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WIPO - PCT Applicant's Guide TJ - タジキスタン
タジキスタン共和国経済発展貿易省国立特許情報センター

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    Office: National Center for Patents and Information under the Ministry of Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan
    通貨のリスト
    USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。
    WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5)
    一覧表を参照のこと
    官庁の閉庁日
    当該官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    タジキスタン
    2 文字コード
    TJ
    官庁の名称
    タジキスタン共和国経済発展貿易省国立特許情報センター
    所在地
    14-a Ainy Street
    734042 Dushanbe
    Tajikistan
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (992-372) 22 21 53
    (992-372) 21 47 60
    電子メール
    izobretenie@ncpi.tj
    info@ncpi.tj
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (992-372) 22 21 38
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    EMS TAJIKPOST,
    Federal Express,
    UPS
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EA,
    IB,
    TJ
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : TJ
    ユーラシア特許: ユーラシア特許庁 (EAPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    Petty Patents

    ユーラシア
    特許
    当該官庁が認める手数料の支払方法
    指定官庁に問い合わせされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    Refer to Article 20 (conventional patent) and Article 21 (petty patent) of the Law of the Republic of Tajikistan on Inventions
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:
    After international publication, the furnishing of a translation of the international application into Tajik (Farsi), gives the applicant provisional protection in the sense that he, upon grant of the patent, is entitled to damages. Refer to Article 24 of the Law of the Republic of Tajikistan on Inventions.
    ユーラシア特許を目的とする指定の場合:
    国際公開 (ロシア語による場合) 後、又は公開がロシア語以外の言語で行われた場合には EAPO により国際出願のロシア語による翻訳文の公開後、国内法に従って仮保護が与えられる
    当該官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    Must be in the request. If the data concerning the inventor are missing at the expiry of the time limit under PCT Article 22 or 39(1)(a), the Office will invite the applicant to comply with the requirement within a time limit fixed in the invitation.
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    ユーラシア特許については
    附属書 B のユーラシア特許機構 (EA) を参照のこと。

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    タジキスタン
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    英語,
    ロシア語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    上記と同様
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    For the relevant notification by the Office, refer to the Official Notices (PCT Gazette) dated 8 October 2020, pages 204 et seq.
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    いずれの形式も認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    EA,
    EP,
    RU
    管轄国際予備審査機関
    EA,
    RU

    EP
    これらの官庁は、国際調査を当該官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    受理官庁に確認されたい
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD
    調査手数料
    附属書 D (EA)、 D (EP)、 D (RU) を参照のこと
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    受理官庁に確認されたい
    受理官庁は代理人を要求するか?
    No, if the applicant resides in Tajikistan
    Yes, if the applicant is a non-resident
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して手続をするために登録されている者
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から 16 か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    - 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    - 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づき、規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された以外に届け出なければならない追加事項 (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    Deposits may also be made for the purposes of patent procedure before the National Center for Patents and Information under the Ministry of Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan with any depositary institution.

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間 : 優先日から 30 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    Tajik (Farsi),
    ロシア語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    PCT 第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT 第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    国内手数料
    特許
    出願手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払わなければならない。この要件は、割増金が支払われることを条件に、当該期間の満了後から 2 か月以内になおも満たすことができる。
    1 つの発明
    50 USD
    - 1 個を超える発明ごとに
    20 USD
    審査手数料:
    1 つの発明
    410 USD
    - 1 個を超える発明ごとに
    330 USD
    第 3 年度年金
    50 USD
    実用新案
    出願手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払わなければならない。この要件は、割増金が支払われることを条件に、当該期間の満了後から 2 か月以内になおも満たすことができる。
    30 USD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    The examination fee is reduced by 20% where an international search or an international preliminary examination report has been established
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    Appointment of an agent if the applicant is not resident in Tajikistan
    必要に応じて、定められた形式に従ったヌクレオチド及び/又はアミノ酸配列表の電子媒体による提出
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して手続をするために登録されている者
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    Information not found

    附属書

    付属書 TJ.I -手数料
    Information not found
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年2月14日