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WIPO - PCT Applicant's Guide ZM - ザンビア
特許企業登録局 (PACRA) (ザンビア)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: 特許企業登録局 (PACRA) (ザンビア)
    通貨のリスト
    USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ザンビア
    2 文字コード
    ZM
    官庁の名称
    特許企業登録局 (PACRA) (ザンビア)
    所在地
    Pacra House
    Haile Selassie Avenue
    Long Acres
    Lusaka
    Zambia
    郵便のあて名
    Registrar Patents and Companies Registration Agency (PACRA)
    P.O. Box 32020
    Lusaka
    Zambia
    電話番号
    (260-211) 25 51 35
    (260-211) 25 54 25
    (260-211) 25 51 51
    電子メール
    patents@pacra.org.zm
    pro@pacra.org.zm
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (260-211) 25 54 26
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    電子メール及びファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付の日から1か月以内に提出
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    Federal Express
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AP,
    IB,
    ZM
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護: ZM
    ARIPO 保護: ARIPO 事務局
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    追加特許,
    実用新案

    ARIPO:
    特許,
    実用新案 (実用新案は、 ARIPO 特許に代えて又は ARIPO 特許に加えて求めることができる)
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    以下の口座に銀行振込をする:
    口座名/受取人名: Patents and Companies Registration Agency
    口座番号: 0306951300190
    支店: Government Complex
    銀行名: Zanaco
    Sort コード: 010084
    SWIFT コード: ZNCOZMLU
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    2016年特許法No.40、第52条(3)
    国際公開に基づく仮保護
    (1) 英語で公開された国際出願: 出願人はPCT第21条に基づく国際出願の公開日から特許法第62条(2)で定める権利を有する
    (2) 英語以外の言語で公開された国際出願: 出願人は、特許法第65条(1)に基づき国内官庁に英語翻訳文を提出し、第54条に基づき公開が行われた後、特許法第62条(2)で定める権利を有する
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    詳細については2016年特許法No.40、第21条及び第32条(2)を参照。

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ザンビア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    関連する受理官庁の通告については、2020年7月23日付公示(PCT公報)159頁以降参照
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は変換前の書類の提出を認めるか?認めるのであればどの形式か?(PCT 実施細則第 706 号)
    すべての形式を認める
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    認める。当庁では、非公式にカラー図面の提出を認める。詳細については、国内官庁に問合せされたい。
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    AT,
    SE
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    SE
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    50 USD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD
    調査手数料
    附属書D (AT) 又は (SE) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    20 USD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、出願人がザンビアに居住している場合
    要、出願人がザンビアの非居住者である場合
    誰が代理人として行為できるか?
    ザンビアで登録されている代理人又は弁護士
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    認める。国内官庁は権利の回復に「故意ではない」の基準を適用する。手数料については国内官庁に確認されたい。
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第22条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正された場合には、最初に提出したもの・補正されたものの双方、及びPCT第19条に基づく説明書)・図面の文言・要約
    PCT 第39条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (これらの要素のいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    認める。当庁では、非公式にカラー図面の提出を認める。詳細については、国内官庁に問合せされたい。
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    特許:
    国内手続手数料
    115 USD
    第 1 年度の年金
    最初の年金は国際出願日から4年以内に支払う
    50 USD
    追加特許
    国内手続手数料
    115 USD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    出願人がザンビアに居住していない場合には、代理人の選任
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 3 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    代理人の選任書面 (選任書又は委任状) が要求される
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 3 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の翻訳文 3 部
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 3 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 3 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    対応する申立てが規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる。
    出願人が発明者でない場合には、出願人の出願する資格についての証拠
    対応する申立てが規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる。
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさなかった場合、国内官庁は通知の日から2か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。
    出願人が先の出願を行っていない場合には優先権を主張をする資格についての証拠
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 3 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    対応する申立てが規則4.17に基づき行われていれば、この要件を満たすことができる。
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    PCT第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさなかった場合、国内官庁は通知の日から2か月以内に要件を満たすよう出願人に求める。
    誰が代理人として行為できるか?
    ザンビアで登録されている代理人又は弁護士
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    該当情報なし

    附属書

    附属書 ZM.I - 手数料
    準備中
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年5月28日 , printed on 2026年7月9日