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WIPO - PCT Applicant's Guide ZM - ザンビア
特許企業登録局 (PACRA) (ザンビア)

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、当該官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int.
    略語のリスト
    Office: Patents and Companies Registration Agency (PACRA) (Zambia)
    通貨のリスト
    USD (米国・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。
    WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国、その他の組織及び政府間機関を識別するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    国内官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照のこと.
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    当該機関は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    国内官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ザンビア
    2 文字コード
    ZM
    国内官庁の名称
    特許企業登録局 (PACRA) (ザンビア)
    所在地
    Pacra House
    Haile Selassie Avenue
    Long Acres
    Lusaka
    Zambia
    郵便のあて名
    Registrar
    Patents and Companies Registration Agency (PACRA)
    P.O. Box 32020
    Lusaka
    Zambia
    電話番号
    (260-211) 25 51 35
    (260-211) 25 54 25
    (260-211) 25 51 51
    電子メール
    patents@pacra.org.zm
    pro@pacra.org.zm
    ウェブサイト
    ファクシミリ
    (260-211) 25 54 26
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    電子メール及びファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    Yes, within one month of transmission
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL,
    Federal Express
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は https://www.wipo.int/en/web/das を参照
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AP,
    IB,
    ZM
    国内法令は、外国官庁への国際出願を制限しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護 : ZM
    ARIPO 保護: ARIPO 事務局
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    [ MT ] 付加特許,
    実用新案

    ARIPO :
    特許,
    実用新案 (実用新案は、 ARIPO 特許に代えて又は ARIPO 特許に加えて求めることができる)
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    Section 52(3) of the Patents Act No. 40 of 2016
    国際公開に基づく仮保護
    (1) International applications published in English: the applicant enjoys the rights as provided for in Section 62(2) of the Patents Act from the date on which the international application is published under PCT Article 21.
    (2) International applications published in a language other than English: the applicant enjoys the rights as provided for in Section 62(2) of the Patents Act after a translation into English has been submitted by the applicant to the Office as provided for in Section 65(1) and publication has taken place in accordance with Section 54.
    当該官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。 PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知で定める期間内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    あり (附属書 L 参照)
    For further details, refer to Sections 21 and 32(2) of the Patents Act No. 40 of 2016

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ザンビア
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    配列表における言語依存フリーテキストのために認められる言語
    受理官庁は PCT 規則 12.1 (d)に基づき認める言語を国際事務局に具体的に通告していない。
    上記と同様
    願書の提出に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    For the relevant notification by the Office, refer to the Official Notices (PCT Gazette) dated 23 July 2020, pages 159 et seq.
    国際出願が、実施細則第 7 部及び附属書 F の規定に従い、その範囲内で電子形式によって行われている場合には、国際出願手数料の総額は減額される (「受理官庁に支払うべき手数料」参照)
    国際出願に明細書と別個の部分として配列表が含まれている場合には、実施細則附属書 C に従い、すなわち WIPO 標準 ST.26XML フォーマットに準拠したものを提出すべきである。このフォーマットで配列表を提出すれば追加手数料は不要である。受理官庁がこのフォーマットでの電子形式による国際出願を受理しない場合、その国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付される (PCT 規則 19.4 (a)(iiの 2))。
    認める。受理官庁はePCT 出願による電子出願を認める。
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    AT,
    SE
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    SE
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    50 USD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD
    減額 (手数料表第 4 項に基づく)
    電子出願 (文字コード形式による願書)
    251 USD
    電子出願 (文字コード形式による願書、明細書、請求の範囲及び要約)
    376 USD
    調査手数料
    Refer to
    Annex D(AT)
    Annex D(SE)
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    20 USD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    No, if the applicant resides in Zambia
    Yes, if the applicant is a non-resident
    誰が代理人として行為できるか?
    ザンビアで登録されている代理人又は弁護士
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    指定官庁に問い合わせされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(1) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT 第 39 条(1)(a) に基づく期間: 優先日から 30 か月
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    Under PCT Article 22: Description, claims (if amended, both as amended and as originally filed, together with any statement under PCT Article 19), any text matter of drawings, abstract
    Under PCT Article 39(1): Description, claims, any text matter of drawings, abstract (if any of those parts has been amended, both as amended by the annexes to the international preliminary examination report and as originally filed)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    いいえ
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    特許
    国内手続手数料
    115 USD
    1 年目の年金
    The first annual fee is due within four years from the international filing date.
    50 USD
    [ MT ] 付加特許
    国内手続手数料
    115 USD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    Appointment of an agent if the applicant is not resident in Zambia
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 3 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    代理人の選任書面 (選任書又は委任状) が要求される
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 3 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の翻訳文 3 通
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 3 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    国際出願の願書に記載されていない場合には、発明者の氏名及びあて名
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 3 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    The requirement may be satisfied if the corresponding declaration has been made in accordance with PCT Rule 4.17.
    出願人が発明者でない場合には、出願人の出願する資格についての証拠
    The requirement may be satisfied if the corresponding declaration has been made in accordance with PCT Rule 4.17.
    If not already complied with within the time limit applicable under PCT Article 22 or 39(1), the Office with invite the applicant to comply with the requirement within two months from the date of the invitation.
    出願人が先の出願を行っていない場合には優先権を主張をする資格についての証拠
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件が満たされない場合、管轄官庁は通知を受領した日から 3 か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    The requirement may be satisfied if the corresponding declaration has been made in accordance with PCT Rule 4.17.
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    If not already complied with within the time limit applicable under PCT Article 22 or 39(1), the Office with invite the applicant to comply with the requirement within two months from the date of the invitation.
    誰が代理人として行為できるか?
    ザンビアで登録されている代理人又は弁護士
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    Information not found

    附属書

    付属書 ZM.I -手数料
    Information not found
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年2月7日