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WIPO - PCT Applicant's Guide PG - パプアニューギニア
パプアニューギニア知的財産庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    パプアニューギニア知的財産庁
    PGPA: 2000年パプアニューギニア特許意匠法
    PGPR: 2002年パプアニューギニア特許意匠規則
    通貨のリスト
    PGK (キナ)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    パプアニューギニア
    2 文字コード
    PG
    官庁の名称
    パプアニューギニア知的財産庁
    所在地
    IPA Haus
    1st Floor
    Munidubu St. (corner of Lawes Road and Champion Parade)
    Konedobu
    Port Moresby
    National Capital District
    Papua New Guinea
    郵便のあて名
    P.O. Box 5033
    Boroko
    National Capital District
    Papua New Guinea
    P.O. Box 1281
    Port Moresby
    National Capital District
    Papua New Guinea
    電話番号
    (675) 308 4432
    (675) 321 7311
    電子メール
    registrar.ipopng@ipa.gov.pg
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (675) 321 5155
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付の日から 1 か月以内に提出
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    PG
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    PG
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は後で提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    パプアニューギニア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    準備中
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    AU
    管轄国際予備審査機関
    AU
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    250 PGK
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD
    調査手数料
    USD 建で支払う手数料
    附属書D (AU) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    30 PGK
    更に 30 頁を超える 1 頁につき
    2 PGK
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がパプアニューギニアに居住している場合
    要、出願人がパプアニューギニアの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    パプアニューギニアに居住している自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    出願人が様式 PCT/IB/308 を受領しておらず、国内官庁が PCT 第 20 条に基づき国際事務局から国際出願の写しを受領していない場合に限り、国際出願の写しを送付すべきである。これは出願人が PCT 第 23 条(2)に基づく国内段階手続の早期開始を明確に請求した場合が考えられる。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    出願手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    1,000 PGK
    特許出願にコンパクトディスク若しくは他の電子媒体によるヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が含まれている場合
    1,500 PGK
    特許の各分割出願につき
    300 PGK
    第2年度の年金
    170 PGK
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    出願人がパプアニューギニアに居住していない場合には、代理人の選任。代理人の選任書面 (選任書又は委任状) が要求される
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が発明者でない場合には、出願人の出願する資格についての証拠
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が先の出願を行っていない場合には優先権を主張をする資格についての証拠
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    誰が代理人として行為できるか?
    パプアニューギニアに居住している自然人又は法人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。

    国内段階の手続

    PG.01 手続言語
    PGPR Sec. 4
    手続言語は英語である。出願の一部を構成する書類又は国内官庁に提出する書類は、英語によるか又は英語翻訳文を添付する。
    PG.02 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 PG.I に概説されている。
    PG.03 特許料 (年金)
    PGPA Sec. 31(2),
    PGPA Sec. 31(3),
    PGPR Sec. 28

    出願日の1年後に開始される各年について、所定の特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を前払する。年金は支払期日の6か月後まで支払うことができるが、所定の追加手数料を支払うことを条件とする。
    PG.04 登録及び公告手数料
    PGPR Sec. 26(1)
    特許登録前に登録及び公告手数料を支払わなければならない。手数料の額は附属書PG.Iに示されている。
    PG.05 代理人の選任、委任状及び送達用あて名
    PGPA Sec. 54,
    PGPR Sec. 7,
    PGPR Sec. 36,
    PGPR Sec. 39

    出願人がパプアニューギニアに居住していない場合には代理人を選任しなければならない。代理人の選任は委任状で行う。代理人を選任する委任状は出願と同時又は出願日から2か月以内に提出することができる。代理人のあて名は、代理人を選任した者に対する通信の送付先となるあて名として扱われる。
    PG.06 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PGPA Sec. 22

    出願人は特許登録前であれば自己の出願を補正することができるが、補正によって最初の出願の開示範囲を超えないことを条件とする。
    PG.07 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    PGPA Sec. 7,
    PGPR Sec. 43

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。出願人は自己に不利な決定が行われる前に、ヒアリング請求をすることによってヒアリングを受ける機会が与えられる。ヒアリング請求は書面で行い、所定の手数料の支払を条件とする。
    PG.08 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。

    附属書

    附属書 PG.I - 手数料
    特許出願
    1,000 PGK
    特許出願にコンパクトディスク若しくは他の電子媒体によるヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が含まれている場合
    1,500 PGK
    特許の各分割出願につき
    300 PGK
    出願人の要請による出願の補正
    170 PGK
    登録官の要請による出願の訂正
    50 PGK
    登録官による要約書の作成
    100 PGK
    登録官の求めによる出願の補正
    50 PGK
    付与及び公告手数料
    100 PGK
    特許/実用新案/意匠証の登録に対する異議通知
    1,200 PGK
    年金:
    - 第 2 年度
    170 PGK
    - 第 3 年度
    200 PGK
    - 第 4 年度
    240 PGK
    - 第 5 年度
    270 PGK
    - 第 6 年度
    330 PGK
    - 第 7 年度
    400 PGK
    - 第 8 年度
    460 PGK
    - 第 9 年度
    550 PGK
    - 第 10 年度
    640 PGK
    - 第 11 年度
    700 PGK
    - 第 12 年度
    750 PGK
    - 第 13 年度
    800 PGK
    - 第 14 年度
    900 PGK
    - 第 15 年度
    1,000 PGK
    - 第 16 年度
    1,100 PGK
    - 第 17 年度
    1,200 PGK
    - 第 18 年度
    1,300 PGK
    - 第 19 年度
    1,400 PGK
    - 第 20 年度
    0 PGK
    年金遅延支払の割増料
    ここに示す手数料の支払に加えて
    各年の対応日から手数料支払日まで間の各月又はその端数につき
    200 PGK
    手数料の支払方法
    手数料は、パプアニューギニアの通貨であるパプアニューギニア・キナ(PGK)で支払う。
    現在、外国の出願人による支払は、「Investment Promotion Authority」を受取人とする銀行送金又は小切手によって行う。
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日