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WIPO - PCT Applicant's Guide PT - ポルトガル
国立産業財産機関 (ポルトガル)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 国立産業財産機関 (ポルトガル)PTL: 産業財産法 (ポルトガル)APL: 施行手続法
    通貨のリスト
    ユーロ (EUR)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照。
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ポルトガル
    2 文字コード
    官庁の名称
    国立産業財産機関 (ポルトガル)
    所在地
    Campo das Cebolas
    1149-035 Lisboa
    Portugal
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (351-21) 881 81 00
    電子メール
    servico.publico@inpi.pt
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (351-21) 886 98 59
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    はい, 送付の日から 14 日以内に提出
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    しない
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/dasしない
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EP, IB, PT
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    産業財産法第92条「国際出願手続」ポルトガルにおいて行った先の出願から優先権を主張する場合を除くはい次の場合、出願は制限される:居住者による出願
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護: PT欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:特許, 実用新案(実用新案は、国内特許に代えて又は国内特許に加えて求めることができる)欧州:特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁として: 銀行振込及び小切手"How can payment of fees be effected?" (附属書PT.I) も参照。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:特許権付与後、出願人には国際出願の国際公開から特許権付与までの間について合理的な補償が与えられる。この目的を達成するためには、国際公開がポルトガル語で行われていないので、出願人は請求の範囲のポルトガル語による翻訳文を、図面がある場合はこの写しを添付して国立産業財産機関(ポルトガル)に提出しなければならない。仮保護は、この翻訳された請求の範囲が公に入手できるようになった日から適用される。欧州特許を目的とする指定の場合:国際公開の後、又はこの公開がEPOが認める公用語でない場合は、いずれかの公用語でEPOに提出された国際出願のEPOによる公開の後、出願人は請求の範囲のポルトガル語による翻訳文を、図面がある場合はこの写しを国立産業財産機関(ポルトガル)に提出しなければならない。仮保護はこの翻訳された請求の範囲が公に入手できるようになった日から適用される。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ポルトガル
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。英語, フランス語, ドイツ語, ポルトガル語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語, フランス語, ドイツ語, ポルトガル語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、2016年1月28日付公示(PCT公報)30頁以降、及び2018年9月13日付公示(PCT公報)290頁を参照。国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。認める。受理官庁はEPOオンライン出願又はePCT出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    管轄国際予備審査機関
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    — オンライン
    12.85 EUR
    — 紙形式
    25.69 EUR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)1,428 EUR
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    16 EUR
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    215 EUR
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    322 EUR
    調査手数料
    附属書 D (EP) を参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    — 電子形式のコピー
    19.27 EUR
    — 紙形式のコピー
    51.37 EUR
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    - オンライン形式での請求の場合
    192.63 EUR
    - 紙形式での請求の場合
    385.26 EUR
    受理官庁は代理人を要求するか?
    しない
    誰が代理人として行為できるか?
    公認の産業財産代理人、選任された弁護士又は登録された代表者
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    出願人が公認の産業財産代理人によって代理されていない時
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    出願人が公認の産業財産代理人によって代理されていない時

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-registration-budapest-idalist.pdf
    (各当局の詳細な要件についてはhttps://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/section_d/subsection_c)
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/budapest/indexブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/index
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    出願時 (出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    国立産業財産機関(ポルトガル)に対する特許手続上、寄託は微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局としての地位を有するいずれかの寄託機関に対して、国際出願日以前に行わなければならない。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
    回復手数料
    オンライン 192.63 EUR紙形式 385.26 EUR
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    ポルトガル語
    要求される翻訳文
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合であっても、出願人は出願手数料の50%の割増料を支払うことを条件に、適用期間の満了から1か月以内に翻訳文を提出し、手数料を支払うことができる。PCT 第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ) ・図面の文言・要約PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    しない
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    認める。ただし、技術的な分野においてそれが必要とされる場合に限る
    国内手数料
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合であっても、出願人は出願手数料の50%の割増料を支払うことを条件に、適用期間の満了から1か月以内に翻訳文を提出し、手数料を支払うことができる。公開及び審査手数料を含む
    特許:
    出願手数料 (公開及び審査手数料を含む):
    — オンライン
    128.42 EUR
    — 紙形式
    256.84 EUR
    実用新案:
    出願手数料 (公開及び審査手数料を含む):
    — オンライン
    224.75 EUR
    — 紙形式
    449.50 EUR
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる電子メールアドレス又はファックス番号が提出されていない場合出願人が発明者でない場合には、譲渡又は移転証書対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる出願人がポルトガルに居住していない場合には、代理人の選任電子メールアドレス又はファックス番号が提出されていない場合
    誰が代理人として行為できるか?
    公認の産業財産代理人、選任された弁護士又は登録された代表者
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    PT.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    PT.02 手数料 (支払方法)
    本章及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書PT.Iに概説されている。
    PT.03 委任状
    委任状を提出して代理人を選任しなければならない。見本は附属書PT.IIに示されている。
    PT.04 更新手数料
    PTL Art. 368.1, PTL Art. 368.2, PTL Art. 368.3最初の2年間分の特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は出願手数料に含まれる。国際出願日から3年目以降の各年については、対応する権利が付与されていなくても年金を支払う。3年目及び4年目の年金について、国内官庁は100%減額を適用している(出願人は支払が不要である)。ただし、出願人は3年目及び4年目について特許を維持するよう国内官庁に表示しなければならない。最初の支払は、国際出願のポルトガル語による翻訳文の提出後、翻訳文の提出後の出願日の次の応当日から3か月以内に行わなければならない。その後の年金は、国際出願日の各年の応当日前6か月の期間内に支払う。各年の応当日から6か月以内であれば、50%の割増料を伴って遅延支払をすることができる。年金の額は附属書PT.Iに示されている。
    PT.05 譲渡証書
    出願人が、自分が出願人でない先の出願の優先権を主張した場合には、譲渡証書(又は複数の証書)を提出しなければならない。詳細については、附属書PT.IIIの証書見本(正式の様式ではない)を参照。認証は要求されない。期間は概要を参照。出願人が発明者でない場合には、発明者を特定し、特許に対する権利を出願人が取得した方法を記載すれば十分である。
    PT.06 出願の補正
    PCT 第28条, PCT 第41条出願人は、特許付与まで、国際出願を補正又は補充することができる。ただし、出願の主題の範囲がそれにより拡張されないことを条件とする。補正の請求は手数料の支払を条件とする。
    PT.07 出願の公開
    PTL Art. 69国際公開後、国内官庁は、出願が国内段階に移行した旨の通知を、出願を特定するためのすべての関連要素とともに、産業財産権公報で公表する。この通知を公開した日から2か月以内であれば、第三者は、手数料の支払を条件として異議を申し立てることができる。この手数料の額は附属書PT.Iに示されている。異議申立がなければ、出願は実体審査の対象となる。
    PT.08 実体審査
    すべて出願は実体審査の対象となるが、特別の請求は不要である。
    PT.09 付与の公開
    PTL Art. 70審査によって特許付与が可能な結果となった場合、付与許可の通知が産業財産権公報に掲載される。
    PT.10 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条, PCT 規則51, APL Art. 158 et seq.関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、業務部長の決定に対する審判を国内官庁の長官に請求することができる。国内官庁が業務部長の決定を追認した場合には、管轄大臣に別の審判を請求し、最終的にはリスボン行政裁判所へ提訴して判決を求めることができる。この額は附属書PT.Iに示されている。
    PT.11 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2), PCT 第48条(2)出願人が正当な理由により国際段階において又は国内官庁に対する期間を遵守できなかった場合には、権利の回復を請求することができる。回復請求は書面で国内官庁に行わなければならず、遵守されなかった行為を完了しなければならない。請求には、根拠となる理由を記載し、依拠する事実を陳述しなければならない。
    PT.12 実用新案
    PCT 第4条(3), PCT 第43条, PCT 規則49の2.1, PCT 規則49の2.1 (a), PCT 規則49の2.1 (b), PCT 規則76.5, PTL Art. 119出願人がポルトガルにおいて、国際出願に基づき、(i) 特許に代えて、又は(ii) 特許に追加して、実用新案登録の取得を希望する場合、出願人は、第22条又は第39条で規定する行為をする時
    点で、国内官庁にその旨を表示する。
    PT.13
    PTL Art. 119.5, PTL Art. 119.6, PTL Art. 142国際出願が特許に代えて実用新案登録を求めるものである場合、その要件は基本的に特許についてと同じであるが、審査手数料については、出願人が発明の審査を請求する場合にのみ要求される。実用新案の最長保護期間は10年である。同一発明について特許が付与された後、その実用新案の有効性は消滅する。
    PT.14
    国際出願が実用新案登録及び特許の両方を求めるものである場合、出願人は国内段階へ移行するために適用される期間内に、特許出願の場合と同じ要件を満たさなければならず、更に例外的に、次の要件も満たさなければならない。(i) 特許及び実用新案両方についての出願手数料2種を支払う(ii) 国際出願がポルトガル語によるものでなければ、ポルトガル語翻訳文2部の提出
    PT.15 実体審査
    PTL Art. 1322019年7月1日以降、すべての実用新案登録出願は、出願人が請求した場合に限り実体審査の対象となる。2019年7月1日より前に行われた非審査の実用新案であって依然として出願係属中又は既に付与済のもの関して、出願人は所定の期間内に審査請求が可能である。この場合には、この選択肢を出願書類で選択するか、又は審査を事後請求するのであれば、そのために用意された様式に記入し、対応する手数料を支払わなければならない。
    PT.16 実用新案の仮付与
    PTL Art.6 (transitional provisions)2019年7月1日より前に行われた非審査の実用新案であって依然として出願係属中のものは、実体審査の対象とされず異議申立も行われていなければ、実用新案の仮付与が可能である。ただし、2019年7月1日以降、国内官庁は非審査の実用新案を認めていない。
    PT.17
    PT.13で言及する場合において、国際出願に図面が含まれていなければ、出願人はPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に図面を提出しなければならない。出願人が適用される期間内に図面を提出しない場合、国内官庁は通知で定める期間内に図面を提出するよう出願人に求める。国際出願が実用新案登録出願に出願変更された場合(次項参照)、図面は出願変更願書とともに提出しなければならない。
    PT.18 出願変更
    出願人が概要に記載する特許出願に関する国内段階移行の要件を満たした後に、国際特許出願を実用新案登録出願に出願変更することができる。出願変更は附属書PT.Iに表示する変更手数料の支払を条件とする。特許の付与まで請求することができる。
    PT.19
    出願人が概要に記載する実用新案登録出願に関する国内段階移行の要件を満たした後に、国際実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。出願変更は附属書PT.Iに表示する出願変更手数料の支払を条件とする。実用新案の付与まで請求することができる。

    附属書

    附属書 PT.I - 手数料
    特許:
    出願手数料 (公開及び審査手数料を含む)
    オンライン 128.42 EUR紙形式 256.84 EUR
    補正手数料
    - 出願人又は特許権者の詳細事項の補充
    —
    - 請求の範囲、明細書、図面、要約、発明の名称又はその他の要素
    オンライン 32.12 EUR紙形式 64.24 EUR
    特許から実用新案への変更手数料
    オンライン 224.75 EUR紙形式 449.50 EUR
    年金:
    - 第 1 年度から第 4 年度まで
    —
    - 第 5 年度
    オンライン 63.33 EUR紙形式 63.33 EUR
    - 第 6 年度
    オンライン 94.97 EUR紙形式 94.97 EUR
    - 第 7 年度
    オンライン 126.65 EUR紙形式 126.65 EUR
    - 第 8 年度
    オンライン 189.99 EUR紙形式 189.99 EUR
    - 第 9 年度
    オンライン 379.92 EUR紙形式 379.92 EUR
    - 第 10 年度から第 11 年度まで、各年
    オンライン 443.26 EUR紙形式 443.26 EUR
    - 第 12 年度
    オンライン 506.56 EUR紙形式 506.56 EUR
    - 第 13 年度
    オンライン 569.89 EUR紙形式 569.89 EUR
    - 第 14 年度
    オンライン 633.23 EUR紙形式 633.23 EUR
    - 第 15 年度から第 16 年度まで、各年
    オンライン 696.52 EUR紙形式 696.52 EUR
    - 第 17 年度から第 18 年度まで、各年
    オンライン 823.17 EUR紙形式 823.17 EUR
    - 第 19 年度から第 20 年度まで、各年
    オンライン 886.49 EUR紙形式 886.49 EUR
    年金の遅延支払手数料
    オンライン手数料の50%紙形式手数料の50%
    異議申立手数料
    オンライン 64.21 EUR紙形式 128.42 EUR
    審判手数料 (各段階)
    オンライン 192.63 EUR紙形式 385.26 EUR
    権利回復手数料
    オンライン 192.63 EUR紙形式 385.26 EUR
    優先権回復手数料
    オンライン 192.63 EUR紙形式 385.26 EUR
    実用新案:
    出願手数料 (公開及び審査手数料を含む)
    オンライン 224.75 EUR紙形式 449.50 EUR
    審査手数料
    非審査の実用新案について審査請求する場合には必ず支払う (2019年7月1日以降、国内官庁は非審査の実用新案を認めていない)。オンライン 96.33 EUR紙形式 192.66 EUR
    補正手数料
    - 出願人又は特許権者の詳細事項の補充
    —
    - 請求の範囲、明細書、図面、要約、発明の名称又はその他の要素
    オンライン 32.12 EUR紙形式 64.24 EUR
    実用新案の特許への変更手数料
    オンライン 128.42 EUR紙形式 256.84 EUR
    年金:
    - 第 1 年度から第 4 年度まで
    —
    - 第 5 年度から第 7 年度まで、各年
    オンライン 38.52 EUR紙形式 57.78 EUR
    - 第 8 年度から第 10 年度まで、各年
    オンライン 44.92 EUR紙形式 64.21 EUR
    年金の遅延支払手数料
    オンライン手数料の50%
    紙形式手数料の50%
    異議申立手数料
    オンライン 64.21 EUR紙形式 128.42 EUR
    審判手数料 (各段階)
    オンライン 192.63 EUR紙形式 385.26 EUR
    権利回復手数料
    オンライン 192.63 EUR紙形式 385.26 EUR
    優先権回復手数料
    オンライン 192.63 EUR紙形式 385.26 EUR
    手数料の支払方法
    ポルトガル国民は、紙形式については現金、小切手、ATM又は郵便為替によって手数料を支払うことができる。オンライン形式についてはATMによって手数料を支払うべきである。ポルトガル国民でない場合には、クレジットカードによるオンライン支払を行うべきである(Visa 又は MasterCard)。銀行振込による手数料支払は例外的な状況に限り認められる。詳細については国内官庁の次のメールアドレスま
    で確認されたい。servico.publico@inpi.pt
    すべての支払には、出願番号(判明していれば国内出願番号。国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称及び支払う手数料の種類を表示しなければならない。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。附属書PT.II - 委任状附属書PT.III - 譲渡証書
    Current version applicable from 2026年7月1日 , printed on 2026年10月11日