ZW.07 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
PCT 第24条(2),
PCT 第48条(2)(a),
PCT 規則82の2,
ZPL Art. 28
国内段階6.022項から6.027項を参照。更新手数料を所定期間内に支払わなかったために特許が失効となった所有者は、その特許が失効した日から3年以内に、失効した特許の回復を所定の方法で登録官に申請できる。回復請求には、更新手数料の未払の原因となった状況についての認証付陳述書を添付しなければならない。登録官は、追加の証拠提出を要求でき、又は出願人に聴聞を許可できる。登録官が、更新手数料の未払は故意によるものではなく回復請求に不当な遅滞がないと納得した場合には、未払となっている手数料及び所定の追加手数料(附属書ZW.Iを参照)を支払い、更に回復請求に対する異議の機会を与えた上で、その回復請求を許可できる。