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WIPO - PCT Applicant's Guide RS - セルビア
知的財産庁 (セルビア)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 知的財産庁 (セルビア)PL: 2011年、2017年、2018年、2019年、2021年特許法LR: 2004年PCTを批准する法律LAP: 2016年行政手続に関する法律RPL: 2019年特許法に基づく規則
    通貨のリスト
    EUR (ユーロ)、 RSD (セルビア・ディナール)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照。
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    セルビア
    2 文字コード
    官庁の名称
    知的財産庁 (セルビア)
    所在地
    Knjeginje Ljubice 5
    11000 Beograd
    Serbia
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (381-11) 2025 800
    電子メール
    zis@zis.gov.rs
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (381-11) 311 23 77
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    しない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、受領書を発行する配達サービスを条件とする
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/dasしない
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EP, IB, RS
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護: RS欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:特許, 追加特許, 小特許欧州:特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    国内官庁は各種のPCTにおける役割と無関係に、同一の支払方法を認める。(国内官庁が受理官庁の場合) 手数料はユーロ建で支払う。出願人は国内官庁から支払指示書を受領する。
    i) 手数料はすべて国内官庁に支払う。
    ii) 国内手数料の大部分は為替、郵便振替、銀行送金によって、財務口座番号 840-30880845-62、参照番号 97 2801864040 に支払う。すべての支払には、完全な出願番号、出願人の氏名又は名称、支払手数料の種類を表示する。
    iii) 外国からの支払方法は用意されていない。
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:仮保護は、国際出願の発明の名称及び要約のセルビア語翻訳文が、セルビア知的財産庁によって公開された日から効力を生じる (特許法第18条及び第161条)。欧州特許を目的とする指定の場合:出願人がセルビアにおいて発明を使用している者に対して公開欧州特許のセルビア語翻訳文を通知した日から、特許法第149条に基づく公開国内特許出願による仮保護が公開欧州特許出願に与えられる。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書に記載するか、又はPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    セルビア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。関連する受理官庁の通告については、2018年2月22日付公示(PCT公報)196頁以降、及び2022年7月21日付公示(PCT公報)188頁参照。認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    認めない。カラー図面が提出された場合、受理官庁は図面を白黒に変換する。
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    管轄国際予備審査機関
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    この手数料は、自然人が国際出願を行った場合に 50 %減額される。10,320 RSD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)1,428 EUR
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    16 EUR
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    215 EUR
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    322 EUR
    調査手数料
    附属書 D (EP)、(XV) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    この手数料は、自然人が国際出願を行った場合に 50 %減額される。
    — 最初の書類、10頁まで
    2,480 RSD
    — 更に 2 つ目以降の各書類、10頁まで
    610 RSD
    — 更に10頁を超える各追加頁につき
    30 RSD
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    この手数料は、自然人が国際出願を行った場合に 50 %減額される。4,150 RSD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がセルビアに居住している場合
    要、出願人がセルビアの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対する手続のために弁理士として登録されている者、又はセルビアで登録されている弁護士
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    しない
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    しない
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-registration-budapest-idalist.pdf
    (各当局の詳細な要件についてはhttps://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/section_d/subsection_c)
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/budapest/indexブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/index
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴の説明

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    知的財産庁 (セルビア) による国内特許の付与を希望する場合:
    国内段階移行するための期間
    出願人が国内段階の繰延移行をするための追加手数料を支払った場合には、期間を30日延長することができる。PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    この手数料は自然人による国際出願について50%減額される。認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
    回復手数料
    5.160 RSD国内官庁は、出願人が所定の期間内に次の手続を行った場合、国際出願から生じる権利の回復を認める。
    1) 権利回復請求を行い、不履行の行為すべてを遂行する
    2) 不履行の行為の適時遂行を妨げた、それを正当化するすべての理由を陳述する。
    3) 管理手数料の支払証拠を提出する。
    請求は、不履行の理由が解消した日から3か月以内、又は出願人が不履行について事後的に知った場合には、出願人が不履行について知った日から3か月以内であって、遅くとも期間不遵守となった日から12か月以内に行う。
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならないセルビア語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならないPCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    出願人が様式PCT/IB/308を受領しておらず、国内官庁がPCT第20条に基づき国際事務局から国際出願の写しを受領していない場合に限り、出願人は国際出願の写しを送付すべきである。これは、出願人がPCT第23条(2)に基づき国内段階の処理を早期に開始することの明示の請求を行った場合が考えられる。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    認めない。国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めない。カラー図面が提出された場合、国内官庁は図面を白黒に変換する。
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    特許:
    出願手数料
    この手数料は、自然人が国際出願を行った場合に 50 %減額される。10,320 RSD
    10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
    この手数料は、自然人が国際出願を行った場合に 50 %減額される。1,010 RSD
    - 国内段階繰延べ移行の追加手数料
    出願手数料の50%加算
    審査手数料
    この手数料は、自然人が国際出願を行った場合に 50 %減額される。10,320 RSD
    最初の 3 年分の年金
    この手数料は、自然人が国際出願を行った場合に 50 %減額される。14,470 RSD
    小特許
    出願手数料
    この手数料は、自然人が国際出願を行った場合に 50 %減額される。10,320 RSD
    - 国内段階繰延べ移行の追加手数料
    出願手数料の50%加算
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    自然人が国際出願を行った場合、手数料は50%減額される(附属書RS.I参照)
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める出願人がセルビアに居住していない場合には、代理人の選任国際出願日の後に出願人の名義変更があったが国際事務局からの通知 (様式PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、国際出願の譲渡証書出願人が発明者でない場合には、特許出願についての出願人の権利が正しいとする説明書対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類国際出願の翻訳文 3 部該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対する手続のために弁理士として登録されている者、又はセルビアで登録されている弁護士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    欧州特許の取得を希望する場合: 附属書Bの欧州特許機構 (EP) を参照

    国内段階の手続

    RS.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は、国内段階へ移行するための特別な様式を用意している(附属書RS.II参照)。この様式を使用することが望ましい(義務ではない)。
    RS.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    RS.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 RS.I に概説されている。
    RS.04 委任状
    委任状を提出して代理人を選任しなければならない。
    RS.05 特許料 (年金)
    PL Art. 40最初の 特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は、国際出願日から3年目について支払う。その後の年金は、国際出願日の各年の対応日前に支払わなければならない。この期間内に支払われなかった場合であっても、期日後6か月以内に50%の割増料を伴い支払うことができる。年金の額は附属書RS.Iに示されている。
    RS.06 審査請求
    PL Art. 103特許は実体審査後に限り登録され、審査請求が要求される。請求のための特別な様式はない。出願人が審査請求しなければ、特許付与出願は拒絶される。
    RS.07
    審査請求は調査報告の公開日から6か月以内に行わなければならない。
    RS.08
    審査請求は、審査手数料を支払った場合にのみ有効となる。この手数料の額は附属書RS.Iに表示されている。期間内に審査手数料が支払われなかった場合であっても、国内官庁からの通知を受領した日から30日以内に遅延支払の割増料を伴い支払うことができる。
    RS.09 優先権書類
    PL Art. 90優先権書類は、国内段階移行日から3か月、又は主張する最先の優先日から16か月のいずれか早く満了する期間内に提出する。
    RS.10 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条, PCT 第41条, PL Art. 101出願人は特許付与前であれば国際出願を補正又は補充できるが、出願の主題の範囲を拡張しないことを条件とする。出願人は調査報告の受領前に明細書、請求の範囲及び図面を補正することができない。調査報告の受領後、出願人は自発的に明細書、請求の範囲及び図面を補正することができる。補正後の請求の範囲は、出願時にクレームしていた発明若しくは発明グループと組み合わせた場合、出願時に保護を求めていた単一の発明概念を構成しない未調査の主題に関係してはならない。
    RS.11 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2), PCT 第48条(2), PCT 規則82の2国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    RS.12
    国内段階へ移行する期間、実体審査請求期間及び実体審査手数料の支払期間は、請求によって、手数料の支払(附属書RS.Iを参照)を条件として、30日延長することができる。
    RS.13
    LAP Art. 93出願人は、国際出願に関して行為するための手続期間を遵守しなかった場合、回復を請求することができる。回復請求では、期間を遵守しなかった原因となった状況を、少なくとも納得できる程度まで説明しなければならない。更に、適時に書類を提出しなかったことが回復請求の理由である場合には、所定の期間内に提出すべきであった書類を請求に添付する。この請求は、遅滞の原因となった状況が存在しなくなった日から、又は当事者がその不存在を後に知った場合に限りその不存在を知った日から、8日以内に行わなければならない。回復請求は、遅滞となった書類提出又は行為の期日から3か月以内に限り認められる。
    RS.14
    PL.Art. 73出願人が国際出願に関して行為するための期間を遵守せず、その不遵守の法的帰結として出願又は付与権利から生じる権利の喪失に至った場合には、権利回復を請求することができる。出願人は請求理由を述べ、遵守しなかった行為すべてを遂行し、理由を裏付ける証拠を提出し、出願又は付与権利から生じる権利回復の請求手数料の支払証拠及び費用の支払証拠を提出して、権利回復を請求しなければならない。権利回復は、遵守しなかった状況が存在しなくなった日又は権利回復の請求人が不遵守について後に知った場合には不遵守について知った日から3か月以内であって、遅くとも期間不遵守となった日から12か月以内、又は請求が維持手数料不払に関するものであれば当該維持手数料を支払うための追加期間の終了日から12か月以内に請求する。
    RS.15 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条, PCT 規則51, PL Art. 67関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。国内段階で国内官庁が否定的な決定をした場合(PCT第25条の規定に基づく検査の請求の場合を含む)、出願人は決定の受領日から15日以内に政府に審判を請求できるが、PL第67条に規定する場合を除く。政府の決定は最終的なものであるが、政府決定の受領日から30日以内に、その決定に対して行政訴訟手続を提起することができる。
    RS.16 小特許
    PL Art. 163, PL Art. 39, PCT 規則49の2.1 (a), PCT 規則76.5RS.19の規定に従うことを条件として、出願人がセルビアにおいて、国際出願に基づき、特許に代えて小特許の取得を希望する場合には、PCT第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を通知する。小特許は出願に記載する製品の構造又は構成部品の配置に関するものに限り付与される。小特許の保護期間は国際出願日から10年である。
    RS.17
    PL Art. 164小特許の国内段階の要件は特許に関するものと基本的に同じである。ただし小特許は、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性について審査されない。
    RS.18
    PL Art. 163小特許の独立請求の範囲は1つのみ、従属請求の範囲は4つまで認められる。
    RS.19 出願変更
    PL Art. 166特許付与前であればいつでも、その旨の請求及び関連手数料の支払(附属書RS.Iを参照)を条件に基づき、国際特許出願を小特許出願に、又は国際小特許出願を特許出願に変更することができる。

    附属書

    附属書 RS.I - 手数料
    特許:
    出願手数料
    この手数料は、自然人が国際出願を行った場合に 50 %減額される。10,320 RSD
    10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
    この手数料は、自然人が国際出願を行った場合に 50 %減額される。1,010 RSD
    - 国内段階繰延べ移行の追加手数料
    出願手数料の50%加算
    調査手数料(国際調査報告が行われていない場合)
    この手数料は、自然人が国際出願を行った場合に 50 %減額される。20,710 RSD
    審査手数料
    この手数料は、自然人が国際出願を行った場合に 50 %減額される。10,320 RSD
    審査請求の遅延提出の割増料
    この手数料は、自然人が国際出願を行った場合に 50 %減額される。6,210 RSD
    年金:
    この手数料は、自然人が国際出願を行った場合に 50 %減額される。最初の年金は国際出願日から第3年度について支払う。その後の年金は国際出願日の各年の応当日前に支払う。期間内に未払であっても支払期日から6か月以内に50%の割増料を伴い支払可能である。
    — 国際出願日から起算して第 3 年度
    14,470 RSD
    — 国際出願日から起算して第 4 年度
    17,570 RSD
    — 国際出願日から起算して第 5 年度
    20,710 RSD
    — 国際出願日から起算して第 6 年度
    24,800 RSD
    — 国際出願日から起算して第 7 年度
    28,910 RSD
    — 国際出願日から起算して第 8 年度
    33,070 RSD
    — 国際出願日から起算して第 9 年度
    37,220 RSD
    — 国際出願日から起算して第 10 年度
    41,370 RSD
    — 国際出願日から起算して第 11 年度
    49,680 RSD
    — 国際出願日から起算して第 12 年度
    57,950 RSD
    — 国際出願日から起算して第 13 年度
    66,240 RSD
    — 国際出願日から起算して第 14 年度
    74,480 RSD
    — 国際出願日から起算して第 15 年度
    82,750 RSD
    — 国際出願日から起算して第 16 年度
    91,050 RSD
    — 国際出願日から起算して第 17 年度
    99,320 RSD
    — 国際出願日から起算して第 18 年度
    107,600 RSD
    — 国際出願日から起算して第 19 年度
    115,860 RSD
    — 国際出願日から起算して第 20 年度
    124,120 RSD
    優先権回復手数料
    4,150 RSD
    権利回復手数料
    5,160 RSD
    小特許
    出願手数料
    この手数料は、自然人が国際出願を行った場合に 50 %減額される。10,320 RSD
    - 国内段階繰延べ移行の追加手数料
    出願手数料の50%加算
    年金:
    この手数料は、自然人が国際出願を行った場合に 50 %減額される。
    — 国際出願日から起算して第 3 年度
    14,470 RSD
    — 国際出願日から起算して第 4 年度
    17,570 RSD
    — 国際出願日から起算して第 5 年度
    20,710 RSD
    — 国際出願日から起算して第 6 年度
    24,800 RSD
    — 第 7 年度から第 10 年度、国際出願日から起算、各年
    27,800 RSD
    特許出願から小特許出願への変更請求又はその逆の手数料
    この手数料は、自然人が国際出願を行った場合に 50 %減額される。4,150 RSD
    期間延長手数料
    この手数料は、自然人が国際出願を行った場合に 50 %減額される。
    - 30日までの最初の請求
    2,090 RSD
    - その後の請求、各月について
    3,100 RSD
    手数料の支払方法
    (i) すべての手数料は、国内官庁に支払わなければならない。ii) 国内手数料の大部分は為替、郵便振替、銀行送金によって、財務口座番号 840-30880845-62、参照番号 97 2801864040 に支払う。すべての支払には、完全な出願番号、出願人の氏名又は名称、支払手数料の種類を表示する。(iii) 外国からの支払方法は用意されていない。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。附属書RS.II - 国内処理申請様式
    Current version applicable from 2026年7月13日 , printed on 2026年10月11日