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WIPO - PCT Applicant's Guide OA - アフリカ知的財産機関 (OAPI)
アフリカ知的財産機関 (OAPI)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: アフリカ知的財産機関 (OAPI)BAR: アフリカ知的財産機関を設立する1977年3月2日のバングイ協定の改正に関する協定BAR I: 同協定附属書I、特許BAR II: 同協定附属書II、実用新案AI: 同協定に基づく実施細則RR: 1970年7月権利の回復に関する規則RHCA: 上級審判廷の組織と機能に関する規則
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 XAF (CFA (アフリカ財政共同体)・フラン・ BEAC)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照。
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    機関:
    アフリカ知的財産機関 (OAPI)
    2 文字コード
    官庁の名称
    アフリカ知的財産機関 (OAPI)
    所在地
    Place de la Préfecture
    Yaoundé
    Cameroon
    郵便のあて名
    B.P. 887
    Yaoundé
    Cameroon
    電話番号
    (237) 222 20 57 00 (固定電話)
    (237) 677 11 40 84 (WhatsApp)
    電子メール
    oapi@oapi.int
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    しない
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    はい
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/dasしない
    次の各国の国民及び居住者のための管轄受理官庁
    出願人の選択により、国際事務局 (IB) 又はアフリカ知的財産機関 (OAPI) (附属書C参照)。BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内段階を参照されたいOA
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    OAPI 特許OAPI 追加証OAPI 実用新案登録証OAPI 改良実用新案登録証
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    発明者が自己の氏名(名称)が掲載される権利を書面で放棄していない限り、願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報が願書中に記載されていない場合、管轄官庁は命令で定める期間内に条件を満たし手数料を支払うよう出願人に求める。いずれの場合にも、要求される補充がされる前に特許が付与されることはない。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。英語, フランス語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語, フランス語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。関連する受理官庁の通告については、2023年1月12日付公示(PCT公報)10頁以降参照。認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。 当庁に問合せされたい。
    管轄国際調査機関
    AT, EP, RU, SE
    管轄国際予備審査機関
    AT, RU, SEEPこの官庁は、国際調査を同官庁、オーストリア特許庁又はスウェーデン知的財産庁 (PRV) が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    50,000 XAF
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)1,330 CHF の XAF 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)15 CHF の XAF 相当額
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    200 CHF の XAF 相当額
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    300 CHF の XAF 相当額
    調査手数料
    出願人が選択した国際調査機関に支払われるべき調査手数料に相当する XAF の額: 附属書D (AT)、(EP)、(RU) 又は (SE) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    60,000 XAF
    — 10頁を超える頁
    各頁、更に 15,000 XAF
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がOAPI 締約国に居住している場合要、出願人がOAPI 締約国の非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    代理人のリストは次のサイトから参照。https://oapi.int/en/approved-agents/OAPIに対し業として手続を行うために登録された弁理士又は代理人
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-registration-budapest-idalist.pdf
    (各当局の詳細な要件についてはhttps://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/section_d/subsection_c)
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/budapest/index
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/index
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願時 (出願の一部として)
    — 追加事項
    出願時 (出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    なし
    追加情報
    アフリカ知的財産機関 (OAPI) に対する特許手続上、寄託は微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局としての地位を有するいずれの寄託機関にも行うことができる。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    国内官庁は権利回復を認める
    回復手数料
    受理官庁に問合せされたい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない英語, フランス語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならないPCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    写しの提出が必要となるのは、当該機関がPCT第20条に基づき国際事務局から国際出願の写しを受領していない場合に限られる。これは、出願人がPCT第23条(2)又は第40条(2)に基づき、国内段階への早期移行を明示的に請求した際に求められる場合がある。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    特許:
    出願手数料
    PCT第22条及び第39条(1)に規定する期間内、且つ、OAPI広域段階への移行日当日に支払わなければならない。225,000 XAF
    審査手数料
    250,000 XAF
    優先権主張手数料、各優先権
    75,000 XAF
    公告手数料
    OAPI広域段階への移行日当日、且つ、PCT第22条及び第39条(1)に規定する期間内に支払わなければならない。365,000 XAF
    10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
    65,000 XAF
    明細書及び図面の受諾手数料:
    - 11 枚から 20 枚
    120,000 XAF
    - 21 枚から 30 枚
    300,000 XAF
    - 31 枚から 40 枚
    600,000 XAF
    - 40 枚を超える 10 枚ごと
    80,000 XAF
    年金:
    年金は国際出願日から起算して計算される。
    — 第 2 年度から第 3 年度まで、各年
    270,000 XAF
    実用新案:
    出願手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。20,000 XAF
    審査手数料
    25,000 XAF
    優先権主張手数料、各優先権
    25,000 XAF
    公告手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。30,000 XAF
    10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
    45,000 XAF
    年金:
    年金は国際出願日から起算して計算される。
    - 第 2 年度
    20,000 XAF
    - 第 3 年度
    20,000 XAF
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    特別の要件の一覧については、引き続き国内官庁の確認を要する。国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる出願人がOAPI の締約国に居住していない場合には、代理人の選任英語又はフランス語による優先権書類の翻訳文関連する発明の特許性を決定することに優先権の有効性が関与している場合。出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    誰が代理人として行為できるか?
    代理人のリストは次のサイトから参照。https://oapi.int/en/approved-agents/OAPIに対し業として手続を行うために登録された弁理士又は代理人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    OA.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。OAPIの広域段階への移行後、出願書類の誤りを補充する場合は、関連する補充手数料を支払う必要がある。
    OA.02 手数料 (支払方法)
    当該機関が特許及び実用新案の手続に課する手数料の一覧は、次のサイトを参照。https://oapi.int/en/the-applicable-taxes-on-patents-and-certificates-of-addition/ https://oapi.int/en/applicable-taxes-on-utility-models/OAPIに対する手数料は CFA・フランによって支払わなければならない。手数料は現金、銀行小切手、銀行振替、預金口座、為替、郵便為替、電文により支払うことができる。すべての手数料の支払には出願番号(判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)を表示しなければならない。
    OA.03 特許料 (年金)
    BAR I Art. 44 al. 1, BAR I Art. 44 al. 2, AI No 1.48, AI No 1.49, AI No 1.50, AI No 1.51特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は、国際出願日の最初の応答日に続く各年に対し支払わなければならない。2年目及び3年目の年金の支払期日については概要を参照。その後の各年の年金の支払は、国際出願日の各年の応答日までに行う。支払期日の後6か月以内は、遅延支払のための割増料を伴い支払うことができる。年金の額は、上記OA.02に記載されているリンク及び附属書OA.Iを参照。
    OA.04 委任状
    BAR Art. 8 al. 4, AI No 0.17, AI No 0.18, AI No 0.19, AI No 0.20, AI No 0.21委任状を提出して代理人を選任しなければならない。見本は附属書OA.IIに掲載されている。
    OA.05 審査
    BAR art. 10, BAR I art. 23, BAR II art. 21当該機関は、特許出願および実用新案登録出願について実体審査を行う。審査の実施には手数料の支払が条件となっており、その額は当該機関の手数料表に表示されている (上記OA.02に記載されているリンク及び附属書OA.Iを参照)。
    OA.06 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条, PCT 第41条出願の主題を拡張しないことを条件として、出願人は次のいずれか遅い時までに、明細書、請求の範囲及び図面を補正することができる。(i) PCT第22条又は第39条(1)の規定に基づく当該期間から6か月以内(ii) OAPI が特許を付与する旨の最終決定まで補正書は用紙の差替えの方法によらなければならず、当該機関の手数料表に示された額の手数料の支払を条件とする (上記OA.02に記載されているリンク及び附属書OA.Iを参照)。
    OA.07 PCT第25条の規定に基づく検査
    PCT 第25条, PCT 規則51, BAR I art. 27 al. 8, RHCA art. 1, RHCA art. 2関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、OAPIが受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、この決定に対する審判を決定書の受領日から1か月以内に請求することができる。審判手数料(附属書OA.I参照)は申立と同時に支払わなければならない。OAPIの上級審判委員会は審判請求について決定する。
    OA.08 期間を遵守しなかったことによる遅滞についての許容
    PCT 第24条(2), PCT 第48条(2), BAR I art. 45, RR art. 5国内段階6.022項から6.027項を参照。出願人が状況によって必要とされる注意義務をすべて果たしたにもかかわらず、PCT第22条又は第39条に基づく国内段階移行のための期間を遵守することができなかった場合、出願人は自己の権利の回復を請求することができる。同様に、出願人が自己の責に帰すことができない理由によって年金の支払期間を遵守することができなかった場合、出願人は期間満了後遅くとも24か月以内に、自己の権利の回復を請求することができる。
    OA.09 実用新案
    PCT 第4条(3), PCT 第43条, BAR II Art. 22(3)下記OA.11に述べられている事項を条件として、出願人が国際出願に基づいて特許に変えて実用新案の取得を求める場合は、その旨が出願時に国際出願中 (願書第V欄) に記載されていなければならない。ただし、OAPIは、同一の発明に対して特許と実用新案登録証の両方は発行しない。
    OA.10
    BAR II Art. 22(3)国内段階における要件は、実用新案についての手数料を支払わなければならないことを除き、基本的に特許に関する要件と同様である。
    OA.11
    BAR II art. 12, BAR II art. 20, AI 2.21OA.08に述べられている場合は次の事項が適用される。(i) 国際出願が単一の主題に限定されていない場合には、出願がその理由によって現状では許可されない旨のOAPI からの通知の日から少なくとも6か月が経過する前に、出願人は出願を国際出願日の利益を享受する適正な数の出願に分割しなければならない。PCT規則7.2, PCT 第7条(2)(ii)(ii) 国際出願が図面を含んでいない場合、出願人はOAPIから通知があった日から2か月以内に図面を提出しなければならない。特許を求める国際出願が実用新案を求める出願に変更される場合(次段落参照)には、図面は出願変更の請求とともに提出しなければならない。
    OA.12 出願変更
    BAR I art. 12, BAR II art. 20, AI 2.21特許を求める国際出願は、出願人が概要に記載されている特許出願に国内段階へ入るための要件を満たした後に実用新案出願に変更することができる。出願変更は、当該機関の手数料表に示されている出願変更手数料を支払わなければならない (上記OA.02に記載されているリンク及び附属書OA.Iを参照)。

    附属書

    附属書 OA.I - 手数料
    特許:
    出願手数料
    225,000 XAF
    審査手数料
    250,000 XAF
    公告手数料
    365,000 XAF
    明細書及び図面の受諾手数料:
    - 11 頁から 20 頁
    120,000 XAF
    - 21 頁から 30 頁
    300,000 XAF
    - 31 頁から 40 頁
    600,000 XAF
    - 40 枚を超える 10 枚ごとに
    80,000 XAF
    10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
    65,000 XAF
    主張される1件又は複数件の各優先権主張についての手数料
    75,000 XAF
    年金:
    — 第 2 年度から第 5 年度まで、各年
    270,000 XAF
    — 第 6 年度から第 10 年度まで、各年
    400,000 XAF
    — 第 11 年度から第 15 年度まで、各年
    525,000 XAF
    — 第 16 年度から第 20 年度まで、各年
    675,000 XAF
    年金遅延支払の追加手数料
    70,000 XAF
    願書、明細書、請求の範囲、要約若しくは図面の内容の補正又は誤りの訂正手数料
    40,000 XAF
    権利の回復手数料:
    (a) 優先権の主張に関して:
    - 代理人の責に帰する場合
    650,000 XAF
    - 出願人の責に帰する場合又は他の状況による場合
    375,000 XAF
    (b) 所定の期間内の年金の不払による消滅の場合:
    - 代理人の責に帰する場合
    650,000 XAF
    - 出願人の責に帰する場合又は他の状況による場合
    375,000 XAF
    審判手数料
    960,000 XAF
    実用新案:
    出願手数料
    20,000 XAF
    審査手数料
    25,000 XAF
    公告手数料
    30,000 XAF
    主張される1件又は複数件の各優先権主張についての手数料
    25,000 XAF
    特許から実用新案への変更手数料
    50,000 XAF
    明細書若しくは図面の内容の補正又は誤りの訂正手数料
    18,000 XAF
    所定期間内に主張されなかった優先権に関する回復手数料:
    - 代理人の責に帰する場合
    260,000 XAF
    - 出願人の責に帰する場合又は他の状況による場合
    100,000 XAF
    手数料の支払方法
    OAPIに対する手数料はCFA・フランによって支払わなければならない。手数料の支払は、現金、小切手、銀行振込、預託口座、又は電子決済により行うことができる。すべての手数料の支払には出願番号 (判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号) を表示しなければならない。銀行振込は次のOAPI口座に対して行わなければならない。銀行名: AFRILAND FIRST BANK, Yaoundé
    IBAN: CM21 10005 00001 00118361001 47
    SWIFT: CCEICMCX
    銀行名: BGFI BANK, Yaoundé
    IBAN: CM21 10035 01200 50001646011 90
    SWIFT: BGFICMCX
    銀行名: UBA CFA, Yaoundé
    IBAN: CM21 10033 05207 07003000016 87
    SWIFT: UNAFCMCX
    銀行名: SCB CAM, Yaoundé
    IBAN: CM21 10002 00031 09212713150 42
    SWIFT: CRLYCMCXXXX
    銀行名: SGBC, Yaoundé
    IBAN: CM21 10003 00200 29009003489 14
    SWIFT: SGCMCMCX
    銀行名: BICEC, Yaoundé
    IBAN: CM21 10001 06860 12301560000 43
    SWIFT: ICLRCMCX
    銀行名: ECOBANK, Yaoundé
    IBAN: CM21 10029 26011 01300051802 12
    SWIFT: ECOCCMCX
    銀行名: ECOBANK, Douala
    IBAN: CM21 10029 00001 01300051801 31
    SWIFT: ECOCCMCX
    様式
    次のサイトを参照。https://oapi.int/en/protect-the-pi/forms/当該機関は次の様式を準備している。附属書OA.II - 委任状
    Current version applicable from 2026年7月3日 , printed on 2026年10月11日