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一般情報
受理官庁
国内段階
TZ - 参考情報
TZ - 国際段階
TZ - 附属書 B - 一般情報
TZ - 附属書 C - 受理官庁
TZ - 国内段階
TZ - 国内段階移行するための要件の概要
TZ - 国内段階の手続
TZ - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
TZ - タンザニア連合共和国
産業通商省営業登録実施許諾局 (タンザニア連合共和国)
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利用可能なすべてのバージョン TZ - タンザニア連合共和国
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適用開始日:
2025年3月20日
(公開日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
国内段階移行するための要件の概要: 優先権の回復、権利の回復
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: 産業通商省営業登録実施許諾局 (タンザニア連合共和国)
通貨のリスト
TZS (タンザニア・シリング)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
当該官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
第22条(1)
,
(2001年10月3日のPCT同盟総会の決定(PCT/A/30/7 附属書IV)
一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
タンザニア連合共和国
2 文字コード
TZ
タンザニア連合共和国 - 産業通商省・営業登録及び実施許諾局(タンザニア連合共和国)
官庁の名称
産業通商省営業登録実施許諾局 (タンザニア連合共和国)
所在地
BRELA Office Plot No. 23
Block No. 20 Shaaban Robert/Sokoine Drive Junction
Dar es Salaam
United Republic of Tanzania
郵便のあて名
P.O. Box 9393
Dar es Salaam
United Republic of Tanzania
電話番号
(255-22) 218 13 44
(255-22) 218 01 13
(255-22) 218 01 41
(255-22) 221 28 00
電子メール
ceo@brela.go.tz
maoni@brela.go.tz
ウェブサイト
なし
ファクシミリ
(255-22) 218 03 71
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
いいえ
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
いいえ
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
AP
アフリカ広域知的所有権機関(ARIPO) - アフリカ広域知的所有権機関(ARIPO)
,
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
受理官庁に問合せされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
国内保護 : TZ
ARIPO 保護: ARIPO 事務局
PCT に基づき取得可能な保護の種類
国内:
特許
ARIPO:
特許
実用新案 (実用新案は、 ARIPO 特許に代えて又は ARIPO 特許に加えて求めることができる)
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
特許法第26条
国際公開に基づく仮保護
国内特許を目的とする指定の場合:
英語による国際公開が行われた日の後であって特許付与前にされた行為に関して救済を求めることができる。国際公開が英語以外の言語でされた場合には、出願人が国際出願の英語への翻訳文を侵害者に送付することを条件として、侵害者が当該翻訳文を受理した後にした行為に関してのみ、救済を求めることができる。
ARIPO 特許を目的とする指定の場合:
なし
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
国内保護について
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
いいえ
ARIPO 特許については
参照
附属書 B のアフリカ広域知的財産機関 (AP)
附属書 C - 受理官庁
国内官庁は、受理官庁として行為をしない
当該官庁はROの役割をRO/APに委任している。詳細は附属書C (AP) を参照。
https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=AP&doc-lang=EN&doc-type=ANNEX
,
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT 第22条(3)に基づく期間: 優先日から21か月
PCT 第39条(1)(b)に基づく期間: 優先日から31か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
はい
要求される国際出願の翻訳文の言語
英語
要求される翻訳文
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
いいえ
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
受理官庁に問合せされたい
国内手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
特許:
出願手数料
12,000 TZS
実用証
出願手数料
10,000 TZS
国内手数料の免除、減額又は払戻し
なし
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人がタンザニア連合共和国に居住していない場合には、代理人の選任
誰が代理人として行為できるか?
国内官庁に対して手続するための登録されている弁理士又は特許代理人
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
国内段階の手続
該当情報なし
附属書
附属書 TZ.I - 手数料
準備中
様式
国内官庁ウェブサイトを参照されたい
変更日:
2025年3月20日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
参考情報
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
第22条(1)
(2001年10月3日のPCT同盟総会の決定(PCT/A/30/7 附属書IV)
附属書 B - 一般情報
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
国内段階移行するための要件の概要
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
はい
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
受理官庁に問合せされたい
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
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