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WIPO - PCT Applicant's Guide PA - パナマ
工業所有権登録総局(DIGERPI)(パナマ)

    有益情報

    PCT出願人の手引は、国際事務局が受理した情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    Office: Directorate General of the Industrial Property Registry (DIGERPI) (Panama)
    通貨のリスト
    USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、WIPO標準ST.3が提供する各2文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。WIPO標準、推奨、ガイドラインのリスト(旧附属書K、国名及び2文字コードリスト)を参照のこと。当リストには、PCTに基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び2文字コードが記載される。当リストはWIPO標準ST.3に規定される。PCT締約国の一覧表(旧附属書A)も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCTの官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT留保、申立て、通知及び不適合
    当該機関は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書B - 一般情報

    締約国
    パナマ
    2文字コード
    PA
    国内官庁の名称
    工業所有権登録総局(DIGERPI)(パナマ)
    所在地
    Avenida Ricardo J. Alfaro
    edificio Plaza Edison
    2.o piso
    Panama
    郵便のあて名
    P.O. Box 0815-01119
    Zona 4
    Panama
    電話番号
    (507) 560 07 05
    (507) 560 59 36
    電子メール
    dgrpi@mici.gob.pa
    epct@mici.gob.pa
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (507) 317 61 70
    ファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか(PCT規則92.4)?
    されない
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    されない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT規則82.1)
    されない
    出願人がWIPO優先権書類デジタルアクセスサービス(DAS)に出願を利用可能とすることを許可する用意があるか?(PCT規則17.1(bの2))
    WIPO DASに関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    されない
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    PA
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内段階参照
    PA
    PCTに基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    追加特許,
    実用新案
    手数料の支払方法
    指定官庁に問い合わせされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定(PCT第15条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) されている場合の有益情報
    発明者の氏名(名称)及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あ り (附属書L参照)

    附属書C - 受理官庁

    右の国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    パナマ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    出願人は,選択した管轄国際調査機関によって,対応する言語による翻訳文(附属書D参照)を提出しなければならない場合がある(PCT規則12.3)。
    スペイン語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    スペイン語
    紙形式について受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    For the relevant notifications by the Office, refer to the Official Notices (PCT Gazette) dated 20 October 2016, pages 207 et seq. and 27 October 2022, pages 291 et seq.
    国際出願が,実施細則第7部及び附属書Fの規定に従い,その範囲内で電子形式によって行われている場合には,国際出願手数料の総額は減額される(「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には,実施細則附属書Cに従い,すなわちWIPO標準ST.26XMLフォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    認める。受理官庁はePCT出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か(PCT実施細則第706号)?
    いずれの形式も認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか(PCT規則20.6)?
    要求される
    受理官庁は非公式にカラー図面の提出を認め、国際事務局に送付するか?
    要求される
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則26の2.3)?
    Yes, the Offifce applies the “due care” criterion to such requests
    管轄国際調査機関
    BR,
    CL,
    EP,
    ES,
    US
    管轄国際予備審査機関
    BR,
    ES

    CL,
    US

    国内官庁は、国際調査を当該官庁が行う(又は行った)場合に限り、国際予備審機関として管轄する
    EP
    この官庁は,国際調査を同官庁若しくはスペイン特許商標庁が実施した場合に限り,管轄する。
    受理官庁に支払うべき手数料
    送付手数料
    240 USD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    1,603 USD
    30枚を超える1枚ごとの手数料
    18 USD
    減額(手数料表第4項に基づく)
    電子出願(文字コード形式による願書)
    241 USD
    電子出願(文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    362 USD
    調査手数料
    Refer to
    Annex D(BR)
    Annex D(CL)
    Annex D(EP)
    Annex D(ES)
    Annex D(US)
    優先権書類の手数料(PCT規則17.1(b))
    60 USD
    優先権回復請求手数料(PCT規則26の2.3(d))
    480 USD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    要求される
    誰が代理人として行為できるか?
    パナマで登録されている代理人又は弁護士
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合(PCT規則90の2.1から90の2.4、国際段階の11.048項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない(PCT規則90.4(e) 及び90.5(d))
    受理官庁は,別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    されない
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は,包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    されない
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に,微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り,これらの国内官庁に対する特許手続上,特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項(該当する場合)
    — 規則13の2.3(a)(ⅰ)から(ⅲ)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    出願時(出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づき、規則13の2.3(a)(ⅰ)から(ⅲ)に規定された以外に届け出なければならない追加事項(該当する場合)
    Copy of the certificate of deposit and authorization to view the deposited biological material

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第22条(1)に基づく期間 :優先日から30箇月
    PCT第39条(1)(a)に基づく期間:優先日から30箇月
    国内官庁は権利回復を認めるか(PCT規則49.6)?
    要求される
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    スペイン語
    要求される翻訳文
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    PCT第22条に基づく場合:明細書・請求の範囲(補正された場合には,補正されたもののみ,及びPCT第19条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第39条(1)に基づく場合:明細書・請求の範囲・図面の文言・要約(それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    要求される
    国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    国内手数料
    特許
    出願手数料
    128.50 USD
    実用新案
    出願手数料
    78.50 USD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    Please refer to the Office for further details.
    Where the applicant is also the inventor and his economic situation prevents him from paying the full amount of the fees, he may be entitled to only pay 10% of the filing fee
    国内官庁の特別の要件(PCT規則51の2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から6箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が特許出願及び付与を受ける資格を有する旨の宣言書
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から6箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が先の出願の優先権主張の資格を有する旨の宣言書
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から6箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願日の後に出願人の名称変更があった場合には,名称変更を証明する書類
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から6箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    Translation to be furnished in three copies
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から6箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    Representation by an attorney or a lawyer registered in Panama
    代理人の選任証書(選任書又は委任状)
    誰が代理人として行為できるか?
    パナマで登録されている代理人又は弁護士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか(PCT規則49の3.1)?
    Yes, under the "due care" criterion
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則49の3.2)?
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。

    国内段階の手続

    Information not found

    附属書

    付属書 PA.I-手数料
    Information not found
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 1 7月 2025 , printed on 6 12月 2025