料 (付与前にのみ支払う):
    - 完全明細書の提出日の第 4 年度以降、各年の応当日について規則9(1)(a)に規定する期間内に手数料を支払う場合
    200 NZD
    - 完全明細書の提出日の第 4 年度以降、各年の応当日について規則9(1)(b)に規定する更なる期間内に手数料を支払う場合
    300 NZD
    更新手数料 (付与後にのみ支払う):
    - 完全明細書の提出日の第 4 年度、第 5 年度、第 6 年度、第 7 年度、第 8 年度、第 9 年度の応当日について規則10に規定する期間内に手数料を支払う場合
    200 NZD
    - 完全明細書の提出日の第 10 年度、第 11 年度、第 12 年度、第 13 年度、第 14 年度の応当日について規則10に規定する期間内に手数料を支払う場合
    450 NZD
    - 完全明細書の提出日の第 15 年度、第 16 年度、第 17 年度、第 18 年度、第 19 年度の応当日について規則10に規定する期間内に手数料を支払う場合
    1,000 NZD
    第21条(1)で規定する割増料支払の期間内に更新手数料の支払期間の延長を請求する場合に支払う割増料
    100 NZD
    完全明細書の自発補正の手数料:
    - 許可前
    150 NZD
    - 許可後
    500 NZD
    審査請求手数料
    750 NZD
    25を超える請求の範囲の5つごとの審査についての超過請求の範囲手数料
    120 NZD
    特許又は特許出願の回復請求 (国内段階の「繰延べ移行」)
    600 NZD
    ヒアリング請求
    850 NZD
    追加特許
    すべて標準特許出願の手数料と同額、ただし更新手数料は支払不要
    手数料の支払方法
    更なる情報は次のウェブサイトを参照されたい。https://www.iponz.govt.nz/about-ip/patents/
    出願が国内段階に移行した後、手数料は電子的手段によって支払わなければならない。ニュージーランド居住者は商品サービス税を支払う。
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日