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WIPO - PCT Applicant's Guide OM - オマーン
国立知的財産庁 (商工業投資促進省) (オマーン)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 国立知的財産庁 (商工業投資促進省) (オマーン)
    IPRL: 工業所有権法(王令No.67/2008によって公布)
    IPRR: オマーン国についての工業所有権及びその行使に関する法律に基づく規則No.105/2008
    通貨のリスト
    OMR (オマーン・リアル)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5)
    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、金曜日及び土曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    オマーン
    2 文字コード
    OM
    官庁の名称
    国立知的財産庁 (商工業投資促進省) (オマーン)
    所在地
    Way 3505, Ruwi 112
    Muscat
    Oman
    郵便のあて名
    P.O. Box 550
    Muscat
    Oman
    電話番号
    (968) 2477 4126
    電子メール
    paof@tejarah.gov.om
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (968) 2481 2030
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    OM
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    OM
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    実用新案
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    オマーン
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    アラビア語,
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    アラビア語,
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、2016年6月2日付公示(PCT公報)107頁以降参照。
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    AT,
    AU,
    EG,
    EP,
    SA,
    US
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    AU,
    EG

    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁又はオーストリア特許庁が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
    SA
    US
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    40 OMR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD の OMR 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD の OMR 相当額
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD の OMR 相当額
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD の OMR 相当額
    調査手数料
    附属書D (AT)、(AU)、(EG)、(EP) 又は (US) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    70 OMR
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    200 OMR
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がオマーンに居住している場合
    要、出願人がオマーンの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    オマーンで登録されている代理人又は弁護士
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    なし

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    アラビア語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第22条に基づく場合: 願書・明細書・請求の範囲(補正された場合には、最初に提出したもの・補正したものの双方、及びPCT第19条に基づく説明書)・図面の文言・要約書
    PCT第39条(1)に基づく場合: 願書・明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内手数料
    括弧内の額は個人による出願の場合に適用される。
    特許:
    出願手数料
    300 OMR
    (200 OMR)
    実用新案:
    出願手数料
    300 OMR
    (200 OMR)
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    詳細については2018年10月18日の省決議No.206/2018を参照されたい
    出願書類の提出日から5年間について産業財産権の業務に関する手数料は、国際出願が研究センターの研究者又は学校・短期大学・大学の生徒によって行われた場合には90%減額され、小企業によって行われた場合には50%減額される
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    出願人が発明者でない場合には、出願人の権利を正当化する宣言書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    出願人がオマーンに居住していない場合には、代理人の選任
    代理人を選任する場合には委任状
    国際出願の翻訳文 3 部
    発明者が企業の場合には、商業登記簿抄本
    一定期間における、権利濫用の結果としての開示、特定の博覧会における開示、出願人による開示など、不利な扱いを受けない開示又は新規性喪失の例外に関する宣言書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に登録されている弁理士
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    OM.01 手続言語
    IPRR Art. 3(1)
    手続言語はアラビア語である。
    OM.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
    OM.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 OM.I に概説されている。
    OM.04 特許料 (年金)
    IPRL Art. 12(2)
    特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は出願日の翌年から始まる各年について前払する。所定の期間内に適用される手数料が支払われない場合であっても、遅延支払のための割増料の支払に基づき、6か月の追加期間内に支払うことができる。手数料が追加期間内に支払われない場合、出願又は特許は取り下げされたものとみなされる。年金の額は附属書OM.Iに示されている。
    OM.05 代理人の選任
    IPRL Art. 95(1),
    IPRR Art. 5(1)

    出願人がオマーンに居住していない場合には、出願人が署名した委任状によって代理人を選任する。出願日から60日以内に委任状が提出されない場合、出願は無効とみなされる。
    OM.06 審査
    IPRL Art. 9(5)(a),
    IPRR Art. 40(11)(d)

    審査は、国内段階移行から60日以内又は国際出願日から36か月以内の、いずれか遅く終了する期間内に請求しなければならない。
    審査請求は、審査請求手数料が支払われている場合に限り有効とされる。手数料の額は附属書OM.Iに概説されている。
    OM.07 出願の補正
    IPRL Art. 6(2),
    IPRR Art. 40.6(d)

    出願人は審査請求日までいつでも自身の出願の補正が可能であるが、出願時の開示の内容を超えないことが条件とされる。手数料の額は附属書OM.Iに概説されている。
    OM.08 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    OM.09 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    IPRR Art. 40(12)(a),
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。出願人は決定通知日から60日以内に、適用される手数料の支払に基づき、アラビア語による国際出願書類及び添付書類を提出しなければならない。
    OM.10 優先権の回復
    PCT 規則49の3.2
    状況において要求される相当の注意を払ったにもかかわらず12か月の優先期間内に出願が行われなかった状況に国内官庁が納得した場合には、優先権の回復請求が認められる。優先権の回復請求では、優先期間を遵守しなかった理由を記載しなければならない。
    OM.11 権利回復
    IPPR Art. 40(10)
    国際出願が取り下げられたものとみなされた場合、国内官庁は出願人の請求に基づき、国際出願に関する出願人の権利を回復するが、状況において要求される相当の注意を払ったにもかかわらず期間を遵守しなかったものと国内官庁が判断することが条件とされる。権利の回復請求は出願が取下げ擬制とされた日から90日以内に登録官に対して行い、適用される手数料の支払が要求される。
    OM.12 実用新案
    出願人がオマーンにおいて国際出願に基づき特許に代えて実用新案の付与を求める場合、出願人はPCT第22条又は第39条(1)で規定する行為をする時点で、その旨を国内官庁に表示する。
    OM.13 出願変更
    IPRL Art. 18(1)
    出願人が国内段階に移行するための要件を充足した後であれば、特許についての国際出願を実用新案に変更すること、及びその逆が可能である。変更は特許若しくは実用新案の付与又は拒絶前であればいつでも、手数料の支払に基づき請求することができる。

    附属書

    附属書 OM.I - 手数料
    出願書類の提出日から5年間について産業財産権の業務に関する手数料は、国際出願が研究センターの研究者又は学校・短期大学・大学の生徒によって行われた場合には90%減額され、小企業によって行われた場合には50%減額される。詳細については2018年10月18日の省決議 No.206/2018を参照されたい。
    括弧内の額は個人による出願の場合に適用される。
    特許:
    出願手数料
    300 OMR
    (200 OMR)
    審査請求手数料
    300 OMR
    補正手数料
    100 OMR
    特許証発行手数料
    1,000 OMR
    (500 OMR)
    公開手数料
    50 OMR
    年金:
    - 第 2 年度
    200 OMR
    (100 OMR)
    - 第 3 年度
    300 OMR
    (150 OMR)
    - 第 4 年度
    400 OMR
    (200 OMR)
    - 第 5 年度
    500 OMR
    (250 OMR)
    - 第 6 年度
    600 OMR
    (300 OMR)
    - 第 7 年度
    700 OMR
    (350 OMR)
    - 第 8 年度
    800 OMR
    (400 OMR)
    - 第 9 年度
    900 OMR
    (450 OMR)
    - 第 10 年度
    1,000 OMR
    (500 OMR)
    - 第 11 年度
    1,100 OMR
    (550 OMR)
    - 第 12 年度
    1,200 OMR
    (600 OMR)
    - 第 13 年度
    1,300 OMR
    (650 OMR)
    - 第 14 年度
    1,400 OMR
    (700 OMR)
    - 第 15 年度
    1,500 OMR
    (750 OMR)
    - 第 16 年度
    1,600 OMR
    (800 OMR)
    - 第 17 年度
    1,700 OMR
    (850 OMR)
    - 第 18 年度
    1,800 OMR
    (900 OMR)
    - 第 19 年度
    1,900 OMR
    (950 OMR)
    - 第 20 年度
    2,000 OMR
    (1,000 OMR)
    優先権回復手数料
    100 OMR
    権利回復手数料
    50 OMR
    特許出願の実用新案出願への変更手数料
    100 OMR
    実用新案:
    出願手数料
    300 OMR
    (200 OMR)
    実用新案証発行手数料
    500 OMR
    (250 OMR)
    年金:
    - 第 2 年度
    200 OMR
    (100 OMR)
    - 第 3 年度
    300 OMR
    (150 OMR)
    - 第 4 年度
    400 OMR
    (200 OMR)
    - 第 5 年度
    500 OMR
    (250 OMR)
    - 第 6 年度
    600 OMR
    (300 OMR)
    - 第 7 年度
    700 OMR
    (350 OMR)
    - 第 8 年度
    800 OMR
    (400 OMR)
    - 第 9 年度
    900 OMR
    (450 OMR)
    - 第 10 年度
    1,000 OMR
    (500 OMR)
    実用新案出願の特許出願への変更手数料
    100 OMR
    手数料の支払方法
    手数料の支払はオマーン・リアル建で行う。すべての支払には、出願番号(判明していれば国内番号、国内出願番号が判明していない場合には国際番号)、出願人の氏名若しくは名称及び支払う手数料の種類の表示が要求される。
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日