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WIPO - PCT Applicant's Guide TH - タイ
知的財産部 (DIP) (タイ)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 知的財産部 (DIP) (タイ)
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 THB (バーツ)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5)
    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    タイ
    2 文字コード
    TH
    官庁の名称
    知的財産部 (DIP) (タイ)
    所在地
    563 Nonthaburi Road
    Bangkrasor
    Muang
    Nonthaburi 11000
    Thailand
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (66-2) 547 4304
    電子メール
    ro-th-pct@ipthailand.go.th
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    はい
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    TH
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    TH
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    小特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁として:
    手数料の支払はタイ・バーツ建で行う。すべての支払には、出願番号、出願人の氏名又は名称、支払う手数料の種類を表示しなければならない。
    PCT国際段階及びPCT国内段階の両方における支払方法:
    出願人は次の3つの方法による支払が可能である。
    (a) DIPにおける現金支払
    (b) DIPが指定するKrungthai Bankの口座経由での送金
    (c) DIPを受取人とする小切手による支払
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の受領日から90日以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    タイ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    英語,
    タイ語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    英語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2022年2月3日付公示(PCT公報)36頁以降、及び2022年11月24日付公示(PCT公報)309頁参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    AU,
    CN,
    EP,
    JP,
    KR,
    SG,
    US
    管轄国際予備審査機関
    AU,
    KR

    CN,
    EP,
    JP,
    SG,
    US

    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    3,000 THB
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,330 CHF の THB 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    15 CHF の THB 相当額
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    200 CHF の THB 相当額
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    300 CHF の THB 相当額
    調査手数料
    附属書D (AU) 、(CN)、(EP)、(JP)、(KR)、(SG) 又は (US) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    50 THB
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がタイに居住している場合
    要、出願人がタイの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に登録されている弁理士又は特許代理人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
    権利回復手数料
    50 THB
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    タイ語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    出願人が提出した国際出願の翻訳文が出願時又は補正後の国際出願の翻訳文のみによって構成される場合、国内官庁は国際出願の欠落している翻訳文の提出を出願人に求める。タイ特許法に基づく期間内に国際出願の欠落している翻訳文が提出されない場合、国際出願は取り下げられたものとみなされる。
    PCT第22条に基づく場合: 願書・明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双
    方、及びPCT第19条に基づく説明書)・図面の文言・要約書
    PCT第39条(1)に基づく場合: 願書・明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    要求される。国内官庁がPCT第20条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していない場合にのみ、国際出願の写しが要求される。これは出願人がPCT第23条(2)又は第40条(2)に基づく国内段階の早期開始の明示の請求をした場合が考えられる。
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    いいえ
    国内手数料
    特許:
    出願手数料
    500 THB
    小特許
    出願手数料
    250 THB
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT第22条又は39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の受領日から90日以内に要件を満たし、所定の手数料を支払うよう出願人に求める。
    出願人の名称変更を証明する書類
    PCT第22条又は39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の受領日から90日以内に要件を満たし、所定の手数料を支払うよう出願人に求める。
    出願人が発明について権利を有する旨を正当化する説明書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人がタイに居住していない場合には、代理人の選任
    代理人を選任する場合には委任状
    PCT第22条又は39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知の受領日から90日以内に要件を満たし、所定の手数料を支払うよう出願人に求める。
    誰が代理人として行為できるか?
    特許代理人のリストは国内官庁から入手できる
    受理官庁に登録されている弁理士又は特許代理人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    TH.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は、国内段階へ移行するための特別な様式を用意している(附属書TH.II参照)。この様式を使用することが望ましい。
    TH.02 翻訳文
    国内官庁に提出した翻訳文が不完全であれば、国内官庁は通知で定める期間内に欠落している翻訳文を提出するよう出願人に求める。この期間内に欠落している翻訳文が提出されない場合、国際出願は取り下げられたものとみなされる(国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    TH.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 TH.I に概説されている。
    TH.04 代理人の選任
    特許代理人のリストは国内官庁から入手できる
    出願人がタイに居住していない場合には、出願人が署名した委任状(附属書TH.III参照)を国内官庁に提出して代理人を選任しなければならない。国内官庁に登録された弁理士又は特許代理人を代理人として選任することができる。
    TH.05 発明者
    出願人が発明者でもある場合には、特許又は小特許を出願する出願人の資格に関する陳述書を願書に添付しなければならない(附属書TH.IX参照)。
    TH.06 特許料 (年金)
    特許についての特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は、特許付与日から5年目以降の各年について支払う。小特許についての年金は、小特許付与日から5年目以降の各年について、最長で10年目まで支払う。年金の額は附属書TH.Iに示されている。
    TH.07 審査
    特許出願の公開日から5年以内、そして小特許の付与日から1年以内に、所定の手数料を支払い審査を請求しなければならない(附属書TH.X参照)。
    TH.08 出願の補正
    PCT 第28条,
    PCT 第41条

    出願人は、特許付与前であればいつでも、所定の手数料を支払い自己の出願を補正することができる(附属書TH.VII参照)。ただし、その補正によって、出願時の開示範囲を拡張しないことを条件とする。
    TH.09 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。国際出願が取り下げられたものとみなされた場合、出願人は国内官庁に再審査を請求できる(附属書TH.V参照)。
    TH.10 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT規則49.6,
    PCT 規則82の2

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    TH.11 権利回復
    PCT規則49.6
    出願人は、相当な注意を払ったが国内官庁が指定した期間を遵守できず、自身の権利に不利益が生じるおそれがあれば権利回復を請求することができる。権利回復は、期間不遵守の理由が解消してから2か月又は適用される期間の終了日から12か月のいずれか先に終了する期間内に書面で請求しなければならない。この2か月の期間内に不遵守行為を完了させ、請求の裏付けとなる申立て又はその他の証拠を提出しなければならない(附属書TH.Ⅳ参照)。
    TH.12 国内段階の早期開始
    PCT 第23条(2),
    PCT 第40条(2)

    出願人は、PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間の終了前に国内官庁が自己の出願について審査を開始するよう希望する場合、その旨を書面で明確に請求し(附属書TH.VI参照)、基本国内手数料を支払い、国際出願の写し、国際出願の翻訳文、国際調査報告書、国際調査見解書、(該当すれば)国際予備審査報告書及び発明者による宣誓書又は申立てを提出しなければならない。
    TH.13 小特許
    PCT 第43条,
    PCT 規則49の2.1 (a)

    TH.14の規定に従うことを条件として、出願人がタイにおいて、国際出願に基づき、特許に代えて小特許の取得を希望する場合には、国内段階移行時にその旨を国内官庁に通知する。小特許についての年金は5年目及び6年目について支払う。7年目及び8年目(1回目の延長)並びに9年目及び10年目(2回目の延長)について延長手数料を支払う。手数料の額は附属書TH.Iに示されている。
    TH.14 出願変更
    特許付与決定の公告日前であれば、出願人の請求に基づき(附属書TH.VIII参照)、特許出願を小特許出願に変更することができる。小特許付与の決定日前であればいつでも、出願人の請求に基づき、小特許出願を特許出願に変更することができる。変更後の出願は最初の出願日を保持する。変更請求手数料を支払う(附属書TH.I参照)。

    附属書

    附属書 TH.I - 手数料
    特許:
    出願手数料
    500 THB
    公告手数料
    250 THB
    審査請求手数料
    250 THB
    登録手数料
    500 THB
    異議申立手数料
    250 THB
    国内段階移行後に一部の書類を提出する場合の追加手数料
    50 THB
    譲渡登録手数料
    250 THB
    ライセンス証明手数料
    500 THB
    審判手数料
    500 THB
    変更手数料
    100 THB
    年金:
    - 第 5 年度
    1,000 THB
    - 第 6 年度
    1,200 THB
    - 第 7 年度
    1,600 THB
    - 第 8 年度
    2,200 THB
    - 第 9 年度
    3,000 THB
    - 第 10 年度
    4,000 THB
    - 第 11 年度
    5,200 THB
    - 第 12 年度
    6,600 THB
    - 第 13 年度
    8,200 THB
    - 第 14 年度
    10,000 THB
    - 第 15 年度
    12,000 THB
    - 第 16 年度
    14,200 THB
    - 第 17 年度
    16,600 THB
    - 第 18 年度
    19,200 THB
    - 第 19 年度
    22,000 THB
    - 第 20 年度
    25,000 THB
    - 第 5 年度から第 20 年度までの年金一括支払
    140,000 THB
    小特許
    出願手数料
    250 THB
    公開及び登録手数料
    500 THB
    審査請求手数料
    250 THB
    国内段階移行後に一部の書類を提出する場合の追加手数料
    50 THB
    譲渡登録手数料
    250 THB
    ライセンス証明手数料
    500 THB
    審判手数料
    500 THB
    変更手数料
    100 THB
    年金:
    - 第 5 年度
    750 THB
    - 第 6 年度
    1,500 THB
    - 第 5 年度及び第 6 年度の年金一括支払
    2,000 THB
    延長手数料:
    - 1 回目の延長(第 7 年度及び第 8 年度)
    6,000 THB
    - 2 回目の延長(第 9 年度及び第 10 年度)
    9,000 THB
    手数料の支払方法
    手数料はバーツ建で支払う。すべての手数料の支払には、出願番号(判明していれば国内、国内出願番号が不明であれば国際)、出願人の氏名若しくは名称及び支払う手数料の種類を記載しなければならない。
    Current version applicable from 2024年8月15日 , printed on 2026年7月9日