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一般情報
受理官庁
国内段階
UZ - 参考情報
UZ - 国際段階
UZ - 附属書 B - 一般情報
UZ - 附属書 C - 受理官庁
UZ - 国内段階
UZ - 国内段階移行するための要件の概要
UZ - 国内段階の手続
UZ - 附属書
WIPO - PCT Applicant's Guide
UZ - ウズベキスタン
ウズベキスタン共和国司法省知的財産局
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利用可能なすべてのバージョン UZ - ウズベキスタン
最新バージョンから最古のバージョンまでの順に記載
-
過去の古いバージョンは英語版をご覧ください。
適用開始日:
2026年1月1日
(公開日 2026年6月22日)
本改訂版の主な変更点
受理官庁: 受理官庁 (RO) 手数料
変更点の一覧
利用可能なすべてのバージョン
参考情報
PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
略語のリスト
国内官庁: ウズベキスタン共和国司法省知的財産局
通貨のリスト
USD (米国・ドル)、 UZS (ウズベキスタン・スム)
国及び官庁に関する情報
官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
官庁プロファイル
官庁の詳細な情報は、
ePCT の官庁プロファイルを参照
。
PCT 留保、申立て、通知及び不適合
第64条(5)
一覧表を参照。
官庁の閉庁日
官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。
国際段階
附属書 B - 一般情報
締約国
ウズベキスタン
2 文字コード
UZ
ウズベキスタン - ウズベキスタン共和国司法省知的所有権局
官庁の名称
ウズベキスタン共和国司法省知的財産局
所在地
33 Khadra street
Tashkent
100017
Uzbekistan
郵便のあて名
上記と同様
電話番号
(998-71) 232 50 50
電子メール
info@ima.uz
ウェブサイト
http://www.ima.uz
ファクシミリ
(998-71) 233 50 05
国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
ファクシミリによる提出を受理する
送付することができる書類の種類
すべての書類
書類の原本提出義務
送付された書類が国際出願又は国際出願の補充若しくは補正を含む差替用紙である場合には、送付の日から 14 日以内に提出
他の書類の場合には、請求がない限り提出義務はない
郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
はい
出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。
https://www.wipo.int/en/web/das
いいえ
当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
IB
世界知的所有権機関国際事務局 - WIPO 国際事務局
,
UZ
ウズベキスタン - ウズベキスタン共和国司法省知的所有権局
国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
受理官庁に問合せされたい
当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
対応する国内段階を参照されたい
UZ
ウズベキスタン - ウズベキスタン共和国司法省知的所有権局
PCT に基づき取得可能な保護の種類
特許
,
実用新案
国内官庁が認める手数料の支払方法
受理官庁に問合せされたい
国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
なし
国際公開に基づく仮保護
なし
国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報が PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間の満了するときまで不明の場合、管轄官庁は通知の日から 3 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
いいえ
附属書 C - 受理官庁
次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
ウズベキスタン
国際出願の作成に用いることができる言語
国際出願が行われた言語が国際調査機関で認められない言語 (附属書 D 参照) である場合、出願人は翻訳文を提出しなければならない (PCT 規則 12.3)。
英語
,
ロシア語
配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
英語
,
ロシア語
,
又は両方
願書の提出に用いることができる言語
ロシア語
紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
1
受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
関連する受理官庁の通告については、2020年10月8日付公示(PCT公報)206頁以降参照。
国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。
認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
すべての形式を認める
受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
はい
受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
はい
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
管轄国際調査機関
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
,
RU
ロシア連邦 - 連邦知的所有権行政局(Rospatent)(ロシア連邦)
管轄国際予備審査機関
EP
欧州特許庁(EPO) - 欧州特許庁(EPO)
この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
RU
ロシア連邦 - 連邦知的所有権行政局(Rospatent)(ロシア連邦)
受理官庁に支払う手数料
送付手数料
減額が適用される場合がある。詳細は
http://ima.uz/ru/regulatory/tarify-i-poshliny/
の受理官庁ウェブサイトを参照されたい。
245,000 UZS
国際出願手数料
この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
1,667 USD
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
19 USD
減額 (手数料表第 4 項に基づく)
電子出願 (文字コード形式による願書)
251 USD
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
376 USD
調査手数料
附属書 D (EP)、附属書 D (RU)参照
優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
245,000 UZS
受理官庁は代理人を要求するか?
不要、出願人がウズベキスタンに居住している場合
要、出願人がウズベキスタンの非居住者である場合
誰が代理人として行為できるか?
国内官庁に対して業として手続を行うために登録されている者
委任状の提出要件の放棄
受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
受理官庁に問合せされたい
受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
受理官庁に問合せされたい
国内段階
国内段階移行するための要件の概要
国内段階移行するための期間
PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
はい
要求される国際出願の翻訳文の言語
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
ロシア語
,
ウズベク語
要求される翻訳文
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
いいえ
国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
受理官庁に問合せされたい
国内手数料
特許:
出願手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
420 USD
1 を超える各独立請求の範囲について
請求の範囲手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
210 USD
審査手数料
1,260 USD
1 を超える各独立請求の範囲の審査手数料
1,260 USD
10 を超える各従属請求の範囲の手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
84 USD
20 を超える各従属請求の範囲の手数料
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
42 USD
最初の3年間の維持手数料
840 USD
実用新案:
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
出願手数料
420 USD
1 を超える各独立請求の範囲について
請求の範囲手数料
210 USD
国内手数料の免除、減額又は払戻し
国際調査報告又は国際予備審査報告が作成されている場合、審査手数料は次のように減額される
審査手数料
1,000 USD
1 を超える各独立請求の範囲の審査手数料
840 USD
国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡証書
PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
出願人がウズベキスタンに居住していない場合には、代理人の選任
PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
該当すれば、電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表提出
誰が代理人として行為できるか?
国内官庁に対して業として手続を行うために登録されている者
国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
はい
国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
国内段階の手続
該当情報なし
附属書
附属書 UZ.I - 手数料
準備中
様式
国内官庁ウェブサイトを参照されたい
変更日:
2026年1月1日
この改訂版でのすべての変更点 (編集上の変更を含む) は、以下の青字部分をご確認ください
附属書 C - 受理官庁
国際出願手数料
1,667 USD
30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
19 USD
電子出願 (文字コード形式による願書)
251 USD
電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
376 USD
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