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WIPO - PCT Applicant's Guide QA - カタール
知的財産部 (カタール)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 知的財産部 (カタール)
    Law: 2006年法令No.30
    通貨のリスト
    QAR (カタール・リヤル)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5)
    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、金曜日及び土曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    カタール
    2 文字コード
    QA
    官庁の名称
    知的財産部 (カタール)
    所在地
    Ministry of Economy and Commerce
    P.O. Box 1968
    Lusail City
    Doha
    Qatar
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (974) 4042 3278
    電子メール
    malnoaimi@moci.gov.qa
    salobaidli@moci.gov.qa
    walmkhlef@moci.gov.qa
    ウェブサイト
    なし
    ファクシミリ
    (974) 4429 4338
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    はい
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    QA
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    QA
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知の受領日から6か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    カタール
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    アラビア語,
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    アラビア語,
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    紙形式による国際出願を認めない、国内官庁は、国際出願が電子形式又は電子的手段によって行われる場合にのみ国際出願を受理している (PCT規則89の2.1(dの2))
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2015年8月20日付公示(PCT公報)136頁以降、2022年8月4日付公示(PCT公報)208頁以降、及び2025年8月14日付公示(PCT公報)131頁参照。
    認める。受理官庁はePCT出願による電子出願を認める。なお、当庁では紙形式による国際出願は認めない(PCT規則89の2.1(dの2))。
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    EG,
    EP,
    SA,
    US
    管轄国際予備審査機関
    EG,
    EP,
    SA

    US
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    400 QAR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD の QAR 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD の QAR 相当額
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD の QAR 相当額
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD の QAR 相当額
    調査手数料
    附属書D (EG)、(EP) 又は (US) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    600 QAR
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    2,000 QAR
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がカタールに居住している場合
    要、出願人がカタールの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    カタールで登録されている代理人若しくは弁護士、受理官庁に対する手続を行う資格を有する登録弁理士、又はカタールに居住する自然人若しくは法人
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    なし

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない。出願人は適用される期間の経過後6か月以内であれば翻訳文を提出することができる。
    アラビア語
    要求される翻訳文
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない。出願人は適用される期間の経過後6か月以内であれば翻訳文を提出することができる。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    出願人が様式PCT/IB/308を受領せず、国内官庁がPCT第20条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない時点で、出願人がPCT第23条(2)に基づく国内段階の早期開始を明示的に請求した場合にのみ、写しが要求される
    国内手数料
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない。出願人は適用される期間の経過後6か月以内であれば翻訳文を提出することができる。
    出願手数料
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    2,000 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    1,000 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    0 QAR
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    国内手数料の減額は上述を参照
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 6 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    出願人がカタールに居住していない場合には、代理人の選任
    国際出願日後に出願人が変更された場合には、国際出願の譲渡証書
    国際出願の翻訳文2部、1部は紙形式、他の1部は電子形式
    国内官庁の通知の日から6か月以内に提出しなければならない。
    誰が代理人として行為できるか?
    カタールで登録されている代理人又は弁護士
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    QA.01 手続言語
    手続言語はアラビア語である。
    QA.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
    QA.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 QA.I に概説されている。
    QA.04 特許料 (年金)
    国際出願日後、2年目以降の各年について年金を支払う。年金は支払期日から12か月以内であれば、10%の割増料を伴い支払うことができる。年金の額は附属書QA.Iに示されている。
    QA.05 代理人の選任
    出願人がカタールに居住していない場合には、代理人を選任しなければならない。
    QA.06 審査
    Law Art. 7
    国内官庁は特許出願を審査する。国内官庁が特許出願付与の拒絶を決定した場合、出願人は国内官庁の通知日から15日以内に審判を請求することができる。審査手数料の額は附属書QA.Iに示されている。
    QA.07 出願の補正
    出願人は、特許付与前であればいつでも、出願時の開示範囲を超えないことを条件として自身の出願を補正することができる。補正手数料の額は附属書QA.Iに示されている。
    QA.08 付与手数料
    付与及び公開通知から3か月以内に、付与及び公開手数料を支払わなければならない。
    QA.09 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    QA.10 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    QA.11 優先権の回復
    PCT 規則49の3.2
    先の出願の優先権主張期間終了から2か月以内に国際出願が行われた場合には、国内法に従い国内官庁に優先権の回復を 請求することができる (国内段階 6.006項 から 6.011 項を参照)。この請求は、状況において要求される相当の注意を払ったにもかかわらず12か月の優先期間内に出願が行われなかったことについて国内官庁が納得した場合に認められる。請求期間は国内段階移行日から1か月以内である。

    附属書

    附属書 QA.I - 手数料
    出願手数料
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    2,000 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    1,000 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    0 QAR
    審査手数料
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    5,000 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    2,500 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    100 QAR
    年金:
    - 第 2 年度
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    400 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    200 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    100 QAR
    - 第 3 年度
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    500 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    250 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    100 QAR
    - 第 4 年度
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    600 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    300 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    100 QAR
    - 第 5 年度
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    700 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    350 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    100 QAR
    - 第 6 年度
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    800 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    400 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    100 QAR
    - 第 7 年度
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    900 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    450 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    100 QAR
    - 第 8 年度
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    1,000 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    500 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    100 QAR
    - 第 9 年度
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    1,100 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    550 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    100 QAR
    - 第 10 年度
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    1,200 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    600 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    100 QAR
    - 第 11 年度
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    1,300 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    650 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    100 QAR
    - 第 12 年度
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    1,400 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    700 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    100 QAR
    - 第 13 年度
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    1,500 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    750 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    100 QAR
    - 第 14 年度
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    1,600 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    800 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    100 QAR
    - 第 15 年度
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    1,700 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    850 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    100 QAR
    - 第 16 年度
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    1,800 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    900 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    100 QAR
    - 第 17 年度
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    1,900 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    950 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    100 QAR
    — 第 18 年度から第 20 年度まで
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    各年 2,000 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    各年 1,000 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    各年 100 QAR
    年金遅延支払の追加手数料
    年金額の10%
    付与及び公開手数料
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    400 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    200 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    50 QAR
    補正手数料
    この額は企業、教育機関又は研究機関が出願する場合に適用される。
    200 QAR
    この額は個人が出願する場合に適用される。
    100 QAR
    学生が出願する場合、手数料は不要である。
    50 QAR
    手数料の支払方法
    手数料はカタール・リヤル建で支払わなければならない。すべての支払には、出願番号(判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称及び支払う手数料の種類を表示しなければならない。
    手数料支払は国内官庁で行わなければならない。
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日