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WIPO - PCT Applicant's Guide PA - パナマ
工業所有権登録総局 (DIGERPI) (パナマ)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    Office: Directorate General of the Industrial Property Registry (DIGERPI) (Panama)
    通貨のリスト
    USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。
    WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国、その他の組織及び政府間機関を識別するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    当該機関は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    パナマ
    2 文字コード
    PA
    国内官庁の名称
    工業所有権登録総局 (DIGERPI) (パナマ)
    所在地
    Avenida Ricardo J. Alfaro
    edificio Plaza Edison
    2.o piso
    Panama
    郵便のあて名
    P.O. Box 0815-01119
    Zona 4
    Panama
    電話番号
    (507) 560 07 05
    (507) 560 59 36
    電子メール
    dgrpi@mici.gob.pa
    epct@mici.gob.pa
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (507) 317 61 70
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    PA
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    PA
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許
    [ MT ] 付加特許
    実用新案
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    当該官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    パナマ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    出願人は、選択した管轄国際調査機関によって、対応する言語による翻訳文 (附属書 D 参照) を提出しなければならない場合がある (PCT 規則 12.3)。
    スペイン語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    スペイン語
    [ MT ] 紙面申請の場合受理局が必要とするコピー数:
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    For the relevant notifications by the Office, refer to the Official Notices (PCT Gazette) dated 20 October 2016, pages 207 et seq. and 27 October 2022, pages 291 et seq.
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    Yes, the Offifce applies the “due care” criterion to such requests
    管轄国際調査機関
    BR,
    CL,
    EP,
    ES,
    US
    管轄国際予備審査機関
    BR,
    CL, 1
    EP, 2
    ES,
    US 1
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    240 USD
    国際出願手数料
    1,454 USD
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    16 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    219 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    328 USD
    調査手数料
    Refer to
    Annex D(BR)
    Annex D(CL)
    Annex D(EP)
    Annex D(ES)
    Annex D(US)
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    60 USD
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    480 USD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    はい
    誰が代理人として行為できるか?
    パナマで登録されている代理人又は弁護士
    委任状の提出要件の放棄
    Waivers of powers of attorney do not apply (PCT Rule 90.4(e) and 90.5(d)) where the agent or common representative submits any notice of withdrawal during the international phase (PCT Rule 90bis.1 to 90bis.4, also refer to International Phase, paragraph 11.048).
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から 16 か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    - 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    - 追加事項
    出願時 (出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づき、規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された以外に届け出なければならない追加事項 (該当する場合)
    Copy of the certificate of deposit and authorization to view the deposited biological material

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT 第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    スペイン語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    PCT 第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT 第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    はい
    国内手数料
    特許
    出願手数料
    128.50 USD
    実用新案
    出願手数料
    78.50 USD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    Please refer to the Office for further details
    Where the applicant is also the inventor and his economic situation prevents him from paying the full amount of the fees, he may be entitled to only pay 10% of the filing fee
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名 3 4
    出願人が特許出願及び付与を受ける資格を有する旨の宣言書 3 4
    出願人が先の出願の優先権主張の資格を有する旨の宣言書 3 4
    国際出願日の後に出願人の名称変更があった場合には、名称変更を証明する書類 4
    Translation to be furnished in three copies 4
    Representation by an attorney or a lawyer registered in Panama
    代理人の選任証書 (選任書又は委任状)
    誰が代理人として行為できるか?
    パナマで登録されている代理人又は弁護士
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。

    国内段階の手続

    Information not found

    附属書

    付属書 PA.I -手数料
    Information not found
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Notes:
    1 a b The Office is competent only if the international search is or has been carried out by that Office.
    2 a The Office is competent only if the international search is or has been carried out by that Office or by the Spanish Patent and Trademark Office.
    3 a b c This requirement may be satisfied if the corresponding declaration has been made in accordance with PCT Rule 4.17.
    4 a b c d e If not already complied with within the time limit applicable under PCT Article 22 or 39(1), the Office will invite the applicant to comply with the requirement within a time limit of six months from the date of the invitation.
    Historical version applicable from 2024年1月1日 , printed on 2026年2月7日