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WIPO - PCT Applicant's Guide TM - トルクメニスタン
トルクメニスタン財務経済省国家知的財産局

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: トルクメニスタン財務経済省国家知的財産局IPL: 発明の法的保護に関する法律 (2017年11月4日付 法律第629-V号)
    通貨のリスト
    USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照。
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5)一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    トルクメニスタン
    2 文字コード
    官庁の名称
    トルクメニスタン財務経済省国家知的財産局
    所在地
    Archabil av., 156
    744000 Ashgabat c.
    Turkmenistan
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (993-12) 39 46 86
    (993-12) 39 46 84
    電子メール
    tmpatent@sanly.tm
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (993-12) 98 24 45
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    しない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。DHL, UPS
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/dasしない
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EA, IB, TM
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    トルクメニスタン国内で創造された発明は、当該官庁へ対応する出願を行った日から4か月が経過した後でなければ、外国又は国際機関への出願を行うことができない。ただし、当該期間内に、出願に対して国家秘密を構成する情報が含まれている旨の通知が出願人になされなかったことを条件とする (IPL第40条(1))。出願に国家秘密が含まれている旨の通知が出願人になされた場合、外国への出願は認められず、当該発明の法的保護は秘密発明に関する法令の規定に従うものとする (IPL第5条(3))。国際出願が受理官庁としての当該官庁になされる場合、この制限は適用されない。その場合、事前の国内出願は不要であり、待機期間も科されない (IPL第40条(2))。ただし、上記の国家秘密に関する禁止規定は引き続き適用される。詳細情報は、当該官庁より直接取得できる。次の場合、出願は制限される:トルクメニスタン国内で創造された発明
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : TMユーラシア特許: ユーラシア特許庁 (EAPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:特許, 限定特許ユーラシア特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    仮保護は、当該官庁が公報に出願情報を公開した日からのみ与えられる。出願情報の公開は、国内段階移行後に必要とされるトルクメニスタン語への翻訳文が提出され、かつ関連する手数料が支払われた後に行われる (IPL第5条(4)及び第21条(3))。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。発明に関する情報がPCT第22条又は第39条(1)(a)に規定する期間の満了のときまで不明の場合、管轄官庁は通知の受領日から3か月の期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    ユーラシア特許については
    附属書 B のユーラシア特許機構 (EA) を参照のこと。

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    トルクメニスタン
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。英語, ロシア語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    英語, ロシア語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語, ロシア語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    2
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    しない
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    EP, RUEA2022年11月4日以降に行われた国際出願について
    管轄国際予備審査機関
    RUEA2022年11月4日以降に行われた国際出願についてEPこの官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    受理官庁に確認されたい
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD
    調査手数料
    附属書D (EA) 参照2022年11月4日以降に行われた国際出願について付属書D (EP)、(RU) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    受理官庁に確認されたい
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    70 USD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がトルクメニスタンに居住している場合要、出願人が当該国の非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して業として手続を行うために登録されている者
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    しない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    しない

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-registration-budapest-idalist.pdf
    (各当局の詳細な要件についてはhttps://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/section_d/subsection_c)
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/budapest/indexブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/index
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    トルクメニスタン財務経済省国家知的財産局に対する特許手続上、寄託はいかなる機関に対しても行うことができる。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。当該官庁は「故意ではない」の基準に基づく権利の回復を認める。権利回復手数料70 USD
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。トルクメン語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならないPCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    しない
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    はい
    国内手数料
    出願手数料 (1の独立請求項についての公開及び限定審査を含む)
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない100 USD
    1を超える独立請求項ごとの請求項手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない30 USD
    第1年目の特許 (限定特許) 維持手数料
    50 USD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    トルクメニスタンに永住する個人である出願人 (トルクメニスタン国民、外国籍の者、及び無国籍の者) については、手数料が90%減額される。特定の社会的保護対象の区分に属するトルクメニスタン国民 (退役軍人、障害者、学生など) については、申請により、さらなる手数料の免除、又は特定の手数料の50%減額が適用される場合がある。過納手数料、又は実施されなかった手続に対して支払われた手数料は、支払日から3年以内になされた請求により、返還される場合がある。
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる出願人がトルクメニスタンに居住していない場合には、代理人の選任
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して業として手続を行うために登録されている者
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。

    国内段階の手続

    TM.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    TM.02 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 TM.I に概説されている。
    TM.03 代理
    IPL Art. 3(4), IPL Art. 43(2)トルクメニスタン国外に居所を有する出願人は、当該官庁に対して業として手続を行う権能を有する、登録された特許代理人/弁理士を選任しなければならない。登録済み特許代理人/弁理士の一覧は、当該官庁へ請求するか、当該官庁のウェブサイト (https://fineconomic.gov.tm/legal-act/11/425) から入手可能である。代理人/弁理士の選任は、委任状を提出することによって行わなければならない。
    TM.04 発明者の指定
    IPL Art. 17(2)(1), IPL Art. 21(4)願書には、発明者の氏名及び住所を記載しなければならない。記載されていない場合、当該官庁は出願人に対し、通知の日から3か月以内にこれらを提出するよう求める。発明者は、公開される出願や特許において、自身の氏名が記載されることを放棄する権利を有する。
    TM.05 優先権書類 (翻訳文)
    PCT 規則 17.2(a)当該官庁は、審査において必要とされる特定のケースに限り、出願人に優先権書類のトルクメニスタン語への翻訳文の提出を要求する。まだ提出されていない場合、当該官庁は出願人に対し、通知で指定される期間内に優先権書類の翻訳文を提出するよう求める。
    TM.06 審査
    IPL Art. 21, IPL Art. 22当該官庁は、出願について方式要件の審査を行う。出願に方式上の欠陥がある場合、当該官庁は出願人に対し、3か月以内に訂正及び/又は補正を提出するよう求める。出願が方式要件を満たしている場合、当該官庁は出願を公報にて公開する (この公開日から仮保護が与えられる)。限定特許の審査は、出願人からの請求を必要とせずに行われる。審査結果が肯定的であれば、限定特許 (存続期間10年) が付与される場合がある。出願人は、代わりにTM.07に定める手続に従うことで、通常の特許 (存続期間20年) を求めることもできる。
    TM.07 審査請求
    IPL Art. 22, IPL Art. 23特許は、実体審査を経た後にのみ付与される。限定特許を付与できる旨の通知を受けた際、出願人は (所定の手数料を支払うことにより) 当該付与の留保を請求することができ、かつ出願日から5年以内に、証拠書類を添付して実体審査の請求を行うことができる。
    TM.08 限定特許の変更
    IPL Art. 24付与された限定特許は、その存続期間が満了する前であれば、いつでも通常の特許へと変更することができる。変更には、証拠書類及び所定の手数料の納付書を添付した請求が必要となる。
    TM.09 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条, PCT 第41条, IPL Art. 19, IPL Art. 41国内移行後3か月以内であれば、出願人は、自発的に国際出願のいかなる要素についても補正又は訂正を行う権利を有する。そのための手数料を支払う必要はない。ただし、当該補正又は訂正が、当初の開示範囲を超えて主張された発明の主題を変更しないことを条件とする。前記の期間が経過した後は、当該補正又は訂正は、所定の手数料を支払うことによってのみ、かつ付与の決定がなされるまでの間に限り、行うことができる。
    TM.10 特許料 (年金)
    IPL Art. 6(3), IPL Art. 35特許又は限定特許が付与された後は、その効力を維持するための特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を支払わなければならない。第1年目の年金は、登録料及び特許又は限定特許の付与手数料と同時に支払うものとする。それ以降のすべての年金は、対応する年の開始前に支払わなければならない。年金が期間内に支払われない場合、割増金の支払を条件として、6か月の猶予期間 (グレースピリオド) が認められる。年金の不払いによって特許又は限定特許が失効した場合、失効日から3年以内であれば、未払いの年金及び所定の回復手数料を支払うことにより、権利の回復を請求することができる。
    TM.11 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2), PCT 第48条(2), PCT 規則82の2, IPL Art. 25(2)国際段階において、又は当該官庁に対して、出願人が国際出願に関する何らかの手続を行うための期間を徒過した場合、出願人からの請求があり、かつ正当な理由があるときは、所定の手数料の支払を条件として、当該官庁は当該期間を延長することができる。国内段階において当該官庁により設定されたその他の期間についても、請求及び必要とされる手数料の支払により、回復できる場合がある。
    TM.12 権利回復
    PCT規則49.6, IPL Art. 41(2)出願人が国内段階移行の期間を遵守できなかった場合、当該適用期間を遵守できなかった原因が解消した日から3か月以内、又は徒過した期間の満了日から12か月以内のいずれか早い方の期間内であれば、所定の手数料を支払うことにより、回復を請求することができる。
    TM.13 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条, PCT 規則51関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。
    TM.14 審判請求
    IPL Art. 25(1), IPL Art. 37方式審査、限定特許審査又は特許審査に関する審決については、所定の手数料を支払った上で、その審決の送達日から3か月以内に審判委員会 (Appeals Commission) へ異議申立てを行うことができる。審判委員会の審決については、その審決の承認日から6か月以内に裁判所へ提訴することができる。

    附属書

    附属書 TM.I - 手数料
    出願、公開、限定審査手数料:
    — 1 の独立請求項
    100 USD
    - 1 を超える各独立請求項について
    30 USD
    権利の回復手数料 (PCT Rule 49.6)
    70 USD
    優先権回復手数料
    70 USD
    出願の訂正・補正手数料 (出願日から3か月経過後)
    30 USD
    限定特許の付与停止請求手数料
    50 USD
    特許審査請求手数料
    120 USD
    限定特許から特許への変更手数料
    120 USD
    特許 (又は限定特許) の付与、登録、公告手数料
    400 USD
    年金:
    オープンライセンスに関する通知が当該官庁になされた場合、年金は50%減額される。この減額は、その通知に関する情報が公開された年の翌年から適用される。
    - 第 1 年度
    50 USD
    - 第 2 年度
    75 USD
    - 第 3 年度
    100 USD
    - 第 4 年度
    125 USD
    - 第 5 年度
    150 USD
    - 第 6 年度
    175 USD
    - 第 7 年度
    200 USD
    - 第 8 年度
    225 USD
    - 第 9 年度
    250 USD
    - 第 10 年度
    275 USD
    - 第 11 年度
    300 USD
    - 第 12 年度
    325 USD
    - 第 13 年度
    350 USD
    - 第 14 年度
    375 USD
    - 第 15 年度
    400 USD
    - 第 16 年度
    450 USD
    - 第 17 年度
    500 USD
    - 第 18 年度
    550 USD
    - 第 19 年度
    600 USD
    - 第 20 年度
    650 USD
    手数料の支払方法
    手数料は米国・ドル建てで支払わなければならない (ただし、出願人がトルクメニスタンの居住する個人又はトルクメニスタン法人に該当する場合は、マナト建てでの支払が可能)。すべての支払において、既に判明している場合は国内出願番号を、国内出願番号がまだ不明な場合は国際出願番号を記載するとともに、出願人名及び支払う手数料の区分 (手数料の種類) を明記しなければならない。支払に関する詳細は、当該官庁から直接入手できる。
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年7月30日 , printed on 2026年10月11日