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WIPO - PCT Applicant's Guide PH - フィリピン
フィリピン知的財産庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: フィリピン知的財産庁
    IP Code: 共和国法第8293号 (フィリピン知的財産法)
    PRo-PCT: PCT出願に関するフィリピン規則
    Regulations: 特許、実用新案及び意匠に関する改正規則規定 (2012年3月16日施行)
    IPO Fee Structure: IPO 手数料体系構成のための規則規定
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 EUR (ユーロ)、 PHP (フィリピン・ペソ)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    規則26の2.3(j),
    規則49.6(f),
    規則49の3.1(g),
    規則49の3.2(h)

    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    フィリピン
    2 文字コード
    PH
    官庁の名称
    フィリピン知的財産庁
    所在地
    G/F, 2/F, 14/F, 16/F Intellectual Property Center
    #28 Upper McKinley Road
    McKinley Hill Town Center
    Fort Bonifacio
    Taguig City
    1634 Philippines
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (632) 7238 63 00
    電子メール
    pct@ipophl.gov.ph
    mail@ipophl.gov.ph
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (632) 8856 92 93
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    PH
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    PH
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    実用新案 (実用新案は特許に代えて求めることができる)
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    窓口支払 - 現在、国際出願について電子支払方法は利用できないので、出願人は国内官庁まで来庁することが推奨される。
    銀行送金 - 遠隔地、特に研究開発及び教育機関については、銀行間送金を可能とするよう請求されたい。最初に出納・財務課から問い合わせがあれば認められる。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    PCT第29条(1)の規定に基づき、知的財産法第46条に基づく出願人の権利保護に関する限り、国際出願の英語による国際公開は、(知的財産法第44条及び同施行規則に基づき)知的財産法公報による公開と同じ効果を有する。ただし出願人が、知的財産法第46.2条の規定に基づき、国際公開の通知及び国際出願の写しを、国際出願の請求の範囲に記載されている発明を実際に無許可で使用している者に送付していることを条件とする。
    国際公開が行われた言語が英語以外のものであった場合、知的財産法第46条に基づく出願人の権利保護は、(知的財産法第44条及び同施行規則に基づき)英語による翻訳文が知的財産公報に公表され、更に出願人が、知的財産法第46.2条の規定に基づき、その英語による翻訳文を、国際出願の請求の範囲に記載されている発明を実際に無許可で使用している者に送付するまで適用されない。
    出願人の請求によって優先日から18か月の期間満了前に国際公開が行われた場合、知的財産法第46条に基づく権利は、上述した2つの段落の内容に従うことを条件として、18か月の期間満了後に付与される。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか又は後で提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知に定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    フィリピン
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    英語,
    フィリピン語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    英語若しくはフィリピン語; 又はその両方
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、2016年1月7日付公示(PCT公報)2頁以降、及び2023年5月11日付公示(PCT公報)110頁以降参照。
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    認める。国際出願の出願時に含まれていなかった事項は、国際出願が優先権主張を伴うものと推定して、優先権主張と併せてチェックされる可能性がある、優先権主張を伴わない場合であっても、追加事項がスキャン・アップロード時に不注意で逸脱した旨が証明可能である限り、その追加事項を引き続き提出することができる。
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    いいえ
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    いいえ
    管轄国際調査機関
    AU,
    EP,
    JP,
    KR,
    PH,
    US
    管轄国際予備審査機関
    AU,
    KR,
    PH

    EP,
    JP,
    US

    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    4,200 PHP
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD
    調査手数料
    USD 建で支払う手数料
    附属書D (AU)、(EP)、(JP)、(KR)、(PH) 又は (US) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    2,700 PHP
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がフィリピンに居住している場合
    要、出願人がフィリピンの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    フィリピンに居住する特許代理人又は代表者であって、司法若しくは行政手続の通知又は処置の送達あて先となり得る者
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    受理官庁が、代理人が選任した復代理人から、若しくは共通の代理人が選任した新たな代理人から通告又は通知を受領した時、又は、受理官庁が、出願人が過去に選任していた代理人若しくは共通の代表者に代わり選任した代理人若しくは共通の代表者から通告又は通知を受領した時、又は、受理官庁が、代理人若しくは共通の代表者から願書に記載されていなかった出願人の氏名若しくは名称を追加する通告又は通知を受領した時
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    受理官庁が、代理人が選任した復代理人から、若しくは共通の代理人が選任した新たな代理人から通告又は通知を受領した時、又は、受理官庁が、出願人が過去に選任していた代理人若しくは共通の代表者に代わり選任した代理人若しくは共通の代表者から通告又は通知を受領した時、又は、受理官庁が、代理人若しくは共通の代表者から願書に記載されていなかった出願人の氏名若しくは名称を追加する通告又は通知を受領した時

    附属書 D - 国際調査機関

    次の受理官庁を管轄する国際調査機関
    PH,
    WS

    US
    フィリピン知的財産庁は、USPTO から各財政年度中に75件を超える英語による国際出願を受領しないことを条件として管轄する。
    国際調査機関に支払う手数料
    調査手数料 (PCT 規則 16)
    この手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればそのうち 1 つ) で受理官庁に支払う
    479 CHF
    514 EUR
    600 USD
    この額は、出願人が小企業、すなわち資産が 1 億ペソ (P100M) 以下の自然人若しくは法人、又はフィリピン政府の組織、当局、官庁、行政局、行政単位であって、政府が所有又は管理する企業、国立大学及び単科大学、並びに政府が所有又は経営する学校を含むものに該当する場合に適用される。
    160 CHF
    171 EUR
    200 USD
    追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う
    600 USD
    この額は、出願人が小企業、すなわち資産が 1 億ペソ (P100M) 以下の自然人若しくは法人、又はフィリピン政府の組織、当局、官庁、行政局、行政単位であって、政府が所有又は管理する企業、国立大学及び単科大学、並びに政府が所有又は経営する学校を含むものに該当する場合に適用される。
    200 USD
    国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
    書類 1 通につき 20 USD
    この額は、出願人が小企業、すなわち資産が 1 億ペソ (P100M) 以下の自然人若しくは法人、又はフィリピン政府の組織、当局、官庁、行政局、行政単位であって、政府が所有又は管理する企業、国立大学及び単科大学、並びに政府が所有又は経営する学校を含むものに該当する場合に適用される。
    書類 1 通につき 10 USD
    写しの入手方法
    当該国際調査機関は、国際調査報告を電子メールで送付する場合、列記された文献の電子形式による写しを無料で出願人に提供する。国際調査報告を郵送する場合、写しは提供されない。
    指定(選択)官庁は pct@ipophl.gov.ph に電子メールで請求することによって、写しを無料で利用できる。
    出願人は上記の手数料を支払う。
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    書類 1 通につき 20 USD
    この額は、出願人が小企業、すなわち資産が 1 億ペソ (P100M) 以下の自然人若しくは法人、又はフィリピン政府の組織、当局、官庁、行政局、行政単位であって、政府が所有又は管理する企業、国立大学及び単科大学、並びに政府が所有又は経営する学校を含むものに該当する場合に適用される。
    書類 1 通につき 10 USD
    異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
    400 USD
    この額は、出願人が小企業、すなわち資産が 1 億ペソ (P100M) 以下の自然人若しくは法人、又はフィリピン政府の組織、当局、官庁、行政局、行政単位であって、政府が所有又は管理する企業、国立大学及び単科大学、並びに政府が所有又は経営する学校を含むものに該当する場合に適用される。
    200 USD
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
    200 USD
    この額は、出願人が小企業、すなわち資産が 1 億ペソ (P100M) 以下の自然人若しくは法人、又はフィリピン政府の組織、当局、官庁、行政局、行政単位であって、政府が所有又は管理する企業、国立大学及び単科大学、並びに政府が所有又は経営する学校を含むものに該当する場合に適用される。
    100 USD
    調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合:
    100 %払戻し
    当該調査機関が先の調査から利益を得る場合: 利益を得る程度に応じて50%払戻し
    国際調査のために認める言語
    英語
    国際出願が、この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合、国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを認めるか?
    いいえ
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理的媒体の種類
    CD-R,
    DVD-R
    調査をしないこととしている対象
    PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、フィリピンの国内特許法の規定に従い特許付与手続において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    受理官庁が、代理人が選任した復代理人から、若しくは共通の代理人が選任した新たな代理人から通告又は通知を受領した時、又は、受理官庁が、出願人が過去に選任していた代理人若しくは共通の代表者に代わり選任した代理人若しくは共通の代表者から通告又は通知を受領した時、又は、受理官庁が、代理人若しくは共通の代表者から願書に記載されていなかった出願人の氏名若しくは名称を追加する通告又は通知を受領した時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    受理官庁が、代理人が選任した復代理人から、若しくは共通の代理人が選任した新たな代理人から通告又は通知を受領した時、又は、受理官庁が、出願人が過去に選任していた代理人若しくは共通の代表者に代わり選任した代理人若しくは共通の代表者から通告又は通知を受領した時、又は、受理官庁が、代理人若しくは共通の代表者から願書に記載されていなかった出願人の氏名若しくは名称を追加する通告又は通知を受領した時

    附属書 E - 国際予備審査機関

    次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
    PH,
    US,
    WS
    国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
    フィリピン知的財産庁は、米国特許商標庁(USPTO)に提出された国際出願について、国際調査が同庁によって行われているか、又は行われた場合に限り、国際予備審査機関としての役割を果たすことができる。
    国際予備審査機関に支払う手数料
    国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う
    300 USD
    この額は、出願人が小企業、すなわち資産が 1 億ペソ (P100M) 以下の自然人若しくは法人、又はフィリピン政府の組織、当局、官庁、行政局、行政単位であって、政府が所有又は管理する企業、国立大学及び単科大学、並びに政府が所有又は経営する学校を含むものに該当する場合に適用される。
    150 USD
    追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
    この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
    400 USD
    この額は、出願人が小企業、すなわち資産が 1 億ペソ (P100M) 以下の自然人若しくは法人、又はフィリピン政府の組織、当局、官庁、行政局、行政単位であって、政府が所有又は管理する企業、国立大学及び単科大学、並びに政府が所有又は経営する学校を含むものに該当する場合に適用される。
    200 USD
    取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    251 USD
    国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
    書類 1 通につき 20 USD
    この額は、出願人が小企業、すなわち資産が 1 億ペソ (P100M) 以下の自然人若しくは法人、又はフィリピン政府の組織、当局、官庁、行政局、行政単位であって、政府が所有又は管理する企業、国立大学及び単科大学、並びに政府が所有又は経営する学校を含むものに該当する場合に適用される。
    書類 1 通につき 10 USD
    写しの入手方法
    当該国際予備審査機関は、国際予備審査報告を電子メールで送付する場合、列記された文献の電子形式による写し1通を無料で出願人に提供する。国際予備審査報告を郵送する場合、写しは提供されない。
    選択官庁は pct@ipophil.gov.ph に電子メールで請求することによって、写しを無料で利用できる。
    出願人は上記の手数料を支払う。
    国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
    書類 1 通につき 20 USD
    この額は、出願人が小企業、すなわち資産が 1 億ペソ (P100M) 以下の自然人若しくは法人、又はフィリピン政府の組織、当局、官庁、行政局、行政単位であって、政府が所有又は管理する企業、国立大学及び単科大学、並びに政府が所有又は経営する学校を含むものに該当する場合に適用される。
    書類 1 通につき 10 USD
    異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
    400 USD
    この額は、出願人が小企業、すなわち資産が 1 億ペソ (P100M) 以下の自然人若しくは法人、又はフィリピン政府の組織、当局、官庁、行政局、行政単位であって、政府が所有又は管理する企業、国立大学及び単科大学、並びに政府が所有又は経営する学校を含むものに該当する場合に適用される。
    200 USD
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
    200 USD
    この額は、出願人が小企業、すなわち資産が 1 億ペソ (P100M) 以下の自然人若しくは法人、又はフィリピン政府の組織、当局、官庁、行政局、行政単位であって、政府が所有又は管理する企業、国立大学及び単科大学、並びに政府が所有又は経営する学校を含むものに該当する場合に適用される。
    100 USD
    国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    PCT 規則 58.3 に規定する場合: 100 %払戻し
    国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100 %払戻し
    国際予備審査のために認める言語
    英語
    審査をしないこととしている対象
    PCT規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、フィリピンの国内特許法の規定に従い特許付与手続において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    受理官庁が、代理人が選任した復代理人から、若しくは共通の代理人が選任した新たな代理人から通告又は通知を受領した時、又は、受理官庁が、出願人が過去に選任していた代理人若しくは共通の代表者に代わり選任した代理人若しくは共通の代表者から通告又は通知を受領した時、又は、受理官庁が、代理人若しくは共通の代表者から願書に記載されていなかった出願人の氏名若しくは名称を追加する通告又は通知を受領した時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    受理官庁が、代理人が選任した復代理人から、若しくは共通の代理人が選任した新たな代理人から通告又は通知を受領した時、又は、受理官庁が、出願人が過去に選任していた代理人若しくは共通の代表者に代わり選任した代理人若しくは共通の代表者から通告又は通知を受領した時、又は、受理官庁が、代理人若しくは共通の代表者から願書に記載されていなかった出願人の氏名若しくは名称を追加する通告又は通知を受領した時

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願時 (出願の一部として)
    — 追加事項
    出願時 (出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    フィリピン知的財産庁に対する特許手続上、寄託は特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局としての地位を有するいずれの寄託機関にも行うことができる。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    この期間は、出願人が国内段階移行の繰延手数料(所定の出願手数料の50%相当額)を支払った場合に1か月延長することができる。
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    いいえ
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    英語
    要求される翻訳文
    出願人が補正された国際出願の翻訳文のみを提出した場合、国内官庁は、提出されなかった出願時の国際出願の翻訳文を提出するよう出願人に求める。補正された部分の翻訳文が提出されなかった場合、国内官庁は、提出されなかった翻訳文を提出することを出願人に求めず、補正は考慮されなくなる。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    不要、国際出願が英語以外の言語で行われた場合
    要、国際出願が英語で行われ、出願人が様式PCT/IB/308を受領していない場合
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    いいえ
    国内手数料
    国内段階移行時又は国内段階移行から1か月以内に支払わなければならない。優先日から30か月経過後であるが31か月以内に国内段階へ移行する場合には、割増料を支払わなければならない。
    この額は、出願人が小企業、すなわち資産が 1 億ペソ (P100M) 以下の自然人若しくは法人、又はフィリピン政府の組織、当局、官庁、行政局、行政単位であって、政府が所有又は管理する企業、国立大学及び単科大学、並びに政府が所有又は経営する学校を含むものに該当する場合に適用される。
    特許:
    出願手数料
    4,320 PHP
    (2,000 PHP)
    実用新案:
    出願手数料
    3,600 PHP
    (1,720 PHP)
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    先の国内出願に基づく優先権を主張している場合、出願手数料は不要
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    出願人がフィリピンに居住していない場合には、代理人の選任
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    国際出願の写し又は翻訳文2部
    必要であれば、国内官庁は通知の日付から 2 か月以上の期間を定め、その期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    必要であれば、国内官庁は通知の日付から 2 か月以上の期間を定め、その期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が発明者でない場合には、国際出願の譲渡証書
    必要であれば、国内官庁は通知の日付から 2 か月以上の期間を定め、その期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書
    必要であれば、国内官庁は通知の日付から 2 か月以上の期間を定め、その期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    国際出願日の後に出願人の名称又は名義変更があったが、PCTパンフレット又は国際事務局からの通知(様式PCT/IB/3066)に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表
    必要であれば、国内官庁は通知の日付から 2 か月以上の期間を定め、その期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
    誰が代理人として行為できるか?
    フィリピンに居住する特許代理人又は代表者であって、司法又は行政手続のために送付する通知及び処理を受領することが可能な者
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    いいえ
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    いいえ

    国内段階の手続

    PH.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は、国内段階移行のために電子形式の様式を使用するよう推奨しており、これは国内官庁のウェブサイト, https://onlineservices.ipophil.gov.ph/eInventionFile/ から入手することができる。国内官庁はこの様式を使用して、出願が国内段階移行手続と特定し、適切な出願番号を割り当てる。
    PH.02 通信
    Regulations Final Provisions Section 1
    国内官庁又は特許当局との業務はすべて書面で行う。行為は書面記録のみを基礎とする。口頭での約束、規約又は理解があったと主張しても考慮されない。書簡及びその他の通信はすべて特許長官宛としなければならない。他の職員宛とした場合には、通常であれば返送される。いずれの場合であっても、問い合わせる事項ごとに別個の書簡を作成する。書簡が出願に関するものであれば、出願人の氏名若しくは名称、発明の名称、出願番号及び出願日を記載する。書簡が付与特許に関するものであれば、特許権者の氏名若しくは名称、発明の名称、特許番号及び発行日を記載する。
    PH.03 署名の方法
    Regulations Rule 505
    署名が要求される場合、国内官庁は手書による署名を認めることができる。又は、手書による署名に代えて、印刷若しくは押印による署名、印章の使用、拇印など、他の方法による署名を認めることができるが、印章又は拇印を使用する場合には、署名者の氏名を文字で表示したものを添えるべきである。前文で述べた署名若しくはその他の自己特定手段について、承認、公証、認証又はその他の証明は要求されないが、署名が特許状の放棄に関する場合を除く。
    PH.04 代理
    IP Code Section 33,
    Regulations Rule 421,
    PRo-PCT Rule 7(a),
    PRo-PCT Rule 7(c)

    フィリピンに居住していない出願人は、指定官庁若しくは選択官庁としての国内官庁に行われた国際出願に関する、司法若しくは行政手続についての通知又は処分の送達を受領するために、フィリピンに居住する代理人又は代表者を選任して維持しなければならない。フィリピンに居住している出願人も同様に、同じ目的でフィリピンに居住する代理人又は代表者を選任して維持することができる。
    PH.05 先の国内出願からの優先権主張
    PRo-PCT Rule 36
    国際出願が、先のフィリピン国内出願から優先権を主張する場合、出願人は2件の出願のいずれについて更に手続を進めるのか選択すべきである。出願人は自己の選択を国内段階移行様式に表示することができる。この選択が行われなければ、国内官庁は、国際出願が国内段階に移行した日から1か月以内に出願人に通知し、通知の日から2か月以内に更に手続を進める出願を1件だけ選択するよう求める。国内官庁は選択のために更に長い期間を認めることができるが、国内段階移行の日から6か月以内とする。
    PH.06 優先権書類の提出
    PRo-PCT Rule 38.2
    PCT規則17.1(a)(b)(bの2)に基づき優先権書類が国際事務局に提出されていない場合、出願人は、優先権主張の基礎となる出願に関するデータを記載した関係国の国内官庁からの証明書を、国内官庁に提出しなければならない。対象となるデータは、出願人の氏名若しくは名称、出願日、出願番号及び出願日である。当該証明書、及びそれが英語によるものでなければ英語による翻訳文を、優先権書類の提出期間延長手数料の支払、及びIPO手数料体系構成によって定められた遅延支払の割増料の支払と共に、通知がなくても国内段階移行の日から6か月以内に提出しなければならない。当該証明書、及びそれが英語によるものでなければ英語による翻訳文について、認証は要求されない。出願人がPCT出願に関するフィリピン規則38.2の要件に従わなければ、優先権主張が考慮されない理由となる。
    PH.07 対応する外国出願に関する記載
    IP Code Section 39,
    Regulations Rule 612,
    Regulations Rule 612.1,
    Regulations Rule 612.2

    出願人は、国内官庁(特許当局長官)の要求があれば、国内官庁に行った出願において同一又は実質的に同一の発明に関するものであると主張している、自己が行った外国特許出願の日付及び番号、並びに当該外国出願に関係するその他の書類を提出しなければならない。出願人が所定の期間内に、対応する外国出願に関する情報の提出要求に従わなければ、出願は取り下げられたものとみなされる。
    外国出願に関するその他の書類には、次の書類を含むことができる。
    (i) 欧州特許庁、日本国特許庁若しくは米国特許商標庁、PCTに基づく調査機関、又は最初の特許出願が行われた国の国内官庁が作成した、対応又は関係する外国出願の英語による調査報告書の写し
    (ii) 調査報告書で引用された関連文献の写し
    (iii) 対応又は関係する出願について付与された特許の写し
    (iv) 対応又は関係する外国出願についての審査報告書又は決定書の写し
    (v) 出願の判断を促進し得る、その他の書類
    PH.08 手数料 (支払方法)
    Regulations Final Provisions Section 2,
    PRo-PCT Rule 43

    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 PH.I に概説されている。
    PH.09 特許料 (年金)
    IP Code Section 55,
    Regulations Rule 1100,
    Regulations Rule 1101,
    Regulations Rule 1102,
    PRo-PCT Rule 39(2),
    IPO 手数料体系構成のための規則規定,
    Part II General Provisions Sections 1,
    Part II General Provisions Sections 2,
    Part II General Provisions Sections 3,
    Part II General Provisions Sections 4,
    Part II General Provisions Sections 5,
    Part II General Provisions Sections 6

    特許出願又は特許を維持するためには、公開の言語にかかわらず国際公開日から4年経過後、国際公開日の各年の応当日に特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を支払わなければならない。支払期日前3か月以内に支払うことができる。出願が取下げ、拒絶又は取消となった場合、年金支払義務は終了する。所定の期間内に年金が支払われない場合には IPOPHL 電子公報に未払通知が公告される。公告後すみやかに、特許権者、出願人又は居住者である代理人に対しても通知が送付される。IPOPHL 電子公報に未払通知が公告された後6か月の猶予期間内に、年金、更に遅延支払のための所定の割増料及び公告手数料の全額を支払わなければならない。年金、割増料及び公告手数料を猶予期間内に支払わなければ、年金の当初の支払期日が満了した翌日に出願が取り下げられた又は特許が失効したものとみなされた通知が発行され、 IPOPHL 電子公報に公告され、国内官庁の該当する登録簿に記録される。
    PH.10 請求の範囲手数料
    Regulations Rule 417,
    IPO 手数料体系構成のための規則規定,
    Part II General Provisions Section 6

    出願に、5を超える請求の範囲(出願時の独立若しくは多数従属・代替従属請求の範囲、又は各請求の範囲について出願日後に追加された、5を超える請求の範囲)が含まれている場合には、請求の範囲手数料を支払う。請求の範囲手数料は国内段階移行日から1か月以内に支払う。請求の範囲手数料が期間内に支払われない場合であっても、請求の範囲手数料の未払を指摘する国内官庁の通知から1か月の猶予期間内であれば有効に支払うことができる。期間内及び規則417で定める猶予期間内に請求の範囲手数料が支払われない場合、又は出願の実体審査における所定の期間内に請求の範囲手数料が全額支払われない場合、関係する1又は複数個の請求の範囲は取り下げられたものとみなされる。
    PH.11 審査手数料及び期間
    PRo-PCT Rule 41(b)
    国際出願の場合には別個に実体審査請求を行う必要はないが、国内段階移行日又はその後6か月以内に実体審査手数料を支払わなければならない。国内段階移行日から6か月以内に実体審査手数料が支払われなければ、国際出願は取り下げられたものとみなされる。出願人は、この目的で国内官庁が提供する支払様式を使用することができる。
    PH.12 付与手数料
    IP Code Section 50.1,
    IP Code Section 50.2,
    Regulations Rule 1000

    所定の付与及び印刷手数料が期間内に支払わなければ、出願は取り下げられたものとみなされる。
    PH.13 出願の補正及びその時期
    PRo-PCT Rule 41(c),
    Regulations Rule 916,
    Regulations Rule 917,
    Regulations Rule 918,
    Regulations Rule 919,
    Regulations Rule 920,
    Regulations Rule 921,
    Regulations Rule 922,
    Regulations Rule 923,
    Regulations Rule 924,
    Regulations Rule 925,
    Regulations Rule 926,
    Regulations Rule 927

    出願人は国内段階において、国際出願の特許付与前又は拒絶前であればいつでも、フィリピン知的所有権法及び同施行規則規定に従い、明細書、請求の範囲及び図面を補正することができる。
    PH.14 生物材料及び微生物に関する出願の要件
    Regulations Rule 408(b)
    出願時の出願書類に、微生物寄託が行われた寄託機関及び寄託番号が記載されていなければ、審査官の要求があった日から2か月以内に当該情報を提出しなければならない。
    PH.15 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PRo-PCT Rule 37
    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。
    PH.16 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    国内段階6.022項から6.027項を参照。
    PH.17 期間延長
    Regulations Rule 928(b)
    回答を要求しているオフィスアクションに対する応答期間は、正当かつ十分な理由がある場合に限り延長することができる。そのような期間延長は応答期日以前に請求しなければならない。審査官は、最大で2回の期間延長を認めることができるが、回答のために認められる最初の期間を含む全体期間が、当該回答を要求するオフィスアクションの送付日から6か月以内であることを条件とする。
    PH.18 出願の復活
    Regulations Rule 929
    出願が手続不履行のために取り下げられたものとみなされても、取下げ通知書の送付日から4か月以内に、不履行が詐欺、事故、過失又は許容される不注意によるものであったと特許当局長官が納得する証明が行われた場合には、係属中の出願として復活することができる。取り下げられたものとみなされた出願の復活申請には、手続不履行の正当な理由を示す証拠、完全な回答案、及び所定の手数料全額の支払を伴わなければならない。
    PH.19 審判
    IP Code Section 51,
    Regulations Rule 1300,
    Regulations Rule 1301,
    Regulations Rule 1302,
    Regulations Rule 1303,
    Regulations Rule 1304,
    Regulations Rule 1305,
    Regulations Rule 1306,
    Regulations Rule 1307,
    Regulations Rule 1308,
    Regulations Rule 1309,
    Regulations Rule 1310,
    Regulations Rule 1311

    審査官が繰り返しオフィスアクション若しくは要求を行った場合、又はその他の適切な状況において、それが審判請求の対象とされていなくても、特許当局の長官に審判を請求することができる。審査官が特許付与を拒絶する最終命令を行った場合には、特許当局の長官に審判を請求することができる。
    PH.20 実用新案
    IP Code Section 108,
    IP Code Section 109,
    IP Code Section 111,
    PRo-PCT Rule 5

    指定国又は選択国としてのフィリピンに関して、出願人は同一の主題について、同時であるか継続的であるかを問わず、実用新案登録及び特許付与による2種類の保護を求めることができない。
    Regulations Rule 1405,
    Regulations Rule 1406

    実用新案登録出願は、請求の範囲の超過手数料及び公開手数料を含むすべての所定手数料が支払われ、規則に定めるすべての要件を充足していることを条件として、実体審査なしで登録される。ただし出願人は、登録された実用新案に関する侵害訴訟を開始する前に、規則1901-1903の規定に基づく登録性に関する報告書を作成するよう国内官庁に請求することができる。国内官庁は出願の方式審査を行い、その報告書を出願人に送付する。
    PH.21 出願変更
    IP Code Section 110,
    Regulations Rule 1417,
    Regulations Rule 1418

    特許出願は、特許の付与又は拒絶前であればいつでも、所定の手数料を支払うことによって実用新案登録出願に変更することができ、最初の特許出願の出願日が認められる。変更は1回だけ認められる。
    実用新案登録出願は、実用新案の登録又は拒絶前であればいつでも、所定の手数料を支払うことによって特許出願に変更することができ、最初の実用新案登録出願の出願日が認められる。

    附属書

    附属書 PH.I - 手数料
    特許:
    審査前:
    - 出願手数料
    先の国内出願から優先権を主張している場合、出願手数料の支払は不要(PRo-PCT Rules 35(b)及び 40(a))。
    大企業 4,320 PHP
    小企業 2,000 PHP
    - 30 枚を超える各用紙につき
    大企業 36 PHP
    小企業 18 PHP
    - 5 を超える各請求の範囲につき
    大企業 360 PHP
    小企業 180 PHP
    - 優先権の請求
    大企業 2,160 PHP
    小企業 1,000 PHP
    - 優先権書類を提出する期間の延長請求
    大企業 1,560 PHP
    小企業 740 PHP
    - 分割出願 (各分割につき)
    大企業 4,320 PHP
    小企業 2,000 PHP
    - 実用新案から特許への変更
    大企業 1,440 PHP
    小企業 690 PHP
    - 国内段階繰延べ移行の追加手数料
    大企業 2,160 PHP
    小企業 1,000 PHP
    審 査:
    - 次の請求:
    - 応答期間延長:
    - 1 回目
    大企業 720 PHP
    小企業 360 PHP
    - 2 回目
    大企業 780 PHP
    小企業 390 PHP
    - 実体審査
    大企業 4,200 PHP
    小企業 2,010 PHP
    - 復活
    大企業 1,200 PHP
    小企業 570 PHP
    - 実体審査手数料不払の場合の復活手数料
    大企業 960 PHP
    小企業 920 PHP
    - 明細書又は請求の範囲の原本補正頁作成、各頁につき
    大企業 70 PHP
    小企業 —
    審査後:
    - 登録証の補正又は訂正 (及び公告手数料)
    大企業 600 PHP
    小企業 300 PHP
    -次の申請:
    - 登録証の方式上若しくは記載上の誤りの補正又は訂正であって、国内官庁に過失がない場合
    大企業 720 PHP
    小企業 360 PHP
    - 登録証の実体的な補正又は訂正
    大企業 1,800 PHP
    小企業 860 PHP
    年金:
    - 第 5 年度
    大企業 3,240 PHP
    小企業 1,550 PHP
    - 第 6 年度
    大企業 4,320 PHP
    小企業 2,000 PHP
    - 第 7 年度
    大企業 5,400 PHP
    小企業 2,580 PHP
    - 第 8 年度
    大企業 6,480 PHP
    小企業 3,100 PHP
    - 第 9 年度
    大企業 8,640 PHP
    小企業 4,140 PHP
    - 第 10 年度
    大企業 10,800 PHP
    小企業 5,170 PHP
    - 第 11 年度
    大企業 13,920 PHP
    小企業 6,670 PHP
    - 第 12 年度
    大企業 17,280 PHP
    小企業 8,280 PHP
    - 第 13 年度
    大企業 20,400 PHP
    小企業 9,770 PHP
    - 第 14 年度
    大企業 24,840 PHP
    小企業 11,900 PHP
    - 第 15 年度
    大企業 29,160 PHP
    小企業 13,970 PHP
    - 第 16 年度
    大企業 33,360 PHP
    小企業 15,980 PHP
    - 第 17 年度
    大企業 37,680 PHP
    小企業 18,050 PHP
    - 第 18 年度
    大企業 45,240 PHP
    小企業 21,670 PHP
    - 第 19 年度
    大企業 54,360 PHP
    小企業 26,040 PHP
    - 第 20 年度
    大企業 65,160 PHP
    小企業 26,040 PHP
    - 5 を超える各請求の範囲についての年金 (第 5 年度から第 20 年度) は、上述の該当する年金と同時に支払う
    大企業 420 PHP
    小企業 210 PHP
    - 年金不払の通知及び公告 (最小: 約1/8ページ)
    大企業 360 PHP
    小企業 360 PHP
    実用新案:
    法人
    審査前:
    - 出願手数料
    大企業 3,600 PHP
    小企業 1,720 PHP
    - 30 枚を超える各用紙につき
    大企業 36 PHP
    小企業 18 PHP
    - 5 を超える各請求の範囲につき
    大企業 240 PHP
    小企業 120 PHP
    - 優先権の請求
    大企業 1,800 PHP
    小企業 860 PHP
    - 分割出願 (各分割につき)
    大企業 3,600 PHP
    小企業 1,720 PHP
    - 特許から実用新案への変更
    大企業 660 PHP
    小企業 330 PHP
    - 国内段階繰延べ移行の追加手数料
    大企業 1,800 PHP
    小企業 860 PHP
    審 査:
    - 次の請求:
    - 応答期間延長:
    - 1 回目
    大企業 720 PHP
    小企業 360 PHP
    - 2 回目
    大企業 780 PHP
    小企業 390 PHP
    - 登録可能性に関する報告
    大企業 1,320 PHP
    小企業 630 PHP
    - 復活
    大企業 1,200 PHP
    小企業 570 PHP
    - 明細書又は請求の範囲の原本補正頁作成、各頁につき
    大企業 84 PHP
    小企業 84 PHP
    審査後:
    - 登録証の補正又は訂正 (及び公告手数料)
    大企業 600 PHP
    小企業 300 PHP
    -次の申請:
    - 登録証の方式上若しくは記載上の誤りの補正又は訂正であって、国内官庁に過失がない場合
    大企業 600 PHP
    小企業 300 PHP
    - 登録証の実体的な補正又は訂正
    大企業 800 PHP
    小企業 400 PHP
    手数料の支払方法
    手数料はフィリピン・ペソ(PHP)で支払わなければならない。手数料はフィリピン知的所有権法又は規則規定で定める期日以前に支払う。期日が特定されていない場合には、手数料が関与する業務若しくは書類の提出又は請求時が支払期日となる。手数料は、フィリピン・ペソ建の現金、為替、銀行振替又は小切手によって支払う。為替、銀行振替又は小切手による支払は、フィリピン知的財産庁を受取人とする。
    手数料は、次の日に支払われたものとみなされる。
    (a)現金による支払の場合: 全額が現金で支払われた日。
    (b)為替、小切手又は銀行振替による支払の場合:為替、小切手又は銀行振替の受取日、ただし、受取が最初の呈示で実行され、全額がその支払によって賄われていることを条件とする。
    フィリピン知的所有権法及び適用される規則に従うことを条件として、国内官庁は支払人に通知を行い、送付日から最長で2か月以内に全額を支払う又は不足額を補うための機会を与えることができる。全額が支払われない場合、これまでに支払われている額があったとしても返還されない。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日