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WIPO - PCT Applicant's Guide SA - サウジアラビア
サウジ知的財産機関 (SAIP)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: サウジ知的財産機関 (SAIP)Law: 特許、集積回路配置デザイン、植物品種及び意匠に関する2004年7月16日の法律Regulations: 2004年7月16日の法律の施行規則
    通貨のリスト
    SAR (サウジ・リヤル)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照。
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、金曜日及び土曜日に閉庁。追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    サウジアラビア
    2 文字コード
    官庁の名称
    サウジ知的財産機関 (SAIP)
    所在地
    As Sahafah
    Olaya St. 6531
    3059
    Riyadh 13321
    Saudi Arabia
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (966-11) 280 59 76
    (966-11) 280 59 84
    (966-11) 280 63 22
    電子メール
    pct@saip.gov.sa
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    電子メールによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    はい, 請求された日から14日以内に提出
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    はい
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。Aramex, DHL, Federal Express, TNT, UPS, その他の登録配達サービスを条件とする
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/dasいいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたいSA
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    手数料の支払はサウジ・リヤル建で行う。すべての支払には、
    出願番号 (判明していれば国内番号、国内番号が不明であれば国際番号)、出願人の氏名又は名称、支払手数料の種類を表示する。
    支払は次の銀行宛に銀行送金によって行う:銀行名: ALINMA BANK, Riyadh, Saudi ArabiaIBAN: SA8105000068224248888000
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。発明者に関する情報がPCT第22条又は39条(1)に基づく期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は通知の日から90日以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    サウジアラビア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    出願人は、選択した管轄国際調査機関によって、対応する言語による翻訳文 (附属書 D 参照) を提出しなければならない場合がある (PCT 規則 12.3)。アラビア語, 英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    国際出願と同一の言語 (アラビア語又は英語)
    願書の提出に用いることができる言語
    アラビア語, 英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    紙形式による国際出願を認めない、国内官庁は、国際出願が電子形式又は電子的手段によって行われる場合にのみ国際出願を受理している (PCT規則89の2.1(dの2))
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。関連する受理官庁の通告については、2015年1月22日付公示(PCT公報)13頁以降、及び2022年8月4日公示(PCT公報)209頁、及び2025年7月24日公示(PCT公報)121頁参照。認める。受理官庁はePCT出願による電子出願を認める。なお、当庁では紙形式による国際出願は認めない(PCT規則89の2.1(dの2))。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    いいえ
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁はそのような請求に「相当な注意」及び「故意ではない」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    CA, CN, EG, EP, JP, KR, RU, SA, SG, US
    管轄国際予備審査機関
    EG, KR, RU, SACA, CN, EP, JP, SG, USこの官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    100 USD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)6,250 SAR
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    70 SAR
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    940 SAR
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    1,410 SAR
    調査手数料
    附属書D (CA)、(EG)、(EP)、(JP)、(KR)、(RU)、(SG) 又は (US) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    100 USD
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    534 USD
    — 個人による出願の場合
    276 USD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がサウジアラビアに居住している場合
    要、出願人がサウジアラビアの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    サウジアラビアで登録されている代理人又は弁護士
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ

    附属書 D - 国際調査機関

    次の受理官庁を管轄する国際調査機関
    BH, OM, QA, RU, SA
    国際調査機関に支払う手数料
    調査手数料 (PCT 規則 16)
    この手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればそのうち 1 つ) で受理官庁に支払う213 CHF228 EUR1,000 SAR267 USD
    追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う1,000 SAR
    国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
    1 頁につき 3 SAR
    写しの入手方法
    出願人は、国際調査報告とともに、そこで列記された各文献の写し1通を無料で受領する。指定(選択)官庁も請求に基づき、最初の写しを無料で受領する。出願人及び指定(選択)官庁は pct@saip.gov.sa に電子メールで請求することによって追加の写しを入手できる。
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    1 頁につき 3 SAR
    異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
    400 SAR
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
    100 SAR
    調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合:
    100 %払戻し
    国際調査機関が先の調査から利益を得る場合: 当該先の調査から利益を得る程度に応じて、調査手数料の25%から75%までの払戻し
    国際調査のために認める言語
    アラビア語, 英語
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理的媒体の種類
    ない。物理的媒体は認められない。配列表は電子形式で提出しなければならない (PCT 実施細則附属書 C 参照))。
    調査をしないこととしている対象
    PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、サウジの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ

    附属書 E - 国際予備審査機関

    次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
    BH, OM, QA, RU, SA
    国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
    いいえ
    国際予備審査機関に支払う手数料
    国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う600 SAR
    追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
    この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う600 SAR
    取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)940 SAR
    国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
    1 頁につき 3 SAR
    写しの入手方法
    出願人は、国際予備審査報告とともに、国際調査報告に列記されていなかった各追加文献の写し1通を無料で受領する。出願人及び指定(選択)官庁は pct@saip.gov.sa に電子メールで請求することによって追加の写しを入手できる。
    国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
    1 頁につき 3 SAR
    異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
    400 SAR
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
    100 SAR
    国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻すPCT 規則 58.3 に規定する場合: 100 %払戻し国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100 %払戻し
    国際予備審査のために認める言語
    アラビア語, 英語
    審査をしないこととしている対象
    PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、サウジアラビアの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    国内官庁は「相当な注意」及び「故意ではない」の基準に基づき権利回復を認める権利回復手数料括弧内の額は個人による出願の場合に適用される。2,000 SAR(1,000 SAR)出願人は行為の不履行を正当化する理由及び手数料の支払を含む申請書を提出しなければならない。
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。アラビア語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    国内官庁が PCT 第 20 条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない場合に限り、国際出願の写しが要求される。これは出願人が PCT 第 23 条(2)又は第 40 条(2)に基づく国内段階の早期開始の明示の請求を行った場合が考えられる。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認める。図面は複製のために明確かつ高品質のものが要求される。
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。括弧内の額は個人による出願の場合に適用される。
    出願手数料
    800 SAR(400) SAR
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    国内手数料の減額は上記「国内手数料」に表示される。
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる出願人が特許出願及び付与を受ける資格を有する旨の宣言書PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる出願人が先の出願の優先権主張の資格を有する旨の宣言書PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。出願人がサウジアラビアに居住していない場合には、代理人の選任PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。代理人の選任証書 (選任書又は委任状)PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出
    誰が代理人として行為できるか?
    サウジアラビアで登録されている代理人又は弁護士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。

    国内段階の手続

    SA.01 国内段階へ移行するための様式
    国内段階へ移行するための特別な様式は存在しない。国内段階出願は国内官庁の電子出願システム(https://eservices.saip.gov.sa/)を通じて行うことが強く推奨される。
    SA.02 手続言語
    手続言語はアラビア語である。
    SA.03 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
    SA.04 翻訳文(内容)
    Regulations Art. 12科学用語を最初に使用するときには国際出願の言語によって表現し、アラビア語の翻訳文を添付すべきである。その後はアラビア語のみを使用すべきであるが、請求の範囲は両方の言語によって表示する。外国語の略語を本文中で最初に使用するときには、アラビア語及び英語によるフルネームを表示する。その後は略語のみを使用する。ラテンアルファベットによる文言を本文中で再掲するときには、ラテンアルファベットと同一のアラビア語名を使用する。国際純粋応用物理学連合(IUPAP)SUNAMCO委員会が承認し、連合文書No.25で公表した記号、単位、名称及び基礎物理学定数を使用する。構造式及び化学式、化学元素記号、化合物及び名称の記載は、国際純正応用化学連合(IUPAC)システムに従うものを使用する。引用、研究書類、記事及び科学文献は原語で記載する。
    SA.05 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 SA.I に概説されている。
    SA.06 特許料 (年金)
    Law Art. 18特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は出願日の翌年から始まる各年について支払う。所定の期間内に年金を支払わない場合であっても3か月の追加期間内に支払が可能であるが、年金は2倍額となる。3か月の追加期間内に年金が支払われない場合、出願又は特許は失効し、その旨が公報に公告される。年金の額は附属書SA.Iに示されている。
    SA.07 代理人の選任
    出願人がサウジアラビアに居住していない場合には、出願人が署名した委任状を提出して代理人を選任する。
    SA.08 審査
    Regulations Art. 35(2)3か月以内に実体審査請求及び手数料の支払を行わなければならない。
    SA.09 出願の補正
    Law Art. 9出願人は特許付与前であればいつでも出願を補正できるが、補正が出願時の開示内容を超えないことを条件とする。補正手数料の額は附属書SA.Iに示されている。
    SA.10 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2), PCT 第48条(2)(a), PCT 規則82の2国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    SA.11 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    SA.12 権利回復
    PCT規則49.6出願人が故意ではなく、状況によって必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず、適用される期間内に第22条に規定する行為を遂行できなかった場合には、権利回復を請求することができる。権利回復請求は、期間を遵守しなかった原因が解消した後2か月以内、又は適用される期間経過後12か月以内のいずれか先に終了する期間内に、書面で行わなければならない。この2か月の期間内に不遵守の行為を遂行しなければならない。

    附属書

    附属書 SA.I - 手数料
    括弧内の額は個人による出願の場合に適用される。
    出願手数料
    800 SAR(400 SAR)
    審査手数料
    受理官庁に確認されたい
    補正手数料
    200 SAR(100 SAR)
    付与及び公告手数料
    1,000 SAR(500 SAR)
    権利回復手数料
    2,000 SAR(1,000 SAR)
    優先権回復手数料
    2,000 SAR(1,000 SAR)
    年金:
    - 第 1 年度
    500 SAR(250 SAR)
    - 第 2 年度
    1,000 SAR(500 SAR)
    - 第 3 年度
    1,500 SAR(750 SAR)
    - 第 4 年度
    2,000 SAR(1,000 SAR)
    - 第 5 年度
    2,500 SAR(1,250 SAR)
    - 第 6 年度
    3,000 SAR(1,500 SAR)
    - 第 7 年度
    3,500 SAR(1,750 SAR)
    - 第 8 年度
    4,000 SAR(2,000 SAR)
    - 第 9 年度
    4,500 SAR(2,250 SAR)
    - 第 10 年度
    5,000 SAR(2,500 SAR)
    - 第 11 年度
    5,500 SAR(2,750 SAR)
    - 第 12 年度
    6,000 SAR(3,000 SAR)
    - 第 13 年度
    6,500 SAR(3,250 SAR)
    - 第 14 年度
    7,000 SAR(3,500 SAR)
    - 第 15 年度
    7,500 SAR(3,750 SAR)
    - 第 16 年度
    8,000 SAR(4,000 SAR)
    - 第 17 年度
    8,500 SAR(4,250 SAR)
    - 第 18 年度
    9,000 SAR(4,500 SAR)
    - 第 19 年度
    9,500 SAR(4,750 SAR)
    - 第 20 年度
    10,000 SAR(5,000 SAR)
    手数料の支払方法
    手数料の支払はサウジ・リヤル建で行う。すべての支払には、
    出願番号 (判明していれば国内番号、国内番号が不明であれば国際番号)、出願人の氏名又は名称、支払手数料の種類を表示する。
    支払は次の銀行宛に銀行送金によって行う:銀行名: ALINMA BANK, Riyadh, Saudi ArabiaIBAN: SA8105000068224248888000
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年2月1日 , printed on 2026年10月12日