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WIPO - PCT Applicant's Guide ZA - 南アフリカ
企業知的所有権委員会 (CIPC) (南アフリカ)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    Office: Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) (South Africa)
    PA: Patents Acts 1978
    Reg.: Patent Regulations 1978
    通貨のリスト
    ZAR (南アフリカ・ランド)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。
    WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国、その他の組織及び政府間機関を識別するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5)
    一覧表を参照のこと
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    南アフリカ
    2 文字コード
    ZA
    国内官庁の名称
    企業知的所有権委員会 (CIPC) (南アフリカ)
    所在地
    77 Meintjies Street
    Block F
    Sunnyside
    Pretoria 0002
    South Africa
    郵便のあて名
    Intellectual Property:
    Private Bag X400
    Pretoria 0001
    South Africa
    電話番号
    (27-12) 394 50 01
    (27-12) 394 50 84
    電子メール
    epct@cipc.co.za
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    電子メールによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    Yes, within 14 days from the date of the transmission, if the transmitted document is the international application, a replacement sheet containing corrections or amendments of the international application, or a power of attorney
    他の書類の場合には、請求がない限り提出義務はない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    ZA
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    ZA
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    [ MT ] 付加特許
    当該官庁が認める手数料の支払方法
    指定官庁に問い合わせされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    当該官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか又は後で提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知に定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    南アフリカ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    For the relevant notifications by the Office, see Official Notices (PCT Gazette) dated 4 June 2015, pages 92 et seq. and 1 December 2022, pages 322 et seq.
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    いずれの形式も認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    AT,
    AU,
    EP,
    US
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    AU

    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁若しくはオーストリア特許庁が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
    US
    これらの官庁は、国際調査を当該官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    525 ZAR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    28,760 ZAR
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    320 ZAR
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    4,320 ZAR
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    6,490 ZAR
    調査手数料
    Refer to
    Annex D(AT)
    Annex D(AU)
    Annex D(EP)
    Annex D(US)
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    210 ZAR
    受理官庁は代理人を要求するか?
    No, if the applicant resides in South Africa
    Yes, if the applicant is a non-resident
    誰が代理人として行為できるか?
    Any patent attorney or partnership registered before the Office
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から 16 か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    - 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    - 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づき、規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された以外に届け出なければならない追加事項 (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    Deposits may also be made for the purposes of patent procedure before the Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) (South Africa) with any depositary institution.

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間 : 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT 第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT 第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法に基づきカラー図面を認めるか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    出願手数料
    590 ZAR
    1 年目の年金
    The first annual fee is due within three years from the international filing date.
    130 ZAR
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    Appointment of an agent if the applicant is not resident in South Africa
    If not already complied with within the time limit applicable under PCT Article 22 or 39(1), the Office will invite the applicant to comply with the requirement within a time limit of six months.
    Proof of assignment or transfer of rights where the applicant is not the inventor
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    Proof by the applicant concerning his right to claim priority of the earlier application, if he did not apply himself for that earlier application
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    Verified translation of the international application to be furnished in duplicate
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    誰が代理人として行為できるか?
    Any patent attorney registered before the Office
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    ZA.01 国内段階へ移行するための様式
    PA Sec. 42E(1),
    Reg. 67B

    The Office has available a special form for entering the national phase (refer to Annex ZA.II).
    ZA.02 not found
    PA Sec. 43F(3) (k)
    The applicant may amend or correct the claims, description and drawings in the international application at any time before the grant of the patent provided that:
    — the amendment does not introduce any new matter in the disclosure of the invention; and
    — the specification as amended does not include any claim which is not fairly based on matter disclosed in the specification prior to the amendments.
    ZA.03 not found
    PA Sec. 89
    The Registrar or Commissioner of Patents may authorize the condonation or correction of any irregularity in procedure in any proceedings before him, provided that such condonation or correction is not detrimental to the interests of any person.
    ZA.04 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 ZA.I に概説されている。
    ZA.05 委任状
    PA Sec. 30,
    Reg. 8,
    Reg. 22(1),
    Reg. 33

    An agent must be appointed by filing a power of attorney if the applicant is not resident in South Africa. If a power of attorney is not filed at the time of entry into the national phase, it may be filed within six months from the date of filing of the application. The Registrar may, upon request of the applicant, extend the time for filing the power of attorney.
    ZA.06 更新手数料
    Sec. 46(1),
    Reg. 48(1)

    The first renewal fee is payable before the expiry of the third year from the international filing date and thereafter, annually, till the expiry of the patent. The amounts of the renewal fees are indicated in Annex ZA.I. A special form is to be used for the payment of these fees (refer to Annex ZA.III). The Office does not issue a reminder to the applicant for the payment of the renewal fees.

    附属書

    付属書 ZA.I -手数料
    国内手数料:
    [ MT ] 完全仕様書を添付した申請 (第 30 条第 1 項)
    590 ZAR
    [ MT ] 優先権の遅延請求に対する月額または月額の一部の手数料 (第 31 条第 1 項第 1 号)
    50 ZAR
    [ MT ] レジストリに対するアプリケーション:
    [ MT ] -優先権を主張する (第 30 条第 7 項)
    50 ZAR
    [ MT ] 改正又は新たな申請をすること (第 37 条)
    50 ZAR
    [ MT ] -書類の誤りの訂正及び修正 (第 50 条)
    90 ZAR
    [ MT ] 文書の遅延申告料 (第 30 条第 6 項、第 32 条)
    50 ZAR
    [ MT ] 更新料 (第 46 条第 1 項) :
    [ MT ] 3 年目の終了前に
    130 ZAR
    [ MT ] 4 年目の終了前に
    130 ZAR
    [ MT ] 5 年目の終了前に
    130 ZAR
    [ MT ] 6 年目の終わりまでに
    85 ZAR
    [ MT ] 7 年目の終わりまでに
    85 ZAR
    [ MT ] 8 年目の終わりまでに
    100 ZAR
    [ MT ] 9 年目の終わりまでに
    100 ZAR
    [ MT ] 10 年の期限が切れる前に
    120 ZAR
    [ MT ] 11 年目の終わりまでに
    120 ZAR
    [ MT ] 12 年目の終わりまでに
    145 ZAR
    [ MT ] 13 年目の終わりまでに
    145 ZAR
    [ MT ] 14 年目の終わりまでに
    164 ZAR
    [ MT ] 15 年の期限が切れる前に
    164 ZAR
    [ MT ] 16 年目の終わりまでに
    181 ZAR
    [ MT ] 17 年目の終わりまでに
    181 ZAR
    [ MT ] 18 年の期限が切れる前に
    206 ZAR
    [ MT ] 19 年目の終わりまでに
    206 ZAR
    [ MT ] 更新料の支払い延期費 (第 46 条第 2 項)
    90 ZAR
    [ MT ] その後は 、 毎月またはその一部 (5 ヶ月を超えない限り )
    50 ZAR
    [ MT ] 失効した特許の復活申請 (第 47 条第 1 項)
    286 ZAR
    [ MT ] 仮仕様書の改正申請 (第 51 条第 1 項)
    70 ZAR
    [ MT ] 完全仕様書の改正申請
    [ MT ] -公開前に (第 51 条第 1 項)
    70 ZAR
    [ MT ] -公開後 (第 51 条第 1 項)
    242 ZAR
    [ MT ] 署長前の抗告手続の費用
    90 ZAR
    [ MT ] 書類・文書・登記の検査料
    4 ZAR
    手数料の支払方法
    The payment of fees should be effected in South African rand using the Office’s customer account. All payments must indicate the application number (national, if already known; international, if the national number is not yet known), the name of the applicant and the type of fee being paid, as well as the CIPC customer code
    For further details on how to create an account, please refer to:
    http://www.cipc.co.za/index.php/register-your-business/banking-details/
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年2月7日