処理中
しばらくお待ちください...
一般情報
受理官庁
国内段階
SM - 参考情報
SM - 国際段階
SM - 附属書 B - 一般情報
SM - 附属書 C - 受理官庁
SM - 国内段階
WIPO - PCT Applicant's Guide
SM - サンマリノ
特許商標庁 (サンマリノ)
お知らせ
続行するには、このページを更新してください。
Error
Information
Warning
Confirmation
Cancel
No
Yes
Ok
利用可能なすべてのバージョン SM - サンマリノ
最新バージョンから最古のバージョンまでの順に記載
-
過去の古いバージョンは英語版をご覧ください。
適用開始日:
2026年6月8日
(公開日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
一般情報: 問い合わせ先、通信手段
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: 特許商標庁 (サンマリノ)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
サンマリノ
2 文字コード
SM
サンマリノ - 特許商標庁(サンマリノ)
官庁の名称
特許商標庁 (サンマリノ)
所在地
Via 28 Luglio 212
47893 Republic of San Marino
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(378) 549 882 982
電子メール
info.brevettiemarchi@pa.sm
ウェブサイト
http://www.usbm.sm
ファクシミリ
なし
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
電子メールによる提出を受理する
送付することができる書類の種類
すべての書類
書類の原本提出義務
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
はい
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
受理官庁に問合せされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
対応する国内段階を参照されたい
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
PCT に基づき取得可能な保護の種類
欧州特許
国内官庁が認める手数料の支払方法
適用されない。国内官庁は受理官庁として行動しておらず、国内ルートを閉鎖している。
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
欧州特許を目的とする指定の場合 (欧州特許条約第67条、第150条及び第158条参照):
(1) EPO公用語のいずれか1つによって国際出願が公開された場合: 出願人は侵害に対して、状況において合理的な補償を求める権利が与えられる
(2) EPO公用語以外の言語で国際出願が公開された場合: EPOに提出された公用語の1つによる国際出願をEPOが公開するまで、パラグラフ(1)で述べた保護は有効とされない
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
いいえ
欧州特許については
附属書 B (EP) を参照
附属書 C - 受理官庁
国内官庁は、受理官庁として行為をしない
当該官庁はROの役割をRO/EPに委任している。詳細は附属書C (EP) を参照
https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=EP&doc-lang=EN&doc-type=ANNEX
,
国内段階
国内官庁は国内ルートを閉鎖している
国内編 (EP) を参照
変更日:
2026年6月8日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 B - 一般情報
ファクシミリ
なし
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
電子メールによる提出を受理する
書類の原本提出義務
いいえ
閉じる