国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
特許出願及び付与の資格を出願人が有する旨の証明書類
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
出願人が先の出願を行っていない場合には優先権を主張をする資格についての証拠
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
出願人がウルグアイに居住していない場合には、ウルグアイにおける送達用あて名(代理人による代理は要求されないが、代理人を選任した場合には、委任状の提出が必要)
PCT 第 22 条に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の日から 30 日以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
代理人の選任証書 (選任書又は委任状)
PCT 第 22 条に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の日から 30 日以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
国際出願の翻訳文の確認
該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出