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WIPO - PCT Applicant's Guide TT - トリニダード・トバゴ
国土法務省知的財産庁 (トリニダード・トバゴ)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 国土法務省知的財産庁 (トリニダード・トバゴ)
    TTP: 1996年トリニダード・トバゴ特許法
    TTR: 1996年トリニダード・トバゴ特許規則
    通貨のリスト
    TTD (トリニダード・トバゴ・ドル)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    トリニダード・トバゴ
    2 文字コード
    TT
    官庁の名称
    国土法務省知的財産庁 (トリニダード・トバゴ)
    所在地
    3rd Floor
    Capital Plaza 11-13
    Frederick Street
    Port of Spain
    Trinidad and Tobago
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (1-868) 226 44 76
    電子メール
    info@ipo.gov.tt
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (1-868) 226 51 60
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付された書類が国際出願又は国際出願の補充若しくは補正を含む差替用紙である場合には、送付の日から 14 日以内に提出
    他の書類の場合には、請求がない限り提出義務はない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    Federal Express
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    TT
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    TT
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    実用新案証
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    すべての手数料は、“The Controller, Intellectual Property Office” 又はトリニダード・トバゴのいずれかの地方歳入庁を受取人として、証明付小切手によって支払わなければならない。
    オンラインでの支払い: 承認番号を取得後、クレジットカードで支払う。https://payment.ipo.gov.tt/
    窓口での支払い: デビットカード、会社経営者名義の小切手
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報がPCT第22条又は第39条(1)(a)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    トリニダード・トバゴ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    英語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告については、2023年5月4日付公示(PCT公報)104頁以降参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    AT,
    EP,
    CL,
    SE,
    SG,
    US
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    CL,
    SE,
    SG

    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁、オーストリア特許庁又はスウェーデン特許登録庁が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
    US
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    750 TTD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD
    調査手数料
    USD 建で支払う手数料
    附属書D (AT) 、(CL)、(EP)、(SE)、(SG) 又は (US) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    50 TTD
    — 1頁ごとの加算額
    5 TTD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    いいえ
    誰が代理人として行為できるか?
    トリニダード・トバゴで特許代理人として手続を行うことが認められている者。手続を行うことが認められている特許代理人のリストは、受理官庁から入手できる。
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    いいえ
    国内手数料
    特許:
    出願手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    2,000 TTD
    調査及び実体審査手数料
    1,500 TTD
    最初の 3 年分の年金
    1,000 TTD
    実用証
    出願手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    1,000 TTD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が発明者でない場合には、特許出願についての出願人の権利が正しいとする説明書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人がトリニダード・トバゴの国民若しくは恒久的な居住者でない場合、又はトリニダード・トバゴ外に主たる営業所がある場合には、代理人の選任
    誰が代理人として行為できるか?
    トリニダード・トバゴで弁理士として手続をすることを認められている代理人。手続をすることを認められている弁理士のリストは、国内官庁から入手することができる。
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    TT.01 翻訳文 (補充)
    TTP Sec. 37
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    TT.02 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 TT.I に概説されている。
    TT.03 委任状
    委任状を提出して代理人を選任しなければならない。特別な様式は要求されない。
    TT.04 審査
    TTP Sec. 24
    国内官庁は、附属書TT.Iで述べる額の所定の手数料の支払があれば、国際出願を調査及び実体審査の対象とする。
    TT.05 発明者
    TTP Sec. 17
    発明者の氏名及びあて名の表示は出願後に提出することができる。PCT第22条又は第39条(1)(a)の規定に基づく期間が満了した時点で発明者に関するデータが提出されていない場合、国内官庁は出願人に通知し、通知の受領日から3か月以内に要件を満たすよう求める。
    TT.06 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    TTP Sec. 26,
    TTR 40

    出願人は、出願の主題範囲を拡張しないことを条件として、特許付与前であればいつでも国際出願を補正することができる。
    TT.07 特許料 (年金)
    TTP Sec. 30,
    TTR 42(11)

    国際出願日からの特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を、特許が有効となる年の前年までに国内官庁に支払わなければならない。第22条が適用される場合、年金は優先日から21か月以内に支払う。第39条(1)が適用される場合、年金は優先日から31か月以内に支払う。所定の割増料を伴い、年金の遅延支払について6か月の猶予期間が認められる。年金及び割増料の額は附属書TT.Iに示す。
    TT.08 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2,
    TTR 48

    国内段階6.022項から6.027項を参照。国内官庁の判断でほとんどの期間が延長可能であり、要求される行為をする期間又は期日の経過後であっても、この延長を認めることができる。
    TT.09 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    TTP Sec. 80,
    TTP Sec. 81

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、その決定があった日から3か月以内に、高等裁判所に上訴することができる。
    TT.10 実用証
    PCT 第4条(3),
    PCT 第43条,
    PCT規則49の2.1©,
    PCT 規則76.5,
    TTP Sec. 64,
    TTP Sec. 65,
    TTP Sec. 66,
    TTP Sec. 67,
    TTP Sec. 68,
    TTP Sec. 69

    2004年1月1日より前に行われた国際出願に関して、出願人がトリニダード・トバゴにおいて、国際出願に基づき、特許に代えて実用証の取得を希望する場合には、その旨を出願時の国際出願(願書の第V欄)に表示しなければならなかった。2004年1月1日以降に行われた国際出願に関しては、願書にこの表示をする部分が設けられていないので、出願人は、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。
    TT.11 出願変更
    TTP Sec. 68
    出願人は、請求及び所定の手数料の支払によって、特許若しくは実用証の付与前、又は出願が拒絶される前であればいつでも、特許についての国際出願を実用証についての出願に、又はこの反対に変更することができる。変更手数料は附属書TT.Iに示されている。

    附属書

    附属書 TT.I - 手数料
    特許:
    出願手数料
    2,000 TTD
    調査及び実体審査手数料
    1,500 TTD
    付与手数料(公告手数料を除く)
    500 TTD
    誤記訂正の申請手数料
    150 TTD
    出願人の請求による出願の補正手数料
    500 TTD
    長官の求めによる出願の補正手数料
    250 TTD
    年金:
    - 第 2 年度
    200 TTD
    - 第 3 年度
    400 TTD
    - 第 4 年度
    400 TTD
    - 第 5 年度
    600 TTD
    - 第 6 年度
    900 TTD
    - 第 7 年度
    1,200 TTD
    - 第 8 年度
    1,600 TTD
    - 第 9 年度
    2,000 TTD
    - 第 10 年度
    2,400 TTD
    - 第 11 年度
    3,200 TTD
    - 第 12 年度
    4,200 TTD
    - 第 13 年度
    5,200 TTD
    - 第 14 年度
    6,200 TTD
    - 第 15 年度
    7,200 TTD
    - 第 16 年度
    8,400 TTD
    - 第 17 年度
    9,600 TTD
    - 第 18 年度
    10,800 TTD
    - 第 19 年度
    12,000 TTD
    - 第 20 年度
    13,200 TTD
    年金遅延支払の割増料
    遅延支払をする手数料の10%
    実用証
    出願手数料
    1,000 TTD
    変更手数料
    200 TTD
    手数料の支払方法
    すべての手数料は、“The Controller, Intellectual Property Office” 又はトリニダード・トバゴのいずれかの地方歳入庁を受取人として、証明付小切手によって支払わなければならない。
    オンラインでの支払い: 承認番号を取得後、クレジットカードで支払う。https://payment.ipo.gov.tt/
    窓口での支払い: デビットカード、会社経営者名義の小切手
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年5月21日 , printed on 2026年7月9日