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WIPO - PCT Applicant's Guide ZA - 南アフリカ
企業知的財産委員会 (CIPC) (南アフリカ)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 企業知的財産委員会 (CIPC) (南アフリカ)
    PA: 1978年特許法
    Reg.: 1978年特許規則
    通貨のリスト
    ZAR (南アフリカ・ランド)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    第64条(5)
    一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    南アフリカ
    2 文字コード
    ZA
    官庁の名称
    企業知的財産委員会 (CIPC) (南アフリカ)
    所在地
    77 Meintjies Street
    Block F
    Sunnyside
    Pretoria 0002
    South Africa
    郵便のあて名
    Intellectual Property:
    Private Bag X400
    Pretoria 0001
    South Africa
    電話番号
    (27-12) 394 50 01
    (27-12) 394 50 84
    電子メール
    epct@cipc.co.za
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    なし
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    電子メールによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付された書類が国際出願、国際出願の補充若しくは補正を含む差替用紙、又は委任状である場合には、送付の日から14日以内に提出
    他の書類の場合には、請求がない限り提出義務はない
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    はい
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    IB,
    ZA
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    対応する国内段階を参照されたい
    ZA
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    特許,
    追加特許
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載するか又は後で提出することができる。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に規定する期間内に要件を満たしていない場合、管轄官庁は通知に定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    南アフリカ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通知については、2015年6月4日付公示(PCT公報)92頁以降、及び2022年12月1日付公示(PCT公報)322頁以降参照。
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    はい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    AT,
    AU,
    EP,
    US
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    AU

    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁若しくはオーストリア特許庁が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
    US
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    525 ZAR
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    28,760 ZAR
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    320 ZAR
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    4,320 ZAR
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    6,490 ZAR
    調査手数料
    附属書D (AT)、(AU)、(EP) 又は (US) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    210 ZAR
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人が南アフリカに居住している場合
    要、出願人が南アフリカの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    受理官庁に登録されている弁理士又は組合
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    附属書 L 微生物及びその他の生物材料の寄託

    指定官庁及び選択官庁の要件
    適用される国内法令に、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する規定が含まれている国内官庁だけがこの表に掲載されている。この表に別段の記載がない限り、これらの国内官庁に対する特許手続上、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局の地位を取得しているすべての寄託機関に寄託を行うことができる。
    国際寄託当局のリストは、以下のリンクを参照。
    関連する通知は以下のリンクから確認できる。
    ブダペスト条約に基づく国際寄託当局の要件に関する詳しい情報は、以下のリンクに掲載されている。
    出願人が優先日から16か月より早い時期までに届け出なければならない事項 (該当する場合)
    — 規則 13 の 2.3 (a)(i)から(iii)に規定された事項
    なし
    — 追加事項
    なし
    該当する国内官庁からの通知に基づく追加の義務的 (規則13の2.3(a)(i)から(iii)に規定された以外の) 記載事項 (該当する場合) (該当する場合)
    出願人が可能な限り、微生物の特徴に関する情報
    追加情報
    企業知的財産委員会 (CIPC) (南アフリカ) に対する特許手続上、寄託はいかなる寄託機関に対しても行うことができる。

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、補正されたもののみ、及び PCT 第 19 条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    出願手数料
    590 ZAR
    第 1 年度の年金
    最初の年金は国際出願日から3年以内に支払う
    130 ZAR
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    出願人が南アフリカに居住していない場合には代理人の選任
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさなかった場合、国内官庁は6か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が発明者でない場合には権利の譲渡又は移転の証明
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    出願人自身が先の出願をしていない場合には、出願人が当該先の出願の優先権を主張する権利についての証明
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    対応する申立てが PCT 規則 4.17 に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる
    国際出願の確認済翻訳文2部
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 2 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    誰が代理人として行為できるか?
    国内官庁に登録されている弁理士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    ZA.01 国内段階へ移行するための様式
    PA Sec. 42E(1),
    Reg. 67B

    国内官庁は国内段階移行するための特別な様式を用意している(附属書ZA.II参照)。
    ZA.02 出願の補正; 時期
    PA Sec. 43F(3) (k)
    出願人は、特許付与前であればいつでも、国際出願の請求の範囲、明細書及び図面を補正又は補充することができる。ただし、次を条件とする。
    ― 補正によって、発明の開示に新たな事項が導入されないこと
    ― 補正された明細書に、補正前の明細書に開示されていた事項に正しく基づいていない請求の範囲が含まれていないこと
    ZA.03 手続における不備の許容又は補充
    PA Sec. 89
    特許登録官又は長官は、その者に対して行われている手続において何らかの不備があった場合、その許容又は補充を認めることができる。ただし、その許容又は補充が、いかなる者の利益にも被害を与えないことを条件とする。
    ZA.04 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 ZA.I に概説されている。
    ZA.05 委任状
    PA Sec. 30,
    Reg. 8,
    Reg. 22(1),
    Reg. 33

    出願人が南アフリカに居住していない場合には、委任状を提出することによって代理人を選任しなければならない。国内段階へ移行するときに委任状が提出されない場合であっても、出願日から6か月以内に提出することができる。登録官は、出願人から請求があれば、委任状の提出期間を延長することができる。
    ZA.06 更新手数料
    Sec. 46(1),
    Reg. 48(1)

    最初の更新手数料は、国際出願日から3年目の満了の前までに支払い、その後は特許が失効するまで毎年支払う。更新手数料の額は附属書ZA.Iに記載されている。この手数料の支払には特別の様式を使用する(附属書ZA.III参照)。国内官庁は、更新手数料の支払に関して出願人に案内通知を発行しない。

    附属書

    附属書 ZA.I - 手数料
    国内手数料:
    ― 完全明細書を伴う出願 (第30条(1))
    590 ZAR
    優先権の遅延主張、各月又はその端数につき (第31条(1)(i))
    50 ZAR
    登録官への申請:
    ― 優先権の主張 (第30条(7))
    50 ZAR
    ― 補正又は新規出願の申立(第37条)
    50 ZAR
    ― 誤記の訂正又は書類の補正(第50条)
    90 ZAR
    書類の遅延提出(第30条(6)及び第32条)
    50 ZAR
    更新手数料 (第46条(1)):
    ― 第 3 年度の満了前
    130 ZAR
    ― 第 4 年度の満了前
    130 ZAR
    ― 第 5 年度の満了前
    130 ZAR
    ― 第 6 年度の満了前
    85 ZAR
    ― 第 7 年度の満了前
    85 ZAR
    ― 第 8 年度の満了前
    100 ZAR
    ― 第 9 年度の満了前
    100 ZAR
    ― 第 10 年度の満了前
    120 ZAR
    ― 第 11 年度の満了前
    120 ZAR
    ― 第 12 年度の満了前
    145 ZAR
    ― 第 13 年度の満了前
    145 ZAR
    ― 第 14 年度の満了前
    164 ZAR
    ― 第 15 年度の満了前
    164 ZAR
    ― 第 16 年度の満了前
    181 ZAR
    ― 第 17 年度の満了前
    181 ZAR
    ― 第 18 年度の満了前
    206 ZAR
    ― 第 19 年度の満了前
    206 ZAR
    更新手数料の支払延長請求 (第46条(2))
    90 ZAR
    ― その後、各月又はその端数につき (5か月以内)
    50 ZAR
    失効特許の回復申請 (第47条(1))
    286 ZAR
    仮明細書の補正申請 (第51条(1))
    70 ZAR
    完全明細書の補正申請:
    ― 公衆の閲覧に供される前 (第51条(1))
    70 ZAR
    ― 公衆の閲覧に供された後 (第51条(1))
    242 ZAR
    登録官に対する異議申立手数料
    90 ZAR
    一件書類、文書又は登録簿の閲覧手数料
    4 ZAR
    手数料の支払方法
    手数料の支払は南アフリカ・ランド建で国内官庁の利用者アカウントを使用して行う。すべての支払には、出願番号(判明していれば国内番号、国内番号が不明であれば国際番号)、出願人の氏名又は名称、支払われる手数料の種類、及びCIPC利用者コードを表示しなければならない。
    アカウント設定の詳細については次を参照されたい。
    www.cipc.co.za/index.php/register-your-business/banking-details/
    様式
    国内官庁は次の書類を管理している。最新版及びその他の言語については、国内官庁ウェブサイト (附属書 B) を参照。
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日