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WIPO - PCT Applicant's Guide ZW - ジンバブエ
ジンバブエ知的財産庁

    参考情報

    PCT 出願人の手引は、国際事務局が受領する情報に基づきほぼ毎週更新される。
    質問は、国内官庁又は国際事務局へ問い合わせされたい: pct.guide@wipo.int
    略語のリスト
    国内官庁: ジンバブエ知的財産庁
    ZPL: ジンバブエ特許法
    ZPR: ジンバブエ特許規則
    通貨のリスト
    USD (米国・ドル)、 ZWD (ジンバブエ・ドル)
    国及び官庁に関する情報
    官庁の略称リストは、 WIPO 標準 ST.3 が提供する各 2 文字コードのマウスオーバー機能に統合されたため表示されない。 WIPO 標準、推奨、ガイドラインのリスト (旧附属書 K 、国名及び 2 文字コードリスト) を参照のこと。当リストには、 PCT に基づく国際出願の関連書類において、国家、その他の組織及び政府間機関を表示するために使用が認められている短縮名称及び 2 文字コードが記載される。当リストは WIPO 標準 ST.3 に規定される。
    PCT 締約国の一覧表 (旧附属書 A) も併せて参照のこと。
    官庁プロファイル
    官庁の詳細な情報は、ePCT の官庁プロファイルを参照
    PCT 留保、申立て、通知及び不適合
    官庁は、いかなる留保、申立て、通知又は不適合も有しない。一覧表を参照。
    官庁の閉庁日
    官庁は、毎週土曜日、日曜日に閉庁。
    追加の閉庁日に関しては、官庁の閉庁日のページを参照。

    国際段階

    附属書 B - 一般情報

    締約国
    ジンバブエ
    2 文字コード
    ZW
    官庁の名称
    ジンバブエ知的財産庁
    所在地
    Century House East
    38 N. Mandela Avenue
    Harare
    Zimbabwe
    郵便のあて名
    P.O. Box CY 177
    Causeway
    Harare
    Zimbabwe
    電話番号
    (263-242) 78 18 35
    (263-242) 77 55 44
    (263-242) 77 55 45
    (263-242) 77 55 46
    (263-242) 77 53 73
    (263-242) 77 56 02
    登録局長:
    (263-242) 77 51 62 (直通電話)
    (263-773) 56 02 84 (携帯電話)
    電子メール
    wmushayi@gmail.com
    ウェブサイト
    なし
    ファクシミリ
    (263-242) 77 73 72
    国内官庁はファクシミリ又は同様の手段による書類の提出を受理するか?(PCT 規則 92.4)
    ファクシミリによる提出を受理する
    送付することができる書類の種類
    すべての書類
    書類の原本提出義務
    送付の日から 1 か月以内に提出
    郵政当局以外の配達サービスを利用した場合に亡失又は遅延があったとき書類を発送したことの証拠を受理するか?(PCT 規則 82.1)
    受理する。ただし、次の配達サービスを条件とする。
    DHL
    出願人が WIPO DAS から優先権書類を取得できるようにする用意があるか?(規則 17.1 (bの 2))
    WIPO DAS に関する詳細は次から入手可能である。https://www.wipo.int/en/web/das
    いいえ
    当該国の国民又は居住者による国際出願のための管轄受理官庁
    AP,
    IB,
    ZW
    国内法令は外国官庁への国際出願を制限しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    当該国の管轄指定 (又は選択) 官庁
    国内保護: ZW
    ARIPO 保護: ARIPO 事務局
    PCT に基づき取得可能な保護の種類
    国内:
    特許,
    追加特許

    ARIPO:
    特許,
    実用新案 (実用新案は、 ARIPO 特許に代えて又は ARIPO 特許に加えて求めることができる)
    国内官庁が認める手数料の支払方法
    受理官庁に問合せされたい
    国際型調査に関する国内法令の規定 (PCT 第 15 条)
    なし
    国際公開に基づく仮保護
    なし
    国内官庁が指定 (又は選択) 官庁である場合の参考情報
    国内保護について
    発明者の氏名 (名称) 及びあて名を提示しなければならない時期
    願書中に記載しなければならない。発明者に関する情報がPCT第22条又は第39条(1)に規定する期間の満了時に不明の場合、管轄官庁は命令の受領の日から2か月以内に当該要件を満たすよう出願人に求める。
    微生物及びその他の生物材料の寄託に関する特別の規定が設けられているか?
    いいえ

    附属書 C - 受理官庁

    次の各国の国民及び居住者の管轄受理官庁
    ジンバブエ
    国際出願の作成に用いることができる言語
    英語
    紙形式による国際出願の場合、受理官庁が要求する部数
    3
    受理官庁は電子形式による国際出願を認めるか?
    準備中
    受理官庁は引用による補充を認めるか?(PCT 規則 20.6)
    はい
    受理官庁は非公式ベースでカラー図面の提出を認め、それを国際事務局に送付するか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 26 の 2.3)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。
    管轄国際調査機関
    AT,
    AU,
    CN,
    EP,
    RU
    管轄国際予備審査機関
    AT,
    AU,
    RU

    CN
    この官庁は、国際調査を同官庁が行う (又は行った) 場合に限り、管轄する。
    EP
    この官庁は、国際調査を同官庁若しくはオーストリア特許庁が実施する (又は実施した) 場合に限り、管轄する。
    受理官庁に支払う手数料
    送付手数料
    6,000 ZWD
    国際出願手数料
    この手数料は一定の条件が適用される場合に 90 %減額される (附属書 C (IB) 参照)
    1,667 USD の ZWD 相当額
    30 枚を超える 1 枚ごとの手数料
    19 USD の ZWD 相当額
    調査手数料
    出願人が選択した国際調査機関に支払われる調査手数料に相当する ZWD の額: 附属書D (AT)、(AU)、(CN)、(EP) 又は (RU) 参照
    優先権書類の手数料 (PCT 規則 17.1 (b))
    150 ZWD
    — 1頁ごとの加算額
    2 ZWD
    受理官庁は代理人を要求するか?
    不要、ただしジンバブエにおける送達用あて名が要求される
    誰が代理人として行為できるか?
    弁護士、法律実務者又は弁理士
    登録代理人の一覧は受理官庁から入手できる
    委任状の提出要件の放棄
    受理官庁は、別個の委任状を提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい
    受理官庁は、包括委任状の写しを提出する要件を放棄しているか?
    受理官庁に問合せされたい

    国内段階

    国内段階移行するための要件の概要

    国内段階移行するための期間
    PCT 第 22 条(3)に基づく期間: 優先日から 30 か月
    PCT 第 39 条(1)(b)に基づく期間: 優先日から 31 か月
    国内官庁は権利回復を認めるか?(PCT 規則 49.6)
    はい
    要求される国際出願の翻訳文の言語
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    英語
    要求される翻訳文
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    PCT第 22 条に基づく場合: 明細書・請求の範囲 (補正をした場合には、出願人の選択により、最初に提出したもの又は補正したものの一方、あるいは最初に提出したもの・補正したものの双方) ・図面の文言・要約
    PCT第 39 条(1)に基づく場合: 明細書・請求の範囲・図面の文言・要約 (それらのいずれかが補正された場合には、最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正されたものの双方)
    特別な状況において国際出願の写しが要求されるか?
    はい
    国内官庁は国内法令に基づきカラー図面を認めるか?
    受理官庁に問合せされたい
    国内手数料
    PCT 第 22 条若しくは第 39 条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない
    出願手数料
    6,000 ZWD
    国内手数料の免除、減額又は払戻し
    なし
    国内官庁の特別の要件 (PCT 規則 51 の 2)
    PCT 第 22 条又は第 39 条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合、国内官庁は通知に定められた期間内に要件を満たすよう出願人に求める
    特別の要件の一覧については、引き続き国内官庁の確認を要する。
    ジンバブエでの送達用あて名(代理人による代理は要求されないが、代理人を選任した場合には、委任状を提出しなければならない)
    国際出願後に出願人の名義変更があって、国際公開又は国際事務局からの通知(様式PCT/IB/306)にその旨の表示がない場合には、譲渡書類
    国際出願日の後に出願人の名称変更があったが国際事務局からの通知 (様式 PCT/IB/306) に当該変更が反映されていなかった場合には、当該変更を証明する書類
    国際出願の確認済翻訳文2部
    優先権書類の認証翻訳文
    関連する発明の特許性を決定することに優先権の有効性が関与している場合。
    誰が代理人として行為できるか?
    弁理士、法律実務者、特許代理人
    登録代理人の一覧は国内官庁から入手できる
    国内官庁は受理官庁による優先権回復の効果を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.1)
    はい
    国内官庁は優先権の回復請求を認めるか?(PCT 規則 49 の 3.2)
    認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料については国内官庁に確認されたい。

    国内段階の手続

    ZW.01 翻訳文 (補充)
    ZPL Art. 54(1)(a)
    国際出願の翻訳文の誤りは、出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる (国内段階6.002項及び6.003項を参照)。
    ZW.02 手数料 (支払方法)
    概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書 ZW.I に概説されている。
    ZW.03 出願の補正
    PCT 第28条,
    PCT 第41条,
    ZPL Art. 37

    出願人は、明細書全体を許可する前であればいつでも、国際出願を補正又は補充することができる。ただし、その補正又は補充によって出願の主題の範囲を超えないことを条件とし、その請求は書面で行い、補正の性格及び補正の目的を陳述する。請求には所定手数料(附属書ZW.Iを参照)を伴うべきである。許可後の明細書の補正、更にその性質及び理由は、特許商標公報に出願人が公告しなければならず、誰でも公告から3か月以内に、その補正に対する異議を登録官に通知できる。
    ZW.04
    ZPL Art. 54,
    ZPR Art. 74,
    ZPR Art. 75

    登録官は更に、いずれかの特許出願若しくはその他の書類の誤記若しくは脱落又は翻訳文の誤記の補充、又は特許法に別段の規定がない書類の補正、又は登録官に対する手続に関する手続不備の補充を認めることができる。この補充は、所定の手数料(附属書ZW.Iを参照)を伴う請求に基づき、又は当該請求なしで行うことができる。
    ZW.05 公告
    ZPL Art. 16,
    ZPR Art. 24

    登録官が明細書全体を許可した場合、出願人は、特許商標公報に通知を公告しなければならず、出願様式、明細書及びその他の書類は、その通知の公告日から公の閲覧に供される。
    ZW.06 更新手数料
    ZPL Art. 27,
    ZPR Art. 37

    特許の付与後、特許を有効に維持するためには更新手数料を支払わなければならない。最初の更新手数料は、国際出願日から3年目について支払う。その後の更新手数料は、国際出願日の各年の応当日前に支払わなければならない。登録官は、出願人から請求があった場合には追加手数料の支払を条件として、6か月を超えない期間内に更新手数料を支払うよう期間を延長することができる。更新手数料の額は附属書ZW.Iに表示する。追加特許については更新手数料は支払わない。
    ZW.07 期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容
    PCT 第24条(2),
    PCT 第48条(2)(a),
    PCT 規則82の2,
    ZPL Art. 28

    国内段階6.022項から6.027項を参照。更新手数料を所定期間内に支払わなかったために特許が失効となった所有者は、その特許が失効した日から3年以内に、失効した特許の回復を所定の方法で登録官に申請できる。回復請求には、更新手数料の未払の原因となった状況についての認証付陳述書を添付しなければならない。登録官は、追加の証拠提出を要求でき、又は出願人に聴聞を許可できる。登録官が、更新手数料の未払は故意によるものではなく回復請求に不当な遅滞がないと納得した場合には、未払となっている手数料及び所定の追加手数料(附属書ZW.Iを参照)を支払い、更に回復請求に対する異議の機会を与えた上で、その回復請求を許可できる。
    ZW.08 PCT 第 25 条の規定に基づく検査
    PCT 第25条,
    PCT 規則51,
    ZPL Art. 69,
    ZPL Art. 70,
    ZPL Art. 71,
    ZPL Art. 76

    関係手続は国内段階6.018項から6.021項に概説されている。特許法に規定されている場合には、出願人は登録官の決定に対して、その決定から3箇月以内又は特許裁判所が認める延長期間内に、特許裁判所に上訴することができる。
    ZW.09 上訴
    ZPL Art. 74,
    ZPL Art. 76

    特許裁判所の命令又は判決に対しては、特許裁判所の判決の日から3か月以内又は特許裁判所が認める延長期間内に、最高裁判所に上訴することができる。
    ZW.10 追加特許
    PCT規則49の2.1©,
    PCT 規則76.5,
    ZPL Art. 26

    2004年1月1日より前に行われた国際出願に関して、出願人がジンバブエにおいて、国際出願に基づき、特許に代えて追加特許の取得を希望する場合には、その旨を出願時の国際出願(願書の第V欄)に表示しなければならなかった。2004年1月1日以降に行われた国際出願に関しては、願書にこの表示をする部分が設けられていないので、出願人は、第22条又は第39条で規定する行為をする時点で、国内官庁にその旨を表示する。

    附属書

    附属書 ZW.I - 手数料
    出願手数料
    6,000 ZWD
    公告手数料
    1,000 ZWD
    明細書の補正手数料
    - 付与前
    1,000 ZWD
    - 付与後
    2,000 ZWD
    訂正手数料
    500 ZWD
    更新手数料
    - 第 4 年度から第 10 年度、国際出願日から起算
    各年 2,000 ZWD
    - 第 11 年度から第 15 年度、国際出願日から起算
    各年 3,000 ZWD
    - 第 16 年度から第 20 年度、国際出願日から起算
    各年 4,000 ZWD
    更新手数料の支払期間延長手数料、月ごと(6か月以内)
    1,000 ZWD
    失効特許の回復手数料
    5,000 ZWD
    手数料の支払方法
    (i) すべての手数料は、国内官庁に支払わなければならない。
    (ii) 国内手数料は、郵便為替、小切手、銀行為替又は現金で支払うことができる。支払にはすべて、完全な出願番号、出願人名及び支払う手数料の種類を表示する。
    様式
    国内官庁ウェブサイトを参照されたい
    Current version applicable from 2026年1月1日 , printed on 2026年7月9日