処理中

しばらくお待ちください...

WIPO - PCT Applicant's Guide UA - ウクライナ
国家機関「ウクライナ国立知的財産イノベーション庁」(UANIPIO)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 国家機関「ウクライナ国立知的財産イノベーション庁」(UANIPIO)UPL: 1993年発明及び実用新案の法的保護に関するウクライナ法、2020年7月21日最新改正UPR: 2001年特許出願及び実用新案出願の作成並びに出願に関する規則、2011年6月14日最新改正UPP: 特許出願及び実用新案出願手続に関する2002年規則、2011年6月14日最新改正UFR: 2004年知的所有権保護に関する行為についての手数料支払手続、2019年6月12日最新改正
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 EUR (ユーロ)、 UAH (ウクライナ・リブニア)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照。
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5)一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ウクライナ
    2 文字コード
    官庁の名称
    国家機関「ウクライナ国立知的財産イノベーション庁」(UANIPIO)
    所在地
    1, Dmytra Hodzenka Street
    Kyiv
    01601
    Ukraine
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (380-44) 494 05 05
    電子メール
    office@nipo.gov.ua
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (380-44) 494 05 06
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付された書類が国際出願又は国際出願の補充若しくは補正を含む差替用紙である場合には、送付の日から 14 日以内に提出他の書類の場合には、請求がない限り提出義務はない
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。DHL, Federal Express
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたいUA
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許, 実用新案
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    出願人は、発明を使用する資格のない者が当該発明を使用している場合、国家機関「ウクライナ国立知的財産イノベーション庁」(UANIPIO) が国際出願を公開した日から、その発明についての出願の情報が公開された事実を実際に知っていた者、又はウクライナ語による書面によって出願番号の表示を伴って当該通知を受けた者に対して、賠償金の支払を求めることができる。この賠償金の請求は、特許付与後でなければ有効にならない(UPL第21条、第2部及び第4部)。
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報がPCT第22条又は第39条(1)に基づく期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は通知の受領日から2か月の期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ウクライナ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。英語, ウクライナ語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    英語
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書Cに従い、すなわちWIPO標準ST.26XMLフォーマットに準拠したものを提出しなければならない。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。関連する受理官庁の通告については、2023年8月10日付公示(PCT公報)156頁参照。いいえ
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    管轄国際予備審査機関
    EPこの官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。UA
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    この手数料は、出願人すべてが発明者でもある場合、 90 %減額され、出願人すべてが非営利機関又は組織でもある場合、 80 %減額される。両方の種類の出願人が行った出願について手数料を支払うとき、出願人すべてが発明者又は非営利機関若しくは組織でもある場合、手数料は 80 %減額される。2,600 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)1,667 USD の EUR 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD の EUR 相当額
    調査手数料
    附属書D (EP) 又は (UA) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    800 UAH
    30枚を超える1枚ごとの手数料
    この手数料は、出願人すべてが発明者でもある場合、 90 %減額され、出願人すべてが非営利機関又は組織でもある場合、 80 %減額される。両方の種類の出願人が行った出願について手数料を支払うとき、出願人すべてが発明者又は非営利機関若しくは組織でもある場合、手数料は 80 %減額される。10 UAH の EUR 又は USA の相当額
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    この手数料は、出願人すべてが発明者でもある場合、 90 %減額され、出願人すべてが非営利機関又は組織でもある場合、 80 %減額される。両方の種類の出願人が行った出願について手数料を支払うとき、出願人すべてが発明者又は非営利機関若しくは組織でもある場合、手数料は 80 %減額される。200 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がウクライナに居住している場合
    要、出願人がウクライナの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して業として手続を行うために登録されている者
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 D - 国際調査機関

    次の受理官庁を管轄する国際調査機関
    国際調査機関に支払う手数料
    調査手数料 (PCT 規則 16)
    この手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればそのうち 1 つ) で受理官庁に支払うロシア語又はウクライナ語で調査が行われる場合。93 CHF100 EUR117 USD英語、フランス語又はドイツ語で調査が行われる場合。280 CHF300 EUR350 USD
    追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払うロシア語又はウクライナ語で調査が行われる場合。100 EUR英語、フランス語又はドイツ語で調査が行われる場合。300 EUR
    国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
    1 頁につき 0.40 EUR
    写しの入手方法
    出願人及び指定(選択)官庁は、請求した場合に限り、国際調査報告に列記された文献の写しを入手できる写しの請求は当該官庁の郵送用あて名又はファクシミリ番号 (380 - 44) 494 05 06 に送付すべきである
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    1 頁につき 0.90 EUR
    異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
    20 EUR
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
    なし
    調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合:
    100 %払戻し
    国際調査機関が、先の出願について当該国際調査機関自身又は他の国際調査機関が行った先の調査から有益な情報を得る場合、当該先の調査から有益性の程度に応じて、調査手数料の 25 %から 75 %までの払戻し
    国際調査のために認める言語
    英語, フランス語, ドイツ語, ロシア語, ウクライナ語
    国際出願が、この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合、国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを認めるか?
    いいえ
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    CD-ROM、CD-R、DVD、DVD-R
    調査をしないこととしている対象
    PCT 規則 39.1 (i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、発明及び実用新案の権利保護に関するウクライナの法律規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 SISA - 国際調査機関 (補充調査)

    国際事務局に支払う手数料
    国際事務局に対する手数料支払の詳細は、 WIPO ウェブサイト http://www.wipo.int/pct/en/fees/special.html を参照。
    補充調査手数料 (PCT 規則 45 の 2.3)
    この手数料はユーロ建で国際調査機関が定め、ユーロとスイス・フランとの為替変動を反映させるため適宜変更される。-PCT最小限資料を含む当該調査機関の調査コレクションにおける文献調査84 CHF- 欧州及び北米文献のみの調査84 CHF- 旧ソビエト連邦のロシア語文献及びウクライナ語文献のみの調査65 CHF- 規則39.1(iv)に掲げる対象のために第17条(2)(a)に掲げる宣言が行われた場合の調査56 CHF
    補充調査取扱手数料 (PCT 規則 45 の 2.2)
    200 CHF
    後払手数料 (PCT 規則 45 の 2.4 (c))
    100 CHF
    国際調査機関に支払うべき手数料
    補充国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 45 の 2.7 (c))
    1 頁につき 0.40 EUR
    写しの入手方法
    出願人及び指定(選択)官庁は、請求した場合に限り、補充国際調査報告に列記された文献の写しを入手できる写しの請求は当該官庁の郵送用あて名又はファクシミリ番号 (380 - 44) 494 05 06 に送付すべきである
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    1 頁につき 0.90 EUR
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c)及び 45 の 2.5 (c))
    なし
    補充調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す補充調査請求書が国際調査機関に送付されておらず、国際出願が取下げられた若しくは取下げられたものとみなされた場合、又は補充調査請求が取下げられた若しくは行われなかったものとみなされた場合、国際事務局は補充調査手数料を払い戻す (PCT 規則 45 の 2.3 (d)参照): 100 %払戻し作業の開始前に、補充調査請求が行われなかったものとみなされた場合、国際調査機関は補充調査手数料を払い戻す (PCT 規則 45 の 2.3 (e)参照): 100 %払戻し
    補充国際調査のために認める言語
    英語, フランス語, ドイツ語, ロシア語, ウクライナ語
    調査をしないこととしている対象
    PCT 規則 39.1 (i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、発明及び実用新案の権利保護に関するウクライナの法律規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    補充国際調査に含まれる文献の範囲
    PCT 規則 39.1 (i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、オーストリアの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    補充国際調査の制限
    補充国際調査の請求が許容範囲を超える場合、国際調査機関は国際事務局に通告する
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    CD-ROM、CD-R、DVD、DVD-R
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 E - 国際予備審査機関

    次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
    国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
    受理官庁に問合せされたい
    国際予備審査機関に支払う手数料
    国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う- 国際調査報告を同機関が作成している場合:ロシア語又はウクライナ語で調査が行われる場合50 EUR英語、フランス語又はドイツ語で調査が行われる場合160 EUR- 国際調査報告を他の機関が作成している場合:ロシア語又はウクライナ語で調査が行われる場合70 EUR英語、フランス語又はドイツ語で調査が行われる場合180 EUR
    追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
    この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払うロシア語又はウクライナ語で調査が行われる場合60 EUR英語、フランス語又はドイツ語で調査が行われる場合180 EUR
    取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)215 EUR
    国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
    1 頁につき 0.40 EUR
    写しの入手方法
    出願人及び指定(選択)官庁は、請求した場合に限り、補充国際調査報告に列記された文献の写しを入手できる写しの請求は当該官庁の郵送用あて名又はファクシミリ番号 (380 - 44) 494 05 06 に送付すべきである
    国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
    1 頁につき 0.90 EUR
    異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
    20 EUR
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
    なし
    国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻すPCT 規則 58.3 に規定する場合: 100 %払戻し国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 75%払戻し
    国際予備審査のために認める言語
    英語, フランス語, ドイツ語, ロシア語, ウクライナ語
    審査をしないこととしている対象
    PCT規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、発明及び実用新案の権利保護に関するウクライナの法律規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-registration-budapest-idalist.pdf
    (各当局の詳細な要件についてはhttps://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/section_d/subsection_c)
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/budapest/indexブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/index
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    国家機関「ウクライナ国立知的財産イノベーション庁」 (UNAIPIO) に対する特許手続上、寄託はいかなる寄託機関に対しても行うことができる。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    この手数料は、出願人すべてが発明者でもある場合に80%減額され、出願人すべてが非営利機関又は組織でもある場合には60%減額される。両方の種類の出願人が行った出願について手数料を支払うとき、出願人すべてが発明者又は非営利機関若しくは組織でもある場合、手数料は60%減額される。国内官庁は権利回復を認める権利回復手数料200 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない。出願人は、 PC
    T 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に、適用される期間の書面による延長請求を行い、当該請求の手数料を支払えば、適用される期間の満了後 2 か月以内に翻訳文の提出及び手数料の支払をすることができる。
    ウクライナ語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない。出願人は、 PC
    T 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に、適用される期間の書面による延長請求を行い、当該請求の手数料を支払えば、適用される期間の満了後 2 か月以内に翻訳文の提出及び手数料の支払をすることができる。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    特許:
    出願手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない。出願人は、 PC
    T 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に、適用される期間の書面による延長請求を行い、当該請求の手数料を支払えば、適用される期間の満了後 2 か月以内に翻訳文の提出及び手数料の支払をすることができる。
    オンライン 1,280 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額紙形式 1,600 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 150 枚を超える用紙の 50 枚ごとの追加手数料
    オンライン 640 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額紙形式 800 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 3 を超える各独立請求の範囲又は従属請求の範囲についての追加手数料
    160 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    審査手数料:
    国際出願日から3年以内に、審査請求書を提出し、審査手数料を支払わなければならない。6,000 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 1 を超える各独立請求の範囲についての追加手数料
    6,000 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    実用新案:
    出願手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない。出願人は、 PC
    T 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に、適用される期間の書面による延長請求を行い、当該請求の手数料を支払えば、適用される期間の満了後 2 か月以内に翻訳文の提出及び手数料の支払をすることができる。
    オンライン 1,920 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額紙形式 2,400 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 150 枚を超える用紙の 50 枚ごとの追加手数料
    オンライン 960 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額紙形式 1,200 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    3を超える各独立又は従属請求の範囲についての追加手数料
    240 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    特許について:
    出願人すべてが発明者でもある場合、すべての手数料は90%減額され、出願人すべてが非営利機関・組織でもある場合、すべての手数料は80%減額される。両方の種類の出願人が行った出願について手数料を支払うとき、出願人すべてが発明者又は非営利機関・組織でもある場合、手数料は80%減額される。
    実用新案について:
    出願人すべてが発明者でもある場合、すべての手数料は80%減額され、出願人すべてが非営利機関・組織でもある場合、すべての手数料は60%減額される。両方の種類の出願人が行った出願について手数料を支払うとき、出願人すべてが発明者又は非営利機関・組織でもある場合、手数料は60%減額される。
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる出願人がウクライナに居住していない場合には、代理人の選任
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して弁理士として手続を行うために登録されている者
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    国内官庁は「故意ではない」の基準に基づき優先権回復の効果を認める
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。

    国内段階の手続

    UA.01 国内段階へ移行するための様式
    国内官庁は、国内段階へ移行するための特別の様式を用意している(附属書UA.II参照)。この様式を使用することが望ましい(義務ではない)。
    UA.02 翻訳文 (補充)
    PCT 第46条国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    UA.03 手数料 (支払方法)
    UPL Art. 36概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 UA.I に概説されている。
    UA.04 委任状
    UPR Rule 16.4, UPP Rule 1.3委任状を提出して代理人を選任しなければならない。見本は附属書UA.IIIに示されている。
    UA.05 譲渡証書
    先の出願の優先権を主張し、当該出願の出願人が国際出願の出願人と同一でない場合には、優先権の譲渡書を提出しなければならない。見本は附属書UA.IVに複製されている。
    UA.06 審査請求
    UPL Art. 16.17, UPP Rule 6.2.2国内官庁は国内特許出願の実体審査を行う。出願人は国際出願日から3年以内に審査請求を行わなければならない。審査手数料は附属書UA.Iに示されている。
    UA.07 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条, PCT 第41条, UPL Art. 16.5, UPP Rule 1.5所定の手数料の支払を条件に(附属書UA.I参照)、国際出願の国内段階移行後であって(概要参照)、発明又は実用新案の対応する国家登録簿への登録日前に、出願人は自己の発意で出願を補充又は補正することができる。ただし、出願の主題の範囲がそれによって拡張されないことを条件とする。出願の補正手数料は附属書UA.Iに表示されている。
    UA.08 更新手数料
    UPL Art. 36, UPL Art. 32特許付与後、特許を有効に維持するために更新手数料を支払わなければならない。更新手数料は、国際出願日から1年目以降の各年について支払う。最初の更新手数料は特許付与の公告日から4か月以内に支払うべきである。その後の更新手数料は、特許有効年の最後の4か月間に支払わなければならない。特許更新手数料の額は附属書UA.Iに示されている。
    UA.09 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2), PCT 第48条(2)(a), PCT 規則82の2国内段階6.022項から6.027項を参照。国際段階又は国内官庁に対する手続中に出願人が期間を遵守しなかった場合には、回復を請求することができる。回復請求は書面で行い、根拠となる理由を記載し、依拠する事実を述べなければならない。国内官庁が回復に理由があるものとみなした場合には、附属書UA.Iに表示する回復手数料の支払によって、適切な期間を延長する。
    UA.10 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条, PCT 規則51関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、国内官庁が受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、この決定に対する審判を審判委員会に請求することができる。
    UA.11 実用新案
    PCT 規則49の2.1, PCT 規則49の2.1 (a), PCT 規則49の2.1 (b), PCT 規則76.5出願人がウクライナにおいて、国際出願に基づき、特許に代えて実用新案の取得を希望する場合には、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。
    UA.12
    UPL Art. 36, UPL Art. 32実用新案の更新手数料の支払方法及び支払期間は特許の場合と同様である(UA.08参照)。実用新案についての更新手数料の額は附属書UA.Iに示されている。
    UA.13 出願変更
    UPL Art. 18国内段階移行の要件を国際特許出願が満たしている場合には、それを実用新案出願に変更すること、又は反対に実用新案から特許出願に変更することができる。出願変更は特許又は実用新案付与の決定前であれば、いつでも請求することができる。

    附属書

    附属書 UA.I - 手数料
    特許:
    出願手数料
    この手数料は、出願人すべてが発明者でもある場合に 90 %減額され、出願人すべてが非営利機関又は組織でもある場合には 80 %減額される。両方の種類の出願人が行った出願について手数料を支払うとき、出願人すべてが発明者又は非営利機関若しくは組織でもある場合、手数料は 80 %減額される。オンライン 1,280 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額紙形式 1,600 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 150枚を超える用紙の50枚ごとの追加手数料
    オンライン 640 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額紙形式 800 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    3を超える各独立又は従属請求の範囲についての追加手数料
    160 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    独立請求の範囲 1 の審査手数料
    この手数料は、出願人すべてが発明者でもある場合に 90 %減額され、出願人すべてが非営利機関又は組織でもある場合には 80 %減額される。両方の種類の出願人が行った出願について手数料を支払うとき、出願人すべてが発明者又は非営利機関若しくは組織でもある場合、手数料は 80 %減額される。6,000 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 1 を超える各独立請求の範囲についての追加手数料
    6,000 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    公告手数料
    この手数料は、出願人すべてが発明者でもある場合に 90 %減額され、出願人すべてが非営利機関又は組織でもある場合には 80 %減額される。両方の種類の出願人が行った出願について手数料を支払うとき、出願人すべてが発明者又は非営利機関若しくは組織でもある場合、手数料は 80 %減額される。400 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 15 頁を超える各頁についての追加手数料
    20 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    付与手数料
    ベラルーシに居住する自然人及び法人はベラルーシ・ルーブル(BYR)建の相当額で支払うこともできる。100 USD
    更新手数料
    この手数料は、出願人すべてが発明者でもある場合に 90 %減額され、出願人すべてが非営利機関又は組織でもある場合には 80 %減額される。両方の種類の出願人が行った出願について手数料を支払うとき、出願人すべてが発明者又は非営利機関若しくは組織でもある場合、手数料は 80 %減額される。この手数料は、いずれの者に対しても特許発明又は実用新案の使用を認める用意がある旨を公告するよう国内官庁に通知した場合には50%減額され、所定の期間満了後12か月以内に支払われた場合には50%増額される。
    -第 1 年度及び第 2 年度
    各年 600 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 第 3 年度
    800 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 第 4 年度
    1,000 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 第 5 年度
    1,200 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 第 6 年度
    1,400 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 第 7 年度
    1,600 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 第 8 年度
    1,800 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    — 第 9 年度から第 14 年度
    各年 4,200 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    — 第 15 年度から第 20 年度
    各年 7,600 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    — 第 21 年度から第 25 年度
    各年 30,400 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    優先権回復手数料(PCT規則49の3.2)
    200 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    実用新案:
    出願手数料
    この手数料は、出願人すべてが発明者でもある場合に 80 %減額され、出願人すべてが非営利機関又は組織でもある場合には 60 %減額される。両方の種類の出願人が行った出願について手数料を支払うとき、出願人すべてが発明者又は非営利機関若しくは組織でもある場合、手数料は 60 %減額される。オンライン 1,920 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額紙形式 2,400 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 150枚を超える用紙の50枚ごとの追加手数料
    オンライン 960 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額紙形式 1,200 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    3を超える各独立又は従属請求の範囲についての追加手数料
    240 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    公告手数料
    この手数料は、出願人すべてが発明者でもある場合に 80 %減額され、出願人すべてが非営利機関又は組織でもある場合には 60 %減額される。両方の種類の出願人が行った出願について手数料を支払うとき、出願人すべてが発明者又は非営利機関若しくは組織でもある場合、手数料は 60 %減額される。600 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 15 頁を超える各頁についての追加手数料
    30 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    付与手数料
    ベラルーシに居住する自然人及び法人はベラルーシ・ルーブル(BYR)建の相当額で支払うこともできる。100 USD
    更新手数料
    この手数料は、いずれの者に対しても特許発明又は実用新案の使用を認める用意がある旨を公告するよう国内官庁に通知した場合には50%減額され、所定の期間満了後12か月以内に支払われた場合には50%増額される。この手数料は、出願人すべてが発明者でもある場合に 80 %減額され、出願人すべてが非営利機関又は組織でもある場合には 60 %減額される。両方の種類の出願人が行った出願について手数料を支払うとき、出願人すべてが発明者又は非営利機関若しくは組織でもある場合、手数料は 60 %減額される。
    -第 1 年度及び第 2 年度
    各年 900 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 第 3 年度
    1,200 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 第 4 年度
    1,500 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 第 5 年度
    1,800 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 第 6 年度
    2,100 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 第 7 年度
    2,400 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 第 8 年度
    2,700 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    -第 9 年度及び第 10 年度
    各年 6,300 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    適用される期間の延長手数料
    この手数料は、出願人すべてが発明者でもある場合に 80 %減額され、出願人すべてが非営利機関又は組織でもある場合には 60 %減額される。両方の種類の出願人が行った出願について手数料を支払うとき、出願人すべてが発明者又は非営利機関若しくは組織でもある場合、手数料は 60 %減額される。800 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    回復手数料(期間の満了後12か月以内に支払う)
    この手数料は、出願人すべてが発明者でもある場合に 80 %減額され、出願人すべてが非営利機関又は組織でもある場合には 60 %減額される。両方の種類の出願人が行った出願について手数料を支払うとき、出願人すべてが発明者又は非営利機関若しくは組織でもある場合、手数料は 60 %減額される。800 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    回復手数料(PCT規則49.6)
    この手数料は、出願人すべてが発明者でもある場合に 80 %減額され、出願人すべてが非営利機関又は組織でもある場合には 60 %減額される。両方の種類の出願人が行った出願について手数料を支払うとき、出願人すべてが発明者又は非営利機関若しくは組織でもある場合、手数料は 60 %減額される。200 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    出願補充及び/又は補正手数料
    この手数料は、出願人すべてが発明者でもある場合に 80 %減額され、出願人すべてが非営利機関又は組織でもある場合には 60 %減額される。両方の種類の出願人が行った出願について手数料を支払うとき、出願人すべてが発明者又は非営利機関若しくは組織でもある場合、手数料は 60 %減額される。1,600 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 特許出願又は実用新案出願において請求の範囲の数が増加した場合、各請求の範囲についての追加手数料
    160 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    - 特許出願において請求の範囲の数が増加した場合、各独立請求の範囲についての追加手数料
    6,000 UAH又はユーロ若しくは米国・ドルに相当する額
    手数料を支払可能な方法
    手数料はウクライナ・フリヴニャ(UAH)、又はユーロ(EUR)若しくは米国・ドル(USD)相当額で支払可能、ただし付与手数料は7USD で支払うべきである。支払書類には、出願人の氏名・名称、手数料の支払額及び種類、出願番号(判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)を表示する。付与手数料を除く手数料の支払先は次のとおり。受取人: State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute”企業コード: 31032378受取人銀行: JSB “State Export-Import Bank of Ukraine” (JSC Ukreximbank), 127 Antonovycha str., Kyiv, 03150, UkraineSWIFTコード: EXBSUAUX受取人口座 (IBAN):UAH
    UA913223130000026008020020371 (980)
    EUR
    UA913223130000026008020020371 (978)
    USD
    UA913223130000026008020020371 (840)
    RUB
    UA913223130000026008020020371 (643)
    BYN
    UA913223130000026008020020371 (933)
    ウクライナ国内に恒久的住所を有する自然人及び法人は付与手数料を次に支払う。受取人: Department of Finance of the Executive Board of the Kyiv City Council (Kyiv City State Administration), 36 Khreschatyk str., Kyiv, 01044 Ukraine受取人コード: 02317474受取人銀行: JSC “THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE” Kyiv, UkraineSWIFTコード: EXBSUAUX受取人口座 (IBAN):USD
    UA323223130000025420010092523 (840)
    BYN
    UA323223130000025420010092523 (933)
    支払目的: application No. _________; state fee.
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。附属書UA.II - 国内処理請求様式附属書UA.III - 委任状附属書UA.IV - 譲渡証書
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年10月11日