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WIPO - PCT Applicant's Guide PE - ペルー
国立公正競争知的財産保護機関 (ペルー)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 国立公正競争知的財産保護機関 (ペルー)
    CAC Decision 486: アンデス共同体理事会決定第486号
    通貨のリスト
    PEN (新ソル)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ペルー
    2 文字コード
    PE
    官庁の名称
    国立公正競争知的財産保護機関 (ペルー)
    所在地
    Calle De la Prosa 104
    San Borja
    Lima 41
    Peru
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (511) 224 78 00 (内線3801)
    電子メール
    mcastro@indecopi.gob.pe
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、運輸通信省が認める以下の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    Federal Express,
    UPS
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    PE
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    PE
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    実用新案 (実用新案は特許に代えて求めることができる)
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は2か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ペルー
    国際出願の作成に用いることができる言語
    出願人は、選択した管轄国際調査機関によって、対応する言語による翻訳文 (附属書 D 参照) を提出しなければならない場合がある (PCT 規則 12.3)。
    スペイン語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    スペイン語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    関連する受理官庁の通告については、2017年9月28日付公示(PCT公報)141頁以降を参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    AT,
    BR,
    CL,
    EP,
    ES,
    KR,
    US
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    BR,
    ES,
    KR

    CL,
    US

    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁、オーストリア特許庁若しくはスペイン特許商標庁が実施する(又は実施した)場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    233.35 PEN
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD の PEN 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD の PEN 相当額
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD の PEN 相当額
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD の PEN 相当額
    調査手数料
    附属書D (AT)、(BR)、(CL)、(EP)、(ES)、(KR) 又は (US) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    なし
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    191.97 PEN
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、ただし、ペルーにおける送達用あて名が要求される
    誰が代理人として行為できるか?
    ペルーに居住している自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願の時、明細書の一部として又は別個に
    — 追加事項
    出願の時、明細書の一部として又は別個に
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    国立公正競争知的財産保護機関(ペルー)に対する特許手続上、寄託は特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局としての地位を有するいずれの寄託機関にも行うことができる(これらの当局については、更にこの附属書に表示されており、関連する通知は https://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/ で確認できる)。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    スペイン語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    国内官庁が PCT 第 20 条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない場合に限り、国際出願の写しが要求される。これは出願人が PCT 第 23 条(2)又は第 40 条(2)に基づく国内段階の早期開始の明示の請求を行った場合が考えられる。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    特許:
    出願手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    720 PEN
    10 を超える請求の範囲についての手数料
    23.43 PEN
    実用新案:
    出願手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    324 PEN
    10 を超える請求の範囲についての手数料
    39.50 PEN
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    出願人が発明について権利を有する旨を正当化する説明書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人の優先権を正当化する説明
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の翻訳文 2 部
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    代理人を選任する場合には委任状
    該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出
    誰が代理人として行為できるか?
    ペルーに居住している自然人又は法人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    国内官庁は「相当な注意」の基準に基づき優先権回復の効果を認める
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    PE.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は、国内段階へ移行するための特別の様式を用意している(附属書PE.II参照)。この様式を使用することが望ましい(義務ではない)。
    PE.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
    PE.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 PE.I に概説されている。
    PE.04 委任状
    委任状を提出して代理人を選任しなければならない。ペルーに居住する自然人又は法人が代理人として行動することができる。
    PE.05 特許料 (年金)
    CAC Decision 486,
    Art. 80

    国際出願日の各年の応当日に特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を支払う。数年分を前払することもできる。割増料の支払を条件として、支払期日から6か月以内であれば支払うことができる。年金の額は附属書PE.Iに示されている。
    PE.06 審査請求
    CAC Decision 486,
    Art. 44

    国内官庁による出願公告日から6か月以内に、所定の手数料を支払い審査請求を行わなければならない。
    PE.07 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PCT 規則52,
    PCT 規則78,
    CAC Decision 486,
    Art. 34

    出願人は、最初の出願の開示範囲を拡大しないことを条件として、特許付与前であればいつでも所定の手数料を支払って自己の出願の訂正又は補充を行うことができる。
    PE.08 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    PE.09 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第48条,
    PCT 規則82の2,
    CAC Decision 486,
    Art. 39

    国内段階6.022項から6.027項を参照。国内段階移行時に出願人が国内法令で規定する要件を満たさなかった場合、国内官庁は通知から2か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。この期間は請求に基づき、1回だけ更に2か月延長することができる。
    PE.10 権利回復
    PCT規則49.6
    国内官庁が指定した期間を、出願人が相当な注意を払ったにもかかわらず遵守することができず、それによって出願人の権利が害される場合には、権利回復を請求することができる。権利回復請求は、期間を遵守できなかった理由が解消してから2か月以内、又は適用される期間の満了日から12か月以内の、いずれか早く満了する期間内に書面で行わなければならない。同期間内に、遵守されなかった行為を完了させなければならない。
    PE.11 実用新案
    PCT 第43条,
    PCT 規則49の2.1 (a)

    PE.12に従うことを条件として、出願人がペルーにおいて国際出願に基づき特許に代えて実用新案を希望する場合には、第22条又は第39条の行為時に、国内官庁にその旨を表示する。
    PE.12 出願変更
    PCT 規則49の2.2(b),
    CAC Decision 486,
    Art. 35

    出願人は請求に基づき特許出願を実用新案出願に変更することができる。変更後の出願は最初の出願日を維持する。

    附属書

    附属書 PE.I - 手数料
    括弧内の額は期日から6か月の猶予期間内の支払に適用される (PE.05参照)。
    特許:
    出願手数料
    720 PEN
    10 を超える請求の範囲についての手数料
    23.43 PEN
    審査請求料
    549.13 PEN
    再審査請求手数料
    488.13 PEN
    補正手数料
    46.86 PEN
    優先権主張手数料
    各優先権 134.49 PEN
    年金:
    - 最初の付与年
    140 PEN
    (172 PEN)
    - 付与後、第 10 年度まで
    各年 274.93 PEN
    各年 (306.91 PEN)
    - 第 11 年度から第 20 年度まで
    各年 405.95 PEN
    各年 (435.65 PEN)
    実用新案:
    出願手数料
    324 PEN
    10 を超える請求の範囲についての手数料
    39.50 PEN
    審査請求料
    279.55 PEN
    再審査請求手数料
    235.11 PEN
    補正手数料
    39.05 PEN
    優先権主張手数料
    各優先権 111.83 PEN
    手数料の支払方法
    手数料は新ソル建で支払う。すべての手数料の支払には、出願番号(判明していれば国内出願番号、不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称及び支払う手数料の種類を表示しなければならない。
    手数料は、小切手、振込又は現金で支払うことができる。
    振込による支払は次の銀行に行うべきである。
    銀行名: Banco de Crédito del Perú
    口座番号: M/N 193-116125-0-34
    銀行名: Scotiabank
    口座番号: M/N 000-0186511
    銀行名: Banco de la Nación
    口座番号: M/N 000-282545
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日