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WIPO - PCT Applicant's Guide WS - サモア
商工業労働省 (MCIL) (サモア)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 商工業労働省 (MCIL) (サモア)
    IPA: 2011年知的所有権法(2011年法律第9号)
    IPR: 2015年知的所有権規則
    通貨のリスト
    SAT (Samoan Tala)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    サモア
    2 文字コード
    WS
    官庁の名称
    商工業労働省 (MCIL) (サモア)
    所在地
    ACC House
    Levels 3 & 4
    Apia
    Samoa
    郵便のあて名
    P.O. Box 862
    Apia
    Samoa
    電話番号
    (685) 204 41
    電子メール
    ipros@mcil.gov.ws
    mpal@mcil.gov.ws
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (685) 204 43
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    いいえ
    国際出願に関する通知を電子メールで送付するか?
    はい
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    いいえ
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    WS
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    WS
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    イノベーション特許,
    特許
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか、又は出願後に提出することができる。PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知の受領日から3か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    サモア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    1
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    関連する受理官庁の通告については、2021年10月14日付公示(PCT公報)168頁以降参照。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する
    管轄国際調査機関
    EP,
    PH
    管轄国際予備審査機関
    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    PH
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    200 SAT
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD
    調査手数料
    附属書D (EP) 又は (PH) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    100 SAT
    優先権回復請求手数料 (PCT 規則 26 の 2.3 (d))
    200 SAT
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がサモアに居住している場合
    要、出願人がサモアの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    サモアで登録されている代理人又は弁護士
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    出願人が提出した国際出願の翻訳文が、補正されたもの又は最初に提出したもののみである場合、国内官庁は欠落している翻訳文を提出するよう出願人に要求する。
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    国内官庁がPCT第20条に基づき国際事務局から国際出願の写しを受領していない場合に限り、国際出願の写しが要求される。これは、出願人がPCT第23条(2)又は第40条(2)に基づき国内段階の早期開始の明示の請求を行った場合が考えられる。
    国内手数料
    特許:
    出願手数料
    500 SAT
    革新特許
    出願手数料
    350 SAT
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 3 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の願書に記載されていない場合には、出願人の国籍
    国際出願日の後に出願人の名称変更があった場合には、名称変更を証明する書類
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 3 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が特許出願及び付与を受ける資格を有する旨の宣言書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 3 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が先の出願の優先権主張の資格を有する旨の宣言書
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 3 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人がサモアに居住していない場合には代理人の選任
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    代理人の選任証書 (選任書又は委任状)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    誰が代理人として行為できるか?
    サモアで登録されている代理人又は弁護士
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。国内官庁は当該請求に「相当な注意」の基準を適用する

    国内段階の手続

    WS.01 手続言語
    PCT 規則51の2(d)(ii),
    IPR 68

    手続言語は英語である。国際出願が英語で行われていない場合、出願人は確認済の英語翻訳文の提出が要求される。
    WS.02 翻訳文 (補充)
    PCT 規則51の2.1(e)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階 6.002 項及び 6.003 項を参照)。
    WS.03 分割出願
    IPA 8(4),
    IPA 8(6),
    IPR 14(2)

    出願人は審査手続中いつでも出願を分割することができる。分割後の出願は、国内段階に移行済の国際出願と同一の出願日及び該当すれば優先日の利益を享受する。分割出願の手数料額は附属書WS.Iに記載されている。
    WS.04 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 WS.I に概説されている。
    WS.05 特許維持手数料
    IPA 13(2),
    IPA 13(3)

    国際出願日から5年目を初回として、5年ごとに維持手数料を前払する。維持手数料が不払の場合、特許は失効する。維持手数料の額は附属書WS.Iに記載されている。
    WS.06 代理
    IPR 15,
    IPR 16

    出願人がサモアに居所又は業務上の本拠地のいずれも有していない場合には、サモアで登録されている代理人又は弁護士による代理が要求される。代理人は、許可された様式に出願人が署名したものを提出することによって選任しなければならない。
    WS.07 生物材料・伝統知識
    IPA 7(3)(g),
    IPA 7(10),
    IPA 7(11)

    保護を求める発明が、サモア若しくはその他の場所における特定地域又は先住民社会が利用可能な知識を基礎としている場合、出願人はそれに関する陳述書の提出が要求され、登録官は、その材料若しくは知識を利用するための資格又は許可を示す証拠を提出するよう出願人に要求することができる。該当する場合には発明に使用されている生物材料の出所又は原産地を開示する陳述書が要求される。
    WS.08 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2),
    PCT 規則82の2

    国内段階 6.022 項から 6.027 項を参照。
    WS.09 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    関係手続は国内段階 6.018 項から 6.021 項に概説されている。
    WS.10 権利回復
    PCT規則49.6,
    IPA 130

    出願人は、状況において要求される相当の注意を払ったが、適用される期間内にPCT第22条に規定する行為を遂行しなかった場合、権利回復を請求することができる。権利回復請求は、適用される期間の終了日から12か月以内に行わなければならない。権利回復の手数料額は附属書WS.Iに記載されている。
    WS.11 出願変更
    IPA 30
    特許についての国際出願は革新特許出願に変更可能であり、その逆も認められる。出願変更は特許若しくは革新特許の付与又は拒絶前であればいつでも請求することができる。出願変更は附属書WS.Iに記載する手数料の支払が条件とされる。

    附属書

    附属書 WS.I - 手数料
    特許:
    出願手数料
    500 SAT
    調査手数料
    30 SAT
    維持手数料
    400 SAT
    補正請求手数料
    150 SAT
    変更手数料
    100 SAT
    革新特許
    出願手数料
    350 SAT
    手数料の支払方法
    手数料の支払はサモア・タラ建で行うべきである。すべての支払には、出願番号(判明していれば国内出願番号、国内出願番号が不明であれば国際出願番号)、出願人の氏名又は名称、支払う手数料の種類を表示しなければならない。
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年8月24日