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WIPO - PCT Applicant's Guide SE - スウェーデン
スウェーデン知的財産庁 (PRV)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: スウェーデン知的財産庁 (PRV)
    SPL: 特許法 (スウェーデン)
    SPD: 特許令 (スウェーデン)
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 DKK (デンマーク・クローネ)、 EUR (ユーロ)、 ISK (アイスランド・クローナ)、 NOK (ノルウェー・クローネ)、 SEK (スウェーデン・クローナ)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(2)(a)(ii),
    規則23の2.2(b),
    規則23の2.2(e)

    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    スウェーデン
    2 文字コード
    SE
    官庁の名称
    スウェーデン知的財産庁 (PRV)
    所在地
    Valhallavägen 136
    Stockholm
    Sweden
    郵便のあて名
    P.O. Box 5055
    S-102 42 Stockholm
    Sweden
    電話番号
    (46-8) 782 28 00
    電子メール
    prv@prv.se
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    With effect from 1 November 2026, the Office will discontinue the use of its facsimile services.
    (46-8) 666 02 86
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    With effect from 1 November 2026, the Office will no longer accept the filing of documents by facsimile machine.
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    請求がない限り提出義務はない
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    受理官庁は電子的な通信手段の不通による期間が遵守されなかった遅滞を許容するか?(PCT 規則 82 の 4.2 (a))
    受理官庁の関係する通告については、2020年6月25日付公示(PCT公報)139頁を参照
    許容する。受理官庁が認める電子通信手段の不通が少なくとも1日(24時間)以上であり、関連する行為がその電子通信手段が再開された最初の業務日に遂行された場合、受理官庁は期間不遵守を許容する
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願書類をDASから取得できるようにするための請求方法の詳細に関しては、次を参照されたい:
    https://www.prv.se/en/ip-professional/patents/digital-access-service-das/
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EP,
    IB,
    SE
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    防衛発明法 (1971:1078) 第 1、2、6及び10条。
    次の場合、出願は制限される:
    スウェーデン国内で行われた発明
    居住者による出願
    スウェーデン企業が所有する発明
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護: SE
    欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許
    欧州:
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    手数料の支払はスウェーデン・クローナ建で行う。すべての支払には、出願番号(判明していれば国内番号、国内番号が不明であれば国際番号)、出願人の氏名又は名称、支払手数料の種類を表示する。
    手数料の支払方法
    (i) http://www.prv.se における電子支払のeサービス
    (ii) 国内官庁に開設した預金口座
    (iii) 銀行ジャイロ振替、5050 - 0248
    スウェーデン国外で支払う場合には、次に送金すべきである。
    Danske Bank Sverige
    Norrmalmstorg 1
    Box 7523
    103 92 Stockholm
    IBAN: SE 6912 000 0000 1281 011 1758
    BIC/Swift: DABASESX
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    特許法第4章、第20条及び特許法実施勅令第3章、第4条
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:
    国際公開の後、スウェーデン語若しくは英語による翻訳文の提出、又は国際出願がスウェーデン語若しくは英語によるものである場合には、出願時の国際出願の写しの提出によって、出願人に対し特許の付与に基づき損害賠償を請求できるという意味での仮保護を与える。損害賠償は、事情により相当であると判断される範囲に制限される。また仮保護は、当該出願と特許との双方の請求の範囲に記載されている事項の範囲に限られる。特許法第10章、第7、8条、第15章、第10、11及び12条参照。
    詳細については国内編SEのSE.02を参照。
    欧州特許を目的とする指定の場合:
    特許の付与に基づき、かつ、当該出願の請求の範囲についてのスウェーデン語による翻訳に関する国内的要件が満たされていることを条件として事情による合理的な補償金。保護は当該出願及び特許の双方の請求の範囲に記載されている事項に限られる(特許法第11章、第12条参照)。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は後に提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)(a)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は命令で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    スウェーデン
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語(附属書D参照)である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない(PCT規則12.3)。国際出願が行われた言語が公開の言語でなく、国際調査のための翻訳文が要求されない場合(PCT規則12.3(a))、出願人は当該出願の英語による翻訳文を提出しなければならない(PCT規則12.4(a))。
    デンマーク語,
    英語,
    フィンランド語,
    ノルウェー語,
    スウェーデン語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    デンマーク語,
    英語,
    フィンランド語,
    ノルウェー語,
    スウェーデン語,
    又は、英語及びその他1つの出願言語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2018年5月31日付公示(PCT公報)244頁以降、及び2022年7月21日付公示(PCT公報)189頁、及び2025年10月9日付公示(PCT公報)165頁参照。
    認める。受理官庁はePCT出願又はSEオンライン出願を使用して提出されたXML及びPDFファイルを認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める。書類はパスワードで保護しないことが推奨される。
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。受理官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    EP,
    SE,
    XN
    管轄国際予備審査機関
    EP,
    SE,
    XN
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    1,200 SEK
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    15,680 SEK
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    180 SEK
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    2,360 SEK
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    3,540 SEK
    調査手数料
    附属書 D (EP)、(SE)、(XN) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    — PCT規則17.1(b)に基づき請求した場合
    なし
    — PCT規則17.1(b)適用外で請求した場合
    250 SEK
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    1,000 SEK
    受理官庁は代理人を要求するか?
    いいえ
    誰が代理人として行為できるか?
    自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時

    附属書 D - 国際調査機関

    次の受理官庁を管轄する国際調査機関
    AP,
    BR,
    DK,
    FI,
    GH,
    IN,
    IS,
    KE,
    LR,
    MA,
    MX,
    NO,
    OA,
    SE,
    TT,
    VN,
    ZM
    国際調査機関に支払う手数料
    調査手数料 (PCT 規則 16)
    この手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればそのうち 1 つ) で受理官庁に支払う
    1,734 CHF
    14,080 DKK
    1,885 EUR
    273,600 ISK
    21,620 NOK
    19,950 SEK
    2,237 USD
    追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う
    19,950 SEK
    国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
    — 10 頁未満の場合
    なし
    — 10 頁の場合
    50 SEK
    — 更に 10 頁を超える各頁につき
    2 SEK
    写しの入手方法
    国際調査報告に列記された文献は、すべてPRVのオンラインサービス “Cited Documents” から無料で利用することができる。https://www.prv.se/en/patents/patent-online-services/
    列記された文献は更に、次の費用で紙形式による注文ができる
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    — 10 頁未満の場合
    なし
    — 10 頁の場合
    50 SEK
    — 更に 10 頁を超える各頁につき
    2 SEK
    異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
    なし
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
    なし
    調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合:
    100 %払戻し
    優先権が主張されている先の出願において当該調査機関が国際調査又は国際型調査を既に行った場合: 当該調査機関が行った調査の全体又は一部を基礎とすることができれば調査手数料の一部を払い戻す
    デンマーク特許庁、欧州特許庁、フィンランド特許登録庁(PRH)、アイスランド知的財産庁(ISIPO)、ノルウェー産業財産又はスウェーデン知的財産庁(PRV)に対して行われた出願について発行されている調査及び審査報告が、国際出願とともに提出されている場合: 2,800 SEK 払戻し
    優先権が主張されている先の国際出願が、欧州特許庁、フィンランド特許登録庁(PRH)又は北欧特許機構が発行した国際調査報告とともに提出されている場合: 2,800 SEK 払戻し
    優先権が主張されている先の国際出願が、フィンランド特許登録庁(PRH)又は北欧特許機構が発行した国際型調査報告とともに提出されている場合: 2,800 SEK 払戻し
    国際調査のために認める言語
    デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー若しくはスウェーデンの受理官庁に行われた又はこれらの国のために行動する受理官庁に行われた国際出願の場合、フランス語は受理されない。
    デンマーク語,
    英語,
    フィンランド語,
    フランス語,
    ノルウェー語,
    スウェーデン語
    国際出願が、この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合、国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    ない。物理的媒体は認められない。配列表は電子形式で提出しなければならない (PCT 実施細則附属書 C 参照))。
    調査をしないこととしている対象
    PCT規則 39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、スウェーデンの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時

    附属書 SISA - 国際調査機関 (補充調査)

    国際事務局に支払う手数料
    国際事務局に対する手数料支払の詳細は、 WIPO ウェブサイト http://www.wipo.int/pct/en/fees/special.html を参照。
    補充調査手数料 (PCT 規則 45 の 2.3)
    この手数料は欧州特許庁が定める調査手数料と関連付けされており、スウェーデン・クローナとスイス・フランとの為替変動を反映させるため適宜変更される。
    1,734 CHF
    補充調査取扱手数料 (PCT 規則 45 の 2.2)
    200 CHF
    後払手数料 (PCT 規則 45 の 2.4 (c))
    100 CHF
    国際調査機関に支払うべき手数料
    補充国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 45 の 2.7 (c))
    補充国際調査報告に列記された文献は、すべてPRVのオンラインサービス “Cited Documents” から無料で利用できる
    (https://www.prv.se/en/patents/patent-online-services/)
    列記された文献は更に、次の費用で紙形式による注文ができる
    — 10 頁未満の場合
    なし
    — 10 頁の場合
    50 SEK
    — 更に 10 頁を超える各頁につき
    2 SEK
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    — 10 頁未満の場合
    なし
    — 10 頁の場合
    50 SEK
    — 更に 10 頁を超える各頁につき
    2 SEK
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c)及び 45 の 2.5 (c))
    なし
    補充調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    補充調査請求書が国際調査機関に送付されておらず、国際出願が取下げられた若しくは取下げられたものとみなされた場合、又は補充調査請求が取下げられた若しくは行われなかったものとみなされた場合、国際事務局は補充調査手数料を払い戻す (PCT 規則 45 の 2.3 (d)参照): 100 %払戻し
    作業の開始前に、補充調査請求が行われなかったものとみなされた場合、国際調査機関は補充調査手数料を払い戻す (PCT 規則 45 の 2.3 (e)参照): 100 %払戻し
    補充国際調査のために認める言語
    デンマーク語,
    英語,
    フィンランド語,
    ノルウェー語,
    スウェーデン語
    調査をしないこととしている対象
    PCT規則 39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、スウェーデンの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    補充国際調査に含まれる文献の範囲
    PCT最小限資料に加えて、国際調査機関は少なくとも、同機関が調査のために保有している、デンマーク語、フィンランド語、ノルウェー語及びスウェーデン語の文献を含める
    補充国際調査の制限
    補充国際調査の請求が許容範囲を超える場合、国際調査機関は国際事務局に通告する
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    ない。物理的媒体は認められない。配列表は電子形式で提出しなければならない (PCT 実施細則附属書 C 参照))。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時

    附属書 E - 国際予備審査機関

    次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
    AP,
    BR,
    DK,
    FI,
    GH,
    IN,
    IS,
    KE,
    LR,
    MA,
    MX,
    NO,
    OA,
    SE,
    TT,
    VN,
    ZM
    国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
    いいえ
    国際予備審査機関に支払う手数料
    国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う
    5,000 SEK
    追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
    この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
    5,000 SEK
    取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    2,360 SEK
    国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
    — 10 頁未満の場合
    なし
    — 10 頁の場合
    50 SEK
    — 更に 10 頁を超える各頁につき
    2 SEK
    写しの入手方法
    国際予備審査報告に列記された文献は、すべてPRVのオンラインサービス “Cited Documents” から無料で利用することができる。https://www.prv.se/en/patents/patent-online-services
    列記された文献は更に、次の費用で紙形式による注文ができる
    国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
    — 10 頁未満の場合
    なし
    — 10 頁の場合
    50 SEK
    — 更に 10 頁を超える各頁につき
    2 SEK
    異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
    なし
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
    なし
    国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    PCT 規則 58.3 に規定する場合:
    -PCT規則54.4及び58の2.1(b)の場合: 100%払戻し
    -PCT規則60.1(c)の場合: 必要な送付手数料を差し引いた額を払い戻す
    国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100 %払戻し
    国際予備審査のために認める言語
    デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー若しくはスウェーデンの受理官庁に行われた又はこれらの国のために行動する受理官庁に行われた国際出願の場合、フランス語は受理されない。
    デンマーク語,
    英語,
    フィンランド語,
    フランス語,
    ノルウェー語,
    スウェーデン語
    審査をしないこととしている対象
    PCT規則67.1(i)から (vi)までに掲げる対象。ただし、スウェーデンの特許法の規定に従い特許付与出願において調査さ
    れるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書又は国際予備審査請求書に記載されていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書又は国際予備審査請求書に記載されていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願人が優先日から 16 か月経過前の早期公開を請求する場合には、当該請求以前
    — 追加事項
    出願時 (出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    出願人は、スウェーデン知的財産庁(PRV)により特許が付与されるまで又は特許付与に至らない最終決定がなされた場合に、試料の分譲を当該技術の専門家に対してのみ行うことを請求することができる。出願日から20年を経過するまでに、拒絶又は取下げとなった出願についても同様の請求を行うことができる。専門家のみに試料を分譲するよう制限する旨の請求は、出願人が、遅くとも出願を公開するための技術的準備が完了する日までに、スウェーデン知的財産庁(PRV)に対して行う。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
    権利回復手数料(回復手数料)
    2,000 SEK
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    出願手数料が PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払われている場合、国際出願の翻訳文はその期間の満了から 2 か月以内に提出できる。ただし、翻訳文の遅延提出のための追加手数料がこの 2 か月以内に支払われていることを条件とする。
    詳細についてはSE.02を参照。
    英語,
    スウェーデン語
    要求される翻訳文
    出願手数料が PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払われている場合、国際出願の翻訳文はその期間の満了から 2 か月以内に提出できる。ただし、翻訳文の遅延提出のための追加手数料がこの 2 か月以内に支払われていることを条件とする。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、出願人の選択により最初に提出したもの又は補正されたもの) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、出願人の選択により最初に提出したもの又は国際予備審査報告の附属書により補正されたもの)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    出願人が様式 PCT/IB/308 を受領しておらず、国内官庁が PCT 第 20 条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない場合のみ送付すべきである。これは出願人が PCT 第 23 条(2)に基づく国内段階手続の早期開始を明示的に請求する場合が考えられる。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    いいえ
    国内手数料
    出願手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。
    移行手数料
    500 SEK
    調査手数料
    2,500 SEK
    10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
    150 SEK
    翻訳文又は写しの遅延提出の追加手数料
    出願手数料が PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払われている場合、国際出願の翻訳文はその期間の満了から 2 か月以内に提出できる。ただし、翻訳文の遅延提出のための追加手数料がこの 2 か月以内に支払われていることを条件とする。
    500 SEK
    最初の2年分の年金
    なし
    第3年度の年金
    この手数料は国際出願日の2年目(24か月)の応当日を含む月の末日までに支払う。PCT第22条又は第39条(1)が適用される場合には、24か月の期間が既に経過していない限り、この手数料は国内段階移行手続を行った後2か月以内に支払う。
    1,600 SEK
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    誰が代理人として行為できるか?
    自然人又は法人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    SE.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は、国内段階へ移行するための特別な様式を用意している(附属書SE.II参照)。この様式を使用することが望ましい(義務ではない)。
    SE.02 手続言語
    SPL Chapter 4, Art. 7,
    SPD Chapter 2, Art.16

    国際出願の明細書、請求の範囲、図面の文言、及び要約はスウェーデン語又は英語によって作成しなければならない。
    英語による特許付与も可能である。すべての特許書類はスウェーデン語又は英語で提出できる。ただし英語による特許を求める場合には、スウェーデン語による請求の範囲の翻訳文が要求される。英語による請求の範囲が請求の範囲の正文とみなされる。
    その他の書類及び通信はスウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語又は英語によって作成することができる。ただし国内官庁は国際出願を構成する書類以外の書類については翻訳文を要求することはなく、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語又は英語以外の言語による翻訳文も容認することができる(たとえば書類がフランス語又はドイツ語である場合)。
    SE.03 翻訳文 (遅延提出)
    SPL Chapter 10, Art. 6
    出願人は、国際出願の翻訳文を PCT 第 22 条又は第 39 条(1)の規定に基づき適用される期間内に提出しない場合であっても、概要に示された国内手数料を期間内に支払えば、更に 2 か月の期間内に翻訳文を提出することができる。ただし、概要に示されている翻訳文の遅延提出のための追加手数料を当該 2 か月の期間内に支払う場合に限る。
    SE.04 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    SE.05 翻訳文(発明の単一性を欠いている場合)
    発明の単一性を欠くために国際出願の一部が国際調査の対象とならなかった場合には、国際出願のうち国際調査の対象となった部分のみの翻訳文が要求される。ただし、出願人が調査が行われなかった部分を維持するよう希望する場合には、当該部分の翻訳文も提出しなければならない。下記SE.08も参照されたい。
    SE.06 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 SE.I に概説されている。
    SE.07 委任状
    Patent Office Regulation Chapter 2, Art. 25,
    Patent Office Regulation Chapter 2, Art. 26

    委任状は要求された場合に限り提出が必要となる。別個の委任状の見本は附属書SE.IIIに示されている。
    SE.08 追加のスウェーデン調査又は審査報告(発明の単一性を欠いている場合)
    PCT 第34条(3)(c),
    SPL Chapter 10, Art 13,
    SPL Chapter 10, Art 14

    国際出願が発明の単一性の要件を満たしておらず、出願人が国際調査機関若しくは予備審査機関に追加の調査又は予備審査手数料を支払わなかったために、国際出願の一部が国際調査又は国際予備審査の対象とならなかった場合、国内官庁はスウェーデン語に翻訳された出願に関し、この判断が正しいか否かについて決定する。この判断が正しければ、国内官庁は決定の通知の送付後2か月以内に追加の手数料を支払うよう出願人に求める。手数料の額は附属書SE.Iに示されている。出願人が追加手数料を支払わなければ、国際調査又は国際予備審査の対象とならなかった部分は取り下げられたものとみなされる。
    SE.09 付与手数料
    SPL Chapter 4, Art. 27
    特許が付与可能である旨の通知があった日から2か月以内に特許付与手数料を支払わなければならない。この手数料の額は附属書SE.Iに示されている。
    SE.10 特許料 (年金)
    SPL Chapter 12, Art 1,
    SPL Chapter 12, Art 2,
    SPL Chapter 12, Art 3,
    SPL Chapter 12, Art 4,
    SPL Chapter 12, Art 5,
    SPL Chapter 12, Art 6,
    SPL Chapter 12, Art 7,
    SPL Chapter 12, Art 8,
    SPL Chapter 12, Art 9,
    SPL Chapter 12, Art 10,
    SPL Chapter 12, Art 11

    特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は国際出願日に続く各年について支払わなければならない。最初の3年間の年金の支払期日は概要を参照されたい。その後の年金は国際出願日の各年の応当日の属する月の末日
    までに支払わなければならない。国際出願日の各年の応当日の属する月から6か月目の末日までは、遅延支払のための20%の割増料を伴い支払うことができる。年金の額は附属書SE.Iに示されている。PCT第39条(1)(b)の規定に基づき31か月の期間が適用される場合、年金は国内段階に入るための行為の遂行の後2か月以内において割増料なしで支払うことができる。
    SE.11 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    SPL Chapter 4, Art. 14

    出願人は出願の主題の範囲を拡大しないことを条件として、国内官庁に対し次の修正をすることができる。
    SPL Chapter 4, Art. 27,
    SPD Chapter 2, Art. 20,
    SPD Chapter 2, Art. 22

    特許が付与される旨の通知が行われるまで:
    — PCT第5条及び第7条に基づく一般的な要件を満たすために必要な場合、明細書及び図面に対する補正又は追加
    — 請求の範囲の補正又は追加は、当庁が別段の許可をしない限り、すべての請求の範囲を順次記載した新たな書類を提出することによって行わなければならない。請求の範囲に追加を行い、その結果として新たな技術的特徴が生じる場合、出願人は、当該追加の根拠となる参考文献を明記した書面を同時に提出しなければならない。
    SE.12 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    SPL Chapter 10, Art. 15,
    SPD Chapter 6, Art. 10

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失又は逸脱を否定する場合には、その決定の日から2か月以内に特許市場裁判所に当該決定に対して上訴することができる。
    SE.13 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a)

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    SE.14
    SPL Chapter 20, Art. 7,
    SPL Chapter 20, Art. 8

    出願人が状況により必要とされるすべての注意を払ったにもかかわらず、国内官庁に対する期間を遵守することができず、その不履行が出願人の権利に不利益となる場合には、権利の回復を請求することができる。回復請求は、手続の遂行ができなかった原因が解消してから2か月以内であって、遵守しなかった期間の満了後1年以内に書面で行わなければならない。当該2か月の期間内に、遵守されなかった手続を完了させ、権利回復手数料(附属書SE.I参照)を支払わなければならない。請求には根拠となる理由を記載し、依拠する事実を述べなければならない。
    SE.15
    SPL Chapter 4, Art. 22
    出願に関する手続の回復は、出願人が国内官庁により特定の手続について定められている期間を遵守しなかった場合に請求することができる。手続の回復は、PCT及びPCTに基づく規則に定められている期間を遵守しなかった場合には請求することができない。手続の回復請求は、権利付与の処理を回復する効果を有する。ただし、遵守しなかった期間の満了から4か月以内であり、請求が書面で行われ、回復手数料(附属書SE.I参照)が支払われ、遵守されなかった手続が完了している場合に限る。

    附属書

    附属書 SE.I - 手数料
    出願手数料
    - 移行手数料
    500 SEK
    - 調査手数料
    2,500 SEK
    — 10 を超える各請求の範囲の手数料
    150 SEK
    国際出願の翻訳文又は写しの遅延提出の追加手数料
    500 SEK
    追加手数料(SE.08参照)
    1,000 SEK
    未調査、又はPCT第II章の場合には、国際段階で未審査であった発明についての出願に関する特別追加手数料
    3,000 SEK
    付与手数料:
    - 基本手数料
    3,000 SEK
    - 出願後に請求の範囲が追加され、出願手数料が支払済である請求の範囲の数を超える場合の各追加請求の範囲についての追加手数料
    150 SEK
    回復手数料
    1,000 SEK
    権利回復手数料
    2,000 SEK
    優先権回復手数料
    2,000 SEK
    年金:
    - 最初の2年分
    なし
    - 第 3 年度
    この手数料は国際出願日の2年目(24か月)の応当日を含む月の末日までに支払う。PCT第22条又は第39条(1)が適用される場合には、24か月の期間が既に経過していない限り、この手数料は国内段階移行手続を行った後2か月以内に支払う。
    1,600 SEK
    - 第 4 年度
    1,800 SEK
    - 第 5 年度
    2,000 SEK
    - 第 6 年度
    2,200 SEK
    - 第 7 年度
    2,400 SEK
    - 第 8 年度
    2,900 SEK
    - 第 9 年度
    3,200 SEK
    - 第 10 年度
    3,500 SEK
    - 第 11 年度
    4,000 SEK
    - 第 12 年度
    4,400 SEK
    - 第 13 年度
    4,900 SEK
    - 第 14 年度
    5,400 SEK
    - 第 15 年度
    5,800 SEK
    - 第 16 年度
    6,300 SEK
    - 第 17 年度
    6,700 SEK
    - 第 18 年度
    7,200 SEK
    - 第 19 年度
    7,600 SEK
    - 第 20 年度
    8,000 SEK
    遅延支払の割増料
    該当する年金の 20 %
    手数料の支払方法
    手数料はスウェーデン・クローナ建で支払わなければならない。すべての支払には国内出願番号(国内出願番号が不明であれば国際出願番号でもよい)、出願人の氏名若しくは名称及び支払う手数料の種類を表示しなければならない。
    手数料の支払方法
    (i) http://www.prv.se における電子支払のeサービス
    (ii) 国内官庁に開設した預金口座
    (iii) 銀行ジャイロ振替、5050 - 0248
    スウェーデン国外で支払う場合には、次に送金すべきである。
    Danske Bank Sverige
    Norrmalmstorg 1
    Box 7523
    103 92 Stockholm
    IBAN: SE 6912 000 0000 1281 011 1758
    BIC/Swift: DABASESX
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年6月18日 , printed on 2026年7月9日