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WIPO - PCT Applicant's Guide TR - トルコ
トルコ特許商標庁 (TÜRKPATENT)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁:トルコ特許商標庁 (TÜRKPATENT)
    IPL: 産業財産に関する2017年1月10日の法律No.6769
    Law TPI:トルコ特許商標庁 (TÜRKPATENT) の設立及び機能に関する法律No.5000
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 EUR (ユーロ)、 TRY (トルコ・リラ)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    規則20.8(b),
    規則20.8(bの2)

    一覧表を参照。PCT規則20.8(bの2): 本一覧表に記載された国の官庁 (指定官庁として) は、国際事務局 (IB) に対しPCT規則20.5の2(a)(ii)及び20.5の2(d)が、当該官庁が適用する国内法令と適合しない、及び/又は適合していると見なすことができない旨を通知したものとみなされるか、あるいは、依然として効力を有するPCT規則20.8(b)に基づく通知に基づき、この不適合についてIBに通知したものとみなされる。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    トルコ
    2 文字コード
    TR
    官庁の名称
    トルコ特許商標庁 (TÜRKPATENT)
    所在地
    Hipodrom Caddesi No. 13
    06560 Yenimahalle
    Ankara
    Türkiye
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (90-312) 303 10 00
    (90-312) 303 11 82(特許部)
    電子メール
    contact@turkpatent.gov.tr
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (90-312) 303 11 73
    (90-312) 303 12 20(特許部)
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    EP,
    IB,
    TR
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    産業財産保護に関する2016年12月22日の法律No.6769、第124条(9)。
    ルコ居住者は、国際出願の主題が国家安全保障に重大な影響を及ぼすものである場合には、トルコ特許商標庁 (TÜRKPATENT) に直接出願しなければならない。
    次の場合、出願は制限される:
    居住者による出願
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護: TR
    欧州特許: 欧州特許庁 (EPO)
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    追加特許

    実用新案
    欧州:
    特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:
    トルコを指定している国際特許出願は、出願人が提出した出願書類の翻訳文がトルコ特許商標庁 (TÜRKPATENT) によって公開されるか、又は侵害者として訴えられている者に通知された日から、仮保護の利益を受ける(産業財産保護に関する2016年12月22日の法律No.6769、第97条(4)及び(5))
    欧州特許を目的とする指定の場合:
    トルコを指定している公開後の欧州特許出願は、出願人が提出した請求の範囲の翻訳文がトルコ特許商標庁 (TÜRKPATENT) によって公開されるか、又は侵害者として訴えられている者に通知された日から、仮保護の利益を受ける(欧州特許の付与に関する条約 (EPC) 施行規則)(2008年5月22日の規則No.26883、第8条によって改正)
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報が願書に記載されていない場合にはPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    欧州特許については
    附属書 B (EP) を参照

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    トルコ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
    国際出願が行われた言語が公開の言語でなく、国際調査のための翻訳文が要求されていない場合 (PCT規則12.3(a))、出願人は当該出願の英語、フランス語又はドイツ語による翻訳文を提出しなければならない (PCT規則12.4(a))。
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語,
    トルコ語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    英語; 又は、国際出願と同一の言語(フランス語、ドイツ語又はトルコ語); 又は英語及びその他1つの出願言語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語,
    フランス語,
    ドイツ語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    紙形式による国際出願を認めない、国内官庁は、国際出願が電子形式又は電子的手段によって行われる場合にのみ国際出願を受理している (PCT規則89の2.1(dの2))
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2015年5月28日付公示(PCT公報)87頁以降、及び2022年9月22日付公示(PCT公報)263頁以降、及び2025年7月24日付公示(PCT公報)121頁参照。
    認める。受理官庁はePCT出願による電子出願を認める。なお、当庁では紙形式による国際出願は認めない(PCT規則89の2.1(dの2))。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    いいえ
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    EP,
    TR
    管轄国際予備審査機関
    EP,
    TR
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    なし
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,330 CHF
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    15 CHF
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    200 CHF
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    300 CHF
    調査手数料
    附属書D (EP) 又は (TR) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    30 CHF
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がトルコに居住している場合
    要、出願人が当該国の非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対する手続のために弁理士として登録されている自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況

    附属書 D - 国際調査機関

    次の受理官庁を管轄する国際調査機関
    IQ,
    TR
    国際調査機関に支払う手数料
    調査手数料 (PCT 規則 16)
    この手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればそのうち 1 つ) で受理官庁に支払う
    1,734 CHF
    1,885 EUR
    97,060 TRY
    2,237 USD
    追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う
    97,060 TRY
    国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
    書類 1 通につき 1.50 TRY
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    書類 1 通につき 1.50 TRY
    異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
    1,000 TRY
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
    200 TRY
    調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合:
    100 %払戻し
    当該調査機関が先の調査から利益を得る場合: 50%払戻し
    国際調査のために認める言語
    英語,
    トルコ語
    国際出願が、この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合、国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを認めるか?
    いいえ
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    配列表全体を印字することができ、それを特定するデータを、単一のCD-ROM、CD-R、DVD又はDVD-Rに、単一のテキストファイルで収める
    調査をしないこととしている対象
    PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、トルコの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況

    附属書 SISA - 国際調査機関 (補充調査)

    国際事務局に支払う手数料
    国際事務局に対する手数料支払の詳細は、 WIPO ウェブサイト http://www.wipo.int/pct/en/fees/special.html を参照。
    補充調査手数料 (PCT 規則 45 の 2.3)
    - 完全調査
    1,734 CHF
    - 国際調査機関が調査のために保有しているトルコ語の文献のみの調査
    10 CHF
    補充調査取扱手数料 (PCT 規則 45 の 2.2)
    200 CHF
    後払手数料 (PCT 規則 45 の 2.4 (c))
    100 CHF
    国際調査機関に支払うべき手数料
    補充国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 45 の 2.7 (c))
    書類 1 通につき 1.50 TRY
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    書類 1 通につき 1.50 TRY
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c)及び 45 の 2.5 (c))
    200 EUR
    補充調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    PCT規則45の2.5(a)に基づく補充国際調査の開始前に、PCT規則45の2.5(g)に基づき補充調査請求が行われなかったものとみなされた場合、国際調査機関は補充調査手数料を払い戻す: 100%払戻し
    補充国際調査のために認める言語
    英語,
    トルコ語
    調査をしないこととしている対象
    PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、トルコの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    補充国際調査に含まれる文献の範囲
    PCT最小限資料に加えて、国際調査機関は少なくとも、同機関が調査のために保有しているトルコ語の文献を含める
    補充国際調査の制限
    補充国際調査の請求が明らかに許容範囲を超える場合、及び通常の状態に回復した場合、国際調査機関は国際事務局に通告する
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    配列表全体を印字することができ、それを特定するデータを、単一のCD-ROM、CD-R、DVD又はDVD-Rに、単一のテキストファイルで収める
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況

    附属書 E - 国際予備審査機関

    次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
    IQ,
    TR
    国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
    受理官庁に問合せされたい
    国際予備審査機関に支払う手数料
    国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う
    1,000 TRY
    追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
    この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
    1,000 TRY
    取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    200 CHF
    国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
    書類 1 通につき 1,50 TRY
    国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
    書類 1 通につき 1,50 TRY
    異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
    1,000 TRY
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
    200 TRY
    国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    PCT 規則 58.3 に規定する場合: 100 %払戻し
    国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100 %払戻し
    国際予備審査のために認める言語
    英語,
    トルコ語
    審査をしないこととしている対象
    PCT規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、トルコの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    出願人の代理人を誰にするかについて未解決の争いがある場 合。又は、代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書 に記載されていなかった者を選任した時、又はその者が書類を 提出した時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    出願人の代理人を誰にするかについて未解決の争いがある場 合。又は、代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書 に記載されていなかった者を選任した時、又はその者が書類を 提出した時

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    出願の時 (明細書に記載しなければならない)
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    トルコ特許商標庁 (TÜRKPATENT) に対する特許手続上、寄託はいかなる専門寄託機関にも行うことができる。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    出願人が国内段階移行の繰延べを請求するための手数料を支払う場合には優先日から33か月。
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
    権利回復手数料
    29,070 TRY
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    出願人は国内段階移行時から2か月以内に、優先権主張を請求することができる
    トルコ語
    要求される翻訳文
    出願人は国内段階移行時から2か月以内に、優先権主張を請求することができる
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    PCT第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない。ただし国内手数料については、国内段階移行日から3か月以内に支払可能であり、この場合には同期間内に国内手数料と併せて追加手数料を支払うことを条件とする。
    特許又は実用新案:
    出願手数料
    — 特許
    16,890 TRY
    — 実用新案
    10,560 TRY
    特許付与証手数料
    3,800 TRY
    第 3 年度の更新手数料
    — 特許
    3,800 TRY
    — 実用新案
    3,250 TRY
    権利の回復
    29,070 TRY
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    出願人が発明者でない場合には、出願人の特許出願に対する権利を正当化する説明書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が優先権の権利者でない場合には、出願人の特許出願に対する権利を正当化する説明書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が国際出願の出願人と異なる場合には、出願人の特許出願に対する権利を正当化する説明書
    国際出願日の前又は優先権が主張されている場合には、優先日の前の12か月以内における、不正使用による開示、特定展示会での開示及び出願人による開示を原因とするような不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する証拠
    国内段階移行後に出願人の名義が変更された場合には、譲渡証及び委任状
    出願人がトルコに居住していない場合には、代理人の選任
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対する手続のために弁理士として登録されている自然人又は法人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    国内官庁は「相当な注意」の基準に基づき優先権回復の効果を認める
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    TR.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は国内段階移行用の特別な様式を用意している(附属書TR.II参照)。この様式を使用することが望ましい(義務ではない)。国内官庁は更に、同庁のオンライン出願システム (EPATS) を利用して電子的に提出可能である、国内段階移行用の特別な様式も用意している。国内官庁は EPATS を利用するよう出願人に強く推奨している。この様式は国内官庁のウェブサイト https://epats.turkpatent.gov.tr/run/TP/EDEVLET/giris から入手可能である。
    TR.02 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    TR.03 手続言語
    手続言語はトルコ語である。
    TR.04 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書TR.Iに概説されている。
    TR.05 委任状
    代理人を選任する場合、委任状を提出しなければならない。特別な事情のない限り、委任状の写しの提出は必要ない。見本は附属書TR.IIIに示されている。
    TR.06 方式審査
    IPL Art. 95
    国内官庁は方式審査を行う。審査の結果、出願に方式上の欠陥又はその他の不特許事由が含まれていることが判明した場合、国内官庁は補充・補正を出願人に求める。
    TR.07 公開
    IPL Art. 97
    出願は、トルコ語翻訳文の提出後すみやかに公開される。
    TR.08 調査請求
    国際調査報告が作成されている場合、特別な調査請求及び調査手数料の支払は不要である。国際調査報告が作成されていない場合には、特別な調査請求を行い、該当する調査手数料を支払わなければならない。調査手数料の額については附属書TR.Iに表示されている。
    TR.09 審査請求
    IPL Art. 98
    出願人は調査報告の利用可能性に関する通知の日から3か月以内に審査請求を行い、手数料(附属書TR.I参照)を支払わなければならず、これを行わない場合、出願は取り下げられたものとみなされる。国内官庁は特許出願及びそれに関係する発明が知的所有権法No.6769の要件を充足しているのか審査する。充足していない場合、国内官庁は意見書提出及び出願の補正を行うよう出願人に通知する。ただし、この通知は3回以内となる。出願人が国内官庁からの通知に適時に応答しない場合、出願は取り下げられたものとみなされる。
    TR.10 分割出願
    IPL Art. 91
    出願が発明の単一性を欠いている場合、出願人は、国内段階に移行した国際出願と同一の出願日及び優先権主張日が認められる分割出願を行うよう求められる。
    TR.11 補正及び訂正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    IPL Art. 103

    特許出願の主題が出願時の開示範囲を超えないことを条件として、特許出願の補正が可能である。異議申立が行われた場合には、国内官庁が異議に関する最終決定を行う前であれば、特許によって与えられた保護範囲を拡張しないことを条件として、特許を補正することができる。
    TR.12 特許料 (年金)
    IPL Art. 101(2)
    特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) は第3年度以降の各年について支払う。年金は国際出願日の各年の応当日が支払期日となる。適用される期間内に支払われなかった年金は、割増料の支払を条件として、その期間終了日から6か月以内に支払うことができる。この特定期間内に、年金が遅延支払の割増料を伴い支払われない場合、特許は失効する。特許権者の請求に基づき、回復手数料の支払を条件として、特許は回復可能である。
    TR.13 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    Law TPI Art. 10

    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    TR.14 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    TR.15 優先権の回復
    PCT 規則49の3.2
    先の出願の優先権主張期間の終了から2か月以内に国際出願が行われた場合には、国内法に従い、国内官庁に対して優先権の回復を請求することができる(国内段階6.006項から6.011項を参照)。この請求は、状況において要求される相当の注意を払ったが、12か月の優先期間内に出願が行われなかった旨に国内官庁が納得した場合、認められる。優先権回復手数料の額については附属書TR.Iに表示されている。
    TR.16 権利回復
    PCT規則49.6,
    IPL Art. 107

    出願人は、国内官庁が指定した期間を遵守しなかった場合、期間不遵守に関する通知から2か月以内に特許出願の手続続行を請求することができる。出願人又は特許権者は、状況において要求される相当の注意を払ったが、国内官庁が指定した期間を遵守できず、その期間不遵守の結果として、特許出願の拒絶、出願の取下げ擬制、第99条に基づく特許の取消、又はその他の権利喪失となる場合には、請求に基づき自身の権利が回復される。権利回復請求は書面で行う。期間不遵守の理由解消から2か月以内であって、遅くとも不遵守となった期間の終了から1年以内に、所定の手数料を支払う。
    TR.17 追加特許
    IPL Rule 86
    追加特許に関して、主特許の出願は進歩性の評価において技術水準とみなされない。
    TR.18 特許から実用新案、及び実用新案から特許への出願変更
    IPL Art. 104
    特許出願は実用新案出願に変更可能であり、その逆も認められる。適用される手数料の額は附属書TR.Iを参照されたい。

    附属書

    附属書 TR.I - 手数料
    特許:
    出願手数料
    16,890 TRY
    出願期間の延長手数料
    8,550 TRY
    期間延長請求手数料
    790 TRY
    調査報告請求手数料
    (i) 自然人については出願 10 件まで、大学については出願 100 件まで
    2,530 TRY
    (ii) 上述した(i)の範疇に該当しない出願人
    5,180 TRY
    審査報告請求手数料
    (i) 自然人については出願 10 件まで、大学については出願 100 件まで
    2,530 TRY
    (ii) 上述した(i)の範疇に該当しない出願人
    5,180 TRY
    特許付与証手数料
    知的所有権法No.6769、第98条(7)及び第143条(10)の規定によると、特許付与の言及の公告に関して付与証手数料の支払は要求されない。特許付与の言及の公告後、請求に基づき、特許・実用新案証の作成手数料(付与手数料)の支払を条件として、特許権者はこの証明書を受領する。
    3,800 TRY
    実用新案出願から特許出願への変更手数料
    430 TRY
    実用新案出願から特許出願に変更する場合の調査報告手数料
    3,130 TRY
    欧州特許出願の請求の範囲のトルコ語翻訳文公開手数料
    16,180 TRY
    欧州特許明細書のトルコ語翻訳文の公開手数料
    25,930 TRY
    欧州特許明細書のトルコ語翻訳文公開の繰延べ手数料
    14,660 TRY
    手続続行手数料
    4,190 TRY
    権利回復手数料
    16,660 TRY
    権利の回復手数料 (PCT Rule 49.6)
    29,070 TRY
    優先権回復手数料
    16,660 TRY
    年金:
    - 第 2 年度
    2017年1月10日より前に国内段階に移行した国際出願について、年金は第2年度以降の各年について支払う。2017年1月10日以降に国内段階に移行した国際出願について、年金は第3年度以降の各年について支払う(知的所有権法No.6769、第101条(2)参照)。
    2,636.80 TRY
    - 第 3 年度
    2017年1月10日より前に国内段階に移行した国際出願について、年金は第2年度以降の各年について支払う。2017年1月10日以降に国内段階に移行した国際出願について、年金は第3年度以降の各年について支払う(知的所有権法No.6769、第101条(2)参照)。
    3,800 TRY
    - 第 4 年度
    4,280 TRY
    - 第 5 年度
    5,720 TRY
    - 第 6 年度
    7,040 TRY
    - 第 7 年度
    7,730 TRY
    - 第 8 年度
    8,530 TRY
    - 第 9 年度
    9,220 TRY
    - 第 10 年度
    10,000 TRY
    - 第 11 年度
    11,230 TRY
    - 第 12 年度
    12,910 TRY
    - 第 13 年度
    14,750 TRY
    - 第 14 年度
    16,580 TRY
    - 第 15 年度
    18,940 TRY
    - 第 16 年度
    20,620 TRY
    - 第 17 年度
    22,800 TRY
    - 第 18 年度
    24,320 TRY
    - 第 19 年度
    25,600 TRY
    - 第 20 年度
    26,650 TRY
    年金の遅延支払割増料
    正確な額については、国内官庁のウェブページを参照されたい。
    年金支払額の約1.25倍
    年金支払の回復手数料
    正確な額については、国内官庁のウェブページを参照されたい。
    年金支払額の約1.25倍
    実用新案:
    出願手数料
    10,560 TRY
    出願期間の延長手数料
    5,350 TRY
    回復請求期間の延長手数料
    18,240 TRY
    期間延長請求手数料
    790 TRY
    特許付与証手数料
    知的所有権法No.6769、第98条(7)及び第143条(10)の規定によると、特許付与の言及の公告に関して付与証手数料の支払は要求されない。特許付与の言及の公告後、請求に基づき、特許・実用新案証の作成手数料(付与手数料)の支払を条件として、特許権者はこの証明書を受領する。
    3,800 TRY
    特許出願から実用新案出願への変更手数料
    430 TRY
    実用新案出願の調査報告請求手数料
    (i) 自然人については出願 10 件まで、大学については出願 100 件まで
    2,530 TRY
    (ii) 上述した(i)の範疇に該当しない出願人
    5,180 TRY
    実用新案出願から特許出願に変更する場合の調査報告手数料
    3,130 TRY
    手続続行手数料
    4,190 TRY
    権利回復手数料
    16,660 TRY
    年金:
    - 第 2 年度
    3,190 TRY
    - 第 3 年度
    3,250 TRY
    - 第 4 年度
    3,630 TRY
    - 第 5 年度
    4,660 TRY
    - 第 6 年度
    5,640 TRY
    - 第 7 年度
    6,190 TRY
    - 第 8 年度
    6,660 TRY
    - 第 9 年度
    7,200 TRY
    - 第 10 年度
    7,820 TRY
    年金の遅延支払割増料
    正確な額については、国内官庁のウェブページを参照されたい。
    年金支払額の約1.25倍
    年金支払の回復手数料
    正確な額については、国内官庁のウェブページを参照されたい。
    年金支払額の約1.25倍
    手数料の支払方法
    支払はトルコ特許商標庁 (TÜRKPATENT) の次の口座に銀行振替によって行うことができる。
    Ziraat Bankası
    TRY:
    SWIFT: TCZBTR2A
    IBAN: TR450001001745342721325280
    USD:
    SWIFT: TCZBTR2A
    IBAN: TR280001001745342721325295
    EUR:
    SWIFT: TCZBTR2A
    IBAN: TR980001001745342721325296
    CHF:
    SWIFT: TCZBTR2A
    IBAN: TR710001001745342721325297
    Halk Bankası
    TRY:
    SWIFT: TRHBTR2A
    IBAN: TR340001200940900006000004
    USD:
    SWIFT: TRHBTR2A
    IBAN: TR400001200940900053000082
    EUR:
    SWIFT: TRHBTR2A
    IBAN: TR200001200940900058000016
    CHF:
    SWIFT: TRHBTR2A
    IBAN: TR630001200940900073000001
    Vakı flar Bankası
    TRY:
    SWIFT: TVBATR2A
    IBAN: TR180001500158007283203102
    USD:
    SWIFT: TVBATR2A
    IBAN: TR140001500158048015066717
    EUR:
    SWIFT: TVBATR2A
    IBAN: TR090001500158048015066710
    CHF:
    SWIFT: TVBATR2A
    IBAN: TR150001500158048015066699
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年4月10日 , printed on 2026年7月9日