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WIPO - PCT Applicant's Guide US - 米国
米国特許商標庁 (USPTO)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    USPTO : 米国特許商標庁 (USPTO)
    35 USC : 米国特許法 (米国法典第 35 巻)
    USC 又は CFR の後に引用されている数字は、それぞれ特許法又は規則の関連条文を示す。
    37 CFR : 特許、商標及び著作権に関する連邦規則 (連邦規則法典第 37 巻)
    USC 又は CFR の後に引用されている数字は、それぞれ特許法又は規則の関連条文を示す。
    AIA : リーヒ・スミス米国発明法
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 EUR (ユーロ)、 NZD (ニュージーランド・ドル)、 USD (米国・ドル)、 ZAR (南アフリカ・ランド)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。
    WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(3)(a),
    第64条(4)(a),
    規則20.1(d),
    規則23の2.2(e),
    規則26.3の3(b),
    規則26.3の3(d),
    規則49.5(l) (規則49.5(cの2)に関する),
    規則49.5(l) (規則49.5(k)に関する),

    一覧表を参照のこと
    官庁の閉庁日
    当該官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    米国
    2 文字コード
    US
    官庁の名称
    米国特許商標庁 (USPTO)
    所在地
    Knox Building 1D80 号室にカスタマーサービス窓口あり
    Customer Service Window
    Knox Building
    501 Dulany Street
    Alexandria
    VA 22314
    United States of America
    郵便のあて名
    Mail Stop PCT
    Commissioner for Patents
    P.O. Box 1450
    Alexandria
    Virginia 22313-1450
    United States of America
    電話番号
    PCT ヘルプデスク
    (1-571) 272 43 00
    電子出願に関する通話無料テクニカルサポート
    (1-866) 217 91 97
    電子出願に関する国内テクニカルサポート
    (1-571) 272-41 00
    電子メール
    PCTHelp@uspto.gov
    2022 年 1 月 1 日から 1 年間、 PCT 、 PCT に基づく国際出願に適用される手続、及び 35 U.S.C. 第 371 条に基づき行われた米国内段階出願に関する、一般的かつ時間的制約のない質問を提出できる試行プログラム。この試行は 2023 年 1 月 1 日からさらに 1 年間延長された。この電子メールアドレスは、個別案件又は時間的制約のある質問には利用されないことに留意されたい。そのような質問は PCT ヘルプデスク ((1 - 571) 272 43 00) に電話で直接連絡されたい。
    ファクシミリ
    ファクシミリで提出可能な書類の詳細については「国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか? (PCT 規則 92.4)」を参照されたい。
    PCT オペレーション - 特定書類のみ
    (1-571) 273 83 00
    USPTO Central Fax - 特定書類のみ
    (1-571) 273 83 00
    PCT ヘルプデスク
    (1-571) 273 04 19
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    次のものを除くすべての書類
    ― 優先権書類を含む認証付書類
    ― PCT 第 11 条に基づく国際出願日の認定に必要な書類
    ― 預金口座に国内基本手数料を振込む振込証
    ― 必要な場合には国内段階に移行するための国際出願の写し
    ― 秘密保持命令に直接関係する書類
    書類の原本提出義務
    請求がない限り提出義務はない
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    出願を DAS で利用可能とすることを請求する方法の詳細に関しては、次を参照されたい。
    https://www.uspto.gov/patents/basics/international-protection/electronic-priority-document-exchange-pdx. ただし出願人は、米国の受理官庁 (RO/US) に対して、 PCT 規則 17.1 (bの 2) の規定に従い優先権書類を電子図書館から取得して国際事務局に送付することを請求することができない。
    出願人が WIPO DAS から電子形式による国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    出願人は、国家安全保障の規定が外国出願を許容している場合に限り国際事務局に出願することができる。この規定に従うことは出願人の責任であり、国際事務局により検査はされない。
    IB,
    US
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    米国特許法 (Title 35 、 United States Code、 Patents) 第 181 条及び第 184 条-第 188 条を参照。更に 37 CFR 5.11 - 5.20 も参照。
    次の場合、出願は制限される:
    米国内で行われた発明
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    US
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許
    当該官庁が認める手数料の支払方法
    支払はすべて米国・ドル建で行う
    支払は次のいずれかの方法が認められる
    ― 米国郵便為替 (37 CFR 1.23)
    ― 小切手 (37 CFR 1.23)
    ― USPTO 預金口座 (37 CFR 1.25)
    ― クレジットカード (37 CFR 1.23 (b))
    ― 暗証番号が不要なプリペイドカードを含む、デビットカード
    ― 電信送金
    ― Financial Manager で管理され、 ACH ネットワークを使用して決済されるオンライン口座経由の ACH 引き落としによる電子資金送金 (EFT)
    為替及び小切手は、「 Director of the U.S. Patent and Trademark Office (米国特許商標庁長官)」宛に米国・ドル建で支払わなければならない。外国からの送金は、必要手数料の全額が米国内で即時受領換金可能なものでなければならない。手数料の支払にはすべて、完全な出願番号、出願人の氏名・名称及び支払う手数料の種類を記載しなければならない。
    すべての手数料の支払は、次のいずれかのクレジットカードで行うことができる。MasterCard、 VISA 、 American Express 又は Discover。クレジットカードで支払を行う出願人は、様式 PTO - 2038 (Annex US.II) を使用すべきである。クレジットカードによる支払を包括的に認証することは認められない。手数料額は特定しなければならない。クレジットカードの認証は 1 回限りとする。その後の支払には新たな認証が必要である。アドバイス: Patent Centerによる出願の場合には、Patent Center による提出時に様式 PTO - 2038 を添付してはならない。添付した場合には、提出者のクレジットカード情報が Patent Center 経由で表示されるおそれがある。提出者の個人情報を保護するために、電子支払方式によるオンラインでの手数料支払が推奨される。様式 PTO - 2038 は USPTO に郵送又は FAX 送信のみとすべきである。基本国内手数料の支払時に様式 PTO - 2038 を USPTO に FAX 送信してはならない。
    USPTO 宛の電子送金に関する情報については、財務局: 電話 (571) 272 - 6400 まで問合せされたい。
    電信送金又は電子送金 (EFT) による支払を選択する出願人は、 支払うべき手数料の全額をUSPTO が受領していることを確認すべきである。銀行手数料が差し引かれている場合、権利が失われるおそれがある。
    USPTO 宛の手数料支払が認められる方法についての追加情報は次を参照されたい: https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/accepted-payment-methods
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    USPTO は、後に行われた国際出願において調査手数料の減額を受けるために、国際型調査の正式な報告書が作成されていることを要求しない。
    連邦規則法典第 37 巻 (37 CFR) 1.104 (a)(3) 及び (a)(4) 並びに 1.21 (e)
    国際公開に基づく仮保護
    特許権者は、 PCT 第 21 条(2)(a) に基づく国際出願の公開の日から、又は公開が英語以外の言語によってされている場合には、国際出願の英語による翻訳文を USPTO が受領した日から、ロイヤリティー相当額を取得する資格を有する。ロイヤリティー相当額を取得する権利は、特許の請求の範囲に記載されている発明が公開された国際出願の請求の範囲に記載されている発明と実質的に同一でなければ行使することができない。詳しくは国内段階の US 国内編、 US.47 を参照されたい (更に 35USC 154 (d) も参照のこと)。
    当該官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    注意
    国際出願に基づき発行された米国特許において開示されている対象事項の「先行技術としての効果」
    米国発明法の先発明者先願主義の適用に関する追加情報は次を参照されたい。https://www.uspto.gov/patent/first-inventor-file-fitf-resources
    米国は、 PCT 第 64 条(4) の規定に基づく宣言をしている。ただしこの宣言は、米国発明法の先発明者先願主義の対象とされない出願、すなわち 2013 年 3 月 16 日より前の有効出願日を有する請求の範囲を含む又は過去に含んでいた出願のみに適用される。
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。発明者に関する情報が PCT 第 22 条又は第 39 条(1) に基づく期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    米国
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    当該官庁は明細書の配列表部分の言語依存フリーテキストについて、 PCT 規則 12.1 (d)に基づき複数の言語で提出されることを認めない。
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が電子出願によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払う手数料」参照)。
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26ML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。国際出願を紙形式で提出する場合、明細書の配列表部分は WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠した物理的媒体で提出すべきである。
    USPTO は、国内法令及び技術システムに従う電子形式での国際出願を認めている (PCT 実施細則第 703 号(d) 及び第 703 号(f)(ii) 参照)。詳細は https://www.uspto.gov/patents/apply を参照されたい。電子形式による国際出願のテクニカルサポートは、特許電子業務センター (EBC)、(1 - 866) 217 91 97 で受けられる。なお、適用される国内法令及び技術システムについて規定する要件は、 PCT 実施細則第 703 号(b)(ii) から (iv) までの要件と異なる (PCT 公報 No.18/2002 、 8974 頁参照)。ただし出願人は、ePCT 又は PCT - SAFE (2022 年 7 月 1 日以降、国際事務局は PCT - SAFE ソフトウェアの更新、配信、サポート業務を行っていないので推奨されない) を使用して有効化された願書様式を含む.zipファイルを作成し、 EFS - Web 又は Patent Center 経由で.zip ファイルを電子的に提出することができる。詳細は次を参照されたい。https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/30/2020-18743/facilitating-the-use-of-the-world-intellectual-property-organizations-epct-system-to-prepare
    はい
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    いいえ
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    受理官庁としての米国特許商標庁は、非公式にカラー図面を認める。ただし技術的な理由によって、これらのカラー図面は国際事務局に送付されず、また送付されていた場合であっても、国際事務局はこれを利用することができない。米国特許商標庁のチームが、将来的な書類の送付に関して国際事務局と作業を進めている。
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。
    管轄国際調査機関
    EP,
    KR,
    SG,
    US

    AU
    当該官庁を国際調査機関として利用する場合には、各年の四半期につき 250 件の制限がある。詳細は次を参照されたい。https://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2014/week52/TOC.htm#ref20
    IL
    当該国際調査機関は対象となる会計四半期に USPTO から 100 件を超える国際出願を受領しない場合に限り管轄する。詳細はhttp://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/mod-ilpo-isa-ipea.pdf を参照されたい。
    JP
    当該国際調査機関は、 2023 年 7 月 1 日から 2028 年 6 月 30 日までの 5 年間に USPTO から受領した国際出願が 10,000 件以下であり、各年の四半期につき 500 件以下である場合に限り管轄する。
    PH
    当該国際調査機関は対象となる会計四半期に、 USPTO から 75 件を超える国際出願を受領しない場合に限り管轄する。
    管轄国際予備審査機関
    KR,
    US

    AU,
    EP,
    IL,
    JP,
    PH,
    SG

    当該国際調査機関は、国際調査をその官庁が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    この手数料は定期的に改訂される。適用される額については受理官庁に問い合わせるか、又は現行の USPTO 手数料表 https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule を参照。
    「小規模事業体」 (Small entity) の詳細については、www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s509.html#d0e30961 を参照。
    「極小規模事業体」 (Micro entity) の詳細については、www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s509.html#ch500 _d1ff69 _ 210b3 _ 1ca を参照。
    送付手数料
    285 USD
    Small entity 114 USD
    Micro entity 57 USD
    その他の手数料は以下を参照
    — 庁内電子出願システム (Patent Center) 以外による国際出願に適用される非電子出願手数料
    400 USD
    — 又は小規模事業体若しくは極小規模事業体の場合
    200 USD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (ePCT 又は PCT - EASY.zipファイルを伴わない Patent Center)
    125 USD
    電子出願 (ePCT 又は PCT - EASY.zipファイルを伴う Patent Center)
    251 USD
    調査手数料
    附属書 D (AU)、(EP)、(IL)、(JP)、(KR)、(PH)、(SG) 又は (US) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    なし
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    2,260 USD
    Small entity 904 USD
    Micro entity 452 USD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    いいえ
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続を行うことが登録されている弁理士及び特許代理人。登録弁理士及び特許代理人のリストは、インターネット https://oedci.uspto.gov/OEDCI/ から入手できる。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人と称する者が出願人を代理して行為をする権能を有しているか明らかでない時、及び PCT 規則 92 の 2 に基づく一定の変更があった時
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人と称する者が出願人を代理して行為をする権能を有しているか明らかでない時、及び PCT 規則 92 の 2 に基づく一定の変更があった時

    附属書 D - 国際調査機関

    次の受理官庁を管轄する国際調査機関
    BH,
    BR,
    CL,
    DO,
    EG,
    GE,
    IL,
    IN,
    JO,
    KN,
    MX,
    NZ,
    OM,
    PA,
    PE,
    PH,
    QA,
    SA,
    TH,
    TT,
    US,
    ZA
    国際調査機関に支払う手数料
    この手数料は定期的に改訂される。適用される額については国際調査機関に問い合わせるか、又は現行の USPTO 手数料表を参照されたい。 https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule
    「小規模事業体」 (Small entity) の詳細については、www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s509.html#d0e30961 を参照。
    「極小規模事業体」 (Micro entity) の詳細については、www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s509.html#ch500 _d1ff69 _ 210b3 _ 1ca を参照。
    調査手数料 (PCT 規則 16)
    この手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればそのうち 1 つ) で関係する受理官庁に支払う
    1,915 CHF
    Small entity 766 CHF
    Micro entity 383 CHF
    2,056 EUR
    Small entity 822 EUR
    Micro entity 411 EUR
    4,124 NZD
    Small entity 1,649 NZD
    Micro entity 825 NZD
    2,400 USD
    Small entity 960 USD
    Micro entity 480 USD
    41,410 ZAR
    Small entity 16,560 ZAR
    Micro entity 8,280 ZAR
    追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う。
    2,400 USD
    Small entity 960 USD
    Micro entity 480 USD
    国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
    米国特許文献
    2007 年 7 月 3 日以降、 USPTO は国際出願における調査報告書、書面による見解又は国際予備審査報告書に引用された米国特許及び米国特許出願公開公報の紙形式による写しを郵送しない。 2013 年 10 月 29 日以降、 USPTO は国際出願に引用された公開された国際出願の紙形式による写しについても郵送しない。もっとも、 USPTO のインターネットウェブサイト (http://www.uspto.gov/patents/search) で電子形式の写しを閲覧することができる。これは無料で印刷することもできる。更に写しは、上述した手数料を支払い、オンライン(https://certifiedcopycenter.uspto.gov/index.html) で購入又は USPTO 公式記録局 ((1 - 800) 972 63 82 若しくは(571) 272 31 50) から入手することもできる。
    per copy 3 USD
    米国特許以外の特許文献
    出願人は国際調査報告とともに、そこで列記された米国特許以外の各特許文献又は公開国際出願の写しを受け取る。
    なし
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    米国特許文献
    per copy 3 USD
    米国特許以外の特許文献
    その他の書類の提供手数料については 37 CFR 1.19 を参照
    per copy 27 USD
    異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
    なし
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
    345 USD
    Small entity 138 USD
    Micro entity 69 USD
    調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す。
    国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合: 100 %払戻し
    国際調査のために認める言語
    英語
    国際出願が、この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合、国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを認めるか?
    いいえ
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理的媒体の種類
    読取り専用光学ディスク: CD - ROM 、 CD - R 、 DVD - R 、 DVD + R
    調査をしないこととしている対象
    PCT 規則 39.1 (i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、米国の特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人と称する者が出願人を代理して行為をする権能を有しているか明らかでない時、及び PCT 規則 92 の 2 に基づく一定の変更があった時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人と称する者が出願人を代理して行為をする権能を有しているか明らかでない時、及び PCT 規則 92 の 2 に基づく一定の変更があった時

    附属書 E - 国際予備審査機関

    次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
    BH,
    BR,
    CL,
    DO,
    EG,
    GE,
    IL,
    IN,
    JO,
    KN,
    MX,
    NZ,
    OM,
    PA,
    PE,
    PH,
    QA,
    SA,
    TH,
    TT,
    US,
    ZA
    国際予備審査機関として行為する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
    USPTO は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、国際予備審査機関として行動することができる。ただし USPTO は、少なくとも出願人の 1 人が米国の居住者又は国民であり、選択された国際調査機関が米国の居住者又は国民について管轄している場合には、 USPTO 又は受理官庁としての WIPO 国際事務局に行われた国際出願についても、国際予備審査機関として行動することができる。
    国際予備審査機関に支払う手数料
    この手数料は定期的に改訂される。適用額については国際予備審査機関に問い合わせるか、又は現行の USPTO 手数料表参照。https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule
    「小規模事業体」 (Small entity) の詳細については、www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s509.html#d0e30961 を参照。
    「極小規模事業体」 (Micro entity) の詳細については、www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s509.html#ch500 _d1ff69 _ 210b3 _ 1ca を参照。
    国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う
    国際調査が USPTO により行われた場合
    705 USD
    Small entity 282 USD
    Micro entity 141 USD
    国際調査が USPTO により行われなかった場合
    880 USD
    Small entity 352 USD
    Micro entity 176 USD
    追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
    この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
    705 USD
    Small entity 282 USD
    Micro entity 141 USD
    取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)。
    251 USD
    国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
    2007 年 7 月 3 日以降、 USPTO は国際出願における調査報告書、書面による見解又は国際予備審査報告書に引用された米国特許及び米国特許出願公開公報の紙形式による写しを郵送しない。 2013 年 10 月 29 日以降、 USPTO は国際出願に引用された公開された国際出願の紙形式による写しについても郵送しない。もっとも、 USPTO のインターネットウェブサイト (https://www.uspto.gov/patents/search) で電子形式の写しを閲覧することができる。これは無料で印刷することもできる。更に写しは、上述した手数料を支払い、オンライン(https://certifiedcopycenter.uspto.gov/index.html) で購入又は USPTO 公式記録局 ((1 - 800) 972 63 82 若しくは(571) 272 31 50) から入手することもできる。
    出願人は、国際予備審査報告とともに、国際調査報告に列記されていなかった各追加文献 (米国特許文献又は公開された国際出願を除く) の写し 1 通を受け取る
    なし
    国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
    その他の書類の提供手数料については 37 CFR 1.19 を参照
    米国特許文献
    per copy 3 USD
    米国特許以外の特許文献
    per copy 27 USD
    異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
    なし
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
    345 USD
    Small entity 138 USD
    Micro entity 69 USD
    国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す。
    PCT 規則 58.3 に規定する場合であって、国際予備審査の請求がされなかったものとみなされた場合 (PCT 規則 54.4 、 58 の 2.1 (b)又は 60.1 (c)): 100 %払戻し
    国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 支払額から送付手数料に相当する処理手数料を差し引いた額の払戻し (附属書 C (US) 参照)
    国際予備審査のために認める言語
    英語
    審査をしないこととしている対象
    PCT 規則 67.1 (i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、米国の特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人と称する者が出願人を代理して行為をする権能を有しているか明らかでない時、及び PCT 規則 92 の 2 に基づく一定の変更があった時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人と称する者が出願人を代理して行為をする権能を有しているか明らかでない時、及び PCT 規則 92 の 2 に基づく一定の変更があった時

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から 16 か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    - 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    - 追加事項
    出願時
    該当する国内官庁からの通知に基づき、規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された以外に届け出なければならない追加事項 (該当する場合)
    可能な限り、具体的に十分特定されて審査を可能とする、寄託生物材料の説明
    追加情報
    有効な特許出願日後に原寄託を行う場合、出願人は、その事実を確証する立場にある者による供述書であって、寄託した生物材料が出願時の出願によって具体的に特定された生物材料である旨を記載したものをすみやかに提出しなければならない(37CHR1.804(b)参照)。
    USPTO に対する特許手続上、寄託は USPTO が適切と認めたいかなる寄託機関に対しても行うことができる(37CHR1.803 参照)。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT 第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。出願人への通知に応答して、この要件を満たすことができる。ただし、この期間よりも遅い時に翻訳文を提出するための取扱手数料を支払うことを条件とする。
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。出願人への通知に応答して、この要件を満たすことができる。ただし、この期間よりも遅い時に翻訳文を提出するための取扱手数料を支払うことを条件とする。
    補正の翻訳文が提出されない場合、補正は取り消されたものとみなされる (37CFR1.495(d)及び(e))。
    PCT 第 22 条に基づく場合: 願書・明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT 第 39 条(1) に基づく場合: 願書・明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・特許性に関する国際予備審査報告 (第 II 章) の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    国際出願の公開前に国内出願を行う場合にのみ、出願人は国際出願の写しを送付しなければならない。これは出願人が PCT 第 23 条(2)に基づく国内段階の早期開始の明示の請求をした場合が考えられる。
    国際出願が受理官庁としての USPTO に提出されている場合には、要求されない。 PCT 第 19 条に基づき国際事務局に提出された請求の範囲の補正の写しは、前の項に示された条件で要求される。
    国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
    認める。出願人はカラー図面又はカラー写真の受理請求手数料 (37CFR1.17 (h)参照) と併せて、カラー図面が必要である理由を説明した申請書を提出しなければならない。カラー図面の受理請求の検査に関するガイドは、特許審査便覧 (MPEP) § 608.02 、サブセクション VIII に記載されている (次を参照 : https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/current#/current/d0e47639.html) 。カラー図面を添付して国際出願が行われ、国際事務局が白黒図面のみを公開した場合、出願人は、その後の国内段階でカラー図面の追加を求める補正に新規事項が含まれているのか否かを判断するときに、国際出願日に存在していたカラー図面に依拠する資格を有する。
    国内手数料
    これらの手数料は定期的に変更される。適用される額については米国特許商標庁に問い合わせるか、又は
    https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule から USPTO の現行の手数料表を参照されたい。
    「小規模事業体 (small entity)」及び「極小規模事業体 (micro entity)」による出願についての情報は、 US.19 - 21 を参照。
    基本国内手数料
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に支払をしなければならない。
    350 USD
    Small entity (140 USD)
    Micro entity (70 USD)
    調査手数料
    基本国内手数料と併せて支払われていない場合、 USPTO は通知で定めた期間内に手数料を支払うよう出願人に求める
    国際予備審査機関 (US) が特許性に関する国際予備報告 (第 II 章) を作成した、又は国際調査機関 (US) が書面による見解を作成しており、提出されたすべての請求の範囲が PCT 第 33 条(1)から(4)までの規定を満たしている場合
    0 USD
    Small entity (0 USD)
    Micro entity (0 USD)
    国際調査機関としての USPTO に支払う国際調査手数料
    150 USD
    Small entity (60 USD)
    Micro entity (30 USD)
    米国以外の国際調査機関が調査報告書を作成しており、調査報告が提出される又は国際事務局から既に USPTO に送達されている場合
    580 USD
    Small entity (232 USD)
    Micro entity (116 USD)
    その他の状況すべて
    770 USD
    Small entity (308 USD)
    Micro entity (154 USD)
    審査手数料:
    基本国内手数料と併せて支払われていない場合、 USPTO は通知で定めた期間内に手数料を支払うよう出願人に求める
    国際予備審査機関 (US) が特許性に関する国際予備報告 (第 II 章) を作成した、又は国際調査機関 (US) が書面による見解を作成しており、提出されたすべての請求の範囲が PCT 第 33 条(1)から(4)までの規定を満たしている場合
    0 USD
    Small entity (0 USD)
    Micro entity (0 USD)
    その他の状況すべて
    880 USD
    Small entity (352 USD)
    Micro entity (176 USD)
    100 枚を超える明細書及び図面、 50 枚又はその端数ごと (電子媒体で提出された配列表又はコンピュータプログラムを除く)
    基本国内手数料と併せて支払われていない場合、 USPTO は通知で定めた期間内に手数料を支払うよう出願人に求める
    450 USD
    Small entity (180 USD)
    Micro entity (90 USD)
    3 つを超える独立形式の各請求の範囲の追加の手数料
    基本国内手数料と併せて支払われていない場合、 USPTO は通知で定めた期間内に手数料を支払うよう出願人に求める
    600 USD
    Small entity (240 USD)
    Micro entity (120 USD)
    20 を超える独立形式又は従属形式の各請求の範囲の追加手数料
    基本国内手数料と併せて支払われていない場合、 USPTO は通知で定めた期間内に手数料を支払うよう出願人に求める
    200 USD
    Small entity (80 USD)
    Micro entity (40 USD)
    出願が 1 つ以上の多数項引用形式の請求の範囲を含む場合の追加手数料、出願 1 件につき
    基本国内手数料と併せて支払われていない場合、 USPTO は通知で定めた期間内に手数料を支払うよう出願人に求める
    925 USD
    Small entity (370 USD)
    Micro entity (185 USD)
    国内段階手続の開始日後の、調査手数料若しくは審査手数料の支払、又は誓約書若しくは宣言書の提出のための割増料
    基本国内手数料と併せて支払われていない場合、 USPTO は通知で定めた期間内に手数料を支払うよう出願人に求める
    170 USD
    Small entity (68 USD)
    Micro entity (34 USD)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間の満了後に英語による翻訳文を提出するための手数料
    基本国内手数料と併せて支払われていない場合、 USPTO は通知に記載された期間内に出願人に調査手数料の支払を求める
    150 USD
    Small entity (60 USD)
    Micro entity (30 USD)
    大容量の配列表提出手数料
    - 300MB から 800MB までの配列表提出
    1,140 USD
    Small entity (456 USD)
    Micro entity (228 USD)
    - 800MB を超える配列表提出
    11,290 USD
    Small entity (4,516 USD)
    Micro entity (2,258 USD)
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    国内手数料の減額は上記に掲げられている国内手数料に示されている
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    発明者の宣誓書又は宣言書
    US.23 - 26 を参照
    情報開示説明書が推奨される
    US.28 - 32 を参照
    必要に応じて、定められた形式に従ったヌクレオチド及び/又はアミノ酸配列表の電子媒体による提出
    US.09 を参照
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に対して手続するために登録された弁理士又は特許代理人。弁理士及び代理人登録名簿は次のインターネットウェブサイトから入手できる。https: //oedci.uspto.gov/OEDCI/
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用する。

    国内段階の手続

    US.01 出願人
    35 USC 116,
    35 USC 117,
    35 USC 118,
    37 CFR 1.42,
    37 CFR 1.43,
    37 CFR 1.45,
    37 CFR 1.46,
    37 CFR 1.421,
    37 CFR 1.422,
    37 CFR 1.423,
    37 CFR 1.424

    2012 年 9 月 16 日以降の出願日を有する米国国内段階出願について、次のいずれかの者は出願人となることができる。
    (a) 1 名又は複数名の発明者、
    (b) 死亡した又は法的無能力者となった出願人の法定代理人、
    (c) 譲受人、
    (d) 譲受義務者 (すなわち発明者が発明の譲渡先としなければならない者)、
    (e) 出願についてその他の十分な財産的利益があることを証明する者。
    このような出願の国際段階で出願人として特定された者は、発明者でない場合であっても、通常であれば米国国内段階出願について出願人とみなされる。
    US.02
    案件についてその他の十分な財産的利益があることを証明する者が出願人となる場合、その出願人は次を含む申請を行わなければならない: 所定の手数料、その者が案件について十分な財産的価値を有することの証拠、案件についてその他の十分な財産的利益があることを証明する者が発明者に代わり又は発明者の代理人として出願することが各当事者の権利保全のために適切である旨の説明書。
    US.03 発明者
    2012 年 9 月 16 日より前の国際出願日を有する米国国内段階出願について、発明者は出願人であることが要求され、発明者が死亡、心神耗弱又はその他の法的無能力者の場合には、発明者の法定代理人であることが要求される。これは国内段階書類が 2012 年 9 月 16 日より後に提出された場合であっても適用される。
    US.04
    37 CFR 1.41
    2012 年 9 月 16 日以降の国際出願日を有する米国国内段階出願の発明者は、最初の国内段階提出書類を伴う出願データ用紙に記載された発明者又は共同発明者である (US.06 参照)。 2012 年 9 月 16 日以降の国際出願日を有する出願に関する最初の国内段階提出書類に適切な出願データ用紙が添付されていない場合、又は、 2012 年 9 月 16 日より前の国際出願日を有する国内段階出願の場合、その発明者は、 PCT 規則 92 の 2 に基づく変更を含む、国際出願に記載された発明者又は共同発明者となる。
    US.05 国内段階へ移行するための様式
    USPTO は、国内段階移行のために必要である手数料及び書類を添付するのための特別の送付様式として様式 PTO - 1390 (附属書 US.III 参照) を用意している。様式 PTO - 1390 は 35 USC 371 に基づく国内段階移行としての提出であることを明確に特定しており、これは適切な処理のために必要なので、この様式を使用することが強く推奨される (US.11 参照)。更に様式 PTO - 1390 は、国内段階出願に概して要求される又は適用可能性がある項目のチェックリスト、そして特定の国内段階出願において該当する可能性がある特定の請求を行う仕組みを出願人に提供する。たとえば様式 PTO - 1390 には、国内段階処理をすみやかに開始するための明確な請求 (US.37 参照)、国際段階で行った補正を加入しないための USPTO に対する指示、小規模事業体の主張 (US.20 参照) などを行うためのチェック欄が含まれている。ただし様式 PTO - 1390 の使用は義務づけられていない。
    US.06 出願データ用紙 (ADS)
    37 CFR 1.76,
    37 CFR 1.495(c)

    上述した様式 PTO - 1390 と併せて、「出願データ用紙」(ADS) の提出も出願人に強く推奨される。「 ADS 」は USPTO が電子的に書誌データを取り込む作業を容易にし、出願書類から手作業での書誌データの抽出が不要となり、データ記録の正確性と処理の迅速性を向上させることを目的としている。 2012 年 9 月 16 日以降の国際出願日の場合に使用される出願データ用紙 (様式 PTO/AIA/14) 及びその作成要項については次のウェブサイトを参照されたい: http://www.uspto.gov/patents/apply/forms
    様式 PTO/AIA/14 は附属書 US.Ⅳ に添付されている。
    US.07
    2012 年 9 月 16 日以降の国際出願日を有する出願について、所定の発明者の宣誓書又は宣言書を遅延提出する場合には出願データ用紙が要求される (後述する US.26 参照)。
    US.08 通 信
    37 CFR 1.1,
    37 CFR 1.5,
    37 CFR 1.6(d),
    37 CFR 1.6(g),
    37 CFR 1.8(a)(2)

    国内段階で要求される事項は、 USPTO 特許電子出願システム (Patent Center) を使用してオンライン提出することが推奨される。 Patent Centerによって利用者は、 35 USC 371 に基づく米国国内段階移行の関連書類を含む各種の特許出願書類を、 USPTO に電子的に直接提出することができる。出願人は、 35 USC 371 に基づく米国国内段階移行の書類を電子的に提出する場合、様式 PTO - 1390 を引き続き使用することが推奨される (US.05 参照)。 Patent Centerを使用した米国特許出願の電子提出に関する更なる情報は、https://www.uspto.gov/patents/apply から入手することができる。テクニカルサポートについては Patent Electronic Business Center (EBC)、電話番号 (1 - 866) 217 91 97 にて、月曜から金曜 (連邦休日を除く)、東部標準時間午前 6 時~深夜 12 時に利用可能である。 EBC 宛の電子メールは ebc@uspto.gov で随時受け付けている。 Patent Centerに障害が発生し利用不可能となった場合には、次のウェブサイトから代替提出方法に関する情報を入手することができる。https://www.uspto.gov/patents/apply/filing-online/filing-documents-during-outage
    US.09
    Patent Center は、拡張可能マークアップ言語 (XML) フォーマットによる配列表の電子提出を可能とする機能を追加している。この追加機能は WIPO 標準 ST.26 が実施された観点から重要であり、同標準は米国配列規則 37 CFR 1.831 - 1.839 に導入され、 2022 年 7 月 1 日以降の国際出願日を有するすべての国内段階出願において提出される配列表は、 ST.26 に準拠していることが要求される。 2022 年 7 月 1 日より前の国際出願日を有するすべての国内段階出願に関して、配列表は ST.26 の XML ファイルではなく、 37 CFR 1.821 - 1.825 に規定する ST.25 フォーマットによる ASCII テキストファイル (.TXT)によって提出することができる。 Patent Center は、テキスト又は XML フォーマットによる配列表のファイルサイズを最大 100MB に制限しており、これはその他の種類のファイルとは別個にアップロードしなければならない。 100MB を超える配列表のファイルは、 37 CFR 1.10 に従い USPS から Priority Mail Express®を使用して、同日付で 37 CFR 1.52 (e)に従い光学ディスクで提出すること、又は手交で提出することができる。なお、国際出願の明細書の一部である配列表の写しに関しては、国際事務局 (IB) が国際出願を公開済であれば、 USPTO に対する国内段階移行時に提出する必要がない。 USPTO は PCT 第 20 条に基づき、配列表を含む公開済の国際出願の写しを IB から入手する。明細書の一部として配列表が含まれている旨は、公開国際出願のフロントページに表示される。Patent Center のファイルサイズは PDF ファイルごとに 25MB に制限されるが、このサイズの文書を最大で 60 件まで単一の電子パッケージによって提出することができる。
    US.10
    国内段階の書類は、次に郵送することもできる: Mail Stop PCT 、 Commissioner for Patents、 P.O.Box 1450 、 Alexandria、 VA 22313 - 1450 、 USA 。出願人が「 35 USC 371 及び 37 CFR 1.495 に基づく出願受理の通知」を受領している場合、「 Mail Stop PCT 」は削除すべきである。米国出願番号 (たとえば 18/123,456) が割り当てられている場合には、書類上に表示
    すべきである。米国出願番号がまだ割り当てられていない場合、通信には、出願人の氏名若しくは名称、国際出願日、国際出願番号及び発明の名称を記載すべきである。重要な点として、国内段階移行又は所定の基本国内手数料支払に使用する国際出願の写しはファクシミリで送付してはならない点に注意されたい。
    US.11
    35 USC 371,
    35 USC 111,
    37 CFR 1.495(g)

    USPTO は、 PCT に基づく国内段階移行書面の提出時に、国内段階移行の明確な意思表示を含むよう出願人に要求している。この表示要件は通常であれば、国内段階移行用の様式 PTO - 1390 (US.05 参照) を使用することによって満たされる。発明者の宣言書又は宣誓書 (US.23 参照) における、優先権主張又はその他の目的での、先の出願としての国際出願の特定は、 PCT に基づく国内段階移行の十分な意思表示とみなされない。 37 CFR 1.495(g)に従い、最初の出願書類の提出が 2012 年 9 月 16 日以降に行われたが、その出願に、 35 USC 111 (a)に基づく新たな米国国内特許出願と 35 USC 371 に基づき国内段階移行のために提出した書面との間で整合しない表示が (たとえば出願書類、あるいは特許電子システムに記入されたデータなどに) 含まれている場合、 USPTO はその出願を 35 USC 371 に基づく国内段階移行のための書面提出として扱う。
    US.12 翻訳文 (遅延提出)
    35 USC 371(d),
    37 CFR 1.492(i),
    37 CFR 1.495(c),
    37 CFR 1.495(d),
    37 CFR 1.495(e)

    出願人が基本国内手数料を支払い、国際出願の写しを国内段階移行期間内に受領したが、国際出願の翻訳文を出願人が提出していない又は不完全な場合には、翻訳文を提出する期間を定めた通知が出願人に送付される。この場合に出願人は、処理手数料の支払を条件として、期間内の翻訳文の提出が認められる。処理手数料額は附属書 US.I に表示されている。通知に定められた期間は、通知の日から 2 か月又は優先日から 32 か月のうち、いずれか遅い方である 。通知で定める期間は 37 CFR 1.136(a) の規定に基づき延長できる (後述する US.43 (i)参照)。国際出願の翻訳文の提出要件には、明細書の配列表部分も含まれる。非英語フリーテキストを含む ST.25 テキストファイルが国際出願の一部を構成する場合、出願人は非英語テキストが英語翻訳文に置き換えられている翻訳配列表のテキストファイルを提出し、これを明細書の配列表部分の翻訳文の提出として明確に特定すべきである。国際出願の一部を構成する ST.26 の XML フォーマットによる配列表に、英語の値を含まない 1 つ又は複数の言語依存 qualifier が含まれている場合、出願人はすべての言語依存 qualifier が英語による値を含む翻訳配列表を提出し、これを明細書の配列表部分の翻訳文の提出として明確に特定すべきである。請求の範囲に関する補正書が PCT 第 19 条に基づき国際事務局に提出されたが、出願人が国内段階移行期間内に当該請求の範囲に対する補正の翻訳文又は写し (国内段階に入るための要件の概要参照) を提出しなかった場合、その請求の範囲に対する補正は取り消されたものとみなされる。たとえば第 34 条の補正など、国際予備審査報告の附属書の翻訳文は PCT 第 39 条(1)に基づく期間の満了前に提出しなければならない。ただし附属書の翻訳文は、国際出願の翻訳文又は発明者の宣誓書若しくは宣言書の提出、調査手数料、審査手数料又は出願規模手数料の支払のための 37 CFR 1.495(c)に基づく指定期間内であれば、いつでも提出できる。附属書の翻訳文が適時に提出されない場合、附属書に含まれる補正は取り消されたものとみなされる。ただし当該補正は後の段階で再度提出できる (US.33 参照)。
    US.13 翻訳文 (補充)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。 USPTO に提出された翻訳文に不備がある場合については前項を参照されたい。
    US.14 国内手数料の支払
    35 USC 371(d),
    37 CFR 1.495(b),
    37 CFR 1.6(d)(3),
    37 CFR 1.8(a)(2)(i)(F)

    基本国内手数料は、国内段階移行期間内 (PCT 第 22 条(1)又は第 39 条(1)(a)参照)、すなわち優先日から 30 か月以内に支払わなければならない。この期間は延長できない。基本国内手数料が適用される期間内に支払われない場合、出願は米国に関して放棄されたものとなる。預金口座宛、クレジットカード又はその他の手段で基本国内手数料を請求する認可書をファクシミリで送付してはならない。
    US.15 調査手数料
    37 CFR 1.492(b)(1),
    37 CFR 1.492(b)(2),
    37 CFR 1.492(b)(3),
    37 CFR 1.492(b)(4)

    出願人が国内段階移行期間内に基本国内手数料を支払い、国際出願の写しを受領しているが、調査手数料が支払われていない場合には、調査手数料の支払期間を指定した通知を出願人に送付する。出願人はその後、割増料を伴い、調査手数料を支払うことができる。調査手数料及び割増料の額は附属書 US.I に示されている。通知で指定する期間は 37 CFR 1.136 (a)の規定によって延長することができる (US.43 (i) 参照)。
    の規定によって延長することができる (US.43 (i)参照)。
    US.16 審査手数料
    37 CFR 1.492(c)(1),
    37 CFR 1.492(c)(2)

    出願人が国内段階移行期間内に基本国内手数料を支払い、国際出願の写しを受領しているが、審査手数料が支払われていない場合には、審査手数料の支払期間を指定した通知を出願人に送付する。出願人はその後、割増料を伴い、審査手数料を支払うことができる。審査手数料及び割増料の額は附属書 US.I に示されている。通知で指定する期間は 37 CFR 1.136 (a)の規定によって延長することができる (US.43 (i)参照)。
    US.17 出願規模手数料
    37 CFR 1.492(j)
    明細書及び図面の用紙が 100 枚を超える米国国内段階出願又は国内出願については、追加 50 枚又はその端数ごとに出願規模手数料が適用される。米国国内段階出願の出願規模手数料は、公開言語にかかわらず、公開国際出願の明細書及び図面の用紙枚数に基づき計算する。明細書 (specification) には説明部分 (Description)、請求の範囲、要約が含まれる。それ以外で国際公開に一般的に含まれる用紙、すなわち第 19 条補正書・説明書、国際調査報告書、追加書誌データなど (要約を含むカバー用紙を除く) は出願規模手数料の計算時に考慮されない。手数料の額は附属書 US.I に示されている。
    US.18 追加の請求の範囲の手数料
    37 CFR 1.75(c),
    37 CFR 1.492(d),
    37 CFR 1.492(e),
    37 CFR 1.492(f),
    37 CFR 1.492(g),
    37 CFR 1.121(c)

    3 つを超える各独立請求の範囲、 20 を超える各請求の範囲、及び複数項従属請求の範囲を含む出願について、追加請求の範囲手数料が適用される。手数料計算に関して、追加の請求の範囲の数は、国内段階の開始時に有効な請求の範囲を基礎として計算しなければならない (補正書が提出されている場合には、 PCT 第 19 条若しくは PCT 規則 66.1 、 66.3 及び 66.4 の規定に基づく補正後の請求の範囲の数、又は PCT 第 28 条若しくは第 41 条の規定に基づく国内段階移行時に適用される米国規則に従い出願人が提出した予備補正後の請求の範囲の数)。出願人が正しい額の追加請求の範囲の手数料を支払わない場合、 USPTO は手数料不備の通知を送付し、支払日において適用される額の手数料を支払うよう要求する。出願放棄処分を回避するためには、手数料不備の通知で指定された期間の終了前に、手数料を支払うこと、又は補正によって請求の範囲を取り消すことが必要である。
    US.19 「小規模事業体」又は「極小規模事業体」のための手数料の減額
    37 CFR 1.27,
    37 CFR 1.28,
    37 CFR 1.29,
    37 CFR 1.33,
    37 CFR 1.492

    「小規模事業体 (small entity)」又は「極小規模事業体 (micro entity)」の資格を有する出願人は一部の手数料についてそれぞれ 60 %又は 80 %の減額を受けることができる。
    US. 20
    「小規模事業体」である旨は、特別の様式を使用しなくても「小規模事業体」の資格がある旨を単に書面で申立てを行うことで確立される。更に「小規模事業体」である旨は、上述した US.06 の出願データ用紙若しくは上述した附属書 US.05 の様式 PTO - 1390 に設けられた欄にチェック印を入れること、又は小規模事業体用の基本国内手数料額を正確に支払うことによって確立することもできる。 2012 年 9 月 16 日以降の国際出願日を有する米国国内段階出願について「小規模事業体」である旨を主張できる当事者には、出願人、登録特許実務者若しくは代表者権能に基づき行為する実務者、発明者又は共同発明者 (発明者が出願人である場合) 又は譲受人が含まれる。小規模事業体である旨の主張には、その資格があることの決定が要求される。 2012 年 9 月 16 日より前の国際出願日を有する米国国内段階出願について「小規模事業体」である旨を主張できる当事者には、登録実務者、複数発明者のうちの 1 人、一部譲受人も含まれる (譲受人が小規模事業体である旨を主張する場合には、 37 CFR 1.33 (b)の規定による当事者が行わなければならない)。
    US. 21
    「極小規模事業体」としての資格は「総所得」又は「高等教育機関」のいずれかをベースとして確立される。いずれのベースでも出願人は「小規模事業体」の要件も満たさなければならない。「小規模事業体」の場合と異なり、単に出願データ用紙若しくは国内段階移行用の様式 PTO - 1390 に設けられた欄にチェック印を入れて「極小規模事業体」である旨を主張すること、又は正確な額の基本国内手数料を支払うことだけでは「極小規模事業体」である旨が確立されない。それに代えて「極小規模事業体」である旨の資格証明書を提出しなければならない。 USPTO は「極小規模事業体」である旨の証明に使用する様式 PTO/SB/15A 及び PTO/SB/15B を用意している。これらの様式は USPTO ウェブサイト https://www.uspto.gov/patents/apply/forms から入手できる。証明書様式の写しは附属書 US.V 及び附属書 US.VI にも添付されている。「極小規模事業体」である旨の証明書は 37 CFR1.33 (b) に基づく資格を有する当事者が作成しなければならない。登録実務者は企業又は機関である出願人のために証明書に署名が要求されることに留意されたい。たとえば譲受人である企業が出願人である場合、その企業の役員は「極小企規模事業体」である旨の証明書に署名する資格を持たない。
    US. 22 手数料 (支払方法)
    37 CFR 1.23
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 US.I に概説されている。クレジットカード支払様式 (様式 PTO - 2038)の写し及びその案内は附属書 US.II に添付されている。基本国内手数料を預金口座、クレジットカード又はその他の手段で引き落とす承諾書をファクシミリで送付することは認められないので留意されたい。
    US. 23 発明者の宣誓書又は宣言書
    35 USC 115,
    35 USC 371(c)(4),
    35 USC 371(d),
    37 CFR 1.497,
    37 CFR 1.495(c),
    37 CFR 1.63,
    37 CFR 1.64

    米国発明法 (AIA) 施行に伴う変更の結果として、発明者の宣誓書又は宣言書に関する要件は出願が行われたのが 2012 年 9 月 16 日より前か後かによって異なる。 2012 年 9 月 16 日以降の国際出願日を有する出願に使用する適切な宣言書の見本は附属書 US.VII に添付されている。更に PCT 願書様式 (PCT/RO/101) の第 VIII 欄(iv) にも「発明者である旨の申立て
    (米国を指定国とする場合)」が含まれている。 PCT 願書様式 (PCT/RO/101) の第 VIII 欄(iv) に含まれている申立ては 2012 年 9 月 16 日付の PCT 願書様式 (PCT/RO/101) の改訂でアップデートされ、米国法の改正に適合させている。したがって 2012 年 9 月 16 日以降の国際出願日を有する出願について、過去のバージョンの PCT 願書様式 (PCT/RO/101) に含まれていた「発明者である旨の申立て (米国を指定国とする場合)」は現行の米国法に適合せず、 USPTO はこれを受理しない。
    US. 24
    2012 年 9 月 16 日以降の国際出願日を有する出願について、発明者が死亡した場合、法的無能力者となった場合、宣誓書又は宣言書の作成を拒否した場合、又は勤勉な努力を払ったが発見若しくは到達が不可能な場合には、発明者の宣誓書又は宣言書に代えて「発明者宣言書に代わる説明書」を提出することができる (「発明者宣言書に代わる説明書」の見本は附属書 US.X に添付されている)。
    US. 25
    2012 年 9 月 16 日より前の国際出願日を有する出願について、出願人が国内段階移行期間内に基本国内手数料を支払い、国際出願の写しを受領しているが、発明者の宣誓書又は宣言書を提出していない場合には、宣誓書又は宣言書の提出期間を指定した通知を出願人に送付する。出願人はその後、割増料を伴い、宣誓書又は宣言書を提出することができる。割増料の額は附属書 US.I に示されている。通知で指定する期間は、通知の日から 2 か月又は優先日から 32 か月のいずれか遅く終了する期間である。通知で指定する期間は 37 CFR 1.136(a) の規定によって延長することができる(US.43 (i) 参照)。
    US. 26
    2012 年 9 月 16 日以降の国際出願日を有する出願について、各発明者を指定して各発明者の住所及びあて名を提示するための「出願データ用紙」(US.06 参照) を提出することによって、出願が例外を除き許可状態となるまで、出願人は発明者の宣誓書又は宣言書の提出 (又は該当すれば発明者宣言書に代わる説明書の提出) を遅らせることができる。この場合、 USPTO は受理通知 (様式 PCT/DO/EO/903) を発行し、出願を公開及び審査に付託する。ただし受理通知 (様式 PCT/DO/EO/903) には、宣誓書又は宣言書の提出要件が満たされていない旨を表示する。
    US. 27 委任状
    37 CFR 1.31,
    37 CFR 1.32

    出願人が1名又は複数名の個人である場合、弁理士又は代理人による代理は要求されない。ただし法人 (たとえば組織である譲受人) は弁理士又は代理人による代理が要求される。弁理士又は代理人が出願人を代理する場合には、USPTO に業として手続するために登録された弁理士又は代理人に対する、出願人・発明者が署名した委任状が要求される。 2012 年 9 月 16 日以降の国際出願日を有する出願に使用する委任状の見本 (様式 PTO/AIA/80、 81 及び 82) は附属書 US.IX から XI までに添付されている。弁理士又は代理人による代理がきわめて望ましい。
    US. 28 情報開示陳述書
    37 CFR 1.56,
    37 CFR 1.97,
    37 CFR 1.98

    出願人は、国内段階移行日から 3 か月以内 (安全性を考慮して) に情報開示陳述書を USPTO に提出しなければならない。 USPTO に対する陳述書には、出願人又は出願の準備過程若しくは手続に関与した者が知っている発明の特許性について関与する全情報を開示しなければならない。当該情報が出願中において既に記録されている情報と重ならない場合であって、更に、(1) それ自体で又は他の情報との組合せで、請求の範囲の非特許性の一応の事例であることを証明する場合、又は (2) (i) USPTO が根拠とした非特許性の議論に異議を述べるに際して、若しくは、(ii) 特許性の議論を主張するに際して、出願人の立場を論駁する若しくはそれに矛盾するものである場合、当該情報は特許性に関与するものである。特許性を否定する結論を導くために提出される証拠を考慮する前に、証拠の優越及び挙証責任に基づき請求の範囲の各文言について、明細書と矛盾しない最も広い合理的な解釈を行うことで、当該情報によって請求の範囲は特許性がないと結論せざるを得ない場合には、特許性がない旨の一応の判断を行う事例とされる。
    US. 29
    情報開示陳述書には次の事項を記載しなければならない。
    (1) 特許、出願、公開又はその他の情報の列記 (様式 PTO/SB/08a及び 08bを使用することが望ましい。附属書 US.XII 参照)。米国特許及び米国特許出願は、その他の書類からの引用とは別の章に列記しなければならない。列記された各頁には次の情報を記載しなければならない。
    (i) 情報開示が行われた出願の出願番号
    (ii) 考慮すべき各文献の横に、審査官のイニシャル記入用の余白欄を設ける
    (iii) 当該項目が情報開示の説明であることを明確に示す見出し
    (2) 米国特許及び米国特許出願公開を除き、列記された各項目の写し
    (3) 英語以外の言語で列記された各項目については、関連性についての簡潔な説明
    (4) 情報開示陳述書 (Information Disclosure Statement) に、§ 1.17 (v)に基づき適用されるIDSサイズ手数料が添付されている旨の明確な申立書 (様式 PTO/SB/08c によることが望ましい、附属書 US.XII 参照)、又は§ 1.17 (v)に基づきIDSサイズ手数料が要求されない旨の明確な書面による申立書。
    US. 30
    出願人は更に、https://www.uspto.gov/patents/apply/forms の USPTO ウェブサイトからダウンロード可能な情報開示陳述書 - Patent Center 自動読み込みバージョン (SB/08 - Patent Center) を使用して、 Patent Center 経由で情報開示陳述書を提出することもできる。 SB/08 - Patent Center は包括的な様式であり、ユーザは特許文献及び非特許文献の引用、情報開示陳述書の提出時期に合わせた作成及び適時の手数料の支払、 IDS サイズ手数料に関する表明、その手数料の支払も可能である。
    US. 31
    35 USC 371,
    37 CFR 1.97,
    37 CFR 1.98

    ただし審査官は、様式 PCT/DO/EO/903 に (この様式は、国内段階へ移行した後に 35 USC 371 に基づき国際出願が受理された旨を出願人に通知するために送付される)、国際調査報告及び先行技術文献の写しの両方が国内段階の一件書類に含まれている旨が示されていれば、 PCT 国内段階出願において、国際調査報告で引用された文献を考慮する。この場合に審査官は、国際調査報告による文献を考慮し、最初のオフィシャルアクションでの説明によって、この情報が考慮されている旨を示す。審査官が引用文献通知 (様式 PTO - 892) において文献の一覧を示すことは要求されていない。これらの先行技術文献が付与される特許に掲載されるためには、出願人は別個に一覧表を提出しなければならない (様式 PTO/SB/08a及び 08bによるものが望ましい)。様式 PCT/DO/EO/903 に、国際調査報告及び先行技術文献の写しの両方が国内段階の一件書類に含まれている旨が示されていなければ、出願人は、国際調査報告で引用された文献を審査官に必ず考慮させるために、上述した 37 CFR 1.97 及び 1.98 (情報開示陳述書の提出及び内容に関する) に基づく手続に従わなければならない。
    US. 32
    37 CFR 1.97(e)
    非英語の書類の該当部分の英語による翻訳文は、既存の翻訳文を出願人が容易に入手できるのであれば、提出しなければならない。請求の範囲に係る発明に関係する追加情報が陳述書送付後に入手可能となった場合には、入手可能となってから 3 か月以内に、補足情報開示陳述書によって提出しなければならない。該当する情報を完全に開示しない場合には、米国特許の権利行使が不能となるおそれがある。国内段階移行後、又は最初のオフィシャルアクションが郵送されてから 3 か月経過後であって、最終のオフィシャルアクション又は許可通知が出される前に、情報開示陳述書を提出する場合、一般的には手数料又は 37CFR 1.97 (e)に基づく適切な陳述書が要求される。最終のオフィシャルアクション又は許可通知が出された後であるが発行手数料の支払前であれば、情報開示陳述書が考慮されるためには、手数料及び 37 CFR 1.97 (e)に基づく適切な陳述書が要求される。
    US. 33 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条
    発明の開示に新規事項を取り入れないことを条件として、出願人は次の補正を行うことができる。
    35 USC 133,
    37 CFR 1.111,
    37 CFR 1.112,
    37 CFR 1.113,
    37 CFR 1.114,
    37 CFR 1.115,
    37 CFR 1.116,
    37 CFR 1.117,
    37 CFR 1.118,
    37 CFR 1.119,
    37 CFR 1.120,
    37 CFR 1.121,
    37 CFR 1.122,
    37 CFR 1.123,
    37 CFR 1.124,
    37 CFR 1.125,
    37 CFR 1.126,
    37 CFR 1.127

    (i) USPTOが特許の付与又は拒絶の最終決定をする前にあっては、出願人の意思又は審査官の要求によって、明細書、請求の範囲及び図面を補正することができる。
    37 CFR 1.116
    (ii) 最終決定の後にあっては、請求の範囲の取下げ若しくは審査官が指示した方式要件の受諾、又は拒絶された請求の範囲の形態を再審査請求時に改善する場合のみ、補正することができる。
    US. 34
    37 CFR 1.121,
    37 CFR 1.125

    補正の方法及び要求される書式については 適用される米国法制度、特に37 CFR1.121 及び 1.125 を参照されたい。国内段階で有効に請求の範囲を補正する要件の1つは、係属中及び取り下げられた請求の範囲すべての本文を含む、これまで提出した請求の範囲すべての完全なリストである。このリストにおけるすべての請求の範囲の状況を、請求の範囲の番号に続く次のいずれかの括弧書きの見出しの1つによって表示しなければならない: (変更なし (Original))、(補正 済 (Currently Amended))、(取消 (Canceled))、(取下げ (Withdrawn))、(過去に提出 (Previously Presented))、(新規(New))、(未記入 (Not Entered))。すべての「補正済」請求の範囲には、請求の範囲の補正直前バージョンに対して行われた変更を表示するマーキングとして、追加を示すアンダーライン、削除を示す取消線又は二重括弧を含まなければならない (請求の範囲の補正に関する詳細は37 CFR 1.121(c) 参照)。国内段階出願で提出した請求の範囲の補正では、国際出願日に提出しており変更又は取消でない請求の範囲に「変更なし」の状況見出しを使用しなければならないことに出願人は留意されたい。「過去に提出」の状況見出しは、国際段階でPCT第19条若しくは第34条に基づき追加又は変更し、その後に国内段階に移行した請求の範囲について、国内段階で補正書を提出する場合に使用しなければならない。「取消」の状況見出しは、国際段階でPCT第19条又は第34条に基づき取り消し、その後に国内段階に移行した請求の範囲について、国内段階で補正書を提出する場合に使用しなければならない。
    例1:
    出願時の請求の範囲1-10; 差替え用紙に列挙した請求の範囲1-20を伴う第19条・第34条補正において、請求の         範囲1-10は変更なし、請求の範囲11-20は追加の場合。37 CFR 1.121 に基づく更なる補正前の請求の範囲の状況は次のとおり: 請求の範囲1-10「変更なし」、請求の範囲11-20「過去に提出」。
    例2:
    出願時の請求の範囲1-10; 差替え用紙に列挙した請求の範囲1-9を伴う第19条・第34条補正において、請求の範囲1-9は変更なし、請求の範囲10は取消の場合。37CFR 1.121 に基づく更なる補正前の請求の範囲の状況は次のとおり: 請求の範囲1-9「変更なし」、請求の範囲10「取消」。
    例3:
    出願時の請求の範囲1-10; 差替え用紙に列挙した請求の範囲1-9を伴う第19条・第34条補正において、請求の範囲1は変更なし、請求の範囲2は取消、請求の範囲3-10は請求の範囲2-9に番号修正の場合。37 CFR 1.121に基づく更なる補正前の請求の範囲の状況は次のとおり: 請求の範囲1「変更なし」、請求の範囲2-9「過去に提出」、請求の範囲10「取消」。
    例4:
    出願時の請求の範囲1-10; 差替え用紙に列挙した請求の範囲1-10を伴う第19条・第34条補正において、請求の範囲1及び3-10は変更なし、請求の範囲2は取消の場合。37 CFR 1.121に基づく更なる補正前の請求の範囲の状況は次のとおり:請求の範囲1及び3-10「変更なし」、請求の範囲2「取消」。
    適用される規則に従い提出しなかった補正案は記入しない。たとえば改訂版の請求の範囲1セットを国内段階書類とともに提出する場合、37 CFR 1.121(c)に従う請求の範囲の予備的補正がなければ、出願記録中の請求の範囲を有効に補正するものとされない。
    US. 35 付与手数料
    37 CFR 1.18
    特許証発行手数料は、特許許可通知を郵送した後、延長が不可能な3か月の期間内に支払わなければならない。特許証発行手数料の額は附属書US.I に示されている。
    US. 36 特許維持手数料
    37 CFR 1.20
    特許証の発行後、特許付与後4年以上維持するための手数料を支払わなければならない。最初の維持手数料は特許付与後3年6か月までに支払う。出願人が当該期間内に支払わなければ、USPTOは出願人に支払うよう求める。当該通知を受領しない場合であっても維持手数料の不払は許されない。支払期日から6か月以内であれば割増料を伴い当該維持手数料を支払うことができる。維持手数料及び割増料の額並びに支払期日は附属書US.I に示されている。
    US. 37 USPTOに対する国内段階の早期開始
    PCT 第23条(2),
    35 USC 371(f)

    出願人は、国内段階移行期間の終了前にUSPTOによる出願審査の開始を希望する場合、その旨の明示の請求を行い、基本国内手数料、国際出願の写し、国際出願の翻訳文 (要求された場合) 及び出願人の宣誓書又は宣言書を提出しなければならない。早期開始の明示の請求は、たとえばUS.05で言及し附属書US.IIIの中に掲載されている、国内段階移行用の様式PTO-1390の該当する欄にチェック印を付すことによっても可能である。
    US. 38
    出願人がUSPTOによる早期審査を請求する場合、「出願データ用紙」の提出によって発明者の宣誓書又は宣言書の提出を繰り延べる仕組み (US.26参照) は適用されない。この出願の早期審査には宣誓書若しくは宣言書 (又は該当すれば、これに代わる説明書) の提出が要求される。
    US. 39 継続、一部継続又は分割
    35 USC 111,
    35 USC 120,
    35 USC 365(c),
    35 USC 371(c),
    37 CFR 1.76,
    37 CFR 1.78,
    37 CFR 1.495(h)

    出願人は、国内段階へ移行するための行為に代えて、国際出願が米国を指定しており、その国際出願の継続出願、一部継続出願又は分割出願 (以下「継続出願」という) を行う時点で、取下げ若しくは放棄をしていない (又は取下げ若しくは放棄をしたものとみなされていない) ことを条件として、継続出願をすることができる。USPTOが、国内段階移行期間、すなわち優先日から30か月以内に国際出願の写し及び国内基本手数料を受領していない場合、その国際出願は、当該期間の満了後に放棄されたものとみなされる。国内段階移行期間内に国内基本手数料が支払われ、国際出願の写しが国際事務局から通知されたが、追加的な国内段階要件 (たとえば英語翻訳文、追加の所定手数料) が充足されていない場合には、その追加的に要求される事項の提出を求める通知が出願人に送付される。出願人がUSPTOの定める期間内にその通知に適切に応答しない場合、国際出願は放棄されたものとみなされる。
    US. 40
    基本的に継続出願のための通常の手続が適用される。出願人は、米国を指定した国際出願の国際出願日の利益を主張して出願データ用紙 (US.06参照) を提出しなければならない。出願データ用紙における国際出願の言及では、国際出願番号及び国際出願日によって国際出願を特定し、更に出願との関係 (すなわち継続、一部継続又は分割) を表示しなければならない。この国際出願についての言及は、継続出願が係属中であって、継続出願の実際の出願日から4か月以内又は国際出願日から16か月以内のいずれか遅く満了する期間内に提出しなければならない。この期間は延長できない。USPTOは、出願が英語以外の言語によるものであれば、当該出願の英語による翻訳文とともに、国際出願の証明付謄本の提出を要求することができる。継続出願は、USPTOが通知で定めた期間内に、英語による翻訳文の提出及び割増料の支払 (附属書US.I参照) を条件として、英語以外の言語で行うことができる。継続出願の出願時に、基本出願手数料が支払われていない又は発明者の宣誓書若しくは宣言書が提出されていない場合であっても、USPTOが通知で定めた期間内に割増料を支払うことによって当該要件を満たすことができる。附属書US.IIIに掲載する様式PTO-1390をこの目的のために用いることは不適切である。
    US. 41 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    35 USC 367,
    37 CFR 1.182

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。PCT第25条の規定に基づく検査に関し、USPTOが一部の受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には、USPTO長官に申請することができる。申請には関係事実、検査の箇所及び申請する行為を記述しなければならない。同時に附属書US.I に表示されている申請手数料を支払わなければならない。手続から2か月以内に申請しなければ、時期を逸したものとして却下される。
    US. 42 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2,
    37 CFR 1.137

    国際段階において期間を遵守しなかったことによって放棄された出願、又はUSPTOに対し法定の期間内に遂行しなかったことによって放棄された出願は、その遅延が故意によるものでなかった旨をUSPTOが納得するように証明すれば、係属中の出願として回復することができる。放棄された出願の回復申請は書面で行い、附属書US.I に表示す額の申請手数料、不履行の行為の適切な応答 (既に行っている場合を除く)、及び遅延全体が故意によるものでない旨の説明を付さなければならない。USPTOは故意によるものでなく放棄された国際出願の回復申請に使用する様式PTO/SB/64PCT (附属書US.X VI 参照) を用意している (この様式の使用は任意である)。
    US. 43
    連邦規則は、特別な状況における手続又は応答のための期間を延長する、2種類の手続を規定している (特別の状況で使用される手続は事情による)。
    37 CFR 1.136
    (i) 37 CFR 1.136(a) は、出願人が応答延長手数料 (附属書US.I 参照) の支払を条件として、所定の手続期間の終了後5か月まで、期間延長申請を認めている。ただし、次の場合を除く。
    (1) 適用外のもの、
    (2) インターフェアレンス手続中である、
    (3) 出願人がオフィシャルアクションで延長不可能の旨の通知を受けた、
    (4) 法定の期間に基づく延長期間が設定されていない。
    延長申請及び手数料は、応答書の提出前若しくは提出後、又は応答書とともに提出することができるが、手数料は延長された期間内に支払わなければならない。延長申請及び手数料の支払によって、上述した場合を除き、支払われた手数料に応じて5か月まで手続期間が延長される。37 CFR 1.495 に基づく基本国内手数料及び国際出願の写しを提出するための期間は延長できない。
    (ii) 国内段階に入った後、37 CFR 1.136(b) は、同1.136(a) の手続が利用できない場合であって、短縮された法定の期間に基づく追加の期間がある場合、又は法定の期間が適用されない場合、十分な理由を示すことによって、短縮された法定又は法定以外の期間を延長申請する手続について規定している。
    37 CFR 1.136(a) の延長申請及び手数料支払の手続は通常、応答期間の満了後5か月以内に可能であるが、37 CFR 1.136(b)の規定の理由による延長の請求は応答期間内に行わなければならない。期間延長申請の手数料の額は附属書US.I に表示されている。
    US. 44 譲渡書類の登録
    37 CFR 3.21,
    37 CFR 3.24,
    37 CFR 3.28,
    37 CFR 3.31

    USPTOは米国を指定する国際特許出願に関する譲渡を登録する。譲渡書においては国際出願番号で出願を識別しなければならない。登録のために提出された各書類には国際出願に言及するカバー用紙を添付しなければならない。登録様式カバー用紙見本は附属書US.XIII に含まれている。各表紙には次のものが含まれる。
    1) 利益を譲渡する当事者の氏名
    2) 利益を受け取る当事者の氏名及び住所
    3) 譲渡される利益又は登録される取引の明細
    4) 出願番号
    5) 書類の登録請求に関する通信が郵送される当事者の氏名及び住所
    6) 表紙に明示される出願、特許又は登録番号の件数及び総手数料
    7) 書類が作成された日
    8) 書類を送付する者の知識並びに信条が及ぶ限り、表紙に含まれている情報は真正かつ正確であり、送付された写しは原本の真正な写しであることの陳述書
    9) 書類を送付する当事者の署名
    US. 45
    譲渡証書は旧電子特許譲渡システム (EPAS) に代わる Assignment Center 経由で電子的に提出することができる。 Assignment Center は次のアドレスから直接アクセスできる: https://assignmentcenter.uspto.gov. 譲渡の電子提出に関する一般情報は、譲渡事業部利用者サービスデスク、東部標準時間午前8時30分から午後5時まで電話番号 (1-571) 272-3350、電子メール assignmentcenter@uspto.gov から入手できる。譲渡証書は Patent Center 経由で提出できないことに出願人は留意されたい。
    US. 46 出願公開
    37 CFR 1.211,
    37 CFR 1.213,
    37 CFR 1.221

    35 USC 371 の要件を満たす国際出願及び国際出願からの継続出願 (US.39参照) はそれぞれ、利益が求められている最先の出願日から18か月の期間満了後すみやかに公開される。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。(1) 出願が既に係属していない、(2) 出願が国家安全規定に該当する、(3) 出願についての特許が発行されている、(4) 37 CFR1.213(a) の要件を満たし、非公開の請求を伴って出願された (国際出願で米国に追加して又は米国以外にいずれの国を指定している場合、非公開請求をすることはできない)。特許が付与される前に公開手数料 (附属書US.I 参照) を支払わなければならない。本段落に基づき出願が公開されなかった場合、(支払済であれば) 公開手数料は払い戻される。
    US. 47 仮特許権
    35 USC 154(d),
    37 CFR 1.417

    35 USC 154(d) は国際出願に基づく仮特許権を規定している。この特許権には、米国を指定する国際特許出願が英語で公開された場合にはPCT第21条(2)(a) に基づく公開日に開始する期間、又は英語以外の言語で公開された場合には公開の英語翻訳文をUSPTOが受領後に特許が発行されるまでの期間、35 USC 154(d)(1) に列挙する行為のいずれかに参加している者からロイヤリティ相当額を受け取る権利も含まれる。35 USC 154(d)(4) に基づき国際出願又は国際出願の英語翻訳文を提出する場合には、関係する国際出願を明確に特定し (37CFR 1.5(a))、更にそれが 37 CFR 1.495 に基づくものでない限り、35 USC 154(d)(4) に基づく提出である旨を明確に特定しなければならない。この処理を行わなければ、提出は 35 USC111(a) に基づくものとして扱われる。この提出には「Mail Stop PCT」にチェック印を付すべきである。特許の請求の範囲に記載された発明が、国際出願の公開時に請求の範囲に記載された発明と実質的に同一でなければ、適正なロイヤリティ額を受け取る権利は得られない。
    US. 48 様式
    すべての様式は http://www.uspto.gov/patents/apply/forms からオンラインで入手することができる。

    附属書

    附属書 US.I - 手数料
    これらの手数料は定期的に変更される。適用される額については米国特許商標庁に問い合わせるか、又は
    https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule から USPTO の現行の手数料表を参照されたい。
    「小規模事業体」の資格は、その旨を単に書面で申立てるか、又は 37CFR1.492(a) に規定されている小規模事業体基本国内手数料を正確に支払えば確立される (37CFR1.27、国内編US.14、並びに附属書US.V及び附属書US.VI 参照)。
    「極小規模事業体」の資格についての詳細は次のウェブサイトの75033頁を参照されたい http://www.uspto.gov/aia_implementation/77fr75019.pdf
    国内手数料
    国内手数料計算用紙は附属書US.III に示す。
    基本国内手数料 (37CFR1.492(a))
    350 USD
    Small entity (140 USD)
    Micro entity (70 USD)
    調査手数料 (37CFR1.492(b)):
    国際予備審査機関 (US) が特許性に関する国際予備報告 (第 II 章) を作成した、又は国際調査機関 (US) が書面による見解を作成しており、提出されたすべての請求の範囲が PCT 第 33 条(1)から(4)までの規定を満たしている場合
    0 USD
    Small entity (0 USD)
    Micro entity (0 USD)
    国際調査機関としての USPTO に支払う国際調査手数料
    150 USD
    Small entity (60 USD)
    Micro entity (30 USD)
    米国以外の国際調査機関が調査報告書を作成しており、調査報告が提出される又は国際事務局から既に USPTO に送達されている場合
    580 USD
    Small entity (232 USD)
    Micro entity (116 USD)
    その他の状況すべて
    770 USD
    Small entity (308 USD)
    Micro entity (154 USD)
    審査手数料 (37CFR1.492(c)):
    国際予備審査機関 (US) が特許性に関する国際予備報告 (第 II 章) を作成した、又は国際調査機関 (US) が書面による見解を作成しており、提出されたすべての請求の範囲が PCT 第 33 条(1)から(4)までの規定を満たしている場合
    0 USD
    Small entity (0 USD)
    Micro entity (0 USD)
    その他の状況すべて
    880 USD
    Small entity (352 USD)
    Micro entity (176 USD)
    100枚を超える明細書及び図面、 50枚又はその端数ごと (電子媒体で提出された配列表又はコンピュータプログラムを除く)
    (37 CFR 1.492(j))
    450 USD
    Small entity (180 USD)
    Micro entity (90 USD)
    追加の請求の範囲の手数料、3つを超える独立形式の請求の範囲がある場合、3つを超える各独立形式の請求の範囲につき (37CFR1.492(d))
    600 USD
    Small entity (240 USD)
    Micro entity (120 USD)
    20を超える請求の範囲がある場合 (独立形式又は従属形式)、20を超える各請求の範囲につき (37CFR1.492(e))
    200 USD
    Small entity (80 USD)
    Micro entity (40 USD)
    多数項引用形式の請求の範囲の手数料、当該出願が1以上の多数項引用形式の請求の範囲がある場合、1出願につき (37 CFR1.492(f))
    請求の範囲の手数料の計算において、多数項引用形式の請求の範囲は、それが引用する請求の範囲の数と同数の別個の請求の範囲の数があるとして扱われる。多数項引用形式の請求の範囲に従属する請求の範囲も同様である (たとえば、3つの請求の範囲を引用する請求の範囲は3つの従属形式の請求の範囲の手数料が必要である)。
    925 USD
    Small entity (370 USD)
    Micro entity (185 USD)
    国内段階手続の開始日後の、調査手数料若しくは審査手数料の支払、又は誓約書若しくは宣言書の提出のための割増料 (37CFR1.492(h))
    170 USD
    Small entity (68 USD)
    Micro entity (34 USD)
    PCT第22条又は第39条(1) の規定に基づく当該期間経過後の国際出願の英語による翻訳文提出のための手数料 (37CFR 1.492(i))
    150 USD
    Small entity (60 USD)
    Micro entity (30 USD)
    国内手数料の減額
    国内手数料の減額は、上記に掲げられている国内手数料に示されている。
    その他の手数料
    公開手数料 (37CFR1.18 (d)(1))
    0 USD
    Small entity (0 USD)
    Micro entity (0 USD)
    再公開の公開手数料 (37CFR1.18 (d)(3))
    344 USD
    Small entity (344 USD)
    Micro entity (344 USD)
    実用特許証の発行手数料 (37 CFR 1.18 (a)(1))
    1,290 USD
    Small entity (516 USD)
    Micro entity (258 USD)
    再発行特許証の発行手数料 (37 CFR 1.18(a))
    1,290 USD
    Small entity (516 USD)
    Micro entity (258 USD)
    維持手数料
    維持手数料は1980年12月12日以後の国際出願について支払う。支払期日における最新の維持手数料の額はUSPTO手数料表 https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule を参照。
    — 特許権の 4 年を超える維持 (付与後 3 年 6 か月までに支払う) (37CFR1.20 (e) )
    2,150 USD
    Small entity (860 USD)
    Micro entity (430 USD)
    — 特許権の 8 年を超える維持 (付与後 7 年 6 か月までに支払う) (37 CFR 1.20 (f))
    4,040 USD
    Small entity (1,616 USD)
    Micro entity (808 USD)
    — 特許権の 12 年を超える維持 (付与後 11 年 6 か月までに支払う) (37CFR1.20 (g))
    8,280 USD
    Small entity (3,312 USD)
    Micro entity (1,656 USD)
    大容量の配列表提出手数料
    - 300MB から 800MB までの配列表提出 (37 CFR 1.21 (o)(1))
    1,140 USD
    Small entity (456 USD)
    Micro entity (228 USD)
    - 800MB を超える配列表提出 (37 CFR 1.21 (o)(2))
    11,290 USD
    Small entity (4,516 USD)
    Micro entity (2,258 USD)
    特許出願処理手数料
    37 CFR 1.136 (a)の規定による応答延長手数料
    - 1 か月目以内 (37 CFR 1.17 (a)(1))
    235 USD
    Small entity (94 USD)
    Micro entity (47 USD)
    - 2 か月目以内 (37 CFR 1.17 (a)(2))
    690 USD
    Small entity (276 USD)
    Micro entity (138 USD)
    — 3 か月目以内 (37 CFR 1.17(a)(3))
    1,590 USD
    Small entity (636 USD)
    Micro entity (318 USD)
    - 4 か月目以内 (37 CFR 1.17 (a)(4))
    2,495 USD
    Small entity (998 USD)
    Micro entity (499 USD)
    - 5 か月目以内 (37 CFR 1.17 (a)(5))
    3,395 USD
    Small entity (1,358 USD)
    Micro entity (679 USD)
    37 CFR 1.97 (c)及び(d)の規定による情報開示陳述書の送付 (37 CFR 1.17 (p))
    280 USD
    Small entity (112 USD)
    Micro entity (56 USD)
    長官に対する申請
    申請手数料:
    - 37 CFR 1.55(c)に基づく先の外国出願の優先権回復 (37 CFR 1.17(m)(3))
    2,260 USD
    Small entity (904 USD)
    Micro entity (452 USD)
    - 37 CFR 1.55(e)に基づく先の外国出願の優先権主張が故意でなく遅滞した場合の許容、2 年以下の遅滞の場合 (37 CFR 1.17(m)(2))
    2,260 USD
    Small entity (904 USD)
    Micro entity (452 USD)
    - 37 CFR 1.55(e)に基づく先の外国出願の優先権主張が故意でなく遅滞した場合の許容、2 年を超える遅滞の場合 (37 CFR 1.17(m)(1))
    3,000 USD
    Small entity (1,200 USD)
    Micro entity (600 USD)
    - 37 CFR 1.55(f)に基づき適用される期間経過後に提出された外国優先出願の証明付謄本の許容 (37 CFR 1.17(g)(1))
    235 USD
    Small entity (94 USD)
    Micro entity (47 USD)
    - 37 CFR 1.78(b)に基づく先の米国仮出願の優先権回復 (37 CFR 1.17(m)(3))
    2,260 USD
    Small entity (904 USD)
    Micro entity (452 USD)
    - 37 CFR 1.78(c)に基づく先の米国仮出願の利益主張が故意でなく遅滞した場合の許容、2 年以下の遅滞の場合 (37 CFR 1.17(m)(2))
    2,260 USD
    Small entity (904 USD)
    Micro entity (452 USD)
    - 37 CFR 1.78(c)に基づく先の米国仮出願の利益主張が故意でなく遅滞した場合の許容、2 年を超える遅滞の場合 (37 CFR 1.17(m)(1))
    3,000 USD
    Small entity (1,200 USD)
    Micro entity (600 USD)
    - 37 CFR 1.78(e)に基づく先の仮出願でない米国出願又は国際出願の利益主張が故意でなく遅滞した場合の許容、2 年以下の遅滞の場合 (37 CFR 1.17(m)(2))
    2,260 USD
    Small entity (904 USD)
    Micro entity (452 USD)
    - 37 CFR 1.78(e)に基づく先の仮出願でない米国出願又は国際出願の利益主張が故意でなく遅滞した場合の許容、2 年を超える遅滞の場合 (37 CFR 1.17(m)(1))
    3,000 USD
    Small entity (1,200 USD)
    Micro entity (600 USD)
    - 37 CFR 1.137(a)に基づく故意ではなく放棄された出願の復活、2 年以下の遅滞の場合 (37 CFR 1.17(m)(2))
    2,260 USD
    Small entity (904 USD)
    Micro entity (452 USD)
    - 37 CFR 1.137(a)に基づく故意ではなく放棄された出願の復活、2 年を超える遅滞の場合 (37 CFR 1.17(m)(1))
    3,000 USD
    Small entity (1,200 USD)
    Micro entity (600 USD)
    - 特別に規定されていない問題に関する決定 (37 CFR 1.182) (37 CFR 1.17(f))
    450 USD
    Small entity (180 USD)
    Micro entity (90 USD)
    手数料の支払方法
    支払はすべて米国・ドル建で行う
    支払は次のいずれかの方法が認められる
    ― 米国郵便為替 (37 CFR 1.23)
    ― 小切手 (37 CFR 1.23)
    ― USPTO 預金口座 (37 CFR 1.25)
    ― クレジットカード (37 CFR 1.23 (b))
    ― 暗証番号が不要なプリペイドカードを含む、デビットカード
    ― 電信送金
    ― Financial Manager で管理され、 ACH ネットワークを使用して決済されるオンライン口座経由の ACH 引き落としによる電子資金送金 (EFT)
    為替及び小切手は、「 Director of the U.S. Patent and Trademark Office (米国特許商標庁長官)」宛に米国・ドル建で支払わなければならない。外国からの送金は、必要手数料の全額が米国内で即時受領換金可能なものでなければならない。手数料の支払にはすべて、完全な出願番号、出願人の氏名・名称及び支払う手数料の種類を記載しなければならない。
    すべての手数料の支払は、次のいずれかのクレジットカードで行うことができる。MasterCard、 VISA 、 American Express 又は Discover。クレジットカードで支払を行う出願人は、様式 PTO - 2038 (Annex US.II) を使用すべきである。クレジットカードによる支払を包括的に認証することは認められない。手数料額は特定しなければならない。クレジットカードの認証は 1 回限りとする。その後の支払には新たな認証が必要である。アドバイス: Patent Centerによる出願の場合には、Patent Center による提出時に様式 PTO - 2038 を添付してはならない。添付した場合には、提出者のクレジットカード情報が Patent Center 経由で表示されるおそれがある。提出者の個人情報を保護するために、電子支払方式によるオンラインでの手数料支払が推奨される。様式 PTO - 2038 は USPTO に郵送又は FAX 送信のみとすべきである。基本国内手数料の支払時に様式 PTO - 2038 を USPTO に FAX 送信してはならない。
    USPTO 宛の電子送金に関する情報については、財務局: 電話 (571) 272 - 6400 まで問合せされたい。
    電信送金又は電子送金 (EFT) による支払を選択する出願人は、 支払うべき手数料の全額をUSPTO が受領していることを確認すべきである。銀行手数料が差し引かれている場合、権利が失われるおそれがある。
    USPTOに対する手数料支払に認められる方法に関する追加情報は、次を参照されたい。https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/accepted-payment-methods
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Annex US.II - Credit card payment form (Form PTO-2038)
    Annex US.III - Transmittal letter to the US as DO/EO (Form PTO-1390)
    Annex US.IV - Application data sheet (Form PTO/AIA/14)
    Annex US.V - “Micro entity” certification, gross income basis (Form PTO/SB/15A)
    Annex US.VI - “Micro entity” certification, institution of higher education basis (Form PTO/SB/15B)
    Annex US.VII - Declaration of the inventor (Form PTO/AIA/01)
    Annex US.VIII - Substitute statement in lieu of declaration of the inventor (Form PTO/AIA/02)
    Annex US.IX - Power of attorney (Form PTO/AIA/80)
    Annex US.X - Power of attorney to joint inventor(s) (Form PTO/AIA/81)
    Annex US.XI - Power of attorney (Form PTO/AIA/82)
    Annex US.XII - Information disclosure statement (Form PTO/SB/08a, 08b & 08c)
    Annex US.XIII - Recordation form cover sheet (Form PTO-1595)
    Annex US.XIV - Petition for revival of unintentionally abandoned application (Form PTO/SB/64PCT)
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年2月12日