規則51の2.1(a),
規則51の2.2,
規則51の2.3,
規則76.5
一部の指定官庁では国内法令及び運用によって出願人に次を提出するよう要求している。
(i) 発明者の特定に関する書類
(ii) 出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する書類
(iii) 出願人が先の出願をした出願人でない場合又は先の出願がされた日以後出願人の氏名が変更されている場合には、先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する証明を含む書類
(iv) 発明者であることについての宣誓又は申立てを含む書類
(v) 特定の期間内における不当な行為に起因する開示、特定の博覧会における開示及び出願人による開示のような不利にならない開示に関する証拠又は新規性の喪失の例外に関する証拠
ただし、上述した書類は通常、出願人が規則 4.17 に基づく申立てを提出していれば要求されない (NP 5.005 項を参照)。特定の指定官庁で何が要求されるのかに関しては国内編 (概要) に記載されている。国内編の附属書には、このために使用しなければならない又は使用することができる様式が含まれている。指定官庁が要求する書類 (規則 4.17 に基づく申立てを除く) は常に、出願人が関係する指定官庁に送付しなければならず、国際事務局に送付してはならない。国際事務局がこの書類を受領しても、自身の一件書類に保管するだけであって指定官庁には送付しない。