国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 6 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
出願人が特許出願及び付与を受ける資格を有する旨の宣言書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 6 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
出願人が先の出願の優先権主張の資格を有する旨の宣言書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 6 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
国際出願日の後に出願人の名称変更があった場合には、名称変更を証明する書類
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 6 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
Translation to be furnished in three copies
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 6 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
Representation by an attorney or a lawyer registered in Panama
代理人の選任証書 (選任書又は委任状)