出願人がフィリピンに居住していない場合には、代理人の選任
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
国際出願の写し又は翻訳文2部
必要であれば、国内官庁は通知の日付から 2 か月以上の期間を定め、その期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
必要であれば、国内官庁は通知の日付から 2 か月以上の期間を定め、その期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人が発明者でない場合には、国際出願の譲渡証書
必要であれば、国内官庁は通知の日付から 2 か月以上の期間を定め、その期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書
必要であれば、国内官庁は通知の日付から 2 か月以上の期間を定め、その期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
国際出願日の後に出願人の名称又は名義変更があったが、PCTパンフレット又は国際事務局からの通知(様式PCT/IB/3066)に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表
必要であれば、国内官庁は通知の日付から 2 か月以上の期間を定め、その期間内に要件を満たすよう出願人に求める。