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一般情報
受理官庁
国内段階
TN - 参考情報
TN - 国際段階
TN - 附属書 B - 一般情報
TN - 附属書 C - 受理官庁
TN - 国内段階
TN - 国内段階移行するための要件の概要
TN - 国内段階の手続
TN - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
TN - チュニジア
国立標準化産業財産機関 (INNORPI) (チュニジア)
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利用可能なすべてのバージョン TN - チュニジア
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適用開始日:
2026年3月19日
(公開日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
一般情報: 問い合わせ先
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: 国立標準化産業財産機関 (INNORPI) (チュニジア)
LPI: 特許に関する2000年8月24日の法律 No.2000-84
D836: 特許に関するロイヤリティ額を定める2001年4月10日の政令 No.2001-836
通貨のリスト
CHF (スイス・フラン)、 TND (チュニジア・ディナール)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
第64条(5)
一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
チュニジア
2 文字コード
TN
チュニジア - 国立標準化工業所有権機関(INNORPI)(チュニジア)
官庁の名称
国立標準化産業財産機関 (INNORPI) (チュニジア)
所在地
Rue de l’assistance n° 8 par la rue Alain Savary
Cité El Khadra
1003 Tunis
Tunisia
郵便のあて名
B. P. 57
Cité El Khadra
1003 Tunis
Tunisia
電話番号
(216-71) 80 67 58
電子メール
contact@innorpi.tn
ウェブサイト
http://www.innorpi.tn
ファクシミリ
(216-71) 80 70 71
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
いいえ
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
,
TN
チュニジア - 国立標準化工業所有権機関(INNORPI)(チュニジア)
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
受理官庁に問合せされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
対応する国内段階を参照されたい
TN
チュニジア - 国立標準化工業所有権機関(INNORPI)(チュニジア)
PCT に基づき取得可能な保護の種類
国内:
特許
欧州:
欧州特許の有効化
2017年12月1日以降に行われた国際出願について(OJ EPO 10/2017, A85参照)
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
なし
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載することができる。発明者に関する情報がPCT第22条又は第39条(1)(a)に基づく期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は命令で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
いいえ
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
チュニジア
国際出願の作成に用いることができる言語
国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
アラビア語
,
英語
,
フランス語
配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
国際出願と同一の言語 (アラビア語,英語又はフランス語)
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
3
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
関連する受理官庁の通告については、2019年11月21日付公示(PCT公報)182頁以降、及び2022年7月21日付公示(PCT公報)189頁以降参照。
認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
すべての形式を認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
はい
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
管轄国際調査機関
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
管轄国際予備審査機関
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
100 TND
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
1,330 CHF
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
15 CHF
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書)
200 CHF
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
300 CHF
調査手数料
附属書 D (EP) を参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
30 TND
受理官庁は代理人を要求するか?
不要、出願人がチュニジアに居住している場合
要、出願人が当該国の非居住者である場合
誰が代理人として行為できるか?
チュニジアに居住している自然人又は法人
委任状の提出要件の放棄
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
受理官庁に問合せされたい
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
受理官庁に問合せされたい
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
はい
要求される国際出願の翻訳文の言語
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
アラビア語
,
英語
,
フランス語
要求される翻訳文
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
PCT第22条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもののみ、及び図面の文言・要約書)
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
いいえ
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
受理官庁に問合せされたい
国内手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
この手数料は19%の付加価値税 (VAT) の対象とされる。
出願手数料及び第 1 年度の年金
140 TND
10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
各請求の範囲 30 TND
国内手数料の免除、減額又は払戻し
なし
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
出願人がチュニジアに居住していない場合には、代理人の選任
代理人の選任証書 (選任書又は委任状)
誰が代理人として行為できるか?
チュニジアに居住する自然人又は法人
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
国内段階の手続
TN.01 国内段階へ移行するための様式
国内官庁は特許出願のための様式及びその附属書を用意しており、国内官庁ウェブサイトからダウンロード可能である(附属書TN.II参照)。
TN.02 翻訳文 (補充)
PCT 第46条
国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
TN.03 手数料 (支払方法)
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 TN.I に概説されている。
TN.04 代理人の選任
LPI Art. 20
出願人がチュニジアに居住していない場合には、チュニジアに居住する代理人を選任しなければならない。委任状が要求される。
TN.05 審査
LPI Art. 29
,
LPI Art. 30
国内官庁は特許出願の方式及び実体の審査を実行する。要件不備の場合、国内官庁は出願人に通知を行い、通知から3か月以内に自身の出願を補正する又は意見書を提出するよう求める。この期間内に出願人が国内官庁の通知に従い自身の出願を適正化した場合には、政令で定める額の手数料の支払を条件として、出願審査が再開される。この求めに応じない場合、国内官庁は出願を拒絶する。
TN.06 分割出願
LPI Art. 27
出願人は出願公開前であれば分割出願が可能であり、分割出願は国内段階に移行した際出願と同一の出願日、及び該当すれば同一の優先日を保持する。
TN.07 出願の補正
PCT 第28条
,
PCT 第41条
,
LPI Art. 26
,
LPI Art. 28
,
D836 Annex
出願人は出願公開前であれば出願の補正が可能であり、これには新たな請求の範囲の構築も含まれるが、最初の出願の開示範囲を超えないことを条件とする。出願人は特許付与前であれば、正当な請求に基づき、表現又は記載における誤記の訂正、並びに提出書類における誤りの訂正を求めることができる。
TN.08 特許料 (年金)
LPI Art. 52
特許存続期間の各年について、特許出願及び特許を維持するための特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) の支払が要求される。年金支払は毎年行い、特許出願日の各年の応当日の属する月の末日が支払期日となる。期日までに年金支払が行われなかった場合、出願人は遅延支払手数料の支払を条件として、年金支払のために6か月の期間が認められる。
附属書
附属書 TN.I - 手数料
この手数料は19%の付加価値税 (VAT) の対象とされる。
出願手数料及び第 1 年度の年金
140 TND
10 を超える各請求の範囲についての請求の範囲手数料
30 TND
年金:
-第 2 年度から第 5 年度まで
各年 50 TND
— 第 6 年度から第 10 年度
各年 130 TND
-第 11 年度から第 15 年度まで
各年 265 TND
-第 16 年度から第 20 年度まで
各年 500 TND
手数料の支払方法
手数料はチュニジア・ディナール建で支払わなければならない。すべての支払には国内出願番号、出願人の氏名・名称、支払う手数料の種類を表示しなければならない。
手数料支払には現金又は小切手が認められる。
様式
国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
附属書TN.II - 発明特許出願の願書様式
変更日:
2026年3月19日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 B - 一般情報
電子メール
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