国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
出願人が発明について権利を有する旨を正当化する説明書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
出願人の優先権を正当化する説明
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
国際出願の翻訳文 2 部
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
代理人を選任する場合には委任状
該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出