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WIPO - PCT Applicant's Guide SY - シリア・アラブ共和国
国内貿易消費者保護省工商業所有権保護局(シリア・アラブ共和国)

    有益情報

    PCT出願人の手引は、国際事務局が受理した情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    Office: Ministry of Internal Trade and Consumer Protection, Directorate of Industrial and Commercial Property Protection (Syrian Arab Republic)
    通貨のリスト
    SYP (シリア・ポンド), USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、WIPO標準ST.3が提供する各2文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。WIPO標準、推奨、ガイドラインのリスト(旧附属書K、国名及び2文字コードリスト)を参照のこと。当リストには、PCTに基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び2文字コードが記載される。当リストはWIPO標準ST.3に規定される。PCT締約国の一覧表(旧附属書A)も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCTの官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT留保、申立て、通知及び不適合
    当該機関は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、金曜日及び土曜日に閉庁する
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書B - 一般情報

    締約国
    シリア・アラブ共和国
    2文字コード
    SY
    国内官庁の名称
    国内貿易消費者保護省工商業所有権保護局(シリア・アラブ共和国)
    所在地
    Rukn Aldeen Facing Ibn Alnafis
    Damascus
    Syrian Arab Republic
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (963-11) 516 1185
    電子メール
    patentoffice@spo.gov.sy
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (963-11) 516 1144
    ファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか(PCT規則92.4)?
    されない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT規則82.1)
    されない
    出願人がWIPO優先権書類デジタルアクセスサービス(DAS)に出願を利用可能とすることを許可する用意があるか?(PCT規則17.1(bの2))
    WIPO DASに関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    されない
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    SY
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内段階参照
    SY
    PCTに基づき取得可能な保護の種類
    追加証,
    特許
    手数料の支払方法
    指定官庁に問い合わせされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定(PCT第15条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) されている場合の有益情報
    発明者の氏名(名称)及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか又は後で提出することができる。PCT第22条又は第39条(1)に規定する期間内に要件を満たしていない場合,管轄官庁は通知に定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    されない

    附属書C - 受理官庁

    右の国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    シリア・アラブ共和国
    国際出願の作成に用いることができる言語
    アラビア語,
    英語,
    フランス語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁はPCT規則12.1(d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    アラビア語,
    英語,
    フランス語
    紙形式について受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が,実施細則第7部及び附属書Fの規定に従い,その範囲内で電子形式によって行われている場合には,国際出願手数料の総額は減額される(「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には,実施細則附属書Cに従い,すなわちWIPO標準ST.26XMLフォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合,その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される(PCT規則19.4(a)(iiの2))。
    For the relevant notification by the Office, refer to Official Notices (PCT Gazette) dated 28 April 2022, pages 103 et seq.
    認める。受理官庁はePCT出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か(PCT実施細則第706号)?
    いずれの形式も認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか(PCT規則20.6)?
    要求される
    受理官庁は非公式にカラー図面の提出を認め、国際事務局に送付するか?
    要求される
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則26の2.3)?
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    AT,
    EG,
    EP,
    RU
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    EG,
    RU

    EP
    この官庁は,国際調査を同官庁若しくはオーストリア特許庁が実施する(又は実施した)場合に限り,管轄する。
    受理官庁に支払うべき手数料
    送付手数料
    5,000 SYP
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に90%減額される(附属書C(IB)参照)。
    1,603 USD
    30枚を超える1枚ごとの手数料
    18 USD
    減額(手数料表第4項に基づく)
    電子出願(文字コード形式による願書)
    241 USD
    電子出願(文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    362 USD
    調査手数料
    Refer to
    Annex D(AT)
    Annex D(EG)
    Annex D(EP)
    Annex D(RU)
    優先権書類の手数料(PCT規則17.1(b))
    3,000 SYP
    優先権回復請求手数料(PCT規則26の2.3(d))
    受理官庁に確認されたい
    受理官庁は代理人を要求するか?
    No, if the applicant resides in the Syrian Arab Republic
    要 、出願人がアルメニアの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に登録されている特許代理人若しくは弁理士,又はシリア・アラブ共和国で登録されている代理人若しくは弁護士
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は,別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    受理官庁は,包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第22条(3)に基づく期間 :優先日から31箇月
    PCT第39条(1)(b)に基づく期間:優先日から31箇月
    国内官庁は権利回復を認めるか(PCT規則49.6)?
    要求される
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    アラビア語
    要求される翻訳文
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第22条に基づく場合:明細書・請求の範囲(補正をした場合には,出願人の選択により,最初に提出したもの又は補正したものの一方,あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方 )・図面の文面・要約
    PCT第39条(1)に基づく場合:明細書・請求の範囲・図面の文言・要約(それらのいずれかが補正された場合には,最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    Applicant should only send a copy of the international application if he/she has not received Form PCT/IB/308 and the Office has not received a copy of the international application from the International Bureau under PCT Article 20. This may be the case where the applicant expressly requests an earlier start of the national phase under PCT Article 23(2).
    国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    国内手数料
    The amount in parentheses is applicable in case of filing by a natural person.
    特許
    出願手数料
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    5,000 SYP
    (250 SYP)
    年金:
    This amount is reduced by 90% for students and microenterprises.
    This amount is reduced by 50% for small enterprises.
    -第2年度
    5,500 SYP
    (300 SYP)
    —第3年度
    6,000 SYP
    (350 SYP)
    審査手数料
    20,000 SYP
    (2,000 SYP)
    再審査手数料:
    10,000 SYP
    (1,000 SYP)
    30頁を超える各ページの追加手数料
    50 SYP
    (10 SYP)
    [MT] 10件以上の請求に対する追加料金,11件目以降の請求に対する追加料金:
    500 SYP
    (250 SYP)
    実用新案
    出願手数料
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    4,000 SYP
    (200 SYP)
    年金:
    第2年度
    4,500 SYP
    (250 SYP)
    第3年度
    5,000 SYP
    (300 SYP)
    審査手数料
    10,000 SYP
    (1,000 SYP)
    再審査手数料:
    5,000 SYP
    (500 SYP)
    30頁を超える各ページの追加手数料
    50 SYP
    (10 SYP)
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件(PCT規則51の2)
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合,国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
    Appointment of an agent if the applicant is not resident in the Syrian Arab Republic
    国際出願日後に出願人が変更された場合には,国際出願の譲渡証書
    Translation of the international application to be furnished in one copy
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に登録されている特許代理人若しくは弁理士,又はシリア・アラブ共和国で登録されている代理人若しくは弁護士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか(PCT規則49の3.1)?
    要求される
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか(PCT規則49の3.2)?
    認める。受理官庁は当該請求に「故意ではない」及び「相当な注意」の両方の基準を適用する。

    国内段階の手続

    Information not found

    附属書

    付属書 SY.I-手数料
    Information not found
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 1 7月 2025 , printed on 6 12月 2025