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WIPO - PCT Applicant's Guide UG - ウガンダ
ウガンダ登録局 (URSB)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: ウガンダ登録局 (URSB)UPA: 2014年産業財産法UPR: 2017年産業財産規則
    通貨のリスト
    UGX (ウガンダ・シリング)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照。
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ウガンダ
    2 文字コード
    官庁の名称
    ウガンダ登録局 (URSB)
    所在地
    Plot 5 George Street
    Georgian House
    Kampala
    Uganda
    郵便のあて名
    P.O. Box 6848
    Kampala
    Uganda
    電話番号
    (256-41) 733 80 00
    (256-41) 733 81 00
    電子メール
    ursb@ursb.go.ug
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    電子メールによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付された書類が国際出願又は国際出願の補正若しくは訂正を含む差替用紙の場合には、送付の日から 1 か月以内に提出他の書類の場合には、請求がない限り提出義務はない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/dasしない
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AP, IB, UG
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    2014年工業所有権法(産業財産権法)第14条及び第15条次の場合、出願は制限される:ウガンダ居住者が国内出願から6週間以内にウガンダ国外に出願する場合には、書面による許可を請求しなければならない。更に、ウガンダの安全保障又は公衆の安全を害する情報を含むものとみなされる出願は、国際出願として手続きすることができない。
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護: UGARIPO 保護: ARIPO 事務局
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:特許, 実用新案証ARIPO:特許, 実用新案 (実用新案は、 ARIPO 特許に代えて又は ARIPO 特許に加えて求めることができる)
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    2014年産業財産権法第30条
    国際公開に基づく仮保護
    国内特許を目的とする指定の場合:英語による国際公開が行われた日の後であって特許付与前にされた行為に関して救済を求めることができる。国際公開が英語以外の言語でされた場合には、出願人が国際出願の英語への翻訳文を侵害者に送付することを条件として、侵害者が当該翻訳文を受理した後にした行為に関してのみ、救済を求めることができる。ARIPO 特許を目的とする指定の場合:なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ウガンダ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    上記と同様
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、2020年2月13日付公示(PCT公報)20頁以降、及び2022年8月11日付公示(PCT公報)220頁参照。国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    AT, EP, SG
    管轄国際予備審査機関
    ATEPこの官庁は、国際調査を同官庁若しくはオーストリア特許庁が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。SGこの官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)1,667 USD の UGX 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD の UGX 相当額
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD の UGX 相当額
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD の UGX 相当額
    調査手数料
    国際調査機関に支払う調査手数料に相当する UGX の額: 附属書D (AT)、(EP) 又は (SG) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がウガンダに居住している場合
    要、出願人がウガンダの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    ウガンダ高等裁判所の法廷弁護士
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。https://www.wipo.int/documents/d/treaties/docs-en-registration-budapest-idalist.pdf
    (各当局の詳細な要件についてはhttps://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/section_d/subsection_c)
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。https://www.wipo.int/en/web/treaties/registration/budapest/indexブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。https://www.wipo.int/en/web/budapest-system/guide/index
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願の時(生物材料を受託した日付は必要ない)
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、生物試料の特徴に関する情報
    追加情報
    寄託された微生物が生存していない又はその他の理由によって寄託機関による試料の交付が不可能になり、寄託された微生物を寄託機関から入手不可能となり、引き続き入手可能な他の寄託機関に微生物が移送されていない場合であっても、寄託者が、寄託機関から交付中止について通知を受けた日から3か月以内に、最初に行われた微生物の新たな寄託を行い、新たな寄託日から4か月以内に、寄託機関が発行した受託証の写しを、特許又は出願番号の記載と併せて登録局に送付した場合、入手不可能な状況は生じなかったものと解釈される。新たな寄託には、新たに寄託された微生物が最初に寄託された微生物と同一である旨を示す、寄託者が署名した陳述書を添付する。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならないPCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    しない
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならないウガンダに居所若しくは業務拠点を有していない自然人又は法人は、米国・ドルによって支払わなければならない。
    特許:
    国内手続手数料
    60,000 UGX150 USD
    公告手数料
    50,000 UGX50 USD
    付与手数料
    90,000 UGX100 USD
    第2年度の年金
    PCT第22条が適用される場合、この手数料は優先日から30か月以内に支払わなければならない。PCT第39条(1)が適用される場合には、優先日から31か月以内に支払う。割増料の支払を条件として年金の遅延支払が認められる。50,000 UGX50 USD
    実用証
    国内手続手数料
    30,000 UGX50 USD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める出願人がウガンダに居住していない場合には、代理人の選任出願の翻訳文3部
    誰が代理人として行為できるか?
    ウガンダ高等裁判所の法廷弁護士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    UG.01 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    UG.02 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 UG.I に概説されている。
    UG.03 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条, PCT 第41条, UPA Section 23, UPR Reg. 15特許付与前、出願人は、出願の主題の範囲がそれによって拡張されないことを条件として、国際出願の請求の範囲、明細書、図面をいつでも補正又は補充することができる。出願補正が認められるのは2回以内である。
    UG.04 審査
    UPA Section 31, UPR Reg. 24国内官庁は実体審査の実施又は手配を行う。審査請求は国際出願日から3年以内に行わなければならない。請求は手数料の支払を条件とし、その額は附属書UG.Iに表示されている。所定の期間内に審査請求を行わなければ出願は失効する。
    UG.05 代理
    UPA Section 21通常の居所又は業務拠点がウガンダ国外である出願人については、ウガンダ高等裁判所の弁護士が代理する。
    UG.06 特許料 (年金)
    UPA Section 47(1), UPA Section 47(2), UPA Section 47(3), UPA Section 47(4), UPR Reg. 35, UPR Reg. 36国際出願日後、各年について特許料 (毎年支払う特許登録料のことで、いわゆる年金) を支払わなければならない。第2年度の年金支払期日は概要を参照。その後の年金は国際出願日の各年の応当日を含む月の末日前に支払わなければならない。国際出願日の各年の応当日を含む月の6か月以内であれば、遅延支払の割増料を伴い年金を支払うことができる。この猶予期間内に年金が支払われない場合、出願は取り下げられたものとみなされ、特許であれば失効する。年金は支払期日の3か月前から支払うことができる。年金の額については附属書UG.Iを参照。
    UG.07 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2), PCT 第48条(2), PCT 規則82の2, UPA Section 47(6), UPA Section 47(7), UPA Section 47(8), UPR Reg. 37国内段階6.022項から6.027項を参照。所定の年金を期日前に支払わずに取り下げられたものとみなされた出願又は失効した特許は、年金支払の猶予期間の満了から6か月以内に請求すれば回復することができる。回復は利害関係人が請求することができ、請求を裏付ける証拠を提出し、附属書UG.Iに示す回復手数料を支払わなければならない。登録官は、年金の不払が故意によるものでなく、支払うべきすべての年金が支払われたことを認めた場合、出願又は特許の回複を命令する。
    UG.08
    国際段階における期間が遵守されず又は国内官庁に対する手続を行わずに放棄とみなされた出願は、遅延が不可避であった又は故意によるものでなかったことを登録官が納得する程度まで証明すれば、係属中の出願として回復することができる。出願の回復請求は書面で行い、遅延した理由を説明しなければならない。故意によるものでなく放棄とされた出願の回復請求は、回復手数料の支払を伴うべきである。更に出願人は、登録官の裁量に基づき、期間の延長が認められる場合もある。この延長は適用される期間が既に満了している場合であっても適用する。
    UG.09 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条, PCT 規則51, UPR Reg. 31関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    UG.10 上訴
    UPA Section 33出願に対する出願日の付与、出願の拒絶又は出願が行われなかったものとみなす登録官の決定に対して、出願人は高等裁判所に上訴することができる。
    UG.11 実用証
    PCT規則49の2.1©, PCT 規則76.5出願人がウガンダにおいて、国際出願に基づき、特許に代えて実用証の取得を希望する場合には、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。
    UG.12
    実用証についての年金は、付与後の第 1 年度以降の各年について支払う(附属書UG.Iを参照)。第 1 年度の年金は付与手数料と同時に支払う。実用証は付与後第 10 年度の終了とともに消滅し、更新することはできない。
    UG.13 出願変更
    UPA Section 70国際出願が国内段階に移行する要件が満たされた場合、出願人は、所定の手数料を支払い、特許出願を実用証出願に、又は実用証出願を特許出願に変更することができる。特許出願の変更は、特許の付与又は出願拒絶の理由の通知前、又は出願の登録の通知前であればいつでも請求することができる。実用証出願の変更は、実用証の付与又は出願拒絶の理由の通知前であればいつでも請求することができる。出願変更は1回に限定される。

    附属書

    附属書 UG.I - 手数料
    ウガンダに居所若しくは業務拠点を有していない自然人又は法人は、米国・ドルによって支払わなければならない。
    特許:
    国内手続手数料
    60,000 UGX150 USD
    公告手数料
    50,000 UGX50 USD
    審査請求
    150,000 UGX250 USD
    付与手数料
    90,000 UGX100 USD
    出願の補正又は分割請求
    50,000 UGX100 USD
    出願の取下げ請求
    20,000 UGX10 USD
    年金:
    - 第 2 年度
    50,000 UGX50 USD
    - 第 3 年度
    70,000 UGX70 USD
    - 第 4 年度
    90,000 UGX90 USD
    - 第 5 年度
    110,000 UGX110 USD
    - 第 6 年度
    130,000 UGX130 USD
    - 第 7 年度
    150,000 UGX150 USD
    - 第 8 年度
    170,000 UGX170 USD
    - 第 9 年度
    190,000 UGX190 USD
    - 第 10 年度
    210,000 UGX210 USD
    - 第 11 年度
    230,000 UGX230 USD
    - 第 12 年度
    250,000 UGX250 USD
    - 第 13 年度
    270,000 UGX270 USD
    - 第 14 年度
    290,000 UGX290 USD
    - 第 15 年度
    310,000 UGX310 USD
    - 第 16 年度
    330,000 UGX330 USD
    - 第 17 年度
    350,000 UGX350 USD
    - 第 18 年度
    370,000 UGX370 USD
    - 第 19 年度
    390,000 UGX390 USD
    - 第 20 年度
    410,000 UGX410 USD
    年金遅延支払の割増料
    20,000 UGX米国・ドル建の額については国内官庁にお問い合わせください
    回復手数料
    100,000 UGX300 USD
    実用証
    国内手続手数料
    30,000 UGX50 USD
    出願の補正又は分割請求
    15,000 UGX50 USD
    年金:
    - 付与後の第 1 年度及び第 2 年度
    各年 30,000 UGX各年 50 USD
    - 付与後の第 3 年度
    30,000 UGX100 USD
    - 付与後の第 4 年度及び第 5 年度
    各年 60,000 UGX各年 100 USD
    - 付与後の第 6 年度
    60,000 UGX150 USD
    - 付与後の第 7 年度、第 8 年度、第 9 年度、第 10 年度
    各年 100,000 UGX各年 150 USD
    年金遅延支払の割増料
    20,000 UGX米国・ドル建の額については国内官庁にお問い合わせください
    回復手数料
    50,000 UGX50 USD
    手数料の支払方法
    手数料の支払はウガンダ・シリング又は米国・ドル建で行わなければならない。すべての支払には、出願番号(判明している場合には国内番号、国内番号が不明であれば国際番号)、出願人の氏名又は名称、及び支払う手数料の種類を表示しなければならない。すべての手数料は、銀行振替、国際為替(又は国内官庁のみに対して、現金)によって、Uganda Registration Services Bureau (URSB) を受取人として国内官庁に支払わなければならない。
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年10月11日