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WIPO - PCT Applicant's Guide SL - シエラレオネ
行政登録長官部(シエラレオネ)

    有益情報

    PCT出願人の手引は、国際事務局が受理した情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    Office: Administrator and Registrar General's Department (Sierra Leone)
    通貨のリスト
    SLL (ليون)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、WIPO標準ST.3が提供する各2文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。WIPO標準、推奨、ガイドラインのリスト(旧附属書K、国名及び2文字コードリスト)を参照のこと。当リストには、PCTに基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び2文字コードが記載される。当リストはWIPO標準ST.3に規定される。PCT締約国の一覧表(旧附属書A)も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCTの官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT留保、申立て、通知及び不適合
    当該機関は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書B - 一般情報

    締約国
    シエラレオネ
    2文字コード
    SL
    国内官庁の名称
    行政登録長官部(シエラレオネ)
    所在地
    Roxy Building
    Walpole Street
    Freetown
    Sierra Leone
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (232-76) 612 437
    電子メール
    elizaasaccoh@yahoo.com
    ウェブサイト
    なし
    ファクシミリ
    なし
    ファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか(PCT規則92.4)?
    されない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT規則82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    EMS
    出願人がWIPO優先権書類デジタルアクセスサービス(DAS)に出願を利用可能とすることを許可する用意があるか?(PCT規則17.1(bの2))
    WIPO DASに関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    されない
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AP,
    IB
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : SL
    ARIPO保護:ARIPO事務局
    PCTに基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    実用新案について

    ARIPO:
    特許,
    実用新案(実用新案は,ARIPO特許に代えて又はARIPO特許に加えて求めることができる)
    国際型調査に関する国内法令の規定(PCT第15条)
    Section 19 of the Patents and Industrial Design Act, 2012
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:
    Relief may be sought in respect of acts committed before the grant of the patent but after the date on which international publication was effected in English. Where the international publication was effected in a language other than English, relief may be sought provided that the applicant had transmitted an English translation of the international publication to the infringer and only in respect of acts committed by the latter after he had received the translation. (Section 48 of the Patents and Industrial Design Act, 2012).
    ARIPO特許を目的とする指定の場合:
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) されている場合の有益情報
    国内保護について
    発明者の氏名(名称)及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合,管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    されない
    ARIPO特許については

    附属書C - 受理官庁

    国内官庁は、受理官庁として行為をしない
    This Office has delegated its RO functions to RO/AP. Refer to Annex C(AP) for more information.

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第22条(3)に基づく期間 :優先日から31箇月
    PCT第39条(1)(b)に基づく期間:優先日から31箇月
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    Under PCT Article 22: Description, claims (if amended, as amended only, together with any statement under PCT Article 19), any text matter of drawings
    Under PCT Article 39(1): Description, claims, any text matter of drawings (if any of those parts has been amended, only as amended by the annexes to the international preliminary examination report)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    されない
    国内手数料
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    The amounts of the fees are not yet known. They will be fixed in the near future. The Office should be consulted for the applicable amounts of fees.
    特許
    国内手数料
    指定官庁に問い合わせされたい
    実用新案
    国内手数料
    指定官庁に問い合わせされたい
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件(PCT規則51の2)
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合,国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
    Appointment of an agent if the applicant is not resident in Sierra Leone
    誰が代理人として行為できるか?
    シエラレオンに居住している自然人又は法人
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則49の3.2)?
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    Information not found

    附属書

    付属書 SL.I-手数料
    Information not found
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Historical version applicable from 15 9月 2023 , printed on 6 12月 2025