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WIPO - PCT Applicant's Guide SG - シンガポール
シンガポール知的財産庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: シンガポール知的財産庁
    PA: 特許法
    PR: 特許規則
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 EUR (ユーロ)、 JPY (日本円)、 KRW (韓国・ウォン)、 SGD (シンガポール・ドル)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    規則23の2.2(e),
    規則51の2.3(c)

    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    シンガポール
    2 文字コード
    SG
    官庁の名称
    シンガポール知的財産庁
    所在地
    1 Paya Lebar Link #11-03
    PLQ 1
    Paya Lebar Quarter
    Singapore 408533
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (65) 63 39 86 16
    電子メール
    pct@ipos.gov.sg(RO/SG、ISA/SG、IPEA/SGに行われた特定のPCT出願に関する問合せ)
    ipos_enquiry@ipos.gov.sg( IPOSにおけるPCT手続を含むその他の問合せ)
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    SG
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    特許法第34条
    外国出願を行うことについて登録官から書面による許可を既に得ている場合、又は同一発明に関する出願が国内官庁に行われており、登録官が当該発明の公開又は公表を禁止する指令を与えることなく2か月以上経過した場合を除く。
    次の場合、出願は制限される:
    居住者による出願
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    SG
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    インターネットバンキング、GIRO、VISA/Masterカード
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    WIPO国際事務局が英語で行う国際出願の公開は、仮に出願又はその翻訳文の公開日に特許が登録になっていたならば、法廷で又は登録官に対して特許権侵害に該当する行為に関して提訴手続を行った場合と一般的に同じ権利が出願人に与えられる。提訴は特許付与後においてのみ可能である。特許法第XVII部参照。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    2007年4月1日以降に国際出願が行われ、PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間の満了前に出願人が明示の請求を行い(すなわちPCT第23条(2)又は第40条(2)に基づく明示の請求を行い)国内段階に移行した場合、発明者の氏名(名称)及びあて名は、次のいずれか遅く満了する期間内に提示する(必要な場合)。
    (a) 優先日から16か月、又は優先日がなければ国際出願日から16か月。
    (b) 国内段階移行の日から2か月
    願書中に記載することができる。又はPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間の満了から2か月以内に提出しなければならない。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    シンガポール
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    中国語,
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    国際出願と同一の言語 (中国語又は英語)
    願書の提出に用いることができる言語
    中国語,
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2015年1月15日付公示(PCT公報)5頁以降、及び2022年7月28日付公示(PCT公報)198頁以降参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    いいえ
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    AT,
    AU,
    EP,
    JP,
    KR,
    SG
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    AU,
    KR

    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁又はオーストリア特許庁が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
    JP,
    SG

    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    150 SGD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    2,156 SGD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    24 SGD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    324 SGD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    486 SGD
    調査手数料
    附属書D (AT) 、(AU)、(EP)、(JP)、(KR) 又は (SG) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    電子形式の写し 28 SGD
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    250 SGD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、ただし、シンガポール国内の送達用あて名が必要
    誰が代理人として行為できるか?
    登録官に対して業として手続を行う権能を有する者については、2001年特許法及び特許(特許代理人)規則第XIX部を参照されたい。
    受理官庁の特許登録局に対して手続を行う資格を有する個人、組合又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人若しくは 共通の代表者が出願人を代理して行為をする権能を有している か明らかでない時
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人若しくは 共通の代表者が出願人を代理して行為をする権能を有している か明らかでない時

    附属書 D - 国際調査機関

    次の受理官庁を管轄する国際調査機関
    AU,
    BN,
    ID,
    JP,
    KH,
    KR,
    MX,
    SA,
    SG,
    TH,
    TT,
    UG,
    US,
    VN
    国際調査機関に支払う手数料
    調査手数料 (PCT 規則 16)
    この手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればそのうち 1 つ) で受理官庁に支払う
    2,643 AUD
    1,449 CHF
    1,556 EUR
    292,300 JPY
    2,765,000 KRW
    2,350 SGD
    1,816 USD
    追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う
    2,350 SGD
    国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
    書類 1 通につき 30 SGD
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    書類 1 通につき 30 SGD
    異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
    650 SGD
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
    なし
    調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合:
    100 %払戻し
    国際調査機関が先の調査から利益を得る場合、当該先の調査から利益を得る程度に応じて、調査手数料の25%から75%までの払戻し
    国際調査のために認める言語
    中国語,
    英語
    国際出願が、この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合、国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを認めるか?
    いいえ
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    CD-R,
    DVD-R
    調査をしないこととしている対象
    PCT 規則 39.1 (i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、シンガポールの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人若しくは 共通の代表者が出願人を代理して行為する権能を有しているか 明らかでない時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人若しくは 共通の代表者が出願人を代理して行為する権能を有しているか 明らかでない時

    附属書 SISA - 国際調査機関 (補充調査)

    国際事務局に支払う手数料
    国際事務局に対する手数料支払の詳細については、https://www.wipo.int/pct/en/fees/index.html のWIPOウェブサイトを参照。
    補充調査手数料 (PCT 規則 45 の 2.3)
    この手数料はシンガポール・ドル建で国際調査機関が定め、シンガポール・ドルとスイス・フランとの為替変動を反映させるため適宜変更される。
    1,449 CHF
    補充調査取扱手数料 (PCT 規則 45 の 2.2)
    200 CHF
    後払手数料 (PCT 規則 45 の 2.4 (c))
    100 CHF
    国際調査機関に支払うべき手数料
    補充国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 45 の 2.7 (c))
    書類 1 通につき 30 SGD
    検査手数料 (PCT 規則 45 の 2.6 (c))
    650 SGD
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    書類 1 通につき 30 SGD
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c)及び 45 の 2.5 (c))
    なし
    補充調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    補充調査請求書が国際調査機関に送付されておらず、国際出願が取下げられた若しくは取下げられたものとみなされた場合、又は補充調査請求が取下げられた若しくは行われなかったものとみなされた場合、国際事務局は補充調査手数料を払い戻す(PCT規則45の2.3(d)参照): 100%払戻し
    作業の開始前に、補充調査請求が行われなかったものとみなされた場合、国際調査機関は補充調査手数料を払い戻す(PCT規則45の2.3(e)参照): 100%払戻し
    補充国際調査のために認める言語
    英語,
    中国語
    調査をしないこととしている対象
    PCT 規則 39.1 (i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、シンガポールの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く
    補充国際調査に含まれる文献の範囲
    PCT最小限資料に加えて、国際調査機関は少なくとも、同機関が調査のために保有している英語及び中国語の文献を含める
    補充国際調査の制限
    補充国際調査の請求が許容範囲を超える場合、国際調査機関は国際事務局に通告する
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    CD-R、DVD-R
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人若しくは 共通の代表者が出願人を代理して行為する権能を有しているか 明らかでない時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人若しくは 共通の代表者が出願人を代理して行為する権能を有しているか 明らかでない時

    附属書 E - 国際予備審査機関

    次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
    AU,
    BN,
    ID,
    JP,
    KH,
    KR,
    MX,
    SA,
    SG,
    TH,
    TT,
    UG,
    US,
    VN
    国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
    シンガポール知的財産庁は、国際調査が同庁によって行われているか、又は行われた場合に限り、国際予備審査機関としての役割を果たすことができる。
    国際予備審査機関に支払う手数料
    国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う
    900 SGD
    追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
    この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
    900 SGD
    取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    324 SGD
    国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
    書類 1 通につき 30 SGD
    国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
    書類 1 通につき 30 SGD
    異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
    650 SGD
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
    なし
    国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    PCT 規則 58.3 に規定する場合: 100 %払戻し
    国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100 %払戻し
    国際予備審査のために認める言語
    中国語,
    英語
    審査をしないこととしている対象
    PCT規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、シンガポールの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載されていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人若しくは共通の代表者が出願人を代理して行為する権能を有しているか明らかでない時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載されていなかった者が出願後に行為をした時、又は代理人若しくは共通の代表者が出願人を代理して行為する権能を有しているか明らかでない時

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願人が優先日から 16 か月経過前の早期公開を請求する場合には、当該請求以前
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    なし
    追加情報
    出願人は、微生物の試料の分譲は、専門家に対してのみ行うことを請求することができる。その旨の請求は、国際出願の公開のための技術的な準備が完了する前に、出願人が国際事務局に提出しなければならない。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    出願人が所定の手数料を支払うことを条件として(附属書SG.I参照)この期間は18か月まで延長することができる。その他の一部の期間も6か月又は18か月まで延長できるが、登録官の裁量に委ねられる(SG.17-18参照)。
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    国内官庁は「相当な注意」及び「故意ではない」の基準に基づき権利回復を認める。権利回復は、国際出願の国内段階移行日から1か月以内に請求が行われた場合に限り考慮される。
    権利回復手数料
    250 SGD
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づき適用される期間内又は出願人から早期に国内段階処理を行うよう明示的な請求が早期にあった場合にはその時点で、提出若しくは支払をしなければならない。
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づき適用される期間内又は出願人から早期に国内段階処理を行うよう明示的な請求が早期にあった場合にはその時点で、提出若しくは支払をしなければならない。
    出願人が提出した国際出願の翻訳文が補正された国際出願の翻訳文のみを含む場合、国内官庁は出願時の国際出願のうち、未提出部分の翻訳文の提出を出願人に求める。その未提出部分の翻訳文が提出されない場合、国際出願は取り下げられたものとみなされる。出願人が提出した国際出願の翻訳文が出願時の国際出願の翻訳文のみを含む場合、国内官庁は補正の翻訳文のうち未提出部分の翻訳文の提出を求める。その未提出部分の翻訳文が提出されない場合、補正は無視される。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    出願人は、国際出願の公開前に国内段階への移行が行われる場合に限り、国際出願の写しを提出する。これは、出願人がPCT第23条(2)又は第40条(2)に基づき、国内段階の早期開始を明示的に請求した場合に該当する。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    認めない。国内官庁はカラー図面を認めないが、グレースケールの図面は認める。
    国内手数料
    国内 (出願) 手数料
    210 SGD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の翻訳文の確認
    国内段階移行の期限後2か月以内に提出しなければならない。
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    国内段階移行の期限後2か月以内に提出しなければならない。
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    シンガポールにおける送達用あて名(代理人による手続は必要とされない)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    誰が代理人として行為できるか?
    特許登録局に対して手続をする資格を有する者については、2001年特許法及び特許(特許代理人)規則XIX部に言及されている。
    受理官庁の特許登録局に対して手続を行う資格を有する個人、組合又は法人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。

    国内段階の手続

    SG.01 国内段階へ移行するための様式
    PR Rule 86(2)
    国内段階移行時の国内手数料(附属書SG.I参照)の支払のために、国内官庁は特別の様式、特許様式37(附属書SG.IX参照)を提供している。この様式を使用することが望ましい(義務ではない)。
    SG.02 翻訳文 (確認)
    PR Rule 86(4),
    PR Rule 112

    国際出願及び他の書面の翻訳文の証明要件は、翻訳者の簡単な説明書で構成される。次のような文言が可能である。「特許出願第...号の件 (翻訳者の住所を挿入) 所在の (翻訳者の氏名を挿入) は、
    翻訳者の住所記載は任意である
    .....語(翻訳される言語を挿入する)及び英語に精通していること、並びに添付の書面の翻訳者であることを宣言し、私の知識及び信条において、次のものは、(日付を挿入)付で最初に出願された....(翻訳される書面を特定したもの、たとえば.....名義の添付のドイツ特許出願第....号の明細書を挿入する)の真正かつ正確な翻訳であることを証明します。」
    SG.03 翻訳文 (補充)
    PR Rule 91(1)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる(国内段階6.002項及び6.003項を参照)。補充請求は様式CM4(附属書SG.XIII参照)を使用しなければならない。この様式には次を添付すべきである。
    (a) 補充案のみが記載された写し
    (b) 補充案の写しであって、次の方法で明確に表示したもの
    (i) 差替若しくは削除されるべき文書、図面又はその他の事項に取消線を入れる
    (ii) 差替後の文書、図面又はその他の事項に下線を入れる
    補充請求は、所定の手数料 (附属書 SG.I参照) の支払と共に行う。
    SG.04 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 SG.I に概説されている。
    SG.05 送達用あて名
    PR Rule 31,
    PR Rule 90(4)

    出願人は、シンガポールの国籍又は住所を有するか否かに関わらず、代理人の選任は要求されないが、シンガポール国内における(通信及び他の伝達手段の)送達用あて名を必要とする。シンガポール代理人が国内段階移行のために出願人を代理するために選任される場合、又はその代理人が他の代理人に交代する場合には、委任状を特許様式37(附属書SG.IX参照)で提出すると共に所定の手数料(附属書SG.I参照)を支払う。
    SG.06 発明者の指定
    PR Rule 18
    条約に基づく発明者の氏名の記載は国内法に基づき提出された記載として扱われる。他の詳細は附属書SG.IIに示した特許様式8に記載されている。認証は不要。期間は概要を参照。
    SG.07 審査報告の請求
    出願人は、シンガポールにおける調査及び審査の要件を充足するために他の選択肢を使用することもできる。詳細については、国内官庁のウェブサイトを参照されたい。
    PA Sec. 29,
    PR Rule 42,
    PR Rule 43

    審査報告の請求は特許様式12(附属書SG.IV参照)で行い、宣言した優先日から、又は宣言した優先日がなければ出願日から、36か月以内に所定の手数料(附属書SG.I参照)を支払わなければならない。請求には、国際調査報告及び当該報告で引用された各書類の写しを添付しなければならない。IPOSにより国際調査報告が作成されている場合、当該報告の写し及び当該報告で言及されている各書類を、請求書とともに提出する必要はない。この免除は、出願人がIPOSが作成した国際調査報告に依拠することを選択した場合にのみ適用される。
    SG.08 翻訳文の公開
    PA Sec. 86(6),
    PA Sec. 87(3)

    国際出願を国際事務局が英語で公開していない場合、国内官庁は出願人が提出した英語翻訳文を公開する。
    SG.09 国際調査報告又は国際予備審査報告で引用された参照文献の翻訳文
    PR Rule 42
    出願人宛の国内官庁の明示の請求により、出願人は請求に定める範囲で、登録官が定める期間内に、国際調査報告で言及された文書又はその一部の英語への翻訳文(SG.02参照)及び翻訳の証明書類の写しを提出しなければならない。
    SG.10 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PR Rule 49

    出願人は、特許規則49(3)に基づく規定に従うことを条件として、特許付与手数料の支払前であれば、明細書、請求の範囲、図面及び要約を自発的に補正することができる。
    PR Rule 48
    補正の申請は特許様式13(附属書SG.VI参照)で行い、次を添付しなければならない。
    (a) 補正案を含む明確な写し
    (b) 補正案の写しであって、次の方法で明確に表示したもの
    (i) 差替若しくは削除されるべき文書、図面又はその他の事項に取消線を入れる
    (ii) 差替後の文書、図面又はその他の事項に下線を入れる
    SG.11 出願における誤りの補充
    PA Sec. 107,
    PR Rule 91(1),
    PR Rule 56(3)

    出願人は、翻訳若しくは転記の誤り、又は、出願若しくはそれに関連して提出された書類の誤記又は誤りの補充をいつでも請求することができる。補充請求には様式CM4(附属書SG.XIII参照)を使用しなければならない。この様式には次を添付すべきである
    (a) 補充案を含む明確な写し
    (b) 補充案の写しであって、次の方法で明確に表示したもの
    (i) 差替若しくは削除されるべき文書、図面又はその他の事項に取消線を入れる
    (ii) 差替後の文書、図面又はその他の事項に下線を入れる
    補充請求は、所定の手数料 (附属書 SG.I参照) の支払と共に行う。
    SG.12 特許性に関する国際予備報告 (IPRP) に依拠する意向である旨の通知
    PR Rule 42A,
    PR Rule 43(4),
    PA Sec. 29

    出願人は調査及び審査に関する付与要件を満たす目的で、国際段階で作成された自己の IPRP(第I章)又は IPRP(第II章)に依拠するよう選択する場合、特許様式12A(附属書SG.V参照)を提出して補充審査報告を請求しなければならない。この請求には、IPRP の写し、及び国際出願の少なくとも1つの請求の範囲について出願中の各請求の範囲がどのように関係しているのかを示す表を添付しなければならない。シンガポール特許制度の強化及びシンガポールで付与された特許の品質向上を目的として、
    (a) 2020年1月1日以降を出願日とする通常国内出願及びPCT出願
    (b) 2020年1月1日以降を出願受領日とする分割出願については、今後、出願人は補充審査の請求をすることができない。
    SG.13 出願を整理するための期間及び特許の付与
    PA Sec. 30,
    PR Rule 47

    特許付与手数料を支払う所定期間は、第29A条(1)に基づく特許付与に進む資格通知の発行日から2か月である。
    特許出願の明細書が出願後に補正又は補充された場合、出願人は、特許付与のための所定手数料を支払い、併せて完成させた特許様式14(附属書SG.VII参照)の提出時に、当該補正及び補充をすべて組み入れた明細書を提出しなければならない。
    SG.14 更新手数料
    PA Sec. 36(3),
    PA Sec. 36(4),
    PR Rule 51

    特許付与後、国際出願日から起算して5年度目から、特許を有効に維持するために手数料を支払わなければならない。国際出願日の4年目以降の各応当日の到来前3箇月間内に支払わなければならない。追加手数料を伴い国際出願日の各年の応当日から6か月目の最終日までに支払うことができる。特許が出願日から45か月以降に付与された場合には、付与日から3か月までは追加手数料なしで更新手数料を支払うことができ、追加手数料を伴い3か月の経過後6か月以内に支払うことができる。更新手数料及び追加手数料の額は附属書SG.Iに示されている。特許の更新出願は特許様式15(附属書SG.VIII参照)によって行わなければならない(SG.18も参照)。
    SG.15 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    PA Sec. 85(3),
    PR Rule 86(9),
    PR Rule 86(10),
    PR Rule 86(11),
    PR Rule 86(12),
    PA Sec. 91,
    PA Sec. 93,
    PR Rule 87,
    PR Rule 88,
    Rules of Court 0.87A, r 2

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。検査の請求は書面で行い、附属書SG.Iに表示する所定の手数料を支払わなければならない。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失又は逸脱を否定する場合、出願人は所定の手数料(附属書SG.I参照)を伴い様式HC4(附属書SG.XIV参照)を提出して審理を請求することができる。請求は登録局の通知の日から1か月以内に行わなければならない。審理で、審理官が登録局の見解を維持した場合、出願人は裁判所に上訴することができる。上訴は、手続問題に関する決定であれば決定の日から14日以内、その他の場合には決定の日から6週間以内に裁判所に提起する。
    SG.16 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a)

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    SG.17
    PR Rule 108,
    PR Rule 109

    特許様式45(附属書SG.X参照)は期間又は期日の延長請求に使用する。国内段階移行期間を含む一部の期間は当然の権利として6か月又は18か月以内の延長が可能である。この延長請求は、延長を希望する期間又は期日の経過後であっても行うことができる。6か月又は18か月の期間延長後、更なる期間又は期日の延長請求は登録官の裁量に委ねられる。
    この延長請求は6箇月又は18箇月以内の期間終了前に行わなければならない。
    SG.18
    概要で特に言及する他の期間は、登録局が適切とみなし、その命じる条件に基づいて、請求により延長することができる。この請求について特別の様式はない。請求は登録官に対して書面で行う。
    SG.19
    PA Sec. 39,
    PR Rule 53

    権利等の回復に関する規定はシンガポールには存在しないが、更新手数料の不払により特許が失効した場合、特許法第39条及び特許規則第53条により回復を請求することができる。
    SG.20 優先権の回復請求
    PA Sec. 17,
    PR Rule 9A,
    PR Rule 86(3A)

    2007年4月1日以降の国際出願日を有するすべての国際出願について、PCT規則49の3.2に従う優先権の回復請求を、特許法第17条(2B)に基づく優先権の遅延宣誓の許可請求として特許規則9A(2)に基づき行うことができる。この請求に国内官庁は「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。請求は特許様式57(附属書SG.XI参照)で行い、所定の手数料(附属書SG.I参照)を支払うべきである。

    附属書

    附属書 SG.I - 手数料
    特許様式37 - 国内段階移行
    210 SGD
    特許様式11 - 調査及び審査報告の請求
    (a) 国内段階に移行した国際特許出願について、調査及び審査報告の請求前に、PCTに基づいて当該機関が国際調査報告又は特許性に関する国際予備報告を作成している場合の額
    1,750 SGD
    - 更に15を超える各請求の範囲につき
    80 SGD
    (b) その他の場合
    2,050 SGD
    - 更に15を超える各請求の範囲につき
    80 SGD
    特許様式12 - 審査報告の請求
    1,420 SGD
    - 更に15を超える各請求の範囲につき
    80 SGD
    特許様式12B - 審査報告のレビューの請求
    - 2026年4月1日以降に提出される請求の場合
    3,200 SGD
    特許様式13A - 意見書又は補正の求めに対する回答書
    2025年9月1日以降に提出された特許様式11、12又は12Aの請求に関連して、2026年4月1日以降に提出された回答書について、かつ、当該回答書により補正された特許出願明細書の請求の範囲の数が、以下の請求の範囲の数のうち最も多い数(本項において「X」という)を超える場合:
    (i) 15;
    Xを超える請求の範囲については、各請求の範囲につき 80 SGD
    (ii) 特許様式11又は12の請求があった場合 - 当該請求が提出された時点における特許出願明細書の請求の範囲の数
    Xを超える請求の範囲については、各請求の範囲につき 80 SGD
    (iii) 第29条(7C)又は第29条(9)に基づき以前に提出された1以上の特許様式13Aに、特許出願明細書の補正が含まれていた場合 - 過去の回答書により補正された明細書における請求の範囲の最大数。
    Xを超える請求の範囲については、各請求の範囲につき 80 SGD
    特許様式14 - 2026年4月1日以降に出願された特許の付与に伴う、付与証明書の発行手数料の支払
    (a) 2025年9月1日より前に特許用紙11、12又は12Aの請求が提出された特許出願について
    (i) 特許規則第47条(3)の要件を満たしている場合において、当該特許出願の明細書に含まれる請求の範囲が20以下の場合
    210 SGD
    (ii) 特許規則第47条(3)の要件を満たしている場合において、特許出願の明細書に20を超える請求の範囲が含まれている場合、かつ、出願人が付与証明書の発行に際して補充審査報告に依拠した場合
    210 SGD
    - 更に20を超える各請求の範囲につき
    40 SGD
    (iii) 特許規則第47条(3)の要件を満たしている場合において、特許出願の明細書に20を超える請求の範囲が含まれているとき。かつ、出願人が、特許付与証明書の発行のために、調査及び審査報告に依拠しており、かつ、当該報告の請求時において、当該特許出願の明細書に含まれる請求の範囲が20以下であった場合
    210 SGD
    - 更に20を超える各請求の範囲につき
    40 SGD
    (iv) 特許規則第47条(3)の要件を満たしている場合において、特許出願の明細書に20を超える請求の範囲が含まれているとき。かつ、出願人が、特許付与証明書の発行に際して、調査及び審査報告に依拠した場合。さらに、当該報告の請求時において、当該特許出願の明細書に20を超える請求の範囲が含まれていたとき。
    210 SGD
    — 更に、当該報告の作成依頼時に明細書に記載された請求の範囲の数を超える各請求の範囲につき
    40 SGD
    (b) 2025年9月1日以降に特許様式11、12又は12Aの請求が提出された特許出願について
    210 SGD
    特許様式15 - 更新手数料の支払
    (a) 第 5、6、7 年度特許の各年につき
    176 SGD
    (b) 第 8、9、10 年度特許の各年につき
    460 SGD
    (c) 第 11、12、13 年度特許の各年につき
    640 SGD
    (d) 第 14、15、16 年度特許の各年につき
    830 SGD
    (e) 第 17、18、19 年度特許の各年につき
    1,010 SGD
    (f) 第 20 年度特許
    1,200 SGD
    (g) 第 20 年度を超える特許の各年につき
    1,470 SGD
    追加手数料の支払:
    (a) 1 か月以内の更新手数料の遅延支払
    50 SGD
    (b) その後各月についての更新手数料の遅延支払(ただし6か月以内)
    100 SGD
    特許様式45/46/47 - 期間又は期日の延長請求
    2014年2月14日より前に提出された特許出願について:
    (a) 規則 108 (3)に基づく請求、各期間又は期日、各月又はその端数につき
    200 SGD
    (b) 規則108(4)又は(4A)に基づく請求
    200 SGD
    (c) 規則108(6)に基づく請求、各期間又は期日、各月又はその端数につき
    200 SGD
    2014年2月14日以降に提出された特許出願について:
    (a) 規則 108 (3)に基づく請求、各期間又は期日、各月又はその端数につき
    200 SGD
    (b) 規則108(5)に基づく請求
    200 SGD
    — 各期間又は期日、各月又はその端数につき
    更に  200 SGD
    特許様式57 - 優先権の追加、補充又は遅延主張:
    (a) 規則9(2)に基づく宣言又は規則9(3)に基づく請求
    120 SGD
    (b) 規則9A(2)に基づく宣言
    250 SGD
    様式CM1 - 代理人の選任、変更又は解任請求、各出願につき
    なし
    様式CM4 - 誤りの補充請求
    (a) 様式の補充、特許登録簿の補充、又は、特許若しくは特許出願の様式又は明細書以外の書類の補充
    50 SGD
    (b) 特許又は特許出願の明細書の補充
    120 SGD
    様式HC4 - 当事者によるヒアリングの請求
    100 SGD
    国際出願を法律に基づく出願として扱うよう登録官に申請する場合
    160 SGD
    電子オンラインサービス (EOS) による特許様式の提出
    シンガポール国内段階に関して、出願人は特許様式を提出するためにEOSを利用しなければならない。(https://digitalhub.ipos.gov.sg)この様式には次が含まれる。
    (a) 国内段階移行のための追加様式、特許様式37
    (b) 審査報告の請求、特許様式12
    (c) 付与手数料の支払、特許様式14
    (d) 更新手数料の支払、特許様式15
    手数料の支払方法
    手数料はシンガポール・ドル建で支払わなければならない。すべての支払には、国内段階移行手数料を除き、支払手数料に関する様式の提出が要求され、特許登録官から入手できる手数料支払様式を付すべきである。すべての支払には支払者の氏名若しくは名称及び住所、出願番号(判明していれば国内出願番号、不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名若しくは名称及び住所、並びに支払手数料に関する特許様式の番号を表示すべきである。
    次の方法のうちの1つによる支払が可能である。インターネットバンキング、GIRO(口座自動引き落とし)、Visa/Masterクレジットカード及びデビットカード。
    様式
    様式については国内官庁ウェブサイト https://www.ipos.gov.sg/about-ip/patents/forms-and-fees-singapore/ を参照されたい。
    Current version applicable from 2026年6月1日 , printed on 2026年7月9日