国際予備審査の請求書の提出前に第 19 条の規定に基づき請求の範囲が補正された場合 (IP 9.004 項から IP 9.009 項を参照)、この記述には、国際予備審査について出願人が、その補正を考慮すること (この場合には、その補正書の写しを国際予備審査の請求書とともに提出すべきである)、又は第 34 条の規定に基づく補正によって取り消されたものとみなすことの、いずれを希望するのか表示しなければならない。第 19 条の規定に基づく補正はないが国際予備審査の請求時に補正の期間 (IP 9.004 項を参照) が満了していない場合、この記述には、出願人の選択 に よ っ て 、 国際予備審査の開始を延期するよう希望する旨を表示することができる (IP 10.054 項を参照)。第 34 条の規定に基づく補正書が国際予備審査の請求書とともに提出された場合、この記述にはその旨を表示しなければならない。次に、第 IV 欄の各チェックボックスについて詳細に説明する。
『 1.出願人は、次のものを基礎として国際予備審査を開始することを希望する。
⬜ 出願時の国際出願を基礎とすること。』
出願人が第 19 条の規定に基づく補正をせ ず国際予備審 査の請求時に その補正を希 望しない、又は出願人が既に第 19 条の規定に基づく補正をしたがその補正を続けることに関心がない、のいずれかの場合には、このチェックボックスをマークする。
『明細書に関して
⬜ 出願時のものを基礎とすること。
⬜ 特許協力条約第 34 条の規定に基づいてなされた補正を基礎とすること。
請求の範囲に関して
⬜ 出願時のものを基礎とすること。
⬜ 特許協力条約第 19 条の規定に基づいてなされた補正を基礎とすること。
⬜ 特許協力条約第 34 条の規定に基づいてなされた補正を基礎とすること。
図面に関して
⬜ 出願時のものを基礎とすること。
⬜ 特許協力条約第 34 条の規定に基づいてなされた補正を基礎とすること。』
規則60.1(g),
規則69.1(e)
これらのチェックボックスは、出願人が国際予備審査を開始するときに補正を考慮するよう希望する場合のみマークすべきである。出願人が第 19 条の規定に基づき既に行った補正を考慮するよう希望する場合には、その補正書の写し、及びその補正書に伴う説明書を、国際予備審査の請求書に添付すべきである。チェックボックスがマークされているが、そこに言及されている書類に国際予備審査の請求書が添付されていなければ、国際予備審査機関がそれらの書類を受領するまで、国際予備審査の開始が遅延する。第 34 条に基づく補正書は、国際予備審査の請求書と同時に、同請求書に添付して提出すべきである。出願人は更に、適当なチェックボックスをマークすることによって、国際出願のいずれの部分が補正されているのか指示すべきである。
規則53.9(a)(ii)
『 2. ⬜ 出願人は、特許協力条約第 19 条の規定に基づく請求の範囲について行った補正を無視し、かつ、取り消されたものとみなして開始することを希望する。』
出願人が以前に第 19 条の規定に基づく補正を行った後、この補正を国際予備審査のために考慮することを希望していない場合のみ、このチェックボックスをマークする。このチェックボックスをマークすることによって、補正が第 34 条の規定に基づく補正によって取り消されたものとみなされる効果が生じる。
『 3. ⬜ 国際予備審査機関が規則 69.1 (b)に従って国際調査と同時に国際予備審査を開始しようとする場合、出願人は規則 69.1 (d)に基づき適用される期間の満了まで国際予備審査の開始を延期することを国際予備審査機関に希望する。』
国際予備審査の請求時に第 19 条の規定に基づく補正の期間が満了しておらず (IP 9.004 項を参照)、出願人が国際予備審査の請求後にその補正を希望する場合のみ、このチェックボックスをマークすべきである。実際には国際調査報告が入手できる前に国際予備審査の請求をしたときに、このような状況が生じる可能性がある。このチェックボックスをマークしたが出願人が後で第 19 条の規定に基づく補正を行わないことを決めた場合、出願人は第 19 条の規定に基づく補正の意思を有していないこと及び国際予備審査を開始することを国際予備審査機関に届け出るべきである。
『 4. ⬜ 出願人は、規則 54 の 2.1 (a)に基づき適用される期間の満了まで国際予備審査の開始を延期することを明示的に希望する。』
規則 54 の 2.1 (a)に基づき適用される期間の満了まで国際予備審査の開始を延期するよう出願人が希望するのであれば、このチェックボックスをマークすべきである。これを希望しておらず、国際調査機関及び国際予備審査機関が同一の機関でない場合には、国際予備審査機関が、所定の手数料、国際調査報告、又は第 17 条(2)(a)に基づく宣言の通知及び国際調査機関の書面による見解を受領した時点で、国際予備審査が開始される。