処理中
しばらくお待ちください...
一般情報
受理官庁
国内段階
ST - 参考情報
ST - 国際段階
ST - 附属書 B - 一般情報
ST - 附属書 C - 受理官庁
ST - 国内段階
ST - 国内段階移行するための要件の概要
ST - 国内段階の手続
ST - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
ST - サントメ・プリンシペ
国立産業財産局 (SENAPI)
お知らせ
続行するには、このページを更新してください。
Error
Information
Warning
Confirmation
Cancel
No
Yes
Ok
利用可能なすべてのバージョン ST - サントメ・プリンシペ
最新バージョンから最古のバージョンまでの順に記載
-
過去の古いバージョンは英語版をご覧ください。
適用開始日:
2025年3月20日
(公開日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
一般情報: 手数料の支払方法
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: 国立財産局 (SENAPI)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
サントメ・プリンシペ
2 文字コード
ST
サントメ・プリンシペ - 工業所有権国立サービス(SENAPI)
官庁の名称
国立産業財産局 (SENAPI)
所在地
Rua Viriato da Cruz
C.P. 198
São Tomé
Sao Tome and Principe
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(239) 222 28 03
(239) 222 68 10
電子メール
Domingosilvat@yahoo.com.br
Aderitobonfim@yahoo.fr
Aderitobr@hotmail.com
ウェブサイト
なし
ファクシミリ
(239) 222 18 43
(239) 222 24 27
(239) 222 41 79
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
はい
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
AP
アフリカ広域知的所有権機関(ARIPO) - アフリカ広域知的所有権機関(ARIPO)
,
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
受理官庁に問合せされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
国内保護: ST
ARIPO 保護: ARIPO 事務局
PCT に基づき取得可能な保護の種類
国内:
特許
ARIPO:
特許
実用新案 (実用新案は、 ARIPO 特許に代えて又は ARIPO 特許に加えて求めることができる)
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
なし
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
国内保護について
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載しなければならない。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の日から2か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
いいえ
ARIPO 特許については
参照
附属書 B のアフリカ広域知的財産機関 (AP)
附属書 C - 受理官庁
国内官庁は、受理官庁として行為をしない
当該官庁はROの役割をRO/APに委任している。詳細は附属書C (AP) を参照。
https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=AP&doc-lang=EN&doc-type=ANNEX
,
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
該当情報なし
国内段階の手続
該当情報なし
附属書
附属書 ST.I - 手数料
準備中
様式
国内官庁ウェブサイトを参照されたい
変更日:
2025年3月20日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 B - 一般情報
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
閉じる