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一般情報
受理官庁
国内段階
SY - 参考情報
SY - 国際段階
SY - 附属書 B - 一般情報
SY - 附属書 C - 受理官庁
SY - 国内段階
SY - 国内段階移行するための要件の概要
SY - 国内段階の手続
SY - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
SY - シリア・アラブ共和国
国内商取引消費者保護省商工業財産保護局 (シリア・アラブ共和国)
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利用可能なすべてのバージョン SY - シリア・アラブ共和国
最新バージョンから最古のバージョンまでの順に記載
-
過去の古いバージョンは英語版をご覧ください。
適用開始日:
2026年1月1日
(公開日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
受理官庁: 受理官庁 (RO) 手数料
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: 国内商取引消費者保護省商工業財産保護局 (シリア・アラブ共和国)
通貨のリスト
SYP (シリア・ポンド)、 USD (米国・ドル)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、金曜日及び土曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
シリア・アラブ共和国
2 文字コード
SY
シリア・アラブ共和国 - 国内貿易消費者保護省工商業所有権保護局(シリア・アラブ共和国)
官庁の名称
国内商取引消費者保護省商工業財産保護局 (シリア・アラブ共和国)
所在地
Rukn Aldeen Facing Ibn Alnafis
Damascus
Syrian Arab Republic
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(963-11) 516 1185
電子メール
patentoffice@spo.gov.sy
ウェブサイト
http://www.dcip.gov.sy
ファクシミリ
(963-11) 516 1144
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
いいえ
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
,
SY
シリア・アラブ共和国 - 国内貿易消費者保護省工商業所有権保護局(シリア・アラブ共和国)
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
受理官庁に問合せされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
対応する国内段階を参照されたい
SY
シリア・アラブ共和国 - 国内貿易消費者保護省工商業所有権保護局(シリア・アラブ共和国)
PCT に基づき取得可能な保護の種類
追加証
,
特許について
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
なし
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載するか又は後で提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知に定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
いいえ
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
シリア・アラブ共和国
国際出願の作成に用いることができる言語
アラビア語
,
英語
,
フランス語
配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
上記と同様
願書の提出に用いることができる言語
アラビア語
,
英語
,
フランス語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
3
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
関連する受理官庁の通告については、2022年4月28日付公示(PCT公報)103頁以降参照。
認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
すべての形式を認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
はい
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
管轄国際調査機関
AT
オーストリア - オーストリア特許庁
,
EG
エジプト - エジプト知的財産機関
,
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
RU
ロシア連邦 - 連邦知的所有権行政局(Rospatent)(ロシア連邦)
管轄国際予備審査機関
AT
オーストリア - オーストリア特許庁
,
EG
エジプト - エジプト知的財産機関
,
RU
ロシア連邦 - 連邦知的所有権行政局(Rospatent)(ロシア連邦)
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
この官庁は、国際調査を同官庁若しくはオーストリア特許庁が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
5,000 SYP
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
1,667 USD
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
19 USD
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書)
251 USD
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
376 USD
調査手数料
附属書D (AT)、(EG)、(EP) 又は (RU) 参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
3,000 SYP
優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
受理官庁に確認されたい
受理官庁は代理人を要求するか?
不要、出願人がシリア・アラブ共和国に居住している場合
要、出願人が当該国の非居住者である場合
誰が代理人として行為できるか?
受理官庁に登録されている特許代理人若しくは弁理士、又はシリア・アラブ共和国で登録されている代理人若しくは弁護士
委任状の提出要件の放棄
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
受理官庁に問合せされたい
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
受理官庁に問合せされたい
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
はい
要求される国際出願の翻訳文の言語
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
アラビア語
要求される翻訳文
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
出願人が様式PCT/IB/308を受領しておらず、国内官庁がPCT第20条に基づき国際事務局から国際出願の写しを受領していない場合に限り、出願人は国際出願の写しを送付すべきである。これは、出願人がPCT第23条(2)に基づき国内段階の処理を早期に開始することの明示の請求を行った場合が考えられる。
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
受理官庁に問合せされたい
国内手数料
括弧内の額は自然人による出願の場合に適用される
特許:
出願手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
5,000 SYP
(250 SYP)
年金:
この額は学生及び極小企業については90%減額される
この額は小企業については50%減額される
-第 2 年度
5,500 SYP
(300 SYP)
- 第 3 年度
6,000 SYP
(350 SYP)
審査手数料:
20,000 SYP
(2,000 SYP)
再審査手数料:
10,000 SYP
(1,000 SYP)
30 頁を超える各ページの追加手数料
50 SYP
(10 SYP)
10を超える請求の範囲の追加手数料、11番目以降の各請求の範囲につき
500 SYP
(250 SYP)
実用新案:
出願手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
4,000 SYP
(200 SYP)
年金:
- 第 2 年度
4,500 SYP
(250 SYP)
- 第 3 年度
5,000 SYP
(300 SYP)
審査手数料
10,000 SYP
(1,000 SYP)
再審査手数料:
5,000 SYP
(500 SYP)
30 頁を超える各ページの追加手数料
50 SYP
(10 SYP)
国内手数料の免除、減額又は払戻し
なし
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
出願人がシリア・アラブ共和国に居住していない場合には、代理人の選任
国際出願日後に出願人が変更された場合には、国際出願の譲渡証書
国際出願の翻訳文1部
誰が代理人として行為できるか?
受理官庁に登録されている特許代理人若しくは弁理士、又はシリア・アラブ共和国で登録されている代理人若しくは弁護士
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
国内段階の手続
該当情報なし
附属書
附属書 SY.I - 手数料
準備中
様式
国内官庁ウェブサイトを参照されたい
変更日:
2026年1月1日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 B - 一般情報
PCT に基づき取得可能な保護の種類
特許について
附属書 C - 受理官庁
国際出願手数料
1,667 USD
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
19 USD
電子出願 (文字コード形式による願書)
251 USD
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
376 USD
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