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WIPO - PCT Applicant's Guide VN - ベトナム
ベトナム知的財産庁 (IP Viet Nam)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: ベトナム知的財産庁 (IP Viet Nam)
    GD: 工業所有権に関する知的所有権法の規定を施行する詳細及び指針としての2006年9月22日の政令No.103/2006/ND-CP(2010年12月31日の政令No.122/2010/ND-CPで改正補充)
    C: 工業所有権に関する知的所有権法の規定を施行する詳細及び指針としての2006年9月22 日の政令No.103/2006/ND-CPを、施行す る指 針と しての2007 年2月14日 の 回覧No.01/2007/TT-BKHCN(2010年7月30日の回覧No.13/2010/TT-BKHCN、2011年7月22日の回覧No.18/2011/TT-BKHCN、2013年2月20日の回覧No.05/2013/TT-BKHCN、2016年6月30日の回覧No.16/2016/TT-BKHCNで改正補充)
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 VND (べトナム・ドン)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ベトナム
    2 文字コード
    VN
    官庁の名称
    ベトナム知的財産庁 (IP Viet Nam)
    所在地
    384-386 Nguyen Trai Street
    Thanh Xuan District
    Ha Noi
    Viet Nam
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (84-24) 3558 82 17
    (84-24) 3858 30 69
    電子メール
    vietnamipo@ipvietnam.gov.vn
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (84-24) 3858 84 49
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    Federal Express
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    ベトナムの居住者は、次の場合に限りWIPO国際事務局に直接出願できる。
    (i) ベトナム知的財産庁(IP Viet Nam)が書面で認証した後、
    (ii) 同一の特許出願をベトナム知的財産庁(IP Viet Nam)に行った場合。
    IB,
    VN
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    VN
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許は「発明特許」を意味し、「実用解決特許」から区別される
    特許
    実用解決特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    As RO:
    — 送付手数料は、現金又は以下の銀行口座への振込で支払う
    銀行口座番号: 1038988888
    銀行名: Vietcombank
    受取人名: VF CUC SO HUU TRI TUE
    — 国際出願手数料及び調査手数料は、WIPO口座へ銀行振込にて支払う
    指定官庁として:
    手数料はすべてベトナム知的財産庁(IP Viet Nam)にベトナム・ドン建で支払わなければならない。
    支払は以下にも行うこともできる。
    “Van phong Cuc So huu tri tue”
    No. 3511.0.1054889.00000
    Kho bac Nha nuoc quan Thanh Xuan
    Hanoi
    Viet Nam
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報がPCT第22条又は第39条(1)(a)に規定する期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は命令の受領時から2か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ベトナム
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    関連する受理官庁の通告については、2019年10月31日付公示(PCT公報)161頁以降参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    認める。ただし、ベトナムで出願されたPCT出願については、当庁は出願人に対し、WIPO基準に準拠した文書形式にスキャンできるよう、白黒の図面を提出するよう求める。
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    AT,
    AU,
    EP,
    JP,
    KR,
    RU,
    SE,
    SG
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    AU,
    KR,
    RU,
    SE

    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁、オーストリア特許庁又はスウェーデン知的財産庁 (PRV) が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
    JP,
    SG

    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    300,000 VND
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,330 CHF
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    15 CHF
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    200 CHF
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    300 CHF
    調査手数料
    附属書D (AT) 、(AU)、(EP)、(JP)、(KR)、(RU)、(SE) 又は (SG) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    なし
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がベトナムに居住している場合、又はベトナムに現実かつ有効な工業上若しくは商業上の拠点を有する場合
    要、出願人がベトナムの非居住者である場合、又は出願人が複数名であれば、願書様式 (PCT/RO/101) に最初に記載された出願人がベトナムに居住していない場合
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続を行う権利を有している代理人
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    別個の委任状が要求される特別の状況
    適用されない
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    いいえ
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    適用されない

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。当庁では権利の回復を認める。回復の要件及び手数料については、当庁に問合せされたい。
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    ベトナム語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    当庁では、カラー又はグレースケールの図面や写真を用いた国内段階への移行を認めています。詳細については、当庁に問合せされたい。
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    発明特許及び実用解決特許について
    出願手数料
    2021年7月1日から2022年6月30日まで、出願手数料は50%減額される。詳細は2021年6月24日の国内官庁回付No.47/2021/TT-BTC、及び2021年12月24日の国内官庁回付 No.120/2021/TT-BTC を参照されたい。
    150,000 VND
    優先権主張手数料
    各優先権 600,000 VND
    方式及び実体審査請求手数料
    900,000 VND
    6 枚を超える各図面の追加手数料
    40,000 VND
    調査手数料
    600,000 VND
    公開手数料
    120,000 VND
    1 枚を超える各図面の追加手数料
    60,000 VND
    6 枚を超える各図面の追加手数料
    10,000 VND
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定める期間内に要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が発明者でない場合には、譲渡書類
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人が同一でない場合には、優先権の譲渡書類
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人がベトナムに居住していない場合には、代理人の選任
    国際出願の翻訳文 2 部
    該当すれば、コンピューター読取が可能な形式によるヌクレオチド又はアミノ酸の配列表
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に対して手続を行う権利を有している代理人
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    VN.01 翻訳文 (補充)
    PCT 第46条
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    VN.02 優先権書類 (翻訳文)
    PCT 規則 17.2(a),
    C 23(6)

    国内官庁は、審査で必要である一部の場合に限り、優先権書類の翻訳文を提出するよう出願人に求める。提出されない場合、国内官庁は、通知で定める期間内に優先権書類の翻訳文を提出するよう出願人に求める。
    VN.03 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 VN.I に概説されている。
    VN.04 審査請求
    GD Sec. 18(3),
    C 15(1)

    特許は、出願人又は第三者が請求した実体審査の後にのみ付与することができる。請求は発明特許出願の場合には優先日から42か月以内、若しくは実用解決特許出願の場合には優先日から36か月以内に書面で行わなければならない。審査請求は、審査手数料を支払わなければ有効とならない。手数料の額は附属書VN.Iに示されている。
    VN.05 代理
    GD Sec. 15(3)(b)
    恒常的な居所、本店又は代表事務所をべトナムに有していない出願人は、国家の管轄当局に手続をすることを認められた代理人が代理しなければならない。登録された代理人の名簿は、請求により国内官庁から入手することができる。
    VN.06 出願の補正及びその時期
    PCT 第28条,
    PCT 第41条

    出願人は、特許付与まで、国際出願を補正又は補充することができる。ただし、主題の範囲がそれにより拡張されないことを条件とする。
    VN.07 譲渡証書
    詳細については、附属書VN.IIの見本証書を参照。出願人が1名以上の他の者を介して、発明者から直接でなく国際出願を出願する権利を取得した場合には、発明者と出願人を結び付ける譲渡証書を提出しなければならない。
    VN.08 特許料 (年金)
    C 27
    特許付与後、特許を有効に維持するために年金を支払わなければならない。初回の年金は、特許付与の通知で定めた期間内に支払わなければならない。その後の各年の年金は、その前年の最後の6か月以内に支払わなければならない。年金を期日後に支払う場合、特許権者は徒過した1か月につき年金の10%に相当する追加手数料を支払うよう要求される。遅延の正当な理由がなく、支払期日が到来した期間の最終日から6か月以内に年金を支払わない場合、特許は無効になる。
    VN.09 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2

    国内段階6.022項から6.027項を参照。国際段階又は国内官庁に対する手続において出願人が国際段階に関するいずれかの行為をするための期間を遵守しなかった場合には、出願人が請求を行い、それが正当であれば、国内官庁は期間を延長することができる。
    VN.10 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    GD Sec. 27

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。国内官庁の決定についての審判は、最初に国内官庁長官が検討し、最終的には、行政手続において科学技術及び及び環境大臣が検討する。
    VN.11実用解決特許
    PCT 規則49の2.1 (a),
    PCT 規則76.5,
    GD Sec. 9(2)(b)

    国内段階での要件は発明特許の場合と基本的に同じである。実用解決特許は、出願日から10年の期間を有する。2004年1月1日より前に行われた国際出願に関して、出願人がベトナムにおいて、国際出願に基づき、特許に代えて実用解決特許の取得を希望する場合には、その旨を出願時の国際出願(願書の第V欄)に表示しなければならなかった。2004年1月1日以降に行われた国際出願に関しては、願書にこの表示をする部分が設けられていないので、出願人は、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。
    VN.12 出願変更
    GD Sec. 13
    国内官庁に対して行った発明特許の国際出願は、出願人の請求により、変更請求の所定の手数料を支払えば、発明特許出願の実体審査が行われた後であっても、実用解決特許出願に変更することができる。ただし、特許を付与するための要件を満たしていないことが判明し、更に当該変更の請求が発明特許出願の拒絶通知があった日から3か月以内に請求しなければならない。

    附属書

    附属書 VN.I - 手数料
    発明特許及び実用解決特許
    出願手数料
    2021年7月1日から2022年6月30日まで、出願手数料は50%減額される。詳細は2021年6月24日の国内官庁回付No.47/2021/TT-BTC、及び2021年12月24日の国内官庁回付 No.120/2021/TT-BTC を参照されたい。
    150,000 VND
    方式審査手数料
    180.000 VND
    - 6 枚を超える各用紙の追加手数料
    8,000 VND
    優先権主張手数料
    各優先権 600,000 VND
    公開手数料
    120,000 VND
    - 1 枚を超える各図面の追加公開手数料
    60,000 VND
    - 6 枚を超える各用紙の追加公開手数料
    10,000 VND
    調査手数料
    600,000 VND
    実体審査請求手数料
    720,000 VND
    - 6 枚を超える各用紙の追加実体審査手数料
    32,000 VND
    付与手数料
    660,000 VND
    - 1 を超える各対象の追加手数料
    100,000 VND
    - 1枚を超える各図面の追加手数料
    60,000 VND
    権利譲渡手数料
    280,000 VND
    審判手数料
    550,000 VND
    年金(発明特許):
    この額は2021年7月1日から2021年12月31日まで適用される。詳細は2021年6月24日の国内官庁回付 No.47/2021/TT-BTCを参照されたい。
    -第 1 年度及び第 2 年度、各年
    最初の独立請求の範囲 750,000 VND
    2番目以降の各独立請求の範囲についての追加、更に 350,000 VND
    -第 3 年度及び第 4 年度、各年
    最初の独立請求の範囲 950,000 VND
    2 番目以降の各独立請求の範囲についての追加、更に 550,000 VND
    — 第 5 年度から第 6 年度、各年
    最初の独立請求の範囲 1,250,000 VND
    2 番目以降の各独立請求の範囲についての追加、更に 850,000 VND
    — 第 7 年度及び第 8 年度、各年
    最初の独立請求の範囲1,650,000 VND
    2 番目以降の各独立請求の範囲についての追加、更に 1,250,000 VND
    — 第 9 年度から第 10 年度、各年
    最初の独立請求の範囲 2,250,000 VND
    2 番目以降の各独立請求の範囲についての追加、更に 1,850,000 VND
    — 第 11 年度から第 13 年度、各年
    最初の独立請求の範囲 2,950,000 VND
    2 番目以降の各独立請求の範囲についての追加、更に 2,550,000 VND
    — 第 14 年度から第 16 年度、各年
    最初の独立請求の範囲 3,750,000 VND
    2 番目以降の各独立請求の範囲についての追加、更に 3,350,000 VND
    — 第 17 年度から第 20 年度までの各年につき
    最初の独立請求の範囲 4,650,000 VND
    2 番目以降の各独立請求の範囲についての追加、更に4,250,000 VND
    年金(実用解決特許)
    この額は2022年1月1日から2022年6月30日まで適用される。詳細は2021年12月24日の国内官庁回付 No.120/2021/TT-BTCを参照されたい。
    -第 1 年度及び第 2 年度、各年
    最初の独立請求の範囲 750,000 VND
    2番目以降の各独立請求の範囲についての追加、更に 350,000 VND
    -第 3 年度及び第 4 年度、各年
    最初の独立請求の範囲 950,000 VND
    2 番目以降の各独立請求の範囲についての追加、更に 550,000 VND
    — 第 5 年度から第 6 年度、各年
    最初の独立請求の範囲 1,250,000 VND
    2 番目以降の各独立請求の範囲についての追加、更に 850,000 VND
    — 第 7 年度及び第 8 年度、各年
    最初の独立請求の範囲1,650,000 VND
    2 番目以降の各独立請求の範囲についての追加、更に 1,250,000 VND
    — 第 9 年度から第 10 年度、各年
    最初の独立請求の範囲 2,250,000 VND
    2 番目以降の各独立請求の範囲についての追加、更に 1,850,000 VND
    手数料の支払方法
    手数料はすべてベトナム知的財産庁(IP Viet Nam)にベトナム・ドン建で支払わなければならない。
    支払は以下にも行うこともできる。
    “Van phong Cuc So huu tri tue”
    No. 3511.0.1054889.00000
    Kho bac Nha nuoc quan Thanh Xuan
    Hanoi
    Viet Nam
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年5月28日 , printed on 2026年7月10日