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WIPO - PCT Applicant's Guide XN - 北欧特許機構
北欧特許機構

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 北欧特許機構
    通貨のリスト
    CHF (スイス・フラン)、 DKK (デンマーク・クローネ)、 EUR (ユーロ)、 ISK (アイスランド・クローナ)、 NOK (ノルウェー・クローネ)、 SEK (スウェーデン・クローナ)、 USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    機関:
    北欧特許機構
    2 文字コード
    XN
    官庁の名称
    北欧特許機構
    所在地
    Helgeshoj Allé 81
    2630 Taastrup
    Denmark
    郵便のあて名
    上記と同様
    電話番号
    (45-43) 50 85 00
    電子メール
    npi@npi.int
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (45-43) 50 80 08
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    はい,
    送付の日から 14 日以内に提出
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    受理官庁に問合せされたい
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    NPI 預金口座
    銀行送金:
    Danske Bank, Bernstorffsgade 40, 1577 København V.
    登録番号: 3129
    口座番号: 3129 750790
    IBANコード: DK96 3000 3129 750790
    SWIFT: DABADKKK
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    受理官庁に問合せされたい
    国際公開に基づく仮保護
    受理官庁に問合せされたい
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 D - 国際調査機関

    次の受理官庁を管轄する国際調査機関
    DK,
    IS,
    NO,
    SE
    国際調査機関に支払う手数料
    調査手数料 (PCT 規則 16)
    この手数料は、受理官庁が認める通貨(複数の通貨があればそのうち1つ)で受理官庁に支払う(附属書C参照)。
    この手数料は、受理官庁が認める通貨 (複数の通貨があればそのうち 1 つ) で受理官庁に支払う
    1,734 CHF
    14,080 DKK
    1,885 EUR
    273,600 ISK
    21,620 NOK
    19,950 SEK
    2,237 USD
    追加の調査手数料 (PCT 規則 40.2)
    この手数料は、特別の事情がある場合にのみ国際調査機関に支払う
    14,080 DKK
    国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 44.3)
    書類 1 通につき 50 DKK
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    1 頁につき 3.25 DKK
    異議申立手数料 (PCT 規則 40.2 (e))
    8,000 DKK
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c))
    準備中
    調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    国際調査の開始前に PCT 第 14 条(1)、(3)又は(4)の規定により国際出願が取下げられた又は取下げられたものとみなされた場合:
    100 %払戻し
    当該調査機関が先の国際調査若しくは国際型調査から利益を得る場合: 50%払戻し
    優先権が主張されている先の出願において、デンマーク特許商標庁、アイスランド知的財産庁 (ISIPO)、ノルウェー産業財産庁又はスウェーデン知的財産庁 (PRV) が調査報告を発行し、当該機関がその調査報告によって利益を得る場合: 25%払戻し
    国際調査のために認める言語
    デンマーク語,
    英語,
    アイスランド語,
    ノルウェー語,
    スウェーデン語
    国際出願が、この国際調査機関が既に調査した先の出願から優先権を主張している場合、国際調査機関は先の調査結果に関する非公式コメントを認めるか?
    いいえ
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    CD - ROM 、 CD - R 、 DVD - ROM 又は DVD - R
    調査をしないこととしている対象
    PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、デンマーク、アイスランド及びノルウェーの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時

    附属書 SISA - 国際調査機関 (補充調査)

    国際事務局に支払う手数料
    国際事務局に対する手数料支払の詳細は、 WIPO ウェブサイト http://www.wipo.int/pct/en/fees/special.html を参照。
    補充調査手数料 (PCT 規則 45 の 2.3)
    この手数料はデンマーク・クローナ建で国際調査機関が定め、デンマーク・クローナとスイス・フランとの為替変動を反映させるため適宜変更される。
    - 完全調査
    1,734 CHF
    - デンマーク語、アイスランド語、ノルウェー語及びスウェーデン語による文献のみの調査
    499 CHF
    補充調査取扱手数料 (PCT 規則 45 の 2.2)
    200 CHF
    後払手数料 (PCT 規則 45 の 2.4 (c))
    100 CHF
    国際調査機関に支払うべき手数料
    補充国際調査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 45 の 2.7 (c))
    50 DKK
    検査手数料 (PCT 規則 45 の 2.6 (c))
    8,000 DKK
    国際出願の一件書類中の文献の写しのための手数料 (PCT 規則 94.1 の 3)
    1 頁につき 3.25 DKK
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.1 (c)及び 45 の 2.5 (c))
    準備中
    補充調査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    補充調査請求書が国際調査機関に送付されておらず、国際出願が取下げられた若しくは取下げられたものとみなされた場合、又は補充調査請求が取下げられた若しくは行われなかったものとみなされた場合、国際事務局は補充調査手数料を払い戻す (PCT 規則 45 の 2.3 (d)参照): 100 %払戻し
    作業の開始前に、補充調査請求が行われなかったものとみなされた場合、国際調査機関は補充調査手数料を払い戻す (PCT 規則 45 の 2.3 (e)参照): 100 %払戻し
    補充国際調査のために認める言語
    デンマーク語,
    英語,
    アイスランド語,
    ノルウェー語,
    スウェーデン語
    調査をしないこととしている対象
    PCT規則39.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、デンマーク、アイスランド及びノルウェーの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    補充国際調査に含まれる文献の範囲
    PCT最小限資料に追加して、国際調査機関は少なくとも、同機関が調査のために保有している、デンマーク語、アイスランド語、ノルウェー語及びスウェーデン語の文献を含む
    補充国際調査の制限
    国際調査機関は、1年あたり最高で500件の補充国際調査を行う
    ヌクレオチド・アミノ酸の配列表の提出用に認められる物理媒体の種類
    CD - ROM 、 CD - R 、 DVD - ROM 又は DVD - R
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載され ていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出した時

    附属書 E - 国際予備審査機関

    次の受理官庁を管轄する国際予備審査機関
    DK,
    IS,
    NO,
    SE
    国際予備審査機関として行動する当官庁の管轄権に何らかの制限があるのか?
    いいえ
    国際予備審査機関に支払う手数料
    国際予備審査手数料 (PCT 規則 58)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う
    5,000 DKK
    追加の国際予備審査手数料 (PCT 規則 68.3)
    この手数料は特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う
    5,000 DKK
    取扱手数料 (PCT 規則 57.1)
    この手数料は国際予備審査機関に支払う。この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,600 DKK
    国際予備審査報告に列記された文献の写しのための手数料 (PCT 規則 71.2)
    書類 1 通につき 50 DKK
    国際出願の一件書類中の文書の写しのための手数料 (PCT 規則 94.2)
    1 頁につき 3.25 DKK
    異議申立手数料 (PCT 規則 68.3 (e))
    8,000 DKK
    遅延提出手数料 (PCT 規則 13 の 3.2))
    準備中
    国際予備審査手数料の払戻しの条件及び額
    過誤又は超過の料金は払い戻す
    PCT 規則 58.3 に規定する場合:
    - PCT規則54.4、54の2.1(b)及び58の2.1(b)の場合: 100%払戻し
    - PCT規則60.1(c)の場合: 必要な送付手数料を差し引いた額を払い戻す
    国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下げられた場合: 100 %払戻し
    国際予備審査のために認める言語
    デンマーク語,
    英語,
    アイスランド語,
    ノルウェー語,
    スウェーデン語
    審査をしないこととしている対象
    PCT規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし、デンマーク、アイスランド及びノルウェーの特許法の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれかの対象を除く。
    委任状の提出要件の放棄
    国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合 (PCT 規則 90 の 2.1 から 90 の 2.4 、国際段階の 11.048 項も参照)、委任状の要件の放棄は適用されない (PCT 規則 90.4 (e) 及び 90.5 (d))
    国際調査機関は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    はい
    別個の委任状が要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書様式に記載されていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出し た時
    国際調査機関は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    はい
    包括委任状の写しが要求される特別の状況
    代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書様式に記載されていなかった者を選任した時、又はその者が書類を提出し た時
    Current version applicable from 2026年4月1日 , printed on 2026年7月9日