処理中

しばらくお待ちください...

WIPO - PCT Applicant's Guide SK - スロバキア
スロバキア共和国産業財産庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: スロバキア共和国産業財産庁
    法令の条文はインターネット http://www.upv.sk 又は http://www.indprop.gov.sk から入手することができる。
    PA: 特許、補充的保護証明書、その他の法律の改正に関する法律 No.435/2001 Coll.(特許法)、改正済
    UM: 実用新案及び一部の法律の改正に関する法律 No.517/2007 Coll, 改正済
    AF: 行政手数料に関する法律 No.145/1995 Coll, 改正済
    AP: 行政手続に関する法律 No.71/1967 Coll, 改正済
    MF: 特許維持手数料、スロバキア共和国で有効な欧州特許の維持手数料、医薬品及び植物保護製品の補充的保護証明書の維持手数料、一部の法律の改正に関する法律No.495/2008 Coll, 改正済
    通貨のリスト
    ユーロ (EUR)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    スロバキア
    2 文字コード
    SK
    官庁の名称
    スロバキア共和国産業財産庁
    所在地
    Švermova 43
    974 04 Banská Bystrica 4
    Slovakia
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (421-48) 430 01 31
    電子メール
    podatelna@indprop.gov.sk
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EP,
    IB,
    SK
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護: SK
    欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    実用新案(実用新案は、国内特許に代えて又は国内特許に加えて求めることができる)

    欧州:
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    手数料の支払は次の通貨建で行う: ユーロ(Euro)
    当庁が行う業務及び手続に関する手数料は、クレジットカード、郵便為替、銀行又は外国銀行の支店における口座からの振込、あるいは国庫の決済ゲートウェイを通じて国庫の口座へ支払うものとし、国庫の手数料記録中央システムに記録される。
    手数料は、当庁の電子サービスポータルを通じて電子様式を提出する際に作成される納付書に基づき、又は窓口で直接提出する場合はカードにて、あるいは事務所からの書面による請求書に基づき支払うものとする。なお、当該請求書には納付書が同封されており、請求書受領日から15日以内に支払わなければならない。
    なお、支払情報の識別として、支払人は口座番号と、正しいE2E参照番号 (外国の銀行口座からの振込の場合) 又は正しい変動特定記号 (variable symbol) (スロバキアの銀行口座からの振込の場合はVS) を入力する必要がある。
    参照番号の入力に誤りがある場合、又は有効期限が切れた納付書の支払いが行われた場合、その支払いは支払人に返金され、当庁には手数料の納付が通知されない。
    支払を行う口座情報:
    口座名: Statna pokladnica
    IBAN: SK13 8180 0000 0030 3030 3030
    BIC: SPSRSKBA
    あて名: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
    手数料減額を受ける資格についての詳細は次を参照されたい。https://www.indprop.gov.sk/en/general-documents/administrative-charges-information-for-taxpayers
    国際出願手数料及び調査手数料(PCT手数料)は、このタイプの手数料の受領専用である次の口座に支払う:
    IBAN: SK96 8180 0000 0070 0006 0777
    SWIFT: SPSRSKBA
    手数料減額を受ける資格についての詳細は次を参照されたい。https://www.indprop.gov.sk/en/patents/patents/fees/pct-fees
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    法令集No.435/2001特許法第41条(a)
    法令集No.223/2002政令第23条
    法令集No.517/2007 実用新案法第38条(a)
    法令集No.1/2008政令第20条(b)
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:
    出願人は特許法第13条(2)、第15条(1)及び第15条(2)の規定に基づき、出願の保護対象である発明に特許が付与されていることを条件として、スロバキア共和国産業財産庁公報における出願公開の日から、適切な報酬を受ける権利を有する。ただし、これらの権利を第三者に対して主張することは、特許の発効日以降に限られる。
    欧州特許を目的とする指定の場合:
    スロバキアにおける仮保護は、次の両方に該当する日から有効となる:
    (1) 国際出願がEPO公用語の1つによって公開された
    (2) 請求の範囲のスロバキア語による翻訳文が公衆の利用可能な状態に置かれた
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか又は後で提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知に定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    スロバキア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語(附属書D参照)である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない(PCT規則12.3)。
    国際出願が行われた言語が公開の言語ではなく、国際調査のために翻訳文が要求されない場合(PCT規則12.3(a))、出願人は英語による翻訳文を提出しなければならない(PCT規則12.4(a))。
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語,
    スロバキア語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    国際出願と同一の言語 (英語,フランス語,ドイツ語又はスロバキア語)
    願書の提出に用いることができる言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、2016年6月2日付公示(PCT公報)112頁以降、及び2022年8月4日付公示(PCT公報)210頁参照。
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    カラー図面がePCTによって提出・出願された場合、受理官庁はそれを提出時の状態で送付する。カラー図面がその他の手段によって受理官庁に提出された場合には、受理時の状態でePCTにアップロードされる。
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    EP,
    XV
    管轄国際予備審査機関
    EP,
    XV
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    なし
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,428 EUR
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    16 EUR
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    215 EUR
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    322 EUR
    調査手数料
    附属書 D (EP)、(XV) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    なし
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    いいえ
    誰が代理人として行為できるか?
    出願人が選任した者
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願時に(出願の一部として)寄託機関の名称、あて名及び受託番号
    — 追加事項
    出願時 (出願の一部として)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、生物試料の特徴に関する情報

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    国内官庁は「相当な注意」の基準に基づき権利回復を認める
    権利回復手数料
    200 EUR
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    スロバキア語
    要求される翻訳文
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    はい
    国内手数料
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内、又はこの期間内に不払の場合には、出願手数料支払を求める通知の受領から15日以内に支払わなければならない。
    特許:
    出願手数料
    - 発明者又は共同発明者が出願した場合
    50 EUR
    - 発明者以外の出願人又は共同発明者以外の複数出願人が出願した場合
    100 EUR
    実用新案:
    出願手数料
    - 発明者又は共同発明者が出願した場合
    60 EUR
    - 発明者以外の出願人又は共同発明者以外の複数出願人が出願した場合
    120 EUR
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    電子出願による場合は、出願手数料が50%減額されますが、減額額は最大 50 EUR とする。
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    出願人が発明者でない場合には、出願人が出願及び特許付与を受ける資格に関する書類
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    特許の国際出願の翻訳文1部
    実用新案の国際出願の翻訳文1部
    関係する発明が特許可能であるのか否かの判断に優先権主張の有効性が関与する場合、国内官庁は、優先権書類のスロバキア語翻訳文又はEPO公用語の1つによる翻訳文のいずれかを出願人の選択で提出するよう出願人に要求することができる
    出願人がEEA協定締約国の国民ではなく、EEA協定締約国に居所又は業務地を有していない場合には、スロバキア共和国で登録された弁護士又は弁理士による代理が要求される
    誰が代理人として行為できるか?
    出願人がEEA協定締約国の国民であり、EEA協定締約国に居所又は業務地を有している場合には、代理人として行為する者を選任することができる
    出願人がEEA協定締約国の国民ではなく、EEA協定締約国に居所又は業務地を有していない場合には、スロバキア共和国で登録された弁護士又は弁理士による代理が要求される
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    SK.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文における誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる(国内段階6.002項及び6.003項を参照)。国内官庁に提出された翻訳文が明細書のみの場合、国内官庁は、出願人に欠落している部分の提出を命令し、後から提出された翻訳文が国内官庁に提出された翻訳文の開示の範囲を拡げていない場合には、後から提出された翻訳文を認める。
    SK.02 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 SK.I に概説されている。
    SK.03 委任状
    AP Art. 17(3)
    委任状を提出して代理人を選任しなければならない。見本は附属書SK.IIに示されている。,
    SK.04 特許料 (年金)
    MF Art. 5,
    MF Art. 8

    特許の存続期間中の各年について、特許を有効に維持するための維持手数料 (特許料、毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を支払う(附属書SK.I参照)。最初の特許維持手数料は通知に基づき、特許付与査定日から3か月以内に、特許出願の年から特許付与査定日を含む年までの期間について支払う。その後は特許が有効な各年について、通知を受けることなく、前年度の存続期間の終了前に手数料を支払う。期間内に支払われない場合であっても、支払期日から6か月以内であれば100%の割増料を伴い引き続き支払可能である。
    SK.05 審査請求
    PA Art. 43(1)
    特許性について審査された後に限り、特許は付与される。審査請求は、出願人又は第三者が請求することができる。請求について特別の様式はない。
    SK.06 審査請求の期間
    PA Art. 43(2)
    国際出願日から 36 か月以内に審査請求しなければならない。
    SK.07 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    PA Art. 45

    出願人は、特許付与の決定が確定するまで、補正後の出願の主題が出願時の範囲を超えないことを条件に、明細書、請求の範囲及び図面を補正することができる。
    SK.08 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、その決定の通知の日から30日以内にその決定の再審査を国内官庁に請求することができる。
    SK.09 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PA Art. 51(1),
    PA Art. 51(3),
    PA Art. 51(4)

    国内段階6.022項から6.027項を参照。国内官庁が定める期間は請求によって延長することができる。請求は期間延長のための特別手数料を伴わなければならない (附属書SK.I参照)。
    SK.10 手続続行
    PA Art. 51(2),
    PA Art. 51(3)

    国内官庁に対して手続中の当事者が、ある行為をするために国内官庁が定めた期間を遵守しなかった場合、その当事者は、当該期間を遵守しなかった結果として国内官庁が行った決定を受領してから2か月以内に、手続続行を国内官庁に請求すると同時に、不履行の行為を完了させる資格を有する。この請求には特別手数料を伴わなければならない(附属書SK.I参照)。
    SK.11 権利の回復
    PA Art. 52(1),
    PA Art. 52(2),
    PA Art. 52(3)

    国内官庁に対して手続中の当事者が、状況によって求められる相当の注意をすべて払ったにもかかわらず、ある行為を完了させるために制定法で定めた期間又は国内官庁が定めた期間を遵守せず、その行為の不履行の結果として手続の中止又はその他の権利の喪失となった場合、その当事者は、その行為の不履行の理由が解消してから2か月以内あって遵守されなかった期間の満了から12か月以内に、国内官庁に権利回復を請求すると同時に、不履行の行為を完了させる資格を有する。請求には特別手数料を伴わなければならない。この場合に手続中の当事者は、請求の正当性、及び特に行為を妨げていた事実について陳述する。この陳述が定められた期間内に提出されなければ、国内官庁は請求について決定するときにこの陳述を考慮しない。
    SK.12 実用新案
    PCT 第4条.3,
    PCT 第43条,
    PCT 第44条,
    PCT 規則4.12,
    PCT 規則49の2.1,
    PCT 規則49の2.1 (a),
    PCT 規則49の2.1 (b),
    PCT 規則76.5,
    UM. Art. 57

    出願人がスロバキア共和国において、国際出願に基づき、
    (i) 特許に代えて、又は
    (ii) 特許に追加して、
    16の規定に従うことを条件として実用新案登録の取得を希望する場合には、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。
    SK.13
    国際出願が特許に代えての実用新案についての場合(SK.12にいう場合を参照)、その要件は以下のものを除き、特許の場合と基本的に同じである。
    (i) 審査請求
    (ii) 年金の支払
    年金の代わりに、延長手数料を実用新案について支払う。支払期日及び支払額は附属書SK.Iに表示されている。保護期間(出願日から4年)の延長手数料の支払によって、保護期間は2回、3年間延長される(最長の保護存続期間は出願日から10年)。
    SK.14
    PA. Art. 58(3),
    UM Art. 57(1)

    国際出願が特許及び実用新案の両方を求める場合(SK.12(ii)にいう場合を参照)、出願人は、国内段階移行について適用される期間内に、以下の要件を遵守しなければならない。
    (i) 国際出願書類(特許用に1通、実用新案用に1通)の提出
    (ii) 国際出願の翻訳文の提出、特許及び実用新案については3部
    (ii) の要件が国内段階移行期間内に充足されていない場合であっても、国内官庁の通知で定める期間内に充足することができる。
    出願人は特許及び実用新案の両方について2件分の出願手数料の支払が要求される。出願手数料は出願時又は出願手数料支払を求める通知の受領から15日以内に支払わなければならない。
    SK.15
    PCT 第7条(2)(ii)
    SK.12にいういずれかの場合において、国際出願が図面を含んでいない場合、国内官庁は、通知で定めた期間内に図面を提出するよう出願人に求める。
    SK.16
    UM. Art. 35
    出願人が国内出願又はスロバキア共和国で有効な欧州特許についての欧州特許出願を行い、その後に先の特許出願と同一の主題に関して実用新案出願を行う場合、出願人は、特許出願に関する査定の確定日から2か月以内、又はそのような査定が行われていない場合には特許出願日から10年以内に実用新案出願を行うことを条件として、先の特許出願の出願日を主張することができる。先の特許出願において主張された優先権は、その後の実用新案出願にも適用される。

    附属書

    附属書 SK.I - 手数料
    特許:
    出願手数料
    電子出願による場合は、出願手数料が50%減額されますが、減額額は最大 50 EUR とする。
    - 発明者又は共同発明者が出願した場合
    50 EUR
    - 発明者以外の出願人又は共同発明者以外の複数出願人が出願した場合
    100 EUR
    他の出願人名義への出願譲渡の登録手数料
    40 EUR
    審査手数料
    - 基本手数料
    170 EUR
    10 を超える各請求の範囲についての追加手数料
    30 EUR
    2回目以降の期間延長手数料
    30 EUR
    手続続行手数料
    80 EUR
    権利回復手数料
    200 EUR
    特許明細書の発行手数料
    110 EUR
    年金:
    年金は、スロバキア共和国国民議会法第495/2008号に基づき支払わなければならない。(特許の存続維持手数料、スロバキア共和国において効力を有する欧州特許の存続維持手数料、及び医薬品・植物保護製品に関する補足的保護証明書の存続維持手数料、ならびに特定の法律の改正及び補充に関する法律、改正後)に基づき、以下の当庁の口座へ支払うものとする: https://www.indprop.gov.sk/en/general-documents/maintenance-fees-information-for-taxpayers
    - 第 3 年度
    80 EUR
    - 第 4 年度
    100 EUR
    - 第 5 年度
    120 EUR
    - 第 6 年度
    140 EUR
    - 第 7 年度
    160 EUR
    - 第 8 年度
    180 EUR
    - 第 9 年度
    200 EUR
    - 第 10 年度
    240 EUR
    - 第 11 年度
    280 EUR
    - 第 12 年度
    320 EUR
    - 第 13 年度
    360 EUR
    - 第 14 年度
    400 EUR
    - 第 15 年度
    440 EUR
    - 第 16 年度
    480 EUR
    - 第 17 年度
    560 EUR
    - 第 18 年度
    640 EUR
    - 第 19 年度
    720 EUR
    - 第 20 年度
    800 EUR
    実用新案:
    出願手数料
    電子出願による場合は、出願手数料は50%減額されるが、減額額は最大 50 EUR とする。
    - 発明者又は共同発明者が出願した場合
    60 EUR
    - 発明者以外の出願人又は共同発明者以外の複数出願人が出願した場合
    120 EUR
    実用新案登録の有効期間延長
    実用新案が、有効期間満了後に実用新案登録簿に登録された場合、国内官庁は登録証発行日から2か月以内に有効期間延長手数料を支払うよう出願人に通知する。
    -3年間について、1回目
    200 EUR
    - 実用新案の失効後6か月以内に請求する場合、3年間について、1回目
    400 EUR
    -3年間について、2回目
    400 EUR
    - 実用新案の失効後6か月以内に請求する場合、3年間について、2回目
    800 EUR
    手数料の支払方法
    手数料の支払は次の通貨建で行う: ユーロ(Euro)
    当庁が行う業務及び手続に関する手数料は、クレジットカード、郵便為替、銀行又は外国銀行の支店における口座からの振込、あるいは国庫の決済ゲートウェイを通じて国庫の口座へ支払うものとし、国庫の手数料記録中央システムに記録される。
    手数料は、当庁の電子サービスポータルを通じて電子様式を提出する際に作成される納付書に基づき、又は窓口で直接提出する場合はカードにて、あるいは事務所からの書面による請求書に基づき支払うものとする。なお、当該請求書には納付書が同封されており、請求書受領日から15日以内に支払わなければならない。
    なお、支払情報の識別として、支払人は口座番号と、正しいE2E参照番号 (外国の銀行口座からの振込の場合) 又は正しい変動特定記号 (variable symbol) (スロバキアの銀行口座からの振込の場合はVS) を入力する必要がある。
    参照番号の入力に誤りがある場合、又は有効期限が切れた納付書の支払いが行われた場合、その支払いは支払人に返金され、当庁には手数料の納付が通知されない。
    支払を行う口座情報:
    口座名: Statna pokladnica
    IBAN: SK13 8180 0000 0030 3030 3030
    BIC: SPSRSKBA
    あて名: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
    手数料減額を受ける資格についての詳細は次を参照されたい。https://www.indprop.gov.sk/en/general-documents/administrative-charges-information-for-taxpayers
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年6月11日 , printed on 2026年7月9日