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WIPO - PCT Applicant's Guide UY - ウルグアイ
国立産業財産ソフトウェア登録局 (DNPIRS) (ウルグアイ)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 国立産業財産ソフトウェア登録局 (DNPIRS) (ウルグアイ)
    UYI (Indexed units (UI))
    受理官庁の手数料は指標単位(Index Units: UI)によって定められる(特許に関する法律 No.18.719、第398条によって改正された、特許に関する法律 No.17.164、第117条)。ただしこれらの手数料はUYU建で支払い、各月1日におけるUI値に従い毎月アップデートされる。次を参照されたい。
    https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/publicaciones/tasas-precios-direccion-nacional-propiedad-industrial
    通貨のリスト
    USD (米国・ドル)、 UYU (ウルグアイ・ペソ)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(1)(a)
    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ウルグアイ
    2 文字コード
    UY
    官庁の名称
    国立産業財産ソフトウェア登録局 (DNPIRS) (ウルグアイ)
    所在地
    Rincón 719 – Piso 3 º
    C.P.: 11000
    Montevideo
    Uruguay
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (598) 2840 1234 (内線 4451 、 4460 、 4404)
    電子メール
    pct.dnpi@miem.gub.uy
    secretaria.dnpi@miem.gub.uy
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか? (PCT 規則 92.4)
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    はい
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    FedEx,
    UES,
    UPS
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DASについての詳細情報は、次を参照。https://www.wipo.int/en/web/das
    出願人が WIPO DAS から国際出願及び国内出願を取得できるようにする用意がある
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    UY
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    いいえ
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    UY
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許、実用新案(実用新案は国内特許に代えて求めることができる)
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    支払はDNPIRSオンライン出願システムの、次の支払モジュール内で行う。
    https://rad.miem.gub.uy/login/auth
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    いいえ
    国際公開に基づく仮保護
    いいえ
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。PCT第22条に基づく期間内に要件が満たされない場合、出願人は規則51の2.3に基づき定める期間から2か月以内に情報を提示することができる。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ウルグアイ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    スペイン語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    スペイン語
    願書の提出に用いることができる言語
    スペイン語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
    関連する受理官庁の通告は、間もなく公示(PCT公報)に掲載される予定である。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    Microsoft Word (.DOCX) 及びPDF形式を認める。
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    BR,
    CL,
    EP,
    ES,
    JP
    受理官庁に支払う手数料
    受理官庁の手数料は指標単位(Index Units: UI)によって定められる(特許に関する法律 No.18.719、第398条によって改正された、特許に関する法律 No.17.164、第117条)。ただしこれらの手数料はUYU建で支払い、各月1日におけるUI値に従い毎月アップデートされる。次を参照されたい。
    https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/publicaciones/tasas-precios-direccion-nacional-propiedad-industrial
    送付手数料
    672.62 UYI の UYU 相当額
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD の UYU 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    19 USD の UYU 相当額
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD の UYU 相当額
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD の UYU 相当額
    調査手数料
    附属書D (BR)、(CL)、(EP)、(ES) 又は (JP) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    受理官庁に問合せされたい
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    3,363.10 UYI の UYU 相当額
    受理官庁は代理人を要求するか?
    いいえ
    誰が代理人として行為できるか?
    ウルグアイに居住している自然人又は法人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    出願時に明細書の一部として
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物・生物材料の特徴の説明及び有用性の表示
    追加情報
    国立産業財産ソフトウェア財産局 (DNPIRS) (ウルグアイ) に対する特許手続上、寄託はいかなる寄託機関に対しても行うことができる。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第22条(3)に基づく期間: 優先日から30か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は権利回復に「相当な注意」の基準を適用する。
    回復手数料
    3,363.10 UYI の UYU 相当額
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    スペイン語
    要求される翻訳文
    PCT 第22条に基づく場合明: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方)・要約・図面の文言
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    はい
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    いいえ
    国内手数料
    国内官庁の手数料は指標単位(Index Units:UI)によって定められる(特許に関する法律No.18.719、第398条によって改正された、特許に関する法律No.17.164、第117条)。ただしこれらの手数料はUYU建で支払い、各月1日におけるUI値に従い毎月アップデートされる。次を参照されたい。
    https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/publicaciones/tasas-precios-direccion-nacional-propiedad-industrial
    特許:
    受理官庁に問合せされたい
    優先権回復手数料 (規則 49 の 3.2)
    3,363.10 UYI の UYU 相当額
    実用新案:
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    公的機関、中小企業、生産者組合及び集団、共同体、独立発明者、研究センターについての手数料は90%まで減額される(法律No.19355、第338条)
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    特許出願及び付与の資格を出願人が有する旨の証明書類
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が先の出願を行っていない場合には優先権を主張をする資格についての証拠
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人がウルグアイに居住していない場合には、ウルグアイにおける送達用あて名(代理人による代理は要求されないが、代理人を選任した場合には、委任状の提出が必要)
    PCT 第 22 条に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の日から 30 日以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    代理人の選任証書 (選任書又は委任状)
    PCT 第 22 条に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の日から 30 日以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の翻訳文の確認
    該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出
    誰が代理人として行為できるか?
    ウルグアイに居住している自然人又は法人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    準備中

    附属書

    附属書UY.I - 手数料
    準備中
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月10日