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WIPO - PCT Applicant's Guide RW - ルワンダ
登録長官庁(ルワンダ)

    有益情報

    PCT出願人の手引は、国際事務局が受理した情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    Office: Office of the Registrar General (Rwanda)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、WIPO標準ST.3が提供する各2文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。WIPO標準、推奨、ガイドラインのリスト(旧附属書K、国名及び2文字コードリスト)を参照のこと。当リストには、PCTに基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び2文字コードが記載される。当リストはWIPO標準ST.3に規定される。PCT締約国の一覧表(旧附属書A)も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCTの官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT留保、申立て、通知及び不適合
    当該機関は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書B - 一般情報

    締約国
    ルワンダ
    2文字コード
    RW
    国内官庁の名称
    登録長官庁(ルワンダ)
    所在地
    Corner Blvd de l’Umuganda (Airport Rd)
    Nyarutarama Road
    P.O. Box 6239
    Kigali
    Rwanda
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (250) 252 58 03 38
    電子メール
    blaise.ruhima@rdb.rw
    louise.kanyonga@rdb.rw
    ファクシミリ
    なし
    ファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか(PCT規則92.4)?
    されない
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    要求される
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT規則82.1)
    されない
    出願人がWIPO優先権書類デジタルアクセスサービス(DAS)に出願を利用可能とすることを許可する用意があるか?(PCT規則17.1(bの2))
    WIPO DASに関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    されない
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AP,
    IB,
    RW
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : RW
    ARIPO保護:ARIPO事務局
    PCTに基づき取得可能な保護の種類
    National: Patents, Utility models
    ARIPO: Patents, Utility models (a utility model may be sought instead of or in addition to an ARIPO patent)
    For international applications filed on or after 24 September 2011.
    国際型調査に関する国内法令の規定(PCT第15条)
    Article 33 (Law on the Protection of Intellectual Property)
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) されている場合の有益情報
    発明者の氏名(名称)及びあて名を提示しなければならない時期
    May be in the request or may be furnished later. If not already complied with within the time limit applicable under PCT Article 22 or 39(1), the Office will invite the applicant to comply with the requirement within a time limit of two months from the date of the invitation.
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    されない

    附属書C - 受理官庁

    Information not found

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    Information not found

    国内段階の手続

    Information not found

    附属書

    付属書 RW.I-手数料
    Information not found
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Historical version applicable from 15 9月 2023 , printed on 6 12月 2025