US. 42 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第48条(2)(a),
PCT 規則82の2,
37 CFR 1.137
国際段階において期間を遵守しなかったことによって放棄された出願、又はUSPTOに対し法定の期間内に遂行しなかったことによって放棄された出願は、その遅延が故意によるものでなかった旨をUSPTOが納得するように証明すれば、係属中の出願として回復することができる。放棄された出願の回復申請は書面で行い、附属書US.I に表示す額の申請手数料、不履行の行為の適切な応答 (既に行っている場合を除く)、及び遅延全体が故意によるものでない旨の説明を付さなければならない。USPTOは故意によるものでなく放棄された国際出願の回復申請に使用する様式PTO/SB/64PCT (附属書US.X VI 参照) を用意している (この様式の使用は任意である)。