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WIPO - PCT Applicant's Guide SC - セーシェル
法務部登録課(セーシェル)

    有益情報

    PCT出願人の手引は、国際事務局が受理した情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    Office: Registration Division, Department of Legal Affairs (Seychelles)
    PA: Patents Act (Chapter 156)
    通貨のリスト
    SCR (セーシェル・ルピー), USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、WIPO標準ST.3が提供する各2文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。WIPO標準、推奨、ガイドラインのリスト(旧附属書K、国名及び2文字コードリスト)を参照のこと。当リストには、PCTに基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び2文字コードが記載される。当リストはWIPO標準ST.3に規定される。PCT締約国の一覧表(旧附属書A)も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCTの官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT留保、申立て、通知及び不適合
    当該機関は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書B - 一般情報

    締約国
    セーシェル
    2文字コード
    SC
    国内官庁の名称
    法務部登録課(セーシェル)
    所在地
    1st Floor
    Independence House
    Victoria
    Mahé
    Seychelles
    郵便のあて名
    P.O. Box 142
    Mahé
    Seychelles
    電話番号
    (248) 22 49 04
    電子メール
    regdiv@registry.gov.sc
    ウェブサイト
    なし
    ファクシミリ
    (248) 22 57 64
    ファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか(PCT規則92.4)?
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付の日から1箇月以内に提出
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT規則82.1)
    要求される
    出願人がWIPO優先権書類デジタルアクセスサービス(DAS)に出願を利用可能とすることを許可する用意があるか?(PCT規則17.1(bの2))
    WIPO DASに関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    されない
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AP,
    IB,
    SC
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : SC
    ARIPO保護:ARIPO事務局
    PCTに基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許
    ARIPO:
    特許,
    実用新案(実用新案は,ARIPO特許に代えて又はARIPO特許に加えて求めることができる)
    手数料の支払方法
    指定官庁に問い合わせされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定(PCT第15条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) されている場合の有益情報
    発明者の氏名(名称)及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間の満了時に不明の場合,管轄官庁は通知の日から2箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    されない

    附属書C - 受理官庁

    右の国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    セーシェル
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式について受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    Information not found
    受理官庁は引用による補充を認めるか(PCT規則20.6)?
    要求される
    受理官庁は非公式にカラー図面の提出を認め、国際事務局に送付するか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則26の2.3)?
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    EP
    管轄国際予備審査機関
    EP
    受理官庁に支払うべき手数料
    送付手数料
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    1,603 USD
    30枚を超える1枚ごとの手数料
    18 USD
    調査手数料
    附属書 D(EP) を参照
    優先権書類の手数料(PCT規則17.1(b))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    No, if the applicant resides in Seychelles
    Yes, if the applicant is a non-resident
    誰が代理人として行為できるか?
    セーシェルで登録されている代理人又は弁護士
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は,別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    受理官庁は,包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第22条(3)に基づく期間 :優先日から31箇月
    PCT第39条(1)(b)に基づく期間:優先日から31箇月
    国内官庁は権利回復を認めるか(PCT規則49.6)?
    要求される
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT第22条に基づく場合:明細書・請求の範囲(補正された場合には,最初に提出したもの・補正されたものの双方)・図面の文言・要約
    PCT第39条(1)に基づく場合:明細書・請求の範囲・図面の文言・要約(それらのいずれかが補正された場合には,最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    されない
    国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    国内手数料
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    国内出願手数料
    3,000 SCR
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件(PCT規則51の2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から2箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    Declaration concerning the applicant’s right to apply for and be granted a patent where the applicant is not the inventor
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から2箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が先の出願を行っていない場合には優先権を主張をする資格についての証拠
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から2箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    対応する申立てがPCT規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知(様式PCT/IB/306)に当該変更が反映されていなかった場合には,当該変更を証明する書類
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から2箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    Appointment of an agent if the applicant is not a resident of Seychelles
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合,国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の翻訳文2通
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知を受領した日から2箇月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    誰が代理人として行為できるか?
    セーシェルで登録されている代理人又は弁護士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか(PCT規則49の3.1)?
    要求される
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則49の3.2)?
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    SC.01 翻訳文(補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる(国内段階6.002及び6.003項を参照)。
    SC.02 手数料(支払方法)
    PA Sec. 28
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 SC.I に概説されている。
    SC.03 年 金
    PA Sec. 20,
    PA Sec. 21,
    PA Sec. 28

    The prescribed annual fees shall be payable for the fifth and every subsequent year, counting from the date of the patent. The annual fee may be paid until six months after the date on which it became due provided that an additional fee as prescribed is also paid.
    SC.04 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PA Sec. 22,
    PA Sec. 25

    The applicant or the patentee may, from time to time, make amendments to his specification, including drawings forming part thereof, provided that the amendment does not go beyond the disclosure in the initial specification. Every amendment of the application shall be advertised in the Gazette.
    SC.05 PCT第25条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階6.018から6.021項に概説されている。
    SC.06 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT規則49.6,
    PCT 規則82の2

    国内段階6.022から6.027項を参照。

    附属書

    付属書 SC.I-手数料
    特許
    国内出願手数料
    3,000 SCR
    年金:
    — 第 2 年度から第 4 年度
    各年 1,000 SCR
    -第5年度
    1,500 SCR
    -第6年度
    2,000 SCR
    -第7年度
    3,000 SCR
    第8年度
    4,000 SCR
    -第9年度
    5,000 SCR
    — 第 10 年度から第 19 年度
    各年 10,000 SCR
    -第20年度
    12,000 SCR
    年金の遅延支払の割増料の額
    該当する年金の10%
    手数料の支払方法
    Fees must be paid in Seychelles rupees to the Office by cheque, money order, bank draft or in cash.
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 1 7月 2025 , printed on 6 12月 2025