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一般情報
受理官庁
生物材料の寄託
国内段階
RO - 参考情報
RO - 国際段階
RO - 附属書 B - 一般情報
RO - 附属書 C - 受理官庁
RO - 附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
RO - 国内段階
RO - 国内段階移行するための要件の概要
RO - 国内段階の手続
RO - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
RO - ルーマニア
国家発明商標庁 (ルーマニア)
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利用可能なすべてのバージョン RO - ルーマニア
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適用開始日:
2026年1月1日
(公開日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
受理官庁: 受理官庁 (RO) 手数料
このバージョンには編集上の変更も含まれる
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: 国家発明商標庁 (ルーマニア)
LPI: 特許に関する法律 No.64/1991、特許法No.64/1991を改正及び補完するための法律
No.28/2007第Ⅳ条の意味において再公布、2014年8月19日付ルーマニア官報No.613、Part Iで公布
RLP: 再公布した法律No.64/1991施行規則を認可する2008年5月21日の決定No.547、2008年5月18日付ルーマニア官報No.456で公布
OF: 産業財産及び同使用管理規則における手数料についての政令No.41/1998、産業財産及び同使用管理規則における手数料についての政令No.41/1998を改正及び補完するために法律No.381/2005第Ⅳ条の意味において再公布、2006年1月6日付ルーマニア官報No.6、Part Iで公布
CCP: ルーマニア民事訴訟法
通貨のリスト
EUR (ユーロ)、 RON (新レウ)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
第64条(5)
一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
ルーマニア
2 文字コード
RO
ルーマニア - 国家発明商標庁(ルーマニア)
官庁の名称
国家発明商標庁 (ルーマニア)
所在地
5 Ion Ghica Street
030044
Bucharest 3
Romania
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(40-21) 306 08 00
電子メール
office@osim.gov.ro
ウェブサイト
http://www.osim.ro
ファクシミリ
(40-21) 312 38 19
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
はい
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
,
RO
ルーマニア - 国家発明商標庁(ルーマニア)
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
特許法No.64/1991の施行規則(2008年5月21日の政府決定No.547/2008で承認)、第4条(3)及び第7条。
ルーマニアの国民又は居住者は、国家安全保障にとって重要となる主題に関する国際出願については国家発明商標庁(ルーマニア)に直接出願しなければならない。
次の場合、出願は制限される: ルーマニアで行われた発明
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
国内保護 : RO
欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
PCT に基づき取得可能な保護の種類
国内:
特許
,
実用新案(実用新案は、国内特許に代えて又は国内特許に加えて求めることができる)
欧州:
特許
国内官庁が認める手数料の支払方法
支払は国内官庁に直接、又は銀行送金によって行うことができる。ユーロに対するルーマニア・レイの為替レートは、日々の為替変動、インフレーションのために定期的なスライド制を規定しているが、ユーロ建の額は引き続き変更されていない。したがって外国に居住する出願人はユーロ建の支払が要求される。
支払は次の所在地の国内官庁に直接行うことができる:
BCR S.A., Calea Plevnei nr. 159, Bussiness Garden, Bucureşti,Clădirea A, et. 6, sect. 6, Bucureşti
口座の詳細:
IBAN: RO38RNCB0080005630320005
BIC (SWIFT CODE): RNCBROBU
国庫コード: 4266081
この口座宛のすべての支払は、この口座への入金日に国内官庁に支払われたものとみなされる。支払には国際出願番号、又は既に判明している場合には国内出願番号を表示し、支払う手数料の種類を表示しなければならない。
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
国内特許を目的とする指定の場合:
出願人は、国際出願がルーマニア語によって公開された日から、その発明の主題事項を使用している者に対して、その使用者が、使用されている発明が公開出願の主題事項であったことを知っていた場合、又は知っているはずであった場合でも、状況に応じて適切な補償を請求することができる(特許法(法律No.64/1991)第22条、第33条、第56条(3)及び(4)を参照)
欧州特許を目的とする指定の場合:
公開された欧州特許出願については、管轄官庁が当該出願の請求の範囲のルーマニア語による翻訳文を公開した日から、上述した保護が与えられる(法律No.611/2002第5条(2)を参照)
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
国内保護について
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。PCT第22条又は第39条(1)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は特許付与決定が行われるまでに当該要件を満たすよう出願人に求める(特許法(法律No.64/1991)第14条(3)再公布)。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
あり (附属書 L 参照)
欧州特許については
附属書 B (EP) を参照
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
ルーマニア
国際出願の作成に用いることができる言語
国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
英語
,
フランス語
,
ドイツ語
,
ルーマニア語
,
ロシア語
配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
上記と同様
願書の提出に用いることができる言語
英語
,
フランス語
,
ドイツ語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
3
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
関連する受理官庁の通告については、2019年9月12日付公示(PCT公報)134頁以降、及び2019年11月14日付公示(PCT公報)168頁参照。
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
認める。受理官庁はePCT出願による電子出願を認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
すべての形式を認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
はい
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
管轄国際調査機関
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
RU
ロシア連邦 - 連邦知的所有権行政局(Rospatent)(ロシア連邦)
管轄国際予備審査機関
RU
ロシア連邦 - 連邦知的所有権行政局(Rospatent)(ロシア連邦)
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
508 RON
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
1,428 EUR
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
16 EUR
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書)
215 EUR
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
322 EUR
調査手数料
附属書 D (EP)、附属書 D (RU)参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
更に複写料を加えた額
102 RON
受理官庁は代理人を要求するか?
不要、出願人がルーマニアに居住している場合
要、出願人がルーマニアの非居住者である場合
誰が代理人として行為できるか?
受理官庁が備える名簿に登録されている、ルーマニアに居住する産業財産代理人
委任状の提出要件の放棄
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
受理官庁に問合せされたい
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
受理官庁に問合せされたい
附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託
指定官庁及び選択官庁の要件
適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-registration-budapest-idalist.pdf
(各当局の詳細な要件については
https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/section_d/subsection_c
)
関連する通知は以下のリンクから確認できる。
https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/budapest/index
ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/index
出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
— 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
なし
— 追加事項
なし
該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
出願人が可能な限り微生物の特徴に関する重要情報すべて
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国家発明商標庁 (ルーマニア) による国内特許の付与を希望する場合:
国内段階移行するための期間
PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
認める。国内官庁は「相当な注意」及び「故意ではない」の基準に基づき権利回復を認める。
回復手数料
150 EUR
要求される国際出願の翻訳文の言語
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
ルーマニア語
要求される翻訳文
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
いいえ
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
複製を可能とするためにコントラストが必要であることを条件として、国内官庁はカラー又はグレースケールの図面を認める
国内手数料
手数料及び適用される期間についての詳細は、国内編ROの附属書RO.Iを参照されたい。
出願手数料
30 EUR
優先権主張手数料、各優先権
50 EUR
審査手数料
500 EUR
最初の 3 年分の年金
150 EUR
国内手数料の免除、減額又は払戻し
国内段階に入る国際出願の手数料は50%減額される
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人が発明者でない場合には、特許出願についての出願人の権利が正しいとする説明書
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人がルーマニアに居住していない場合には、代理人の選任
誰が代理人として行為できるか?
受理官庁が備える名簿に登録されている、ルーマニアに居住する産業財産代理人
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
欧州特許の取得を希望する場合: 附属書Bの欧州特許機構 (EP)、概要 (EP)、国内段階のEP及びROの各国内章を参照
国内段階の手続
RO.01 国内段階へ移行するための様式
RLP Art. 30(6)
国内官庁は、国内段階へ移行するための特別の様式を用意している (附属書RO. II参照)。この様式を使用することが望ましい (義務ではない)。
RO.02 翻訳文 (補充)
LPI Art. 27
,
RLP Art. 20(3)
国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
RO.03 手数料 (支払方法)
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 RO.I に概説されている。
RO.04 優先権の譲渡証
RLP Art. 23(8)
先の出願を基礎とする優先権が主張されており、先の出願の出願人が国際出願の出願人と同一でない場合には、優先権の譲渡証を提出しなければならない。
RO.05 委任状
LPI Art. 13(4)
,
LPI Art. 37(1)
,
RLP Art. 22
ルーマニアに居住しており国内官庁の名簿に記載されている自然人又は法人を委任状の提出によって選任できる。
RO.06 付与及び公告手数料
OF Art. 11(1)
この手数料(附属書RO.I参照)は、特許付与の決定が公告された日から12か月以内に国内官庁に支払わなければならない。
RO.07 特許料 (年金)
OF Art. 11(1)
,
OF Art. 11(2)
,
OF Art. 11(5)
再公布した法律No.64/1991に基づき、付与されるまでの各年について(付与される年を含む)特許を有効に維持するための手数料は、付与の決定公告があった日から12か月以内に付与手数料とともに一括で支払う。その後の年についての支払は、国際出願日の各年の応当日前に前払しなければならない。上記12か月の支払期間の経過後であっても6か月以内であれば、50%の遅延割増料を伴い特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を支払うことができる。年金の額は附属書RO.Iに示されている。
RO.08 出願の補正及びその時期
PCT 第28条
,
PCT 第41条
,
LPI Art. 26
出願の主題の範囲を拡大しないことを条件として、出願人は国内官庁において自発的に又は国内官庁が具体的に要求するときに、明細書、請求の範囲及び図面を補正することができる。この補正は特許を付与する旨の決定の通知を受領するときまで行うことができる。
RO.09 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
PCT 第25条
,
PCT 規則51
,
CCP Art. 299
,
LPI Art. 51
,
LPI Art. 52
,
LPI Art. 53
,
LPI Art. 54
,
LPI Art. 55
,
LPI Art. 56
,
LPI Art. 57
関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、この決定の通知から3か月以内に審判を請求することができる。審判手数料は請求時に支払わなければならない。国内官庁の再審委員会(Reexamination Commission)は、審判請求に基づき決定する。
RO.10 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第24条(2)
,
PCT 第48条(2)(a)
国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
附属書
附属書 RO.I - 手数料
出願手数料
30 EUR
優先権主張手数料
50 EUR
公開手数料
- 国内段階移行日から6か月以内に支払う場合
50 EUR
- 国内段階移行時に支払う場合
80 EUR
調査手数料
50 EUR
審査手数料:
- 国内段階移行日から3か月以内に支払う場合
500 EUR
- 更に20頁を超える各頁について
10 EUR
- 更に5を超える各請求の範囲について
15 EUR
- 国内段階移行日から3か月経過後に支払う場合
300 EUR
- 更に20頁を超える各頁について
5 EUR
- 更に5を超える各請求の範囲について
10 EUR
印刷及び付与手数料 (決定公告の日から12か月以内に支払う)
100 EUR
- 更に20頁を超える各頁について
5 EUR
国際出願日から各年の保護を有効にするための特許維持年金:
- 第 1 年度
—
- 第 2 年度
—
- 第 3 年度
150 EUR
- 第 4 年度
160 EUR
- 第 5 年度
180 EUR
- 第 6 年度
200 EUR
- 第 7 年度
220 EUR
- 第 8 年度
240 EUR
- 第 9 年度
260 EUR
- 第 10 年度
280 EUR
- 第 11 年度
300 EUR
- 第 12 年度
320 EUR
- 第 13 年度
340 EUR
- 第 14 年度
370 EUR
- 第 15 年度
400 EUR
- 第 16 年度
500 EUR
- 第 17 年度
500 EUR
- 第 18 年度
500 EUR
- 第 19 年度
500 EUR
- 第 20 年度
500 EUR
手数料の支払方法
支払は国内官庁における直接支払・銀行振込が可能である。国内法はルーマニア・レイ建の額を定期的に表示するよう定めており、ルーマニア・レイのユーロに対する為替交換率がインフレにより変動するため、ユーロ建の金額は変動がない。したがって海外に居住する外国の出願人はユーロ建で手数料を支払わなければならない。
国内官庁における直接支払は次の所在地において可能である。
BCR S.A., Calea Plevnei nr. 159, Bussiness Garden Bucureşti,Clădirea A, et. 6, sect. 6, Bucureşti
口座の詳細:
IBAN: RO38RNCB0080005630320005
BIC (SWIFT CODE): RNCBROBU
国庫コード: 4266081
この口座宛のすべての支払は、この口座への入金日に国内官庁に支払われたものとみなされる。支払には国際出願番号、又は既に判明している場合には国内出願番号を表示し、支払う手数料の種類を表示しなければならない。
様式
国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
附属書RO.II - 国内処理申請様式
変更日:
2026年1月1日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 C - 受理官庁
送付手数料
508 RON
国際出願手数料
1,428 EUR
電子出願 (文字コード形式による願書)
215 EUR
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
322 EUR
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
更に複写料を加えた額
102 RON
国内段階移行するための要件の概要
回復手数料
150 EUR
優先権主張手数料、各優先権
50 EUR
附属書
- 更に20頁を超える各頁について
10 EUR
- 更に5を超える各請求の範囲について
15 EUR
- 更に20頁を超える各頁について
5 EUR
- 更に5を超える各請求の範囲について
10 EUR
- 更に20頁を超える各頁について
5 EUR
手数料の支払方法
口座の詳細:
国庫コード: 4266081
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