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WIPO - PCT Applicant's Guide PL - ポーランド
ポーランド共和国特許庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: ポーランド共和国特許庁
    PPL: 発明活動に関するポーランド法
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 PLN (ポーランド・ズローチ)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(2)(a)(ii),
    規則49.6(f)

    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ポーランド
    2 文字コード
    PL
    官庁の名称
    ポーランド共和国特許庁
    所在地
    Al. Niepodleglości 188/192
    PL-00-950 Warszawa
    Poland
    郵便のあて名
    P.O. Box 203
    PL-00-950 Warszawa
    Poland
    電話番号
    (48-22) 579 01 27 (国際出願部)
    (48-22) 579 05 55 (通信センター)
    電子メール
    plpctteam@uprp.gov.pl
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (48-22) 579 03 63
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    はい,
    送付の日から 14 日以内に提出
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EP,
    IB,
    PL
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    工業所有権法第40条
    次の場合、出願は制限される:
    国民及び居住者による出願
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護: PL
    欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    実用新案

    欧州:
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    具体的な支払方法については、当庁のウェブサイト「国際手続」の7.国際特許出願に関連する手数料を参照されたい。https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/wynalazki-i-wzory-uzytkowe/procedura-miedzynarodowa-pct
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    工業所有権法 (PPL) 第47条(5)
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:
    出願人は、国際出願のポーランド語による翻訳文 (国内段階への移行) を特許庁に提出しなければならない。仮保護は、国際出願の翻訳文 (書誌情報、要約及び図面がある場合はその図面) が特許庁公報[Biuletyn Urzędu Patentowego]に後日掲載された日から適用される。(工業所有権法 (PPL) 第4条、及び2001年9月17日付特許出願及び実用新案出願の提出及び処理に関する首相令第43条を参照)
    欧州特許を目的とする指定の場合:
    出願人がポーランドにおける仮保護の申請を行い、請求の範囲のポーランド語による翻訳文を提出し、かつ所定の手数料を納付した場合、欧州特許出願が欧州特許公報に掲載された日から、当該欧州特許の仮保護がポーランドにおいて効力を生じる。仮保護に関する情報は、当庁の公報 (BUP) に掲載される。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか又は後で提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知に定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ポーランド
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語(附属書D参照)である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない(PCT規則12.3)。
    国際出願が行われた言語が公開の言語ではなく、国際調査のために翻訳文が要求されない場合(PCT規則12.3(a))、出願人は英語による翻訳文を提出しなければならない(PCT規則12.4(a))。
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語,
    ポーランド語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    国際出願と同一の言語 (英語、フランス語、ドイツ語又はポーランド語); 又は、英語及びその他1つの出願言語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    2
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2015年11月5日付公示(PCT公報)178頁以降、2018年9月13日付公示(PTC公報)290頁、及び2022年8月4日付公示(PCT公報)208頁参照。
    認める。受理官庁は ePCT出願又はEPOオンライン出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    いいえ
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    EP,
    XV
    管轄国際予備審査機関
    EP,
    XV
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    300 PLN
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,330 CHF の PLN 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    15 CHF の PLN 相当額
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    200 CHF の PLN 相当額
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    300 CHF の PLN 相当額
    調査手数料
    EUR で欧州特許庁に支払う調査手数料に相当する PLN の額: 附属書D (EP) 又は (XV) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    — 特許又は実用新案について、20枚まで
    60 PLN
    — 特許又は実用新案について、20枚を超える場合
    125 PLN
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    80 PLN
    受理官庁は代理人を要求するか?
    要、出願人がポーランド国内、又は他の欧州連合若しくは欧州自由貿易連合加盟国に、居所又は業務上の本拠地のいずれも有していない場合
    誰が代理人として行為できるか?
    リストは受理官庁の次のウェブサイトから入手することができる。
    https://grab.uprp.pl/RzecznicyPatentowi/Strony%20witryny/Wyszukiwanie%20rzecznika%20patentowego.aspx
    国内官庁に対して手続を行うことが登録されている弁理士
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    寄託者の氏名及びあて名
    追加情報
    ポーランド共和国特許庁に対する特許手続上、寄託は国内の寄託機関 - Institute of Agricultural and Food Biotechnology
    及び Serum and Vaccine Research Laboratory に対しても行うことができる。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。
    回復手数料
    80 PLN
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    ポーランド語
    要求される翻訳文
    PCT第22条に基づく場合: 願書・明細書・請求の範囲(補正された場合には、最初に提出したもの・補正したものの双方、及びPCT第19条に基づく説明書)・図面の文言・要約書
    PCT第39条(1)に基づく場合: 願書・明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    出願人は、国際出願の公開前に国内段階への移行が行われる場合に限り、国際出願の写しを提出する。これは、出願人がPCT第23条(2)に基づき、国内段階の早期開始を明示的に請求した場合に該当する。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    いいえ
    国内手数料
    特許又は実用新案:
    - 国際予備審査が行われている場合
    350 PLN
    - 国際予備審査が行われていない場合
    550 PLN
    - 20枚を超える1枚ごとの追加手数料
    25 PLN
    優先権主張手数料
    各優先権 100 PLN
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    出願人が発明者でない場合には、特許出願についての出願人の権利が正しいとする説明書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が同一でない場合には、出願人の優先権を証明する説明書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人がポーランド、又はその他の欧州連合若しくは欧州自由貿易連合協定の加盟国に、居所又は業務上の本拠地のいずれも有していない場合には、代理人の選任
    優先権書類が英語・フランス語・ドイツ語又はロシア語でない場合にはポーランド語への翻訳文
    関連する発明の特許性を決定することに優先権の有効性が関与している場合。
    国際出願の翻訳文3部、ただし願書の翻訳文は1部のみでよい
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して手続を行うことが登録されている弁理士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    リストは国内官庁のウェブサイトから入手できる。
    https://grab.uprp.pl/RzecznicyPatentowi/Strony%20witryny/Wyszukiwanie%20rzecznika%20patentowego.aspx
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    PL.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    PL.02 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 PL.I に概説されている。
    PL.03 発明者の指定
    PPL Art. 32
    出願人は、発明者でなければ発明者の氏名を記載し、特許を受ける権利の根拠を説明しなければならない。
    PL.04 委任状
    委任状を提出して代理人を選任しなければならない。見本(正式な様式でない)は附属書PL.IIに示されている。
    PL.05 発明の単一性の欠如
    PPL Art. 39
    発明の単一性が欠如している場合、国内官庁は通知に定めた期間内に出願人に国際出願の請求の範囲に記載された2つ以上の発明について分割出願を行い、所定の出願手数料を支払うことを求める。この場合、国内官庁の決定に対して審判を請求することができる。
    PL.06 付与手数料
    PPL Art. 52
    (最初の3年間の) 最初の特許料 (年金) は付与手数料として扱われる。その額は附属書PL.Iに示されている。付与手数料支払を求める通知を受領した日から3か月以内に最初の年金を支払わなければならない。
    PL.07 特許料 (年金)
    その後の特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は前の保護期間の満了前に前払すべきである。年金は支払期日から6か月以内であれば、1か月につき30%の割増料を伴い支払うことができる。年金の額は附属書PL.Iに示されている。
    PL.08 特許明細書の公開手数料
    PPL Art. 54
    特許明細書の公開手数料は、公開手数料の支払を求める通知を受領した日から3か月以内に支払わなければならない。その額は附属書PL.Iに示されている。
    PL.09 出願の補正
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PPL Art. 37

    出願人は、特許付与の決定まで、明細書、請求の範囲及び図面を補正することができる。補正された出願の主題が出願当初の出願の範囲を超える場合、その範囲を超えた主題は、その出願に関する手続の対象とならないが、出願人はその主題について新しい出願日の分割出願をすることができる。
    PL.10 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    PL.11 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a)

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    PL.12
    国内官庁が定めた期間は、その期間の満了前に出願人が請求すれば延長できる。
    PL.13
    PPL Art. 243
    出願人が国際段階において又は国内官庁に対して期間を遵守できなかった場合には、権利の復活を請求できる。復活の請求は、その手続を妨げていた原因が消滅してから2か月以内であって、遵守されなかった期間の経過後6か月以内に行わなければならない。同時に妨げられていた行為を完了しなければならない。出願人は、自己の管理を超える状況によって、期間内に要件を満たすことが遅れた旨をその請求で立証しなければならない。
    PL.14 優先権の回復
    PPL Art. 243
    出願人が状況において要求される相当な注意を払ったにもかかわらず、優先期間内に国際出願を行うことができなかった場合には、国内官庁に優先権の回復を請求することができる (国内段階6.006項から6.011項を参照)。
    PL.15 実用新案
    PPL Art. 94,
    PPL Art. 95,
    PPL Art. 96,
    PPL Art. 97 PPL Art. 98,
    PPL Art. 99,
    PPL Art. 100

    出願人がポーランドにおいて国際出願に基づき特許に代えて実用新案の付与を求める場合には、国内段階移行時にその旨を国内官庁に表示しなければならない。
    PL.16
    国内段階における実用新案の要件は基本的には特許の要件と同じである。
    PL.17 出願変更
    PPL Art. 38
    国内段階における特許出願の係属中又は特許拒絶の決定が効力を生じた日から2か月以内に、出願人は、(請求により) 国際特許出願を国際実用新案出願に変更することができる。この場合、国際実用新案出願は、特許の出願日に行われたものとみなされる。

    附属書

    附属書 PL.I - 手数料
    特許又は実用新案の国内手数料
    - 国際予備審査が行われている場合
    350 PLN
    - 国際予備審査が行われていない場合 (2つを超える発明の場合、手数料は50%増となる)
    550 PLN
    - 20枚を超える1枚ごとの追加手数料
    25 PLN
    優先権主張手数料
    各優先権 100 PLN
    特許明細書の公開手数料
    90 PLN
    - 10枚を超える始まりの用紙ごとの追加手数料
    10 PLN
    実用新案明細書の公開手数料
    90 PLN
    年金:
    年金は出願日から計算される
    - 特許
    最初の 3 年間
    480 PLN
    第 4 年度
    250 PLN
    第 5 年度
    300 PLN
    第 6 年度
    350 PLN
    第 7 年度
    400 PLN
    第 8 年度
    450 PLN
    第 9 年度
    550 PLN
    第 10 年度
    650 PLN
    第 11 年度
    750 PLN
    第 12 年度
    800 PLN
    第 13 年度
    900 PLN
    第 14 年度
    950 PLN
    第 15 年度
    1,050 PLN
    第 16 年度
    1,150 PLN
    第 17 年度
    1,250 PLN
    第 18 年度
    1,350 PLN
    第 19 年度
    1,450 PLN
    第 20 年度
    1,550 PLN
    - 追加特許
    保護の全期間につき
    1,500 PLN
    - 実用新案
    最初の 3 年間
    250 PLN
    第 4 年度及び第 5 年度、各年
    300 PLN
    第 6 年度から第 8 年度、各年
    900 PLN
    第 9 年度及び第 10 年度、各年
    1,100 PLN
    優先権回復手数料
    80 PLN
    手数料の支払方法
    外国の国民又は外国の法人である出願人は、すべての手数料(年金を含む)をポーランドに居住する弁理士を通じて支払わなければならない。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年5月21日 , printed on 2026年7月9日