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WIPO - PCT Applicant's Guide SD - スーダン
知的財産登録長官部 (スーダン)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 知的財産登録長官部 (スーダン)
    PA: 1971年特許法
    PR: 1981年特許規則
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 SDG (スーダン・ポンド)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、金曜日及び土曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    スーダン
    2 文字コード
    SD
    官庁の名称
    知的財産登録長官部 (スーダン)
    所在地
    Elgomhouria Street
    Elmogran Area
    Khartoum
    Sudan
    郵便のあて名
    P.O. Box 744
    Khartoum
    Sudan
    電話番号
    (249-155) 12 68 62
    (249-183) 74 23 58
    電子メール
    epct.info@ipsudan.gov.sd
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (249-183) 74 23 56
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AP,
    IB,
    SD
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : SD
    ARIPO 保護: ARIPO 事務局
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許
    ARIPO:
    特許,
    実用新案 (実用新案は、 ARIPO 特許に代えて又は ARIPO 特許に加えて求めることができる)
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は命令で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    スーダン
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    アラビア語,
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    上記と同様
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    関連する受理官庁の通告については、2020年10月29日付公示(PCT公報)226頁以降参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    EG,
    EP
    管轄国際予備審査機関
    EG
    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    50 SDG
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,330 CHF の SDG 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    15 CHF の SDG 相当額
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    200 CHF の SDG 相当額
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    300 CHF の SDG 相当額
    調査手数料
    出願人が選択した国際調査機関に支払われるべき調査手数料の額に相当する SDG の額: 附属書D (EG) 又は (EP) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    出願人がスーダンに居住している場合は不要
    非居住者に対してはスーダン国内のあて先が要求される
    誰が代理人として行為できるか?
    1983年の職業に関する法律又は他の代替法律に基づきスーダンにおいて職業が認可された弁護士
    スーダンにおいて職業が認可された公認会計士
    スーダン大学卒業かこれと同等の学位を有するスーダンの国民
    特許の分野において少なくとも5年の経験を有するスーダンの国民
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    アラビア語,
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及びPCT第19条に基づく説明書)・図面の文言
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    出願手数料
    50 SDG
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    特別の要件の一覧については、引き続き国内官庁の確認を要する。
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    スーダン国内の通信用あて名(ただし、代理人による代理の場合には不要)
    誰が代理人として行為できるか?
    1983年の職業に関する法律又は他の代替法律に基づきスーダンにおいて職業が認可された弁護士
    スーダンにおいて職業が認可された公認会計士
    スーダン大学卒業かこれと同等の学位を有するスーダンの国民
    特許の分野において少なくとも5年の経験を有するスーダンの国民
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    SD.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    SD.02 手続言語
    PR Rule 9
    手続言語は、公用語の1つ(アラビア語又は英語)である。必要であれば、国内官庁は出願人に外国語の使用を認める。国内官庁は、その外国語を理解することができない場合、アラビア語又は英語による翻訳文を提出するよう出願人に要求することができる。
    SD.03 手数料 (支払方法)
    PA Sec. 16
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 SD.I に概説されている。
    SD.04 委任状
    PA Sec. 12(3)
    委任状を提出して代理人を選任しなければならない。見本は附属書SD.IIに示されている。
    SD.05 特許料 (年金)
    PA Sec. 25,
    PR Rule 6(2)

    特許付与後、特許を有効に維持するために特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を支払わなければならない。年金は特許付与の各年の応当日が支払期日となる。期日までに出願人が年金を支払わなかった場合、期日から6か月以内であれば遅延支払のための割増料を伴い支払うことができる。支払は、附属書SD.IIIに示す様式No.6による更新申請を伴わなければならない。年金の額は附属書SD.Iに示されている。
    SD.06 公告手数料
    PR Rule 7
    出願人は、特許付与通知を受領した後、通知に定められた期間内に公報への公告手数料を支払わなければならない。手数料の額は附属書SD.Iに記載されている。
    SD.07 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PR Rule 15

    国内段階において出願について次の修正が可能であるが、出願の主題が拡張されないことを条件とする。
    (i) 特許付与決定まで: 出願のすべての部分の補正
    PR Rule 15
    (ii) 時期を問わず(特許付与後であっても): 誤記の補充。誤記が出願人の責任に帰すものであれば、補充は手数料の支払(附属書SD.I参照)を条件とする。
    SD.08 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、決定の受領日から15日内に、その決定に対して上訴することができる。15日の期間延長請求が可能である。ハルトゥーム地方裁判所が上訴について決定する。
    SD.09 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a)

    国際段階又は国内官庁に対する手続において出願人が期間を遵守することができず、それによって出願人の権利が不利益を受ける場合、出願人は自己の権利回復又は遵守されなかった義務を国内官庁が放棄するよう請求することができる。請求は書面で国内官庁に対して行い、期間を徒過した理由を示し、それを裏付ける証拠を添付しなければならない。

    附属書

    附属書 SD.I - 手数料
    国内 (出願) 手数料
    50 SDG
    公告手数料
    15 SDG
    各年についての年金
    10 SDG
    年金の遅延支払割増料
    20 SDG
    誤りの訂正手数料
    20 SDG
    手数料の支払方法
    手数料はスーダン・ポンドによってCentral Bank of Sudan の知的財産登録長官部 (スーダン) の口座に支払わなければならない。
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2025年3月20日 , printed on 2026年7月9日